問題一覧
1
【区分所有法】集会の招集通知 集会の招集通知は?少なくともいつまでに出さなければならないか? また規約で( )
1週間前, 規約で伸縮可
2
【標準管理規約】総会の招集通知 総会の招集通知は?少なくともいつまでに出さなければならないか?
2週間前, 緊急を要する場合は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲
3
【区分所有法】義務違反者 義務違反者に対する競売判決が確定してから( )経過した時は、競売の申立ては出来ない ※この期間については、規約で( )
6ヶ月, 規約での伸長は認められていない
4
【区分所有法】大規模滅失の復旧 復旧決議の日から( )を経過したときは、賛成した区分所有者以外の区分所有者は、賛成者全部または一部に対し、建物及び敷地に関する権利を時価で買取請求できる。
2週間
5
【区分所有法】大規模滅失の復旧 復旧決議の日から( )以内に賛成者の全員の合意により買取指定者が指定され、書面で通知された場合は、買取指定者に対してのみ買取請求できる
2週間
6
【区分所有法】大規模滅失の復旧 買取請求を受けた賛成者は、請求の日から( )以内に、他の賛成者の全部または一部に対し、持分割合に応じて再買取請求ができる
2ヶ月
7
【区分所有法】大規模滅失の復旧 建物の一部が滅失した日から( )以内に、復旧決議、建替え決議、一括建替え決議がないときは、各区分所有者は買取請求できる
6ヶ月
8
【区分所有法】大規模滅失の復旧 集会招集者は、賛成者以外の区分所有者に対し、( )以上の期間を定めて、書面で買取請求の催告をすることができる 尚、返事がない場合は( )
4ヶ月, 買取請求権は消滅する
9
【区分所有法】建替え決議 建替え決議の招集通知は( )前に発しなければならない 尚、規約で( )
2ヶ月, 規約で伸長可
10
【区分所有法】建替え決議 建替え決議の会日の( )前までに説明会を開催しなければならない
1ヶ月
11
【区分所有法】建替え決議 建替え決議前の説明会の招集通知は、少なくとも( )前までに出さなければならない。 尚、規約で( )
1週間, 規約で伸長可
12
【区分所有法】建替え決議 建替え決議があった時、集会を招集したものは、遅滞なく、賛成しなかった区分所有者に、建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告する →賛成しなかった区分所有者は、催告を受けた日から( )以内に回答しなければならない。 →尚、回答がない場合は( )
2ヶ月, 参加しない旨と回答したものとみなす
13
【区分所有法】団地内の特定建物の建替え決議の要件。 特定建物の建替え決議[( )の賛成]または区分所有者全員の同意があること
4/5
14
【区分所有法】団地内の特定建物の建替え決議の要件。 団地管理組合(法人)の集会において、議決権の( )以上多数による建替え承認決議があること
3/4
15
【区分所有法】団地内の特定建物の建替え決議の要件。 他の建物に特別の影響を及ぼすときは、その影響を受ける建物が専有部分のある建物の場合、その区分所有者全員の議決権の( )以上の賛成が必要。
3/4
16
【区分所有法】団地内の一括建替え決議の要件。 団地集会において、団地内建物の区分所有者及び議決権の各( )以上の多数による一括建替え決議が必要。
4/5
17
【区分所有法】団地内の一括建替え決議の要件。 団地集会において、各団地内建物ごとに、それぞれの区分所有者及び議決権の各( )以上の者が、一括建替え決議に賛成していることが必要。
2/3
18
【区分所有法】一部共用部分に関する規約の設定・変更・廃止 一部共用部分を共用すべき区分所有者の( )を超える者又は議決権の( )を超える反対があった場合は、全員による規約の設定・変更・廃止はできない
1/4
19
【区分所有法】集会 区分所有者の( )以上で議決権の( )を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求できる 尚、この定数は( )
1/5, 規約で減ずることができる
20
【標準管理規約】長期修繕計画 長期修繕計画の計画期間は( )で、かつ大規模修繕工事が( )回以上あることが最低限必要である
30年, 2回
21
【区分所有法】管理組合 管理組合法人の理事の任期は(1. )、規約で(2. )、また再任は(3. )
1.2年, 2.規約で3年以内なら変更可能, 3.再任を禁ずる規定はない
22
【標準管理規約】管理組合 管理組合法人の理事の任期は( ) 再任は( )
自由, 再任OK
23
【標準管理規約】通常総会 頻度と時期は?
毎年1回, 新会計年度開始以後2ヶ月以内
24
【標準管理規約】 組合員総数の( )以上、議決権の( )以上の同意を得て、総会の招集を請求した場合、理事長は( )以内に、請求があった日から( )以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
1/5, 2週間以内に, 4週間以内の日を会日とした
25
【住宅宿泊事業法】民泊 住宅宿泊事業を営む場合に、住宅に人を宿泊させることができる日数は、1年間で( )が上限である
180
26
【標準管理委託契約書】契約 管理組合または管理業者は、管理委託契約を更新しようとする場合、有効期間が満了する日の( )までに、相手方に対し、書面で申し出る
3ヶ月前
27
【マンション管理適正化法】管理業者 マンション管理業者は、事務所ごとに、管理組合の数を( )で除したもの以上の、成年である専任の管理業務主任者を置かなければならない ※尚、1未満は( )。 ( )以下はカウントしない。
30, 切り上げ, 5
28
【マンション管理適正化法】管理業者登録拒否事由 マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎( )を有しない者は登録できない
基準資産額300万以上
29
【マンション管理適正化法】管理業者 マンション管理業者は、専任の管理業務主任者の数が不足した場合、( )以内に必要な数を補充しなければならない
2週間
30
【マンション管理適正化法】管理業者 マンション管理業者の登録の有効期間は(① )であり、有効期間満了の日の(② )までに更新の申請書を提出しなければならない
1.5年, 2.90日前〜30日前まで
31
【マンション管理適正化法】重説 管理業者は、( )、区分所有者等及び管理者等の全員に対し、①重要事項説明の書面、②説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない
説明会の日の1週間前までに
32
【マンション管理適正化法】重説 管理業者は、( )説明会を開催し、区分所有者等及び管理者等に、管理業務主任者をして、重要事項説明をさせなければならない
あらかじめ
33
【マンション管理適正化法】重説 管理業者は、説明会を開催する場合、( )説明会開催の日時及び場所について、区分所有者等及び管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない
説明会の日の1週間前までに
34
【マンション管理適正化法】業務処理 マンション管理業者は、帳簿を(① )をもって閉鎖するものとし、閉鎖後(② )は保存しなければならない
1.各事業年度の末日, 2.5年間
35
【マンション管理適正化法】業務処理 マンション管理業者は、自らの業務及び財産状況を記載した書類(業務状況調書・貸借対照表・損益計算書等)を作成し、( )を経過するまでの間、事務所に備え置き、営業時間中は関係者の求めに応じて閲覧させなければならない
3年間
36
【管理費滞納者への対応】民事訴訟 民事訴訟において、訴額が( )を超える場合は地方裁判所に、( )以下の場合は簡易裁判所に対して訴えを提起することができる
140万円
37
【管理費滞納者への対応】民事訴訟 民事訴訟において、原告は訴状を裁判所に提出し、裁判所は訴状を被告の住所に送達するが、被告の住所が不明な場合、書記官が訴状の事実を掲示板に掲示し、( )が経過すると、相手方に書類が到達したものとみなされる
2週間
38
【管理費滞納者への対応】支払督促 債務者が支払督促の送達を受けた日から( )以内に催促意義の申立てをすれば、支払督促は、その意義の限度で効力を失う
2週間
39
【管理費滞納者への対応】支払督促 債務者が支払督促の送達を受けた日から( )以内に催促意義の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、仮執行宣言をしなければならない
2週間
40
【管理費滞納者への対応】支払督促 支払督促により仮執行宣言を付した支払督促の送達を受けた日から( )を経過したときは、債務者は、督促意義の申立てをすることはできない
2週間
41
【管理費滞納者への対応】少額訴訟 (1. )以下の金銭の支払いを求める訴えは、少額訴訟として(2. )に提訴できる
1.60万円, 2.簡易裁判所
42
【管理費滞納者への対応】少額訴訟 少額訴訟の判決において、裁判所は必要がある場合は、判決の言渡しの日から( )以内で、支払猶予、もしくは分割払い、遅延損害金の支払義務の免除を定める事もできる
3年
43
【管理費滞納者への対応】少額訴訟 少額訴訟の判決の送達を受けた日から( )以内に判決をした裁判所に異議を申立てると通常訴訟に移行する
2週間
44
【省エネ法】適合義務 特定建築物の(1. )部分の床面積が(2. )以上の場合、建築主は、これを新築・増築・改築しようとするときは、エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
1.非住宅部分, 2.300㎡
45
【省エネ法】届出義務 特定建築物以外の床面積が(1. )以上の場合、建築主は、これを新築・増築・改築しようとするときは、その工事に着手する日の(2. )前までに、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する経過を(3. 誰)に届け出なければならない
1.300㎡, 2.21日前, 3.所管行政庁
46
【バリアフリー法】移動等円滑化基準 車椅子使用者用駐車場を( )以上設ける
1
47
【不動産登記法】 新たに生じた土地または表題登記のない土地の所有権を取得したものは、所有権取得の日から( )以内に、表題登記を申請しなければならない
1ヶ月
48
【消費者契約法】行使期間 追認をできる時から(1. )、契約締結から(2. )
1.1年, 2.5年
49
【保険】保険業法の分類 火災保険や地震保険等の損害保険は?
第2分類
50
【郵便法】集合ポストの条件 階数( )以上であり、かつ、その全部または一部を住宅、事務所または事業所の用に供する一定の建築物には、その出入口または出入口付近に集合ポストを設置しなければならない。 尚、この集合ポストの差入口のサイズは( )以上のものが必要である
3, 2×16cm以上
51
【賃貸借】存続期間 期間を定める場合は、最長期間(1. )、最短期間(2. )であり、中途解約は(3. )
1.50年, 2.制限なし, 3.中途解約はできない
52
【賃貸借】存続期間 期間を定めない場合は( )
いつでも解約の申入れができる
53
【賃貸借】存続期間 期間を定めない場合は、土地の場合は解約申入れから(1. )に、建物の場合は解約申入れから(2. )に終了
1.1年後, 2.3ヶ月後
54
【賃貸借】賃料 賃借人の賃料支払義務の消滅時効は?権利を行使することを知った時から(1. )、権利を行使できる時から(2. )
1.5年, 2.10年
55
【借地借家法】存続期間 期間を定める場合は、上限は(1. )、下限は(2. )であり、中途解約は(3. )
1.なし, 2.1年, 3.中途解約はできない
56
【借地借家法】存続期間 期間を定める場合は、期間満了の( )までに更新拒絶の通知をしない場合は、法定更新となる
1年前〜6ヶ月前
57
【借地借家法】存続期間 期間を定めない場合は( )
いつでも解約の申入れができる
58
【借地借家法】存続期間 期間を定めない場合は、賃貸人からの解約申入れの場合は(1. )、賃借人からの解約申入れの場合は(2. )に終了する
1.正当事由+6ヶ月後, 2.3ヶ月後
59
【借地借家法】定期建物賃貸借 床面積(1. )未満の居住用の建物である場合、転勤、療養、親族の介護その他やむを得ない事情により、賃借人が自己の生活の本拠として使用することが困難になった場合、賃借人は解約の申入れができる その場合、解約申入れから(2. )を経過することにより賃貸借は終了する
1.200㎡, 2.1ヶ月
60
【マンション管理適正化法】 マンション管理業者は、マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、事務所ごとに据え置くが その作成は、事業年度ごとに(1. )以内に作成し、(2. )を経過する日までの間、事務所に据え置き、営業時間中、関係者の求めに応じて閲覧させなければならない
1.3ヶ月以内, 2.3年保存
61
【標準管理規約】総会の定足数は?
議決権総数の半数以上
62
【マンション管理適正化法】 管理業務主任者が、マンション管理適正化法第65条第1項第2号に該当し、登録を取り消された場合は、取消しの日から( )年を経過しないものは登録を受けることはできない
2年
63
【マンション管理適正化法】 (1)管理業務主任者証の有効期間は? (2)更新するには?
1.5年, 2.交付申請前6ヶ月以内に行われる講習を受講