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済【独自】社会保障
  • 牧野慎平

  • 問題数 32 • 7/15/2024

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    問題一覧

  • 1

    組合健康保険の加入者は、【A】人以上の企業の被用者、及び【B】である

    700, 被扶養者

  • 2

    組合健康保険の保険者は?

    健康保険組合

  • 3

    組合健康保険の保険料は、標準報酬月額✕保険料率【A】〜【B】%で、【C】が決定する

    3, 13, 組合

  • 4

    組合健康保険の保険料は、【A】負担を1/2以上に設定が可能

    使用者

  • 5

    協会けんぽの保険者は【A】で、保険料率は【B】が決定する

    全国健康保険協会, 都道府県

  • 6

    国民健康保険の加入者は【A】に加入していない【B】歳未満の日本に居住する国民すべて

    被用者保険, 75

  • 7

    国民健康保険の保険者は、【A】及び【B】である

    都道府県, 市町村

  • 8

    後期高齢者医療制度の加入者は、【A】歳以上、又は一定の障害のある【B】歳以上の者だが、生活保護の【C】扶助受給者ら対象外である。保険者は【D】、保険料は【E】ごとに算定され、徴収は【F】が行っている。

    75, 65, 医療, 後期高齢者医療広域連合, 個人, 市町村

  • 9

    高額医療費制度は、【A】の自己負担額が限度額を超えると申請でき、上限額は、本人の【B】と【C】で決定する

    1ヶ月, 年収, 年齢

  • 10

    傷病手当金は、被保険者が労務不能の場合を想定しているため、国民健康保険では【A】給付である。また、4日目〜最長【B】間受給できるが、【C】は適用外である。給付額は標準報酬日額の【D】である。

    任意, 1年6ヶ月, 被扶養者, 2/3

  • 11

    出産手当金は、被保険者が産休中の場合を想定しているため、国民健康保険では【A】給付である。また、出産予定日の【B】日前〜出産日後【C】日後まで受給できるが、【D】は適用外である。

    任意, 42, 56, 被扶養者

  • 12

    年金制度、第2号被保険者は【A】年金に加入できる。加入者は、常時【B】人以上の強制加入事業所か、または、任意加入事業所に雇用される【C】歳未満の者である。ただ、週【D】時間未満の短時間労働者は加入できない。

    厚生, 5, 75, 20

  • 13

    年金制度第3号被保険者とは、第2号被保険者の【A】かつ【B】であり、【C】歳以上【D】歳未満の者である。

    被扶養者, 配偶者, 20, 60

  • 14

    年金制度第1号被保険者とは、第2号でも第3号でもない、【A】歳以上【B】歳未満の者である。

    20, 60

  • 15

    第2号被保険者の年金納付額は、標準報酬月額に保険料率【A】%を掛け算した額である。第3号被保険者は、保険料は発生せず、第1号被保険者の保険料は、毎月【B】である。

    18.3, 定額

  • 16

    国民年金の法定免除対象は、生活保護の【A】扶助受給者、及び【B】年金受給者である。それら以外の被保険者は、申請免除が可能だが、免除できる額は【C】段階ある。猶予可能なのは、【D】歳未満の申請者、または学生特例の対象者である。

    生活, 障害, 4, 50

  • 17

    国民年金の免除及び猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれるが、猶予した期間は【A】年以内に追納しない限り、受給額には反映されない。

    10

  • 18

    老齢年金の受給資格期間は、納付済み(免除、猶予含む)期間が【A】年以上、受給開始は原則【B】歳以上だが【C】歳以上から繰り上げ、または、【D】歳未満まで繰り下げ受給が可能である。

    10, 65, 60, 75

  • 19

    老齢基礎年金の受給額は【A】年で満額となり、額は一定額である。免除期間分は【B】となり、猶予期間分は、【C】年以内に追納しない限り反映されない。

    40, 1/2, 10

  • 20

    在職老齢年金は、老齢厚生年金を受給しながら賃金を得ている者が対象である。その合計額が、65歳以上は月額【A】万円、65歳未満は月額【B】万円以上になると、【C】年金の受給額が調整される

    47, 28, 厚生

  • 21

    遺族基礎年金の受給対象は、被保険者又は受給資格期間が【A】年以上の者に生計を維持してもらっていた年収【B】万円以外の遺族であり、死亡前日の前々月までに、被保険者期間の【C】以上の納付(免除含む)が必要となる。ただし、死亡日前日の前々月までの【D】年間に滞納期間がない場合は特例として認められる

    25, 850, 2/3, 1

  • 22

    遺族基礎年金が受給できるのは、死亡者の配偶者で、子とともに生計同一だった場合となる。子の条件は、【A】歳到達年度の年度末まで、又は【B】歳未満で障害年金の【C】・【D】級の者である。

    18, 20, 1, 2

  • 23

    遺族厚生年金が受給できるのは、死亡者の配偶者(遺族が夫の場合は、【A】歳以上、受給開始は【B】歳〜)、子・孫、父母・祖父母(【C】歳上、受給開始は【D】歳〜))となる。子、孫の条件は、遺族基礎年金と同じである。

    55, 60, 55, 60

  • 24

    遺族基礎年金の受給額は、老齢基礎年金の【A】と同じ、遺族厚生年金は、死亡者の老齢厚生年金の【B】の額(25歳未満は25年分)となる。

    満額, 3/4

  • 25

    障害年金の障害認定日とは、初診日〜【】年【】ヶ月、又は症状が固定した日となる。

    1, 6

  • 26

    障害年金の受給資格期間は、初診日が20歳以降の場合、障害認定日時点で障害等級【A】・【B】級、かつ、納付済期間(免除含む)が被保険者期間の【C】以上が必要となる。ただし、初診日の前々月までの1年間に【D】期間がなければ特例として認められる。

    1, 2, 2/3, 滞納

  • 27

    障害年金の受給資格期間は、初診日が20歳以前の場合、障害認定日時点で障害等級【A】・【B】級、であればよい。ただし、受給額が本人の所得によって変動する。

    1, 2

  • 28

    障害基礎年金の受給額は、2級が老齢基礎年金と同額、1級はその【A】倍、そして、1・2級とも【B】の加算がある。

    1.25, 子

  • 29

    障害厚生年金の受給額は、3級が報酬比例の年金額と同額、2級はそれに【A】加算があり、1級は報酬比例の年金額の【B】倍に【A】加算がある。

    配偶者, 1.25

  • 30

    厚生年金納付が免除となるのは、被保険者が【A】休業中のみとなる。労働者・使用者の双方が免除される。

    育児

  • 31

    出産育児一時金は、被用者保険及び【A】が法定給付で、対象は、【B】又は【C】である。給付額は一児ごとに【D】万円である。

    国民健康保険, 被保険者, 被扶養者, 50

  • 32

    新たに加入対象となった、短時間労働者の被用者保険と厚生年金の保険者は、【A】以外、週の労働時間が【B】時間以上、月額所得が【C】万円以上、常時【D】人以上の事業所に【E】ヶ月以上の雇用見込みがある者である。

    学生, 20, 8.8, 51, 2