問題一覧
1
【徴収法:趣旨】 労働保険の保険料の徴収に関する法律(「徴収法」)は、労働保険の事業の「1」な運営を図るため、労働保険の「2」の成立及び消滅、「労働 」の納付の手続、労働保険事務組合等に関し、必要な事項を定めるものとする。
効率的, 保険関係, 労働保険料
2
【徴収法:趣旨】 労働保険の保険料の徴収に関する法律(「徴収法」)は、労働保険の事業の効率的な「1」を図るため、労働保険の保険関係の「2」及び「3」、労働保険料の「4」の手続、労働保険事務組合等に関し、必要な事項を定めるものとする。
運営, 成立, 消滅, 納付
3
【徴収法:趣旨】 労働保険の保険料の徴収に関する法律(「徴収法」)は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、「1」等に関し、必要な事項を定めるものとする。
労働保険事務組合
4
【適用事業の区分:一元適用事業】 「 保険」と「 保険」の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。
労災保険, 雇用保険
5
【適用事業の区分:二元適用事業】 下記①から⑤の事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する(二元適用事業)。 ①「1」および「2」の行う事業 ②「1」に準ずるもの、及び「2」に準ずるものの行う事業 ③港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業 ④農林、畜産、養蚕、水産の事業(船員が雇用される事業を除く) ⑤建設の事業
都道府県, 市町村
6
【適用事業の区分:二元適用事業】 下記①から⑤の事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する(二元適用事業)。 ①都道府県および市町村の行う事業 ②都道府県に準ずるもの、及び市町村に準ずるものの行う事業 ③「1」労働法に規定する「2」の行為を行う事業 ④農林、畜産、養蚕、水産の事業(船員が雇用される事業を除く) ⑤建設の事業
港湾, 港湾運送
7
【適用事業の区分:二元適用事業】 下記①から⑤の事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する(二元適用事業)。 ①都道府県および市町村の行う事業 ②都道府県に準ずるもの、及び市町村に準ずるものの行う事業 ③港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業 ④「1」、畜産、養蚕、「2」の事業(船員が雇用される事業を除く) ⑤建設の事業
農林, 水産
8
【適用事業の区分:二元適用事業】 下記①から⑤の事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する(二元適用事業)。 ①都道府県および市町村の行う事業 ②都道府県に準ずるもの、及び市町村に準ずるものの行う事業 ③港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業 ④農林、「1」、「2」、水産の事業(船員が雇用される事業を除く) ⑤建設の事業
畜産, 養蚕
9
【適用事業の区分:二元適用事業】 下記①から⑤の事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する(二元適用事業)。 ①都道府県および市町村の行う事業 ②都道府県に準ずるもの、及び市町村に準ずるものの行う事業 ③港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業 ④農林、畜産、養蚕、水産の事業(船員が雇用される事業を除く) ⑤「1」の事業
建設
10
【適用事業の区分:二元適用事業】 下記①から⑤の事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する(二元適用事業)。 ①都道府県および市町村の行う事業 ②都道府県に準ずるもの、及び市町村に準ずるものの行う事業 ③港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業 ④農林、畜産、養蚕、水産の事業(船員が雇用される事業を「含む / 除く」) ⑤建設の事業
除く
11
【適用事業の保険関係の成立】 適用事業の労働保険の保険関係は、事業が「 された日」または暫定任意適用事業が適用事業に「 するに至った日」に成立する。
開始された日, 該当するに至った日
12
【適用事業の保険関係の成立】 適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日または暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 ※保険関係は、保険関係成立届の提出の提出 にかかわらず、「1」に成立する。
法律上当然
13
「労働保険」とは、「1」及び「2」を総称していう。
労働者災害補償保険, 雇用保険
14
【適用事業の区分:二元適用事業】 下記①から⑤の事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する(二元適用事業)。 ①都道府県および市町村の行う事業 ②都道府県に準ずるもの、及び市町村に準ずるものの行う事業(※) ③港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業 ④農林、畜産、養蚕、水産の事業(船員が雇用される事業を除く) ⑤建設の事業 ※「都道府県や市町村に準ずるもの」とは、 「 区」や地方公共団体の組合などの特別地方公共団体をいう。
特別区
15
【保険関係成立届】 保険関係が成立した事業の事業主は、その「1」した日から「2」日以内に、保険関係成立届を、一定の区分に従い、所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長にしなければならない。
成立, 10
16
【保険関係成立届】 保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、保険関係成立届を、一定の区分に従い、所轄「1」または所轄「2」にしなければならない。
労働基準監督署長, 公共職業安定所長
17
【保険関係成立届】 ①一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託しないもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く) は、所轄「1」に保険関係成立届を提出しなければならない。
労働基準監督署長
18
【保険関係成立届】 ③一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの は、所轄「1」に保険関係成立届を提出しなければならない。
公共職業安定所長
19
【保険関係成立届】 ③一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもののうち、雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業 は、所轄「1」に保険関係成立届を提出しなければならない。
公共職業安定所長
20
【保険関係成立届】 ②労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 は、所轄「1」に保険関係成立届を提出しなければならない。
労働基準監督署長
21
【保険関係成立届】 ⑤雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち、二元適用事業 は、所轄「1」に保険関係成立届を提出しなければならない。
公共職業安定所長
22
【保険関係成立届の記載事項①〜⑨】 ①保険関係が「 した 」 ②事業主の氏名または所在地 ③事業の種類、名称、概要 ④事業の行われる場所 ⑤事業に係る労働者数 ⑥有期事業にあっては、事業の予定される「2」
成立した日, 期間
23
【保険関係成立届の記載事項①〜⑨】 ①保険関係が成立した日 ②事業主の氏名または所在地 ③事業の「1」、名称、概要 ④事業の行われる場所 ⑤事業に係る「 数」 ⑥有期事業にあっては、事業の予定される期間
種類, 労働者数
24
【保険関係成立届の記載事項①〜⑨】 ⑦「1」の事業にあっては、当該事業に係る請負金額並びに発注者の氏名または名称及び住所または所在地 ⑧「2」の事業にあっては、素材の見込み生産量 ⑨事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号
建設, 立木の伐採
25
【保険関係成立届の記載事項①〜⑨】 ⑦建設の事業にあっては、当該事業に係る請負金額並びに発注者の氏名または名称及び住所または所在地 ⑧立木の伐採の事業にあっては、素材の見込み生産量 ⑨事業主が「 番号」を有する場合には、当該事業主の「 番号」
法人番号
26
【適用情報の公開】 厚生労働大臣は、保険関係成立届を提出した事業主の氏名または名称、住所または所在地、並びに、 その事業が労災保険及び雇用保険に係る「1」が成立している事業であるか否かの別を インターネットを利用して公衆の「2」に供する方法により公表するものとする。
保険関係, 閲覧
27
【適用情報の公開】 厚生労働大臣は、保険関係成立届を提出した事業主の氏名または名称、住所または所在地、並びに、 その事業が「1」及び「2」に係る保険関係が成立している事業であるか否かの別を インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。
労災保険, 雇用保険
28
【建設業の事業主について】 労災保険に係る保険関係が成立している建設業の事業の事業主は、「 票」を見やすい場所に掲げなければならない。
労災保険関係成立票
29
【保険関係成立届】 保険関係成立届は、「有期 / 継続」事業であって、労働保険事務組合に事務処理を委託して「いる / いない」社会保険適用事業所に係るものについては、日本年金機構法の年金事務所を経由して提出することができる。 (名称、所在地等変更届」及び「代理人選任・解任届」においても同様。)
継続, いない
30
【保険関係成立届】 保険関係成立届は、継続事業であって、労働保険事務組合に事務処理を委託していない「 適用事業所」に係るものについては、日本年金機構法の年金事務所を経由して提出することができる。 (名称、所在地等変更届」及び「代理人選任・解任届」においても同様。)
社会保険適用事業所
31
【保険関係成立届】 保険関係成立届は、継続事業であって、労働保険事務組合に事務処理を委託していない社会保険適用事業所に係るものについては、日本年金機構法の「1」を経由して提出することができる。 (名称、所在地等変更届」及び「代理人選任・解任届」においても同様。)
年金事務所
32
【保険関係成立届】 保険関係成立届(有期事業、労働保険事務組合に事務処理が委託されて「いる / いない」事業及び「 適用事業」に係るものを除く)は、健康保険及び厚生年金保険の新規適用届または雇用保険の適用事業所設置届と併せて統一様式により提出する場合には、 年金事務所または所轄公共職業安定所長(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の事業主については、年金事務所または所轄労働基準監督署長) を経由することができる。
いる, 二元適用事業
33
【保険関係成立届】 保険関係成立届(有期事業、労働保険事務組合に事務処理が委託されている事業及び二元適用事業に係るものを除く)は、健康保険及び厚生年金保険の新規適用届または雇用保険の適用事業所「1」届と併せて統一様式により提出する場合には、 年金事務所または所轄公共職業安定所長(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の事業主については、年金事務所または所轄労働基準監督署長) を経由することができる。
設置
34
【暫定任意適用事業の保険関係成立届】 暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、 ・暫定任意適用事業の事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった「日 / 日の翌日」、 または ・適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った「日 / 日の翌日」に成立する。
日, 日の翌日
35
【暫定任意適用事業の保険関係成立届】 暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、 ・暫定任意適用事業の事業主が「1」の申請をし、厚生労働大臣の「2」があった日、 または ・適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った日の翌日 に成立する。
任意加入, 認可
36
【暫定任意適用事業の保険関係成立届】 暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、 ・暫定任意適用事業の事業主が任意加入の申請をし、「1」の認可があった日、 または ・適用事業が「2」に該当するに至った日の翌日に成立する。
厚生労働大臣, 暫定任意適用事業
37
【暫定任意適用事業の保険関係の成立】 ・労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の「過半数 / 2分の1以上」が希望するときには任意加入の申請をしなければならない。 ・雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の「過半数 / 2分の1以上」が希望するときには任意加入の申請をしなければならない。
過半数, 2分の1以上
38
【暫定任意適用事業の保険関係の成立】 ・「 保険」の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときには任意加入の申請をしなければならない。 ・「 保険」の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときには任意加入の申請をしなければならない。
労災保険, 雇用保険
39
【暫定任意適用事業の保険関係の成立】 雇用保険の任意加入の申請は、労働者の保険料負担を伴うこととなるため、その事業に使用される労働者の「過半数 / 2分の1以上」の「2」を得なければ、行うことができない。
2分の1以上, 同意
40
【暫定任意適用事業の保険関係の成立】 「 保険」の任意加入の申請は、労働者の保険料負担を伴うこととなるため、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ、行うことができない。
雇用保険
41
労災保険並びに雇用保険の任意加入(脱退)の認可に係る厚生労働大臣の権限は、「1」に委任されている。
都道府県労働局長
42
【暫定任意適用事業の保険関係の成立】 [任意加入申請書] ・労災保険の任意加入申請書は、所轄「1」を経由して、所轄都道府県労働局長に提出する。 ・雇用保険の任意加入申請書は、所轄「2」を経由して、所轄都道府県労働局長に提出する。
労働基準監督署長, 公共職業安定所長
43
【暫定任意適用事業の保険関係の成立】 [任意加入申請書] ・労災保険の任意加入申請書は、所轄労働基準監督署長を経由して、所轄「1」に提出する。 ・雇用保険の任意加入申請書は、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄「1」に提出する。
都道府県労働局長
44
【暫定任意適用事業の保険関係の成立】 [任意加入申請書] ・「 保険」の任意加入申請書は、所轄労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に提出する。 ・「 保険」の任意加入申請書は、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局長に提出する。
労災保険, 雇用保険
45
【暫定任意適用事業の保険関係の成立】 適用事業が、事業内容の変更や使用労働者の減少等により、暫定任意適用事業になった場合には、その「日 / 翌日」に自動的に任意加入の「2」があったものとみなされる(「擬制任意適用事業」)。 (改めて任意加入の手続きを要しない。)
翌日, 認可
46
【暫定任意適用事業の保険関係の成立】 適用事業が、事業内容の変更や使用労働者の減少等により、暫定任意適用事業になった場合には、その翌日に自動的に任意加入の認可があったものとみなされる(「1」)。 (改めて任意加入の手続きを要しない。)
擬制任意適用事業
47
【名称、所在地等変更届】 保険関係が成立している事業の事業主は、下記①から④の事項に変更があったときは、その変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、「名称、所在地等変更届」を所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 ①事業主の氏名または「1」及び住所または所在地 ②事業の「1」、種類 ③事業の行われる「2」 ④有期事業にあっては、事業の予定される期間 ※法人の代表取締役の異動があっても、届け出る必要はない。
名称, 場所
48
【名称、所在地等変更届】 保険関係が成立している事業の事業主は、下記①から④の事項に変更があったときは、その変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、「名称、所在地等変更届」を所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 ①事業主の氏名または名称及び住所または所在地 ②事業の名称、種類 ③事業の行われる場所 ④有期事業にあっては、事業の「1」される「2」 ※法人の代表取締役の異動があっても、届け出る必要はない。
予定, 期間
49
【暫定任意適用事業の保険関係の成立】 「1」保険の任意加入申請書には、労働者の「2」を得たことを証明することができる書類を添えなければならないが、「3」保険の任意加入申請書には不要である。
雇用, 同意, 労災
50
【代理人「1」・「2」届】 事業主は、代理人を「1」し、または「2」したときは、「代理人「1」・「2」届」により、その旨を所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。 代理人「1」・「2」届に記載された事項であって代理人の「1」に係るものに変更を生じたときも、同様とする。
選任, 解任
51
【廃止・終了による保険関係の消滅】 適用事業であると暫定任意適用事業であるとを問わず、事業が廃止され、また終了したときは、その事業についての労働保険の保険関係は、その「日 / 翌日」に消滅する。
翌日
52
【保険関係の消滅】 事業の廃止または終了による保険関係消滅の場合、保険関係消滅の手続が「必要 / 不要」である。
不要
53
【保険関係の消滅】 事業の廃止または終了による保険関係消滅の場合、保険関係消滅の手続が不要である。 ただし、労働保険料の「1」を行わなければならない。
確定精算
54
【消滅申請による保険関係の消滅】 暫定任意適用事業の場合は、一定の要件を満たした場合に、事業主が保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の「1」があったときに、その事業についての保険関係がその「日 / 翌日」に消滅する。
認可, 翌日
55
【消滅申請による保険関係の消滅】 「 事業」の場合は、一定の要件を満たした場合に、事業主が保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があったときに、その事業についての保険関係がその翌日に消滅する。
暫定任意適用事業
56
【消滅申請による保険関係の消滅】 暫定任意適用事業の場合は、事業主が保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があったときに、その事業についての保険関係がその翌日に消滅する。 申請には、下記の要件を満たさなければならない。 [労災保険の場合] ①その事業に使用されている労働者の「2分の1以上 / 過半数」の同意を得ること ②保険関係が成立した後「2」年を経過していること(擬制任意適用事業を除く) ③特別保険料が徴収される場合は、特別保険料の徴収期間を経過していること
過半数, 1
57
【消滅申請による保険関係の消滅】 暫定任意適用事業の場合は、事業主が保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があったときに、その事業についての保険関係がその翌日に消滅する。 申請には、下記の要件を満たさなければならない。 [労災保険の場合] ①その事業に使用されている労働者の過半数の同意を得ること ②保険関係が成立した後1年を経過していること(擬制任意適用事業を除く) ③特別保険料が徴収される場合は、特別保険料の「 期間」を経過していること
徴収期間
58
【消滅申請による保険関係の消滅】 暫定任意適用事業の場合は、事業主が保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があったときに、その事業についての保険関係がその翌日に消滅する。 申請には、下記の要件を満たさなければならない。 [労災保険の場合] ①その事業に使用されている労働者の過半数の同意を得ること ②保険関係が成立した後1年を経過していること(擬制任意適用事業を除く) ③特別保険料が徴収される場合は、特別保険料の徴収期間を経過していること ※労災保険の保険関係消滅申請書は、労働者の同意を得たことを「1」することができる書類を「2」した上、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出する。
証明, 添付
59
【消滅申請による保険関係の消滅】 暫定任意適用事業の場合は、事業主が保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があったときに、その事業についての保険関係がその翌日に消滅する。 申請には、下記の要件を満たさなければならない。 [雇用保険の場合] その事業に使用されている労働者の「 分の 」以上の同意を得ること
4分の3
60
【消滅申請による保険関係の消滅】 ・労災保険の保険関係消滅申請書は、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付した上、所轄「1」を経由して所轄「2」に提出する。 ・雇用保険の保険関係消滅申請書は、労働者の4分の3以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付した上、所轄「3」を経由して所轄「2」に提出する。
労働基準監督署長, 都道府県労働局長, 公共職業安定所長
61
【消滅申請による保険関係の消滅】 ・労災保険の保険関係消滅申請書は、労働者の「1」の同意を得たことを証明することができる書類を添付した上、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出する。 ・雇用保険の保険関係消滅申請書は、労働者の「2」の同意を得たことを証明することができる書類を添付した上、所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に提出する。
過半数, 4分の3以上
62
【消滅申請による保険関係の消滅】 暫定任意適用事業の場合は、事業主が保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があったときに、その事業についての保険関係がその翌日に消滅する。 申請には、下記の要件を満たさなければならない。 [労災保険の場合] ①その事業に使用されている労働者の過半数の同意を得ること ②保険関係が成立した後1年を経過していること(擬制任意適用事業を除く) ③特別保険料(※)が徴収される場合は、特別保険料の徴収期間を経過していること ※「特別保険料」とは、 労災保険の「 前」に暫定任意適用事業おいて発生した業務災害等に対しても、特例による「2」がなされるが、この場合は、通常の保険料とは別に特別保険料が徴収される。
加入前, 保険給付
63
特別加入している「1」経営者が労災保険を脱退した場合であっても、労働者についての保険関係は消滅しない。
農業