問題一覧
1
社会的養護とは、保護者のいない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を①で社会的に養育し②するとともに、養育に困難を抱える家庭への③を行うことである。
公的責任, 保護, 支援
2
社会的養護に共通した基本理念
子どもの最善の利益のために, 全ての子どもを社会全体で育む
3
社会的養護の変革の方向性は①することで、施設機能を②していくことが求められている。
家庭養護・家庭的養護の推進, 多様化・高機能化
4
戦後我が国の社会的養護では、ボウルビィの愛着理論を受け①論争がおきた
ホスピタリズム論争
5
2022年の児童福祉法改定では、市町村が子育て家庭を包括的に支援するために②設置の努力義務を課した
子ども家庭センター
6
ルソーは③のなかで子どもの発見について述べ、子どもは主体的な存在であるとしている。 1959年の児童権利宣言の第二条で、④につて最高の考慮が払われなければならないとされている。
エミール, 児童の最善の利益
7
2009年に国連は社会的養護に関する⑤を採択した。
児童の代替的養育に関する指針
8
社会的養護には代替的な家庭的養育と①がある
代替的な家庭養育
9
②とは、子どもの権利や人間としての尊敬の確保につながる変革をもたらそうとするアプローチである
権利基盤型アプローチ
10
児童の権利に関する条約第20条では、代替的養育について、里親委託・③、必要な場合に児童の監護のための適当な施設を提供することが規定されている。
養子縁組
11
児童虐待防止法第14条では、親権者の児童のしつけの際に、④その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動を行ってはならないと規定している。
体罰
12
2022年には、児童の権利条約を踏まえ、あらゆる分野での子ども施策を総合的に推進するために⑤が制定された。
子ども基本法
13
2022年の児童福祉法改正では、一時保護開始の判断に関して、透明性を確保するため、①の導入が規定された。
司法審査
14
2017年に厚生労働から家庭養護や家庭的養育を推進する工程と数値目標を示した②がだされた。
新しい社会的養育ビジョン
15
社会的養育の子どものたちの生い立ちや家族について肯定的に捉えるためしゅほうとして、③が取り入れられている。
ライフストーリーワーク
16
専門職の実践においてら専門職自身の価値とクライエントの価値が相反したり、それ以上に価値に直面した時に生じる葛藤を④という。
倫理的ジレンマ
17
実験基準や⑤とは、倫理綱領に基づき、具体的状況下で従うべきルールや具体的行動をまとめたものである。
行動規範
18
子ども家庭福祉で①とは、親によって保護と救済が十分に受けられない児童を、国家が親に代わって保護者と救済を行うという考え方である。
パレンス・パトリエ
19
2022年の児童福祉法改正では、新たな児童福祉施設とし②が位置付けられた。
里親支援センター
20
児童福祉法第27条第1項第3号の規定により都道府県が乳児院や里親など社会的養護の施設等への措置を行う際には③が前提となる
親権者の同意
21
2022年の児童福祉法改正では子育て世代を包括的に支援するため、市区町村に、④をら設置する努力義務が課された。
子ども家庭センター
22
児童福祉第33の7では、児童相談所長による⑤の制度と親権喪失の審判の宣告請求をら行うことができると規定している。
親権停止
23
①事業は社会的養護を措置解除となった人の生活相談、就労相談などのアフターケアを行う事業である。
社会的養護自立支援
24
里親の種類には①、②、③、④がある
養育里親, 専門里親, 養子縁組里親, 親族里親
25
児童相談所の機能には、①、②、③、④がある
市町村援助機能, 相談機能, 一時保護機能, 措置機能
26
児童養護施設の規模化には、本体施設外で養育する地域小規模児童養護施設と本体施設内で用意する④がある。
小規模グループケア
27
⑤(児童自立生活援助事業)は、社会的養護を措置解除となったものなどが住居の相談や日常生活の援助、生活指導、就職の支援などを受ける施設である。
自立援助ホーム
28
①の視点とは、子どもは傷つきやすく、環境に対して無力なだけの存在ではなく、あらゆる困難を乗り越え、回復しようとする力強さを持っているという視点を言う。
レジリエンス
29
「②」とは、独自の強さ、能力、向上心などに敬意を払い、彼らがもともともっている力や資源に焦点をあてる視点のことをいう。
ストレングス
30
③」とは、個人や集団が自分の人生の主人公となれるように力をつけて、自分自身の生活や環境をよりコントロールできるようにしていくことをいう。
エンパワメント
31
ジェネラリスト・ソーシャルワークの特質には、点と面の融合、システム思考とエコシステム、「④」、ストレングス・パースベクティブ、マルチシステムがある。
本人主体
32
「⑤」とは、個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることをいう。
ウェルビーイング
33
2022年の児童福祉法改正で、社会的養育経験者などに対する自立支援の強化を図るため「①」事業を創設した。
社会的養護自立支援
34
保護・措置直前直後の支援(「②」)とは、児童相談所に保護され代替的養育に至る前後のケアのことをいう。
アドミッションケア
35
措置中のケア(「③」)とは、子どもと支援者(養育者)がともに生活するなかで展開される支援のことをいう。
インケア
36
措置解除に向けた支援(「④」)とは、代替的養育を離れる準備のことをいう。
リービングケア
37
「⑤」とは、社会的養護から措置解除となった後の支援のことをいう。
アフターケア
38
養護系の社会的養護施設には障がい児が入所しており、障がいのうちもっとも多い種別は、「①」である。
知的障害
39
.家庭養護では、養育者が自身、希望や意欲を持って養育を行う必要があるため、自ら「②」、社会とつながることが求められている。
養育をひらき
40
社会的養護の子どもの質の変化に伴い、養護ニーズは、1990年代に入ると、ケアワークとソーシャルワークに加え、「③」が求められている。
心理的・医療的治療
41
養育指針の目的は、運営の理念や方法、手順などを社会に開示し、質の確保と向上に資するとともに、「④」を果たすことである。
説明責任
42
施設を小規模化する意義として、家庭的養護と個別化を行い、「⑤」を保障することがある。
あたりまえの生活
43
「①」は、児童養護施設などで保育士とともに子どもの生活全般の支援を担い、児童自立支援計画の作成などをおこなう。
児童指導員
44
資格がなくても業務に従事することができるが、資格取得者のみ資格名称を名乗ることができる資格を「②」という。 ※「③」を有している人しか業務に従事してはいけないこと
名称独占資格, 業務独占資格
45
2022年の児童福祉法改正で、こども家庭福祉分野で支援に携わる者の資質向上を図るため新たな認定資格である「④」の制度を創設した。
子ども家庭ソーシャルワーカー
46
「⑤」は、児童養護施設などで心理療法を必要とする母子などに、遊戯療法・カウンセリング等の心理療法を行う
心理療法担当職員
47
「⑥」は、相談援助、里親委託・養子縁組の推進、施設職員への指導・助言およびケース会議への出席などの業務を担う。
家庭支援専門相談員
48
児童福祉法第3条の2では、家庭養育が困難な場合には家庭の養育環境と同様の養育環境で養育するなど、「①」の原則を明確化している
家庭養護優先
49
社会的養護の場には、里親などの「②」と乳児院、児童養護施設などの施設養護があり、その一形態であるグループホームは家庭的養護に分けられる。
家庭養護
50
夫婦がお互いに連絡を取り合い、相互の仕事や役割を調整し、家庭外の支援者と連携しながら実行する育児を「③」という
チーム・ペアレンティング
51
新しい社会的養育ビジョンでは、乳幼児の家庭養育原則の徹底、里親委託推進のあり方、パーマネンシーの保障の観点から「④」の推進のあり方が提案されている。
特別養子縁組
52
「⑤」とは、親子の法律的安定に基づいて子どもが永続的かつ恒久的に生活できる家庭環境を保障することをいう
リーガルパーマネンシー
53
社会福祉法人の組織には、予算の決定・承認や施設長の任免など業務の決定を行う「①」がある。
理事会
54
措置費の支弁方法で、事務費は「定員払い方式」、事業費は「②」となっている。
現員払い方式
55
社会福祉法人が行う事業には、「③」、公益事業、収益事業がある
社会福祉事業
56
社会福祉法人の組織には、法人経営の基本ルールや役員の選任・解任等、事後的に法人運営を監督する「④」がある。
評議員会
57
社会福祉法人は、社会福祉充実残額がある場合、「⑤」を作成し、社会福祉事業等に再投下しなければならない。
社会福祉充実計画
58
児童福祉法に規定する施設職員等や里親等が入所児童等に対して行う虐待には、「①」、②、③、④がある
身体的虐待, 性的虐待, ネグレクト, 心理的虐待
59
入所している児童が虐待を受けたと思われる児童を発見した者が通告する機関には、市町村、福祉事務所、児童相談所、都道府県「②」がある
児童福祉法審議会
60
「③」とは、施設や一時保護所、里親等に措置されている児童のことである
被措置児童
61
施設や里親に措置・委託される児童には、虐待予防のために児童の権利を擁護するために、児童の権利を分かりやすくまとめた「④」が配布されている
子どもの権利ノート
62
2009年の児童福祉法改正を受けて、社会的養護関係施設や里親が入所等をしている児童への虐待を予防するために厚生労働省は「⑤」を定めた
被措置児童虐待対応ガイドライン