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民法2
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  • 問題数 100 • 11/21/2023

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    問題一覧

  • 1

    非嫡出子とその父との間には、当然に自然血族関係が生じる

    ✖️

  • 2

    配偶者は、婚姻をした男女のことを指し、配偶者相互の間には必ず法定血族関係が生ずる

    ✖️

  • 3

    配偶者は、二親等以内の姻族である

    ✖️

  • 4

    互いに自然血族関係にある両者は、そのいずれか一方が死亡する場合以外には、その自然血族関係は消滅することはない。

  • 5

    法定血族関係については、死亡によって当然には終了しない理由について述べよ。

    一方の当事者が養子縁組によって、法定血族関係が築かれ、扶養義務、相続の権利義務が発生する。死亡によって当然に終了した場合、不具合、本人たちの意思にそぐわないことになりかねないので当然に終了しない。

  • 6

    配偶者の一方が死亡した場合、生存配偶者の血族との姻族関係は、当然に終了する。

    ✖️

  • 7

    人が出生した場合には、嫡出子であれば、父母の氏を称するが、出生時に父母の氏が異なるときは、父の氏を称することとされている。これに対し、非嫡出子は、母の氏を称することとされている。

    ✖️

  • 8

    夫婦は同一の氏を称するが、この場合の氏は、夫または母の氏でなければならず、全く新しい氏を称することはできない。また、婚姻の際に妻の氏を称することを定めても、その後、夫婦の同意により、夫の氏を称することができる。

    ✖️

  • 9

    婚姻の際に氏を改めた夫又は妻は、離婚によって婚姻前の氏に復するのが原則であるが、離婚後、一定期間内に届出をすることにより、離婚の際に称していた氏を称することができる。これに対し配偶者の死亡によって婚姻が解消した場合は、生存配偶者は婚姻後の氏を称しなければならない。

    ✖️

  • 10

    昭和22年の改正前の民法の下では、氏は、家族集団すなわち「家」の名称であり、個人がある「家」に所属することを表示するものであった。しかし、現行法は「家」の制度を廃止したから、一般公衆に不測の迷惑を及ぼさない範囲で、各個人はその氏を変更し、又は変更しないという選択をすることが許されるようになった。

    ✖️

  • 11

    現行法では、氏は個人の呼称にすぎず、氏の異同は原則として親族的な法律効果とは何らの関係もない。たとえば、離婚の際に父母のいずれかが子の親権者になるかは、父母の協議又は裁判所の定めるところによるのであり、親権者の氏と子の氏とが異なることとなっても支障はない。

  • 12

    当事者間に婚姻をする意思の合致があれば、民法上婚姻の効力が生じる。婚姻の届出は、あくまで行政関係法規に基づく義務であることから、届出の有無は、民法上の婚姻の効力に影響しない。

    ✖️

  • 13

    外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使または領事にその届け出をすることができる。

  • 14

    婚姻の成立に必要な婚姻をする意思とは、法律上の夫婦という身分関係を設定する意思で足り、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思までも要求するものではない。

    ✖️

  • 15

    婚姻には当事者の婚姻意思の合致が必要であるが、この婚姻意思を民法上規定された婚姻の法的効果を享受する意思ことと解し、子に嫡出性を与えることのを目的とした婚姻も有効であるとするのが判例である。

    ✖️

  • 16

    将来婚姻することを目的に性的交渉を続けてきた者が、婚姻意思を有し、かつ、その意思に基づいて婚姻の届出を作成したときは、仮に届出が受理された当時意識を失っていたとしても、その受理前に翻意したなど、特段の事情がない限り、当該届出の受理により婚姻は有効に成立する。

  • 17

    婚姻は戸籍法の定めるところにより届け出なければならないが、届出は婚姻の成立要件ではなく単なる効力要件にすぎないと解し、婚姻届の作成時に婚姻意思の合致があれば、当事者一方が届出の受理時に昏睡状態に陥っていたとしても、婚姻は有効に成立するとするのが判例である。

    ✖️

  • 18

    事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで、婚姻届を作成提出した場合においても、当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、後に他方の配偶者が届出の事実を知ってこれを追認したときは、当該婚姻は追認した時から有効となる。

    ✖️

  • 19

    直系血族または三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることはできないから、養子と養方の傍系血族との間においてもら三親等内であれば婚姻をすることはできない。

    ✖️

  • 20

    成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を得なければならず、その同意を得ないでなされた婚姻は、各当時者又はその親族が、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

    ✖️

  • 21

    成年被後見人が本心に復していない時に後見人の同意を得てした婚姻は無効である。

  • 22

    直系姻族間及び養親子間の婚姻は禁止されており、これに反して婚姻したとしても当然に無効であり、婚姻の効力は発生しない。

    ✖️

  • 23

    未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならず、その同意を得ないでした婚姻は、各当事者、その親族又は検察官が、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

    ✖️

  • 24

    配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができず、これに反してなされた婚姻は、検察官もその取消しを家庭裁判所に請求することが出来るが、当事者の一方が死亡した後は、検察官はこれを請求することが出来ない。

  • 25

    不適齢者の婚姻の取消判決が確定した場合、その婚姻の取消しは、将来に向かってのみ効力を生ずる。

  • 26

    詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを裁判所に請求することができるが、その取消しの効果は、第三者の原理を害することはできないものの、婚姻時に遡求する。

    ✖️

  • 27

    夫が妻に財産を贈与する約束をしたときは、夫は妻の同意のない限り、この贈与の約束を取り消すことができない。

    ✖️

  • 28

    夫婦の各々が婚姻以前から所有していた不動産は、婚姻前に夫婦財産契約を登記した場合を除き、夫婦の共有と推定される。

    ✖️

  • 29

    判例は、夫名義で取得した財産であっても、妻が協力しているような場合には、夫婦の共有になるとしている。

    ✖️

  • 30

    夫婦の一方が日常の家事に関する代理権の範囲を超えて第三者と法律行為をした場合には、一般的に民法第110条の表見代理代理の成立を肯定すべきではなく、当該第三者にその行為が夫婦の日常家事の範囲に属すると信ずべき正当な理由のあるときに限り、同条の趣旨を類推適用するとするのが判例である。

  • 31

    夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯責任を負わないが、第三者に対し責任を負う旨を予告した場合は、この限りでない。

    ✖️

  • 32

    民法によれば、嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができるとされているから、母と嫡出でない子との母子関係の発生にも、母の認知が必要である。

    ✖️

  • 33

    嫡出否認の訴えを提起しうる者は、原則として夫と妻であるが、妻が否認権を行使する場合には、子の意思に反してはならない。

    ✖️

  • 34

    嫡出否認の訴えの相手方は、子又は親権を行う母であり、親権を行う母がないときは、子又は子の後見人が訴えの相手方となる。

    ✖️

  • 35

    嫡出否認の訴えは、夫が妻の産んだ子が嫡出性の推定を受けることを知った時から一年以内に提起しなければならない。

    ✖️

  • 36

    離婚後2日目に出生した子については、他人の子として出生届が出されたという事実があったとしても、嫡出否認の訴えについての出訴期間が徒過すれば、その子は嫡出子として確定する。

  • 37

    夫が子の出生後に出生の届出をした場合には、子の嫡出性を承認したものとみなされ、夫の否認権は失われる。

    ✖️

  • 38

    内縁中に懐胎し、婚姻届を出した後に出生した子であっても、その婚姻の届出の日から180日後に出生した場合は、その子は嫡出子としての身分を取得することができない。

    ✖️

  • 39

    婚姻解消の約2年半以上前から両親が事実上の離婚状況であったという事情が認められたとしても、その婚姻解消の日から240日後に出生した子は嫡出子としての推定を受ける。

    ✖️

  • 40

    嫡出否認の訴えを提起しうる期間が経過した場合には、血液型の不一致があり、かつ、すでに婚姻関係が終了し嫡出性の推定及び嫡出否認の制度の基盤である家族共同体の実態が失われたとしても、戸籍上の父が父子関係の存否を争うことはできないとするのが判例である。

  • 41

    父または母が成年被後見人であるときは、認知をする場合、行為能力を必要とするので、その法定代理人の同意を必要とする。

    ✖️

  • 42

    子が成年に達した後に、子が認知をしてその子から扶養を受けるのは妥当ではないから、成年である子はその承諾がなければ、これを認知することができない。

  • 43

    母の胎内にある子に対し、認知権が認められるのは父だけであるから、父が母の胎内にある子を認知する場合、その母の承諾を必要としない。

    ✖️

  • 44

    死亡した子については、この名誉を守るため、父又は母は、子の直系卑属の有無に関わらず、認知をすることができる。

    ✖️

  • 45

    認知者の意思によらず認知者以外の者が認知者の氏名を冒用して認知届を出した場合、認知者と非認知者との間に真実の親子関係があるときは、この認知は効力を有する。

    ✖️

  • 46

    嫡出でない子について、父から嫡出でない子としての出生届が出された場合、この出生届は、認知届としての効力を有する。

  • 47

    最高裁判所の判例では、認知は子の経済的保護を図るためのものであるから、子が十分な金銭的対価を得ているのであれば、子の父に対する認知請求権は放棄することができるとした。

    ✖️

  • 48

    未成年の子の法定代理人は、その未成年の子に意思能力があるとき、認知に認知しない父又は母に対して、いかなる場合であっても、子を代理して認知の訴えを提起することができない。

    ✖️

  • 49

    以前に一時的に情交関係にあった男女の養子縁組は、当事者双方に「縁組の意思」があり、民法の定める縁組障害たる事由が存在しなくても、公序良俗に反するので無効とするのが判例である。

    ✖️

  • 50

    虚偽の嫡出子出生届出によって、親子関係は発生するであろうか。 ( )には、○か✖️を入れること 実親子関係( ) 養親子関係( )

    ✖️, ✖️

  • 51

    A男はB女の子Cが自分の子ではないことを知りながら、これを自分の養子とする意図のもとで、認知届をし、そのあとBと結婚し、ともCを養育している。このとき、認知届を養子縁組の届出とみなして、有効に養子縁組が成立したとみなすのが判例でである。

    ✖️

  • 52

    Aが25歳のCを養子にするにあたり、Aの妻Bの同意を得る必要があり、その同意のない縁組の届出が間違って受理された場合、検察官はAC間の養子縁組の取り消しを請求できる。

    ✖️

  • 53

    AはB女の非嫡出子として出生したが、XY夫婦の長男として出生届がなされた。Aが12歳の時、XY夫婦の代諾によって、MF夫婦の養子となった場合、XYは Aの真実の親でないため当該代諾は無効であり、したがって、養子縁組も無効であるので、15歳に達した後に Aがこれを追認しても縁組は有効にならない。

    ✖️

  • 54

    特別養子縁組により養子と養親および養親の親族との間に法定血族関係が発生するが、原則として実方との親族関係も引き続き存続する。

    ✖️

  • 55

    特別養子縁組は、養子、実父母または養親の請求による家庭裁判所の審判によってのみ当事者を離縁させることができ、当事者の協議による離縁はすることができない。

    ✖️

  • 56

    父母が生存し、婚姻中であるときは、父母は常に共同で親権を行使する。

    ✖️

  • 57

    子の出生前に父母の離婚が成立したときは、その子の親権は父が有する。

    ✖️

  • 58

    嫡出でない子が父から認知されたときは、父母双方が親権者となる。

    ✖️

  • 59

    夫婦が未成年者を養子とした場合は、夫婦の一方が単独で親権を行使することもできるし、夫婦共同で親権を行使することもできる。

    ✖️

  • 60

    親権の内容として、かつては親権者によるその子の懲戒権が規定されていたが、この懲戒権を理由に児童虐待を正当化しようとする親権者が少なくからず存在したため、平成23年の改正により、親権者の懲戒権に関する規定は削除された。

    ✖️

  • 61

    利益相反行為に該当するものを以下のaないしcから選択せよ。 a 親が自分の名義で借金をする際に、子の代理人として子名義の不動産に抵当権を設定する行為。 b 親が子を代理して、子名義で借金をし、その子の不動産に抵当権を設定する行為。 c 親の再婚相手が自己の名義で借金をするときに、親が子を代理して親の再婚相手の債務のために子の不動産に抵当権を設定する行為。

    a

  • 62

    父又は母による親権の行使が困難または不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人または検察官の請求により、その父または母について、親権停止の審判をすることができる。

  • 63

    民法上離婚調停に関する規定はないが、調停離婚も有効とされており、離婚当事者は離婚についての調停の申し立てと離婚の訴えの提起を同時に行うことも認められる。

    ✖️

  • 64

    協議離婚の届出を作成し、夫婦の一方が相手方にその届出を委託した場合には、届出前に翻意してその旨を市役所の戸籍係員に申し出たとしても、外観上有効な届出が役所に提出されれば、当該離婚は有効に成立する。

    ✖️

  • 65

    協議離婚の予約は婚姻中の当事者が将来離婚をしようと約することであり、一種の契約であるから、たとえ離婚届の当時に離婚意思が存在しなくとも、いったん予約をした以上、これに基づく離婚届がなされれば、その離婚は有効であるとするのが判例である。

    ✖️

  • 66

    詐欺又は強迫による離婚は、取り消すことができるが、その取消しの効果は、婚姻の取消しと異なり、届出のときに遡求しない。

    ✖️

  • 67

    詐欺によって協議離婚をしたものは、詐欺を発見したのち3ヶ月以内に限ってその取消しを裁判所に請求することができ、取消しの効果は遡求するから、離婚取消前に相手方が再婚しているときには、重婚状態が生ずる。

  • 68

    夫婦の一方は、配偶者の生死が3年以上明らかでないときは、離婚の訴えを提起することができるが、離婚の判決が確定した後で配偶者の生存が判明した場合には、婚姻は当然に復活する。

    ✖️

  • 69

    配偶者が7年以上生死不明の場合には、裁判所に対して失踪宣告をなすことを求めることができるが、失踪宣告がなされると裁判上の離婚をしたものとみなされ、婚姻関係は終了する。

    ✖️

  • 70

    裁判所は、夫婦の一方が離婚の訴えを提起した場合において、民法に規定する裁判上の離婚原因となる具体的事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

  • 71

    離婚裁判における離婚原因に関し、民法は恣意的な追い出し離婚を防止する必要があるとの見地にたち、消極的破綻主義を採用しているから、もっぱら自分の責任で婚姻を破綻させたものは、たとえ夫婦間に長期間にわたる別居があり、かつ、未成熟の子がない場合でも、一切離婚請求を行うことができないとするのが判例である。

    ✖️

  • 72

    協議離婚は夫婦双方の離婚意思の合致によって成立する離婚であるが、離婚原因のない無因離婚は認められず、当事者の離婚意思の合致のほか、夫婦関係が破綻する等、婚姻を維持しがたい事由の存在が必要である。

    ✖️

  • 73

    離婚の成立により姻族関係は当然に終了するが、夫婦の一方の死亡によって婚姻が消滅した場合は、生存配偶者の復氏により姻族関係は終了する。

    ✖️

  • 74

    離婚による財産分与がなされても、それが損害賠償を含めた趣旨と解されないか、そうでないとしてもその額及び方法において請求者の精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められるときは、別個に慰謝料を請求することができる。

  • 75

    離婚による財産分与は、分与者がすでに債務超過の状態にあり、当該分与により一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になる場合には、原則として詐害行為取消権と対象となる。

    ✖️

  • 76

    相続は死亡によって開始されるから、船舶の沈没事故により事故後数年にわたって生死不明となっている者がいる場合であっても、現に死亡が確認されるまでの間は当該者について相続が開始することはない。

    ✖️

  • 77

    父Aと子Cが山で遭難し死亡した。Aには、妻Bと父D、母Eがいる。Aは6000万円、Cは600万円の財産を残していた。 (1)Aが先に死亡した場合、(2)Cが先に死亡し、Aの相続が発生した場合(Aの欄にはCの財産相続分を入力すること)、(3)A,Cが同時に死亡した場合、以下の相続分はいくらになるか答えよ。 相続分がなしの場合は()になしと入力すること。 (1)①B( )万、②C( )万、③D( )万、 ④E( )万 (2)⑤A( )万円、⑥B( )万、⑦D( )万、 ⑧E( )万 (3)⑨B( )万円、⑩D( )万円、⑪E( )万円

    3000, 3000, なし, なし, 300, 4500, 1050, 1050, 4600, 1000, 1000

  • 78

    相続開始時点において胎児であった者は、相続開始時点で出生していない以上、生きて生まれた場合であっても相続人となりえない。

    ✖️

  • 79

    胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされ、胎児が死体で生まれた時もこの例外が適用される。

    ✖️

  • 80

    A男とB女の間に、1994年、C子が誕生した。その後、AがD男、E女夫妻との間に養子縁組の届出をした。2008年バイクの事故でAが死亡。2018年、Dが癌で亡くなった。 (1)CはDの財産をAに代わって代襲相続することができるか。 (2)実はB女がD男とF女の間の非嫡出子であった場合、CはDの財産をAに代わって代襲相続できるか。 できる場合は○、できない場合は✖️で答えること。

    ✖️, ○

  • 81

    被相続人の子が相続放棄によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲相続して相続人となることができる。

    ✖️

  • 82

    被相続人の子が、子供がなく、相続の開始以前にその配偶者だけを残して死亡した場合には、当該配偶者に代襲相続が認められる。

    ✖️

  • 83

    先順位の相続資格と後順位の相続資格が重複した場合で、(1)兄と弟が養子縁組をした場合、①( )の資格で財産を取得する。 (2)養子縁組によって法定血族関係になっている者が婚姻した場合、②( )の資格のみで 財産を取得する (3)孫との間に養子縁組届出をした場合、 孫は③( )としての相続分と④( )としての相続分の資格の併存を認める。 ①ないし④の( )に入る言葉を答えよ。

    子, 配偶者, 子, 代襲相続者

  • 84

    Aが自筆証書遺言を残して死亡した。相続人の1人Bは、遺言書と知らずに遺言書を破り捨ててしまった。Bは相続欠格となるか。

    ✖️

  • 85

    被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発または告訴しなかった者であっても、相続の欠格事由に該当しない場合がありうる。

  • 86

    Cは父Aを殺害し刑に処された。その後、母Bが死亡した時、CはBを相続することができるか。

    ✖️

  • 87

    Cは父Aを殺害し刑に処された。その後、Aの父Dが死亡した。CはAにかわってDを相続できるか。

    ✖️

  • 88

    遺留分を有するのは配偶者、子およびその代襲者、直系尊属にのみである。その理由は、①( )のない推定相続人に遺産を与えたくない場合は、②( )ですれば足りるから

    遺留分, 遺言

  • 89

    被相続人がその推定相続人である弟Aによって虐待された時は、被相続人は、Aの廃除を家庭裁判所に請求し、その相続資格を剥奪することができる。

    ✖️

  • 90

    Aは生前ら推定相続人Bを廃除した。A死亡後、Bに財産を遺贈する旨の遺言が発見されたりBはこの遺贈を受けることができる。

  • 91

    法定相続分を上回る相続分の指定につき、登記なくして対抗できる。(判例の場合)

  • 92

    Aが1500万円を遺して死亡。相続人は配偶者B、子C、D。Bに200万円の遺贈、Dに300万円の生前贈与がある。みなし相続財産はいくらか。

    1800万円

  • 93

    Aは1億円を遺して死亡。相続人は配偶者B、子C、Dである。BはAから20年前に甲絵画を生前贈与されていた。甲絵画の当時の価額は20万円相当であったが、作家の人気が高騰し、現時点での評価額は1000万円である。みなし相続財産はいくらか。

    1億1000万円

  • 94

    A女とB男には、3人の子がいる。Aが過労で長期入院したため、Bが会社の勤務の前後、Aや子供たちの世話を行っていた。その後、数十年が経ちAが死亡した。Bの行為は、特別の寄与に該当する。

    ✖️

  • 95

    Aには妻Bと子X,Y,Zがいる。Aが過労で倒れた後、BがAの身辺の介護を一身に引き受けてきた。自分が死亡した後のBの生活を心配したAは、預貯金1000万円をBに生前贈与した。A死亡後、Bは、子らに対して寄与分の主張をし、X,Y,Zは贈与を持ち戻した上で具体的相続分を確定するよう求めている。 このとき、Bの主張は認められず、X,Y,Zの主張は認められる。

  • 96

    農業を営むAには妻W、子X,Yがいる。A,Wは婚姻中30年にわたり、協力して事業の拡大にあたってきた。しかし、Aの職人かたぎの性質に嫌気がさしたWが家を出て、離婚するに至った。その後Aは死亡した。Aの財産の相続をめぐって、Wの特別の寄与が問題となる。

    ✖️

  • 97

    Aには子X,Yがいる。Yは早くから家を出て、Aを一切かえりみなかったが、Xは妻W、子Kとともに Aの経営する農業を手伝ってきた。Xが死亡した後も、WとKはAと同居しこれを助け、Aの晩年Wは Aの介護も負担した。Aが死亡した際、WはAの遺産について寄与分を主張できる。

  • 98

    Aには子X,Yがいる。Yは早くから家を出て、Aを一切かえりみなかったが、Xは内縁 の妻W、子KとともにAの経営する農業を手伝ってきた。Xが死亡した後も、WとKはAと同居しこれを助け、Aの晩年WはAの介護も負担した。Aが死亡した際、WはAの遺産について寄与分を主張できる。

    ✖️

  • 99

    Aは、長男Xとその妻W、XとW間の子Yの家で同居しながら生活してきた。やがてXが死亡した際、Aは自分も老い先は長くないだろうと思い、祖先の祭祀を主宰すべき者としてWを指定しようと考えているが、これは可能である。