問題一覧
1
コンクリート造建物である一般物件(一般建物)の構造級別は、2級となる。
×
2
取り壊し中の一般物件(一般建物以外)の構造級別は、工事着工前の構造級別にかかわらず3級となる。
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3
工業上の作業に使用する電力の合計が150kWの設備を有する金属加工工場は、そこでの作業人員の数および工業上の作業に使用する動力の合計kWに関係なく、工場物件となる。
○
4
一般物件(一般建物)において、1級および2級に該当しない建物(1級および2級の確認ができない建物を除く)は3級と判定する。
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5
住宅物件の建物の構造級別の判定にあたり、一般建物の構造級別は、建物の防火上の性能の高い方からM構造、T構造、H構造と判定され、耐火建築物の共同住宅およびコンクリート造建物は、いずれもM構造と判定される。
×
6
住宅物件において、単に通路のみに使用される渡廊下で、本屋と共通の屋根を有しないものは、別個の建物として取り扱うことができる。
○
7
住宅物件(一般建物)において、耐火建築物の一戸建て住宅はT構造と判定されるが、準耐火建築物の一戸建て住宅はH構造と判定される。
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8
住宅建物(一般建物)において、耐火建築物の一戸建て住宅はT構造と判定されるが、準耐火建築物の一戸建て住宅はH構造と判定される。
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9
一般物件の建物の構造級別の判定にあたり、一般建物の構造級別は、建物の防火上の性能の高い方から1級、2級、3級と判定され、鉄骨造建物は1級、省令準耐火建物は2級と判定される。
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10
工場物件の判定において、柱がない壁式構造の建物は、基礎および屋根のいずれも独立して具備していれば「一つの建物」と判定する。
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11
住宅物件の建物の構造級別の判定にあたり、一般建物の構造級別は、建物の防火上の性能の高い方からM構造、T構造、H構造と判定され、耐火建築物の共同住宅およびコンクリート造建物は、いずれもM構造と判定される。
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12
住宅建物内に家財以外の動産を一時的に収容する場合、住宅建物、家財および家財以外の動産はいずれも一般物件として取り扱う。
×
13
併存住宅の規定に合致しないアパート(共同住宅)、マンション、借家などで、1戸室が事務所に使われている建物は、建物全体を一般物件とすることも住宅物件とすることもできる。
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14
季節的に住居として使用され、常時家財が備えられらている建物(別荘など)は、住宅物件とすることができる。
○
15
コンクリート造建物である一般建物(一般物件)の構造級別は、2級となる。
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16
工業上の作業に使用する動力の合計が50kW、電力の合計が100kWの設備を有し、作業人員が常時50人の工場は工場物件である。
○
17
住宅物件における「1つの建物」とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱および屋根のいずれをも独立して具備したものをいい、柱がない建物(壁式構造)は外壁および屋根により判定し、外壁がない建物は柱および屋根により判定する。
○
18
一般物件(一般建物)における鉄骨造建物の構造級別は2級と判定する。
○
19
一般物件(一般建物以外)の地下タンクのタンク室の構造級別は屋外設備・装置による。
○
20
工場物件(一般建物以外の屋外設備)において、屋外配管設備は2級と判定される。
○
21
一般物件において取り壊し中の建物は、工事着工前の構造級別にかかわらず、3級と判定される。
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22
住宅物件は、「1つの建物」ごとに判定するが、ここでいう「1つの建物」とは、建物の主要構造物のうち、外壁、柱および屋根のいずれをも独立して具備したものをいい、柱がない建物(壁式構造)は外壁および屋根により判定し、外壁がない建物は柱および屋根により判定する。
○
23
業務用機器等を使用せずにコンピュータ関連のソフト開発を業務として行なっている住宅建物は、一般物件を適用しなければならない。
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24
工場敷地内に所在し、不特定多数の外部の人が利用できる飲食店は、その工場の製品を扱う場合には、一般物件とも工場物件ともすることができる。
○
25
工業上の作業に使用する電力の合計が150kWの設備を有する金属加工工場は、そこでの作業人員の数および工業上の作業に使用する動力の合計kWに関係なく、工場物件となる。
○
26
併用住宅建物に付属する物置は、家財のみを収容している場合、住宅物件となる。
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27
物件の判定において、工場敷地内にあっても、工場の囲い(塀、垣、柵など)の外に所在し、かつ、その囲いから10m以上の距離にある倉庫は倉庫物件となる。
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28
一般物件において、一般建物以外であるコンクリート造の地下建築物(地下街、地下駐車場を含む)は、1級と判定される。
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29
工場の囲い(塀、垣、柵等)の中にある倉庫業者が占有する倉庫建物は工場物件となるが、工場敷地内に所在し、倉庫業者が占有する保管貨物は倉庫物件となる。
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30
物件の種類における共同住宅とは、一つの建物が1世帯の生活単位となる戸室を2以上有するものをいい、各戸室または建物に付属して各世帯が炊事を行う設備の有無は問わない。
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31
工場物件において、建設用仮設建物は1級と判定される。
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32
寮、寄宿舎、および下宿屋は住宅物件となる。
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33
鉄骨造建物の工場物件(一般建物)の構造級別は1級と判定する。
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34
工場敷地内にあっても、工場の囲い(塀、垣、柵等)の外に所在し、かつ、その囲いから10m以上の距離にある倉庫は、倉庫物件とすることも工場物件とすることもできる。
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35
工事物件の判定において、柱がない壁式構造の建物は、基礎および屋根のいずれをも独立して具備していれば「一つの建物」と判定する。
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36
工場物件において、工場敷地内で使用される車両(主として建物内で使用されるものを含む)は、2級と判定される。
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37
住宅建物内に家財以外の動産を一時的に収容する場合、住宅建物、家財および家財以外の動産はいずれも一般物件として取り扱う。
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38
保険期間のいかんを問わず、工事完成後M構造、T構造の共同住宅となる建築中の建物は、住宅物件となる。
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39
工場物件の建物の構造級別の判定にあたり、一つの建物が構造級別を異にする2以上の部分からなるときは、そのうち最も高い基本保険料率の構造級別をもって、その建物全体の級別と判定される。
○
40
住宅内に家財以外の動産を一時的に収容する場合、当該住宅建物、家財および家財以外の動産はいずれも一般物件となる。
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41
工場物件の建物の構造旧別の判定にあたり、一つの建物が構造級別を異にする2以上の部分からなるときは、そのうち最も高い基本保険料率の構造級別をもって、その建物全体の級別と判定される。
○
42
工場敷地内に所在し、倉庫業者が占有する保管貨物は工場物件である。
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43
倉庫業者の占有する敷地内または建物で、貨物を保管する目的に使用されている建物およびその収容保管貨物は、倉庫物件である。
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44
住宅物件において、屋根がコンクリート造である建物の屋上に設けられた屋上建物(本屋建物の屋上部分に本屋建物と主要構造部を異にして建築された建物)は、本屋建物とは別個の建物として取り扱うことができる。
○
45
一般物件や工場物件において、工業上の作業に使用する電力とは、動力用ではなく熱源などに使用する電力(電気炉、電熱器、めっき、電気分解)をいう。
○
46
稽古事(ピアノ、生花、茶道、裁縫など)や療治(はり、きゅう、マッサージなど)を内職程度に行なっている住宅は、一般物件を適用しなくてはならない。
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47
農家や漁業者の住宅で、農業用または漁業用の什器、備品、機械もしくは工具を常時収容する場合の建物と家財は、住宅物件とすることができる。
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48
住宅物件(一般建物以外)におけるコンクリート造、コンクリートブロック造、れんが造、石造、鉄骨造またはその他金属で造られた屋外設備・装置はT構造と判定する。
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49
建物の構造級別の判定において、住宅物件(一般建物)の鉄骨造の戸建て住宅はM構造に該当する。
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50
工場敷地外にある事務所は一般物件となる。
○
51
一般物件における新築中の建物(増築中の建物の増築部分を除く)は、工事完成後の構造級別による。
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52
工場物件、倉庫物件は、敷地内の建物・屋外設備装置の全体で判定するが、ここでいう「敷地内」とは、特別な約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいい、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、連続した土地とみなす。
○
53
併存住宅の規定に合致する建物の居住専用部分およびその収容家財は、住宅物件とすることができる。
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54
一般物件の一般建物において、準耐火建築物および省令準耐火建物は2級と判定される。
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55
工場物件の判定において、本屋と共通の屋根を有しないコンベヤやトロッコ等の上屋は、別個の建物として取り扱うことができる。
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56
併用住宅建物に付属する物置は、家財のみを収容している場合、住宅物件となる。
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57
併存住宅の規定に合致する建物の住居部分の専有部分およびその収容家財は、住宅物件とすることができる。
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58
一般物件の建物の構造級別の判定にあたり、一つの建物が2種以上の異なる柱の部分からなる場合には、それぞれの柱により判定される構造級別のうち、最も低い基本保険料率の構造級別をもってその建物全体の級別とする。
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