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ビジ法2 会社取引の法務

問題数19


No.1

売買契約の締結後、目的物の引渡しの前に、債務の全部が履行不能となった場合や債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、債務者に対して、相当の期間を定めた催告をすることなく、当該売買契約を解除することができる。

No.2

民法上、請負契約において、注文者の責めに帰することができない事由によって請負人が仕事を完成することができなくなった場合、請負人がすでにした仕事の結果によって注文者が利益を受けるときは、請負人は、当初の請負契約による報酬の全額を請求することができる。

No.3

仲立人は,仲立契約において報酬に関する約定をしていなくても,当事者間に商行為が成立した場合,報酬の支払いを請求できる。

No.4

実務上は,仲立人は,その媒介により当事者間に契約が成立した場合には,結約書を当事者に交付するべきであるが,商法上,この結約書を交付することを義務付けられてはいない。

No.5

商法上,事務処理の便宜のため,仲立人は,自己が媒介した行為につき,当事者のために商品の売買代金等の支払いその他の給付を受領する権限を有するとされている。

No.6

商法上に仲立人は,帳簿を備え,結約書に掲げた事項を記載して保存しなければならないし,各当事者の請求があればいつでもその帳簿の謄本を交付しなければならない。

No.7

ファイナンス・リース契約において,ユーザーの故意・過失によりリースの目的となる物件が滅失・損傷した場合、ユーザーは,リース会社に損害金を支払わなければならない。

No.8

合弁事業を行うために設立された合弁企業が株式会社の場合でも合同会社の場合でも,当該合弁企業は当事者とは別個の法人格を有する。そして,合弁会社が株式会社の場合には,その株主となった当事者が、当該合弁会社の債権者に対して間接有限責任を負うにすぎない。しかし,合弁会社が合同会社の場合には,その社員となった当事者は,当該合弁会社の債権者に対して直接責任を負う。

No.9

複数の企業が合同会社を利用して合弁契約を行う場合,利益の分配比率は、参加した企業の出資比率に応じて行われなければならない。

No.10

売買契約の締結後,目的物の価格が高騰していたが,約定の引渡期日が到来したにもかかわらず,売主の帰責事由により買主は目的物の引渡しを受けられなかった。 買主が当該売買契約を解除し,売主に損害賠償を請求する場合,売主が当該売買契約の締結当時,当該目的物の価格の高騰を予見すべきであったときは,買主は,その高騰した価格による損害賠償を請求することができる。

No.11

債務不履行に基づく損害賠償請求を行う場合、債権者が債務者に帰責事由があったことを主張立証しなければならない。

No.12

Xは,自転車で走行中にわき見をしていて、歩行中のYと衝突し、Yを負傷させた。 YがXを被告として損害賠償請求訴訟を提起した場合、Yの損害賠償請求が認められるためには,Yが,Xにわき見運転などの過失があったことを主張・立証しなければならない。

No.13

不法行為に基づく損害賠償請求権は,被害者が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは,時効によって消滅することがある。

No.14

A株式会社は,B株式会社との問で,商品XをB社に販売する旨の売買契約を締結した。 A社が商品XをB社に引き渡したにもかかわらず,B社は,約定の期日に売買代金の支払債務を履行しなかった。 この場合,民法上,B社は不可抗力を理由としてA社に対する損害賠償責任を免れることができる。 また,A社は代金支払いの遅延により被った損害を証明しなければ,B社に対し,債務不履行に基づく損害賠償を請求することができない。

No.15

A株式会社の経営する体操教室での授業中、A社の従業員である担当インストラクターBの行為により、生徒Cが負傷し、Cは治療費等20万円の損害を被った。 この場合,民法上,Bの行為が不法行為責任の要件を充たすときは,A社は,Cに対して使用者責任を負うが、Bの行為が不法行為在任の要件を充たさないときは,A社はCに対して使用者責任を負わない。

No.16

A株式会社の経営する体操教室での授業中,A社の従業員である担当インストラクターBの過失により,生徒Cが負傷し,治療費等20万円の損害を被った。 A社は,Bの選任および監督について相当の注意をしたことを証明しても,Cの負傷について使用者責任を免れることはできない。

No.17

自動車の所有者は、運転しているか否かにかかわらず運用供用者責任を負うことがある。この運行供用者責任は、対人事故のみならず対物事故の場合にも生じる。

No.18

買戻特約は、一般に、売主がその所有物を買主に売却する旨の売買契約を締結するのと同時に、将来売主が買主の支払った代金等を変換し、当該が売買契約を解除することができる旨を定める特約である。

No.19

債権者は、債務者に対して有する貸金債権を担保する目的で債務者所有の建物につき代物弁済の予約を行い、その旨の仮登記を経た。その後、当該債務者が破産手続き開始の決定を受けた場合、仮登記担保法上、当該債権者は、破産法上の別除権者にあたらない。

No.20

仲立契約は、仲立人が委託者から商行為の媒介の委託を受けることを承諾するだけでは成立せず、仲立人が委託者との間で契約書を作成し、委託者に交付することにより成立する。

No.21

仲立人は、商法所定の事項を記載した帳簿を保存する義務を負うが、当事者の請求があっても、その当事者のために媒介した行為についてその帳簿の謄本を交付する義務を負わない。

No.22

ファイナンス・リース契約については、後日のトラブルを防止する観点から、書面により締結することが望ましいが、書面によらなければ効力を生じない旨の法律上明文の規定はない。

No.23

No.24

No.25