問題一覧
1
労働者が引き続き長期にわたり欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り賃金の支払いを受けていると否とにかかわらず被保険者となる。
○
2
同時に2以上の雇用関係にある労働者については、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となる。
○
3
株式会社の代表取締役は、被保険者とならない。
○
4
求職者給付及び就職促進給付を上回る内容の退職金制度のある適用事業に雇用される者は、被保険者とならない。
×
5
個人事業の事業主と同居している親族は、原則として、被保険者とならない
○
6
雇用保険法においては、労働者を1人でも雇用している事業は、原則として、適用事業となる。
○
7
労働者を雇用している事業であっても、個人経営であって、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の農林水産の事業は、当分の間、任意適用事業とされてい る。
○
8
.5か月の期間を定めて季節的に雇用される者であっても、その者の1週間の所定労働時間が25時間である者は、被保険者とならない
○
9
1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、日雇労働被保険者となる者を除き、被保険者とならない。
○
10
国が行う事業に雇用される者について、雇用保険法を適用しないこととするためには、厚生労働大臣に申請してその承認を受けることが必要である
×
11
事業主は、その雇用する労働者が、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない
○
12
事業主は、その雇用する労働者が、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届に原則として、所定の事実等を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない
○
13
雇用保険被保険者資格喪失届については、当該届に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク等をもって当該に代えることはできない
×
14
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届に原則として、転勤の事実を証明することができる書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない
○
15
事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(マイナンバー)が変更された時は、速やかに、「個人番号変更届」をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
○
16
事業主は、事業所を設置又は廃止したときは、その設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険適用事業所設置届又は雇用保険適用事業所廃止届に所定の事項を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
○
17
事業主は、その氏名又は住所、事業所の名称又は所在地若しくは事業の種類に変更があったときは、当該変更があった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険事業主事業所各種変更届に所定の事項に変更があったことを証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない
○
18
事業主は、あらかじめ代理人を選任したときは、事業主が行わなければならない事項をその代理人に行わせることができる
○
19
受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は損傷したときは、その旨をその者の選択する公共職業安定所の長に申し出て、再交付を受けることができる
×
20
被保険者又は被保険者であった者は、原則として、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる
○
21
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
○
22
未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が 2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす
○
23
未支給の基本手当の請求は、受給資格者が死亡した日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。
×
24
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
○
25
相税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
○
26
自己都合により退職した者等については、離職の日以前2年間(一定の場合には、最長4年までの期間)に被保険者期間が通算して12か月以上あることが、受給資格の決定を受けるための3つの要件のうちの1つとされている
○
27
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付の請求者を除く)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証等の所定の書類を添えて提出しなければならない
○
28
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が受給資格を有すると認めたときは、失業の認定日を定め、その者に知らせるとともに、雇用保険受給資格者証に必要な事項を記載したうえ、これを交付する。
○
29
被保険者期間は、原則として、被保険者であった期間を資格の喪失の日の前日からさかのぼって1か月毎に区切って行き、このように区切られた1か月の期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が14日以上ある場合に、その1か月の期間を被保険者期間の1か月として計算する。
×
30
基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について支給される。
○
31
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる
○
32
基本手当の日額は、受給資格者(離職の日において 60歳以上65歳未満である者を除く)の賃金日額に一定率を乗ずることにより算定することとされているが、その額は賃金日額の100分の80から100分の40の範囲内で定められている。
×
33
賃金日額には、下限額及び年齢階層別の上限額が定められており、算定した額が下限額を下るときは下限額を、年齢階層別の上限額を超えるときは当該上限額を、それぞれ賃金日額とする。
○
34
離職の日において47歳である特定理由離職者である受給資格者(就職困難者ではない者)で、算定基礎期間が25年である者の基本手当の所定給付日数は330日とされる。
○
35
受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働により収入を得たときは、その収入の額等を管轄公共職業安定所長に届け出なければならない
○
36
受給資格に係る離職理由が60歳以上の定年に達したこと等である受給資格者が、当該離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、離職の日の翌日から起算して2か月以内に管轄公共職業安定所の長に、その旨を申し出たときは、受給期間は、原則として、その期間(1年を限度とする)を合算した期間とされる
○
37
基本手は、受給資格者が該基本当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間は、支給しない
○
38
一定の就職困難者を除く特定受給資格者については、その者の基準日における年齢にかかわらず、被保険者であった期間が1年未満の場合の所定給付日数は、原則として、120日である。
×
39
受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産に伴うものである者として厚生労働省令で定めるものは、特定受給資格者となる
○
40
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者は、特定受給資格者とはならない
○
41
.広域延長給付を行うことが決定された日以後に他の地域から当該広域延長給付に係る地域に移転した受給資格者であって、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該広域延長給付に基づく基本手は、支給されない。
○
42
全国延長給付により所定給付日数を超えて基本手が支給される日数は、60日分が限度とされている。
×
43
公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に対する基本手当の支給は、1月に1回行われる。
○
44
受給資格者(個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付等の一定の延長給付を受けている者を除く)が、正当な理由がなく、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当は支給されない。
○
45
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、原則として、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない
○
46
技能習得手は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について、基本手当と併せて支給される。
○
47
.技能習得手には、受講手及び通所手当の2種類がある。
○
48
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日く内職収入があった場合の減額計算を行った結果、基本手当が支給されないこととなる日を含む>に限る)について支給される
○
49
寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む)と別居して寄宿する期間について支給する。
○
50
傷病手当の日額は、基本手当の日額の100分の60に相当する額である。
×
51
高年齢被保険者(法第37条の5の規定に基づく特例による高年齢被保険者を除く。)とは、65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)のことをいう。
○
52
高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間が1年未満の場合、最高で、基本手当の日額(その者を一般被保険者とみなした場合に適用されることになる基本手当の日額を意味する)の30日分である。
○
53
高年齢求職者給付金に係る失業の認定があった日から受給期限日までの日数が算定基礎期間に応じて定められている一定の日数に満たない場合には、高年齢求職者給付金の額は、当該認定のあった日から受給期限日までの日数分の基本手当の日額に相当する額とされる。
○
54
高年齢求職者給付金の額の算定に用いる賃金日額については、その額が離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者について定められた賃金日額の上限額を超えるときは、その上限額を賃金日額として計算す る。
×
55
同時に、適用事業所であるA社(1週間の所定労働時間は13時間)及びB社(1週間の所定労働時間は8時間)に雇用される66歳の者は、厚生労働大臣に申し出て、高年齢被保険者(特例高年齢被保険者)となることができる
○
56
短期雇用特例被保険者とは、被保険者であって、季節的に雇用される者のうち、4か月を超える期間を定めて雇用され、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上である者のことをいう
○
57
短期雇用特例被保険者が離職した場合に、特例一時金の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である。
×
58
特例一時金の額は、当分の間、最高で、特例受給資格者を受給資格者とみなして計算された基本手の日額の40日分に相当する額である。
○
59
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、失業していることについての認定を受けなければならない。
○
60
特例受給資格者に対する失業の認定及び特例一時金の支給は、1回に限り行われる。
○
61
日雇労働者とは、日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者を除<。をいう
○
62
日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合において、所定の公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は引き続き日雇労働被保険者となることができる。
○
63
日雇労働者が日雇労働被保険者となったときは、その日から起算して10日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を、自ら管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
×
64
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給される。
○
65
日雇労働求職者給付金に係る失業の認定を受けようとする者は、その者の選択する公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない
○
66
就業手当の支給額は、現に職業に就いている日について、基本手日額に10分の2を乗じて得た額である。
×
67
一定の要件に該当し、所定給付日数が120日である受給資格者については、職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が40日以上であれば、再就職手当が支給される。
○
68
一定の要件に該当し、所定給付日数が120日である受給資格者については、職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が40日以上であれば、再就職手当が支給される。
○
69
受給資格者は、再就職手当の支給を受けようとするときは、再就職手当支給申請書に、原則として、一定の区分に応じて定められた所定の書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
○
70
就業促進定着手は、常用就職支度手当を受けて再就職した者には支給されない。
○
71
常用就職支度手当支給申請書の提出は、原則として、安定した職業に就いた日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない
○
72
移転費は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、移転料及び着後手当の6種類に分けられる。
○
73
移転費(着後手を除く)は、移転費の支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路によって支給される。
○
74
求職活動支援費は、広域求職活動費、短期訓練受講費及び求職活動関係役務利用費の3種類に分けられる
○
75
受給資格者等が広域求職活動費の支給を受けようとする場合の「求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書」の提出は、原則として、広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。
×
76
傷りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者については、原則として、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付は支給しない
○
77
厚生労働大臣は、教育訓練給付金の支給対象となる講座としての指定を受けている教育訓練について、教育訓練施設の名称、教育訓練講座名等の所定の事項を記載した帳簿を作成し、当該帳簿を公共職業安定所において閲覧に供するものとされている
○
78
一般教育訓練(特定一般教育訓練を除く。)に係る教育訓練給付金の額は、一定の要件に該する者が教育訓練の受講のために支払った費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る)の額に100分の20を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円)とする
×
79
一般教育訓練(特定一般教育訓練を含む。)及び専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金についての教育訓練の受講のために支払った費用のうち、その支給の対象となるのは、一定の受講料及び入学料とされているが、教育訓練給付金の額として算定された額が、4,000円を超えないときは、教育訓練給付金は、支給されない。一般教育訓練(特定一般教育訓練を含む。)及び専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金についての教育訓練の受講のために支払った費用のうち、その支給の対象となるのは、一定の受講料及び入学料とされているが、教育訓練給付金の額として算定された額が、4,000円を超えないときは、教育訓練給付金は、支給されない。
○
80
一般教育訓練に係る教育訓練給付金支給申請書の提出は、原則として、教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。
○
81
専門実践教育訓練を受講中の者であっても、基本手の支給が行われる期間については、「教育訓練支援給付金」は支給されない。
○
82
高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)に対して支給対象月に支払われた賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の80に相当する額を下るに至った場合に、当該支給対象月について支給される。
×
83
高年齢雇用継続基本給付金に係る支給対象月において、非行、疾病又は負傷、事業所の休業及びこれらの理由に準ずる理由であって、公共職業安定所長が定めるものにより支払いを受けることができなかった賃金がある場合には、その支払いを受けたものとみなして賃金の額を算定することとされている
○
84
高年齢雇用継続基本給付金の額として算定されたが、賃金日額の下限額の100分の80に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない
○
85
高年齢雇用継続給付を受けることができる者が、自ら高年齢雇用継続給付の請求その他の手続きを行うことが困難である場合には、事業主は、その手続きを行うことができるように助力しなければならない
○
86
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき、就業促進手当のうちの再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手を支給しない。
○