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第3章第6節服務
  • 鐵見秀平

  • 問題数 100 • 5/10/2023

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    問題一覧

  • 1

    職員が同一地方公共団体の特別職の職を兼ねて報酬を得る場合は、任命権者の許可が必要である。

    正解

  • 2

    地方公務員のうち教育公務員については、本務の遂行に支障がないと任命権者が認めるときは、給与を受けて教育に関する他の事業や事務に従事できる

    正解

  • 3

    使用者は、職員の休憩時間を勤務時間の最初又は最後に設定することができる。

    誤り

  • 4

    休日とは、勤務時間が割り振られない日のことを指し、国民の祝日に関する法律に定める休日が該当する。

    誤り

  • 5

    職員が、修学部分休業又は高齢者部分休業の承認を受けていれば、勤務をしない時間の給与については減額されない。

    誤り

  • 6

    給与支給は、通貨払い、直接払い及び全額払いが原則であるが、法律又は条例により特例を定めることができる。

    正解

  • 7

    給与は、勤務した対価として支給されるものであることから、休憩時間及び休息時間は給与の支給対象外となる。

    誤り

  • 8

    任命権者は、秘密を公表することが公の利益を害すると判断される場合であっても、条例及び規則に定めがある場合を除くほか、秘密の公表を拒否することはできない。

    誤り

  • 9

    地方公共団体の議会が、職員を証人として職務上の秘密に属する事項について発表を求めた場合において、任命権者は、その承認を拒むときは、その理由を疏明して、職員に当該発表の許可を与えないことができる。

    正解

  • 10

    任命権者は、秘密を公表することが公の利益を害すると判断される場合であっても、条例及び規則に定めがある場合を除くほか、秘密の公表を拒否できない。

    誤り

  • 11

    職員の政治的行為の制限は、職員の政治的中立性を保障することにより、行政の公正な運営の確保と職員の利益を保護することを目的としている。

    正解

  • 12

    職員の政治的行為の制限は、一般行政職員と同様に単純労務職員及び地方公営企業に従事する企業職員にも適用される。

    誤り

  • 13

    職員は、地方公務員法の規定に違反して政治的行為を行った場合は、懲戒処分の対象になるとともに刑罰の適用を受ける。

    誤り

  • 14

    職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、またはこれらの団体の役員及び構成員となってはならない。

    誤り

  • 15

    教育公務員を除く職員は、いかなる区域にあっても、公の選挙において特定の人を支持する目的をもって投票をするように勧誘運動をしてはならない。

    誤り

  • 16

    秘密を守る義務の秘密とは、一般に知られていない事実で、それを知らせることがその地方公共団体の利益の侵害になると考えられるものをいうと解されている。

    誤り

  • 17

    秘密を守る義務の秘密の対象となるのは、地方公共団体の事務の遂行に必要な公的な情報であり、当該事務に直接関係しない個人や企業の私的な情報ではない。

    誤り

  • 18

    秘密を守る義務の「秘密」は、客観的に秘密に該当するものがその推定を受けるが、最終的には、かんこうちょうが秘密であることを指定していることによって判断する。

    誤り

  • 19

    職員が守るべき秘密は、自ら担当する職務に関する職務上の秘密であって、自らの担当外の事項で職務に関連して知ることができたものは、これに含まれない。

    誤り

  • 20

    秘密を守る義務に違反して秘密を漏らすとは、不特定多数のものに対してだけでなく、特定のものに秘密に該当する事実を知らせる行為であってもこれに該当する。

    正解

  • 21

    公の選挙または投票において投票をするように、またはしないように勧誘運動をすることは、当該職員の属する地方公共団体の区域外においても、してはならない。

    誤り

  • 22

    署名運動を企画し、または主宰する等これに積極的に関与することは、当該職員の属する地方公共団体の区域外においても、してはならない。

    誤り

  • 23

    寄付金その他の金品の募集に関することは、当該職員の属する地方公共団体の区域外においても、してはならない。

    誤り

  • 24

    文書または図画を地方公共団体の庁舎、施設等に掲示し、または掲示させ、その他地方公共団体の庁舎、施設、資材または資金を利用し、または利用させることは当該職員の属する地方公共団体の区域外においても、してはならない。

    正解

  • 25

    条例で定める政治的行為は、当該職員の属する地方公共団体の区域外においても、してはならない。

    誤り

  • 26

    職員は、勤務時間外、休日その他勤務を要しない時間に限って営利企業等に従事する場合には、任命権者の許可を要しない。

    誤り

  • 27

    職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とするいかなる私企業であっても、これを自ら営んではならない。

    正解

  • 28

    職員は、任命権者の許可を受けなければ、報酬を得ない場合であっても、営利企業を営むことを目的とする事業または事務に従事してはならない。

    誤り

  • 29

    職員は、営利を目的としない事業または事務であれば、任命権者の許可を受けなくても、これに報酬を得て従事することができる。

    誤り

  • 30

    職員は、報酬を得ない場合であれば、任命権者の許可を受けなくても営利企業を営むことを目的とする団体の役員と兼ねることができる。

    誤り

  • 31

    政党や政治団体の結成に関与することやこれらの団体の役員となることは禁止されているが、政党や政治団体の構成員となるように勧誘運動をすることは禁止されていない。

    誤り

  • 32

    政党や政治団体の構成員となるように勧誘運動することは禁止されているが、政党や政治団体の構成員とならないように勧誘運動することは禁止されていない。

    誤り

  • 33

    公の選挙または投票において、特定の政党に投票するように勧誘運動をすることは職員の属する地方公共団体の内外を問わず、禁止されている。

    誤り

  • 34

    特定の政党や政治団体を支持する目的として、署名運動を企画することや、積極的に関与することは、職員の属する地方公共団体の区域内でのみ禁止されている。

    正解

  • 35

    特定の政党や政治団体を支持する目的で文書または図画を地方公共団体の庁舎や施設などに掲示することは、職員の属する地方公共団体の区域内でのみ禁止されている。

    誤り

  • 36

    職員が、国家公務員の職を兼ねる場合、それ自体が勤務時間や職務上の注意力の一部を割くことが前提となっているので、別途、職務専念義務の免除の承認を受ける必要はない。

    誤り

  • 37

    職務命令の効力に疑義があるような場合には、職員は、上司にその旨を具申すれば、改めて命令がなされない限り、それに従う必要はない。

    誤り

  • 38

    職員に対し職務命令を発することのできる上司とは、当該職員より上位の地位にあるものをいい、当該上司は、必ずしも当該職員に対する指揮監督権を有している必要がない。

    誤り

  • 39

    職務命令は必ずしも職員の職務遂行に直接関係のあるものに限られず、職務遂行上必要のある場合には、合理的範囲内において職員の生活行動の制限にも及ぶ。

    正解

  • 40

    上司の職務上の命令に重大な瑕疵があっても、職員は当該命令に従わなければならない。ただし、命令に従ってもその結果について責任を負うことはない。

    誤り

  • 41

    職員が、その職務を遂行するにあたり、上司の職務命令に違反した場合は、当該職員は、地方公務違法に定める懲戒処分の対象となるとともに罰則が適用される。

    誤り

  • 42

    職務専念義務は、法律に特に定めがある場合には免除され、そのような場合に、営利企業等への従事について任命権者の許可を受けた場合がある。

    誤り

  • 43

    職員が職務専念義務に違反した場合、その職員は、懲戒処分の対象となるが、その違反自体により罰則の適用を受けることはない。

    正解

  • 44

    職務専念義務を免除されて職務に従事しない場合には、その従事しない時間に係る給与は、当然に減額される。

    誤り

  • 45

    法令等に従う義務における法令等とは、職員が一般の国民または住民として遵守すべき法令、条例及び地方公共団体の規則をいう。

    誤り

  • 46

    法令等に従う義務に違反した職員は、当該違反した法令等に基づく責任のみを負い、この 義務の違反として地方公務員法上の責任は負わない。

    誤り

  • 47

    職員は、いかなる区域においても、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならない。

    正解

  • 48

    職員は、公の選挙または投票における勧誘運動は禁止されているが、選挙公報に推薦人として名を連ねる行為までは禁止されていない。

    誤り

  • 49

    任命権者は、職員から申請があれば、登録を受けていない職員団体の役員として専ら活動する場合にも、在籍専従の許可を与えることができる。

    誤り

  • 50

    任命権者は、職員としての在職期間を通じて7年を超えない範囲内であれば、在籍専従の職員に対して、その許可の更新を拒んではならない。

    誤り

  • 51

    在籍専従の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する期間は、退職手当の算定基礎となる勤続期間に算入されない。

    正解

  • 52

    任命権者は、在籍専従の職員以外の職員が、給与を受けながら職員団体のための活動をすることは、いかなる場合にも認めることができない。

    誤り

  • 53

    在籍専従の許可を受けた職員は、職務に従事しないから、在籍専従の期間中に行われる昇任試験を受験することはできない。

    誤り

  • 54

    職員の行為が信用失墜行為にあたるか否かは任命権者の主観的判断に基づいて決定される。

    誤り

  • 55

    信用失墜行為に関しては、地方公務員法上の罰則規定はないが、職務に関する行為であると否とにかかわらず懲戒処分の対象となる。

    正解

  • 56

    職員が、その職の信用を傷つける行為を職務に関連して行った場合には、地方公務員法上の罰則が適用される。

    誤り

  • 57

    信用失墜行為に関しては、刑法その他の刑罰規定に該当する限り懲戒処分の対象になり得るが、刑罰規定に該当しない場合は懲戒処分の対象とはならない。

    誤り

  • 58

    職員の非行は勤務時間内においてなされた非行行為に限られ、勤務時間外においてなされた非行行為はその責を問われない。

    誤り

  • 59

    職員は、職務上知り得た秘密を守る義務に違反した場合、懲戒処分と刑罰のいずれの対象にもなる。

    正解

  • 60

    職員が裁判所で証人となって職務上の秘密を発表する場合、司法手続における真実追求の重要性から、任命権者の許可を得ることなく職務上の秘密を発表することができる。

    誤り

  • 61

    職員であったものが退職後に秘密を守る義務に違反して職務上知り得た秘密を洩らした場合、刑罰の対象となる。

    正解

  • 62

    人事委員会または公平委員会の委員が職務上知り得た秘密を漏らしたことにより刑に処せられた場合には、議会の同意を得て罷免するまでもなく、当然に失職する。

    正解

  • 63

    職務専念義務は、法律に定めがある場合に免除されるほか、任命権者は、職員の請求があった場合に、公務の運営に支障がないと認めるときは、免除することができる。

    誤り

  • 64

    職務専念義務は、職員が職員団体の役員として在籍専従することの許可を受けて従事する場合、その期間中、当然に免除される。

    正解

  • 65

    職務専念義務を免除されて職務に従事しない場合には、その従事しない時間に係る給与は当然に減額され、条例でこれを支給する旨を定めることはできない。

    誤り

  • 66

    職員は、勤務時間内に営利企業等に従事することについては人事委員会の許可が必要であり、その許可を受けた場合には、職務専念義務を免除され、給与の支給を受けることもできる。

    誤り

  • 67

    職員は、懲戒処分によって停職にされた場合には、その職を保有しないので、当然に職務専念義務を免除されるが、条例で定める場合以外は給与の支給を受けることはできない。

    誤り

  • 68

    地方公共団体は、条例で、法律に規定されている事項以外の政治的行為の制限を定めることはできない。

    誤り

  • 69

    職員は、その職を退いた後に法令による証人または鑑定人として職務上の秘密を発表する場合、その退職した職またはそれに相当する職に係る任命権者の許可を受けなければない。

    正解

  • 70

    公の選挙において特定の人を支持する目的で一定の政治的行為を行うことは、禁止されるが、議会の解散の投票においてこれを支持する目的の政治的行為は禁止されない。

    誤り

  • 71

    特定の政党を支持する目的で公の選挙において投票をするよう勧誘運動をすることは、禁止されるが、公の選挙において棄権することを勧誘することは禁止されない。

    誤り

  • 72

    職員が禁止されている政治的行為をすることの代償として任用に関して利益を与えることは、禁止されるが、その政治的行為をしないことの代償の付与は禁止されない。

    誤り

  • 73

    職員が禁止されている政治的行為は、法律に定められている行為に限られ、地方公共団体が条例で禁止される行為を加えることはできない。

    誤り

  • 74

    判例は、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行為に限って、禁止の対象になるとしている。

    正解

  • 75

    職務専念義務を免除されて職務に従事しない場合には、その従事しない時間に係る給与は、当然に減額される。

    誤り

  • 76

    法令等に従う義務における法令等とは、職員が一般の国民または住民として遵守すべき法令、条例及び地方公共団体の規則をいう。

    誤り

  • 77

    法令等に従う義務に違反した職員は、当該違反した法令等に基づく責任のみを負い、この 義務の違反として地方公務員法上の責任は負わない。

    誤り

  • 78

    職員は、自己の所管する職務に関する秘密を守る義務があるが、職務に関して知った秘密で自己の所管外のものについては秘密を守る義務は課されていない。

    誤り

  • 79

    職員は人事委員会から職務上の秘密に属する事項について発表を求められた場合には、その発表については任命権者の許可を受けなければならないが、任命権者は理由を疏明してこれを拒否することができる。

    誤り

  • 80

    普通地方公共団体の議会が職員を証人として職務上の秘密に属する事項について発表を求める場合には、任命権者の承認を必要とし、任命権者がその承認を拒む場合は理由を疏明して、職員に当該発表の許可を与えないことができる。

    正解

  • 81

    離職した者が法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合は、任命権者の許可は必要ない。

    誤り

  • 82

    秘密とは,一般に了知されていない事実であって,それを一般に了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるものをいい,その判断はもっぱら任命権者に委ねられている。

    誤り

  • 83

    分限処分は,一の法定事由に対し二種類以上の処分を行うことはできないが,懲戒処分は,一の義務違反に対し二種類以上の処分を行い得る。

    誤り

  • 84

    懲戒処分のうち,停職は職員を職務に従事させないことを目的とするものであるから給料を支給することは差し支えない。

    誤り

  • 85

    職員の政治的行為の制限は、在籍専従の許可を受けた職員が職員団体の行動の一環として行った場合には適用されない。

    誤り

  • 86

    職員が、法律の制定自体に反対する目的をもって、署名運動を企画し、または主宰する等これに積極的に関与することは、政治的行為の制限に抵触しない。

    正解

  • 87

    休職中の職員または停職処分を受けている職員は、職務専念義務が免除されているので、任命権者の許可を受けることなく、自ら営利を目的とする私企業を営むことができる。

    誤り

  • 88

    職員が特別職を兼ねるときには、法令で職員との兼職を禁止されていなければ任命権者の許可は不要である。

    誤り

  • 89

    退職した職員は、退職後も一定期間、在籍中に密接な関係のあった会社の取締役など重要な役職に就任することができない制限を受ける。

    誤り

  • 90

    在籍専従の職員は、職務専念義務が免除されており、在籍専従に係る職員団体から報酬を受けるときには、任命権者の許可は不要である。

    正解

  • 91

    職員の営利企業への従事等が勤務時間内であるときは、営利企業への従事等の許可とは別に、必ず職務専念義務の免除を受けなければならない。

    誤り

  • 92

    上司の職務命令が、有効な命令であるかどうか疑義がある場合は、職員はその命令に従う義務はない。

    誤り

  • 93

    職務命令は、職務の遂行そのものに直接関係あるものに限られ、いかなる場合であっても生活行動上の制限に及ぶことはない。

    誤り

  • 94

    職員が信用失墜行為の禁止に違反した場合、懲戒処分の対象となるが、地方公務員法の罰則規定は適用されない。

    正解