FP2級

FP2級最短合格に挑戦

問題数40


No.1

社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、顧客の求めに応じ、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法を無償で説明した。

No.2

税理士の登録を受けていない社会保険労務士のBさんは、個人事業主である顧客からの依頼に基づき、当該顧客が提出すべき確定申告書を有償で代理作成した。

No.3

金融商品取引業の登録を受けていないFPのCさんは、顧客からiDeCoについて相談を受け、iDeCoの運用商品の一般的な特徴について無償でせつめいした。

No.4

司法書士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。

No.5

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県によって異なる

No.6

全国健康保険協会掌健康保険について、被保険者の配偶者が被扶養者と認定されるためには、主としてその被保険者により生計を維持され、かつ、その被保険者と同一の世帯に属していなければならない。

No.7

退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で3年間、任意継続被保険者となることができる。

No.8

退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。

No.9

在職老齢年金の仕組みにおいて、支給停止調整額は、受給権者が65歳未満の場合と65歳以上の場合とでは異なっている。

No.10

在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の全部が支給停止される場合、老齢基礎年金の支給も停止される。

No.11

65歳以上70歳未満の厚生年金保険の被保険者が受給している老齢厚生年金の年金額は、毎年9月1日を基準日として再計算され、その翌月から改定される。

No.12

厚生年金保険の被保険者が、70歳で被保険者資格を喪失した後も引き続き厚生年金保険の適用事業所に在職する場合、総報酬月額相当額および基本月額の合計額にかかわらず、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が支給停止となることはない。

No.13

障害投球1級または2級に該当する程度の障害の状態にあふ障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。

No.14

障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。

No.15

遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

No.16

遺族厚生年金の受給者が、65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。

No.17

企業型年金において、加入者が掛け金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。

No.18

企業型年金や確定給付企業年金等を実施していない一定規模以下の中小企業の事業主は、労使の合意かつ従業員の同意をもとに、従業員ご加入している個人型年金の加入者掛金に事業主掛金を上乗せして納付することができる。

No.19

個人型年金に加入できるのは、国内に居住する国民年金の被保険者に限られる。

No.20

個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。

No.21

遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。

No.22

確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合、雑所得として所得税の課税対象となる。

No.23

老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

No.24

老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及してまとめて年金が支払われた場合、所得税の計算上、その全額が支払われた年分において収入すべき金額となる。

No.25

フラット35やフラット50などの住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する住宅ローンは、すべての商品が住宅取得時における利用に限定されているため、住宅ローンの借換先として選択することができない。

No.26

全期間固定金利型の住宅ローンに借り換えた場合、借換後の返済期間における市中金利の上昇によって返済負担が増加することはない。

No.27

住宅ローンの借換えに際して、A銀行の抵当権を抹消し、借換え先の金融機関の抵当権を新たに設定する場合、登録免許税等の諸費用が必要となる。

No.28

A銀行の住宅ローンの借入時と比較してBさんの収入が減少し、年収に占める住宅ローンの返済額の割合が上昇している場合、住宅ローンの借換えができない場合がある。

No.29

クレジットカードで商品を購入した場合の返済方法の一つである定額リボルビング支払い方式は、カード利用時に代金の支払い回数を決め、利用代金をその回数で分割して支払うほうほうである。

No.30

クレジットカードで無担保借入(キャッシング)をする行為は、賃金業法上、総量規制の対象となる。

No.31

クレジットカード会員規約では、クレジットカードは他人へ貸与することが禁止されており、クレジットカード会員が生計を維持している親族に対しても貸与することはできない。

No.32

クレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されており、会員は自己の信用情報について所定の手続きにより開示請求をすることができる。

No.33

保険金の受取人は、遺言によっても変更できる

No.34

死亡保険契約の保険契約者または保険金受取人が、死亡保険金を受け取ることを目的として被保険者を故意に死亡させ、または死亡させようとした場合、保険会社は当該保険契約を解除することができる。

No.35

死亡保険契約において、保険契約者と被保険契約者が離婚し、被保険者が当該保険契約に係わる同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合、被保険者は保険契約者に対して当該保険契約を解除することを請求できる。

No.36

生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、保険会社けら告知を求められた事項以外の保険事故の発生の可能性に関する重要な事項について、自発的に判断して事実の告知をしなければならない。

No.37

外貨建て終身保険では、死亡保険金を円貨で受け取る場合、受け取る金額は為替相場によって変動する。

No.38

総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約では、被保険者である従業員等が不慮の事故によって身体に障害を受けた場合や障害の治療を目的として入院場合に、所定の保険金が従業員等に支払われる。

No.39

団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意に加入する一年更新の定期保険であり、毎年、保険金額を所定の範囲内で見直すことができる。

No.40

団体定期保険(Bグループ保険)の加入に際して、医師の診査は不要である。