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生活 三学期
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  • 問題数 55 • 1/15/2024

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    問題一覧

  • 1

    医療法 第1条の4 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療者は、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない これをなにか。

    インフォームド・コンセントの促進

  • 2

    第1条の5 病院・診療所の定義 ・病院⋯入院施設【⠀】床以上 ・診療所⋯入院施設【⠀】床以下

    20, 19

  • 3

    医療法 第4条 特定機能病院⋯【⠀】の承認が必要 地域医療支援病院⋯【⠀】の承認が必要

    厚生労働大臣, 都道府県知事

  • 4

    医療法 第6条の4 入退院時の書面の作成・交付 入院時に【⠀】、退院時に退院時交付文書を交付する。

    入院診療計画書

  • 5

    医療法 第6条の6 標榜することができる診療科名 診療科名は【⠀】で定められている

    政令

  • 6

    医療法 第7〜8条 病院・診療所の開設 病院⋯【⠀】の許可が必要 診療所⋯開設後【⠀】以内に【⠀】へ届出

    都道府県知事, 10日, 都道府県知事

  • 7

    医療法 第8条の2〜9条 病院・診療所の休止、廃止 休止、廃止したときは【⠀】以内に都道府県知事へ届出

    10日

  • 8

    医療法 第10条 病院・診療所の管理 管理者は、【⠀】でなければならない

    臨床研修修了医師

  • 9

    医療法 第30条の3 医療提供体制の確保の基本方針 【⠀】は、医療提供体制の確保を図るための基本方針を定める。

    厚生労働大臣

  • 10

    医療法 第30条の4 医療計画 【⠀】は、基本方針に即し、地域の実情に応じて医療計画を定める。

    都道府県

  • 11

    医療計画における5疾病はなにか

    がん, 脳卒中, 心筋梗塞等の心血管疾患, 糖尿病, 精神疾患

  • 12

    医療計画における5事業はなにか

    救急医療, 災害医療, へき地医療, 周産期医療, 小児医療

  • 13

    医療計画の記載項目には 【⠀】等における医療の確保や【⠀】に関する事項、【⠀】の確保、医療の安全の確保、【⠀】の設定、【⠀】などがある。 【⠀】はプリントの赤文字が入る。

    居宅, 地域医療構想, 医療従事者, 医療圏, 基準病床数

  • 14

    医療計画における医療圏の設定では、 市町村単位を【⠀】、335の広域市町村を【⠀】、都道府県単位を【⠀】という。

    一次医療圏, 二次医療圏, 三次医療圏

  • 15

    二次医療圏で病床数が規定されているのは 【⠀】と【⠀】がある。

    一般病床, 療養病床

  • 16

    三次医療圏で病床数を規定されているのは 【⠀】と【⠀】と【⠀】がある

    精神病床, 感染症病床, 結核病床

  • 17

    特定機能病院(【⠀】床以上)は、原則として省令で定められたすべての【⠀】があり、 高度の【⠀】、高度の医療技術の開発・評価能力、高度の医療に関する【⠀】を有する、 【⠀】の承認を得た病院である。 配置は【⠀】に約1施設ある。

    400, 診療科, 医療提供技術, 研修実施能力, 厚生労働大臣, 三次医療圏

  • 18

    地域医療支援病院(【⠀】床以上)は、施設の共同利用の体制整備、救急医療提供能力、他医療機関からの紹介患者への対応力、地域の【⠀】への研修実施能力を有する、【⠀】の承認を得た病院である。 配置は【⠀】に1施設が望ましいが未達成である。

    200, 医療従事者, 都道府県知事, 二次医療圏

  • 19

    医療法 第18条 病院と医師3人以上の診療所では、【⠀】を配置しなければならない。

    専属薬剤師

  • 20

    医療法 25条 都道府県知事、保健所を配置する市の市長または特別区の区長は、病院などの管理者に必要な報告を命じることや、【⠀】をすることが出来る。

    立ち入り検査

  • 21

    医療法 30条の13と18の2 一般病床または療養病床を有する病院などの管理者は、都道府県知事に【⠀】をしなければならない。そのうち、外来医療を提供する病院などの管理者は、【⠀】をしなければならない。

    病床機能報告, 外来機能報告

  • 22

    都道府県、保健所を設置する市および特別区は、【⠀】の設置に努めなければならない。

    医療安全支援センター

  • 23

    医薬品医療機器等法の定義で医薬品は 【⠀】に収められ、人・動物の疾病の【⠀】、【⠀】・【⠀】に使用されること、または身体の【⠀】・【⠀】に影響を及ぼすことが目的とされるもの。

    日本薬局方, 診断, 治療, 予防, 構造, 機能

  • 24

    医薬品医療機器等法の医薬部外品の定義は 吐き気その他の【⠀】・口臭・【⠀】・あせも・ただれ・【⠀】の防止、育毛・除毛に使用され、【⠀】への作用が緩和なもの

    不快感, 体臭, 脱毛, 人体

  • 25

    医薬品医療機器等法の定義 医療機器では 人・動物の疾病の【⠀】、【⠀】、【⠀】に使用されること、または身体の【⠀】・【⠀】に影響を及ぼすことを目的とする【⠀】。

    診断, 治療, 予防, 構造, 機能, 機械器具

  • 26

    毒薬は【⠀】地に【⠀】枠・【⠀】字で品名と毒の文字 劇薬は【⠀】地に【⠀】枠・【⠀】字で品名と劇の文字で表示されている。

    黒, 白, 白, 白, 赤, 赤

  • 27

    要指導医薬品と第一類医薬品の販売者は【⠀】のみであり、情報提供は【⠀】である。 第二類医薬品と第三類医薬品は【⠀】または【⠀】が販売でき、情報提供の規定は第二類医薬品は【⠀】で第三類医薬品はない

    薬剤師, 義務, 薬剤師, 登録販売者, 努力義務

  • 28

    ここから保健師助産師看護師法 第1条 保健師助産師看護師法は、保健師、助産師および看護師の【⠀】を向上し、医療および【⠀】の【⠀】・向上を図ることを目的としている。

    資質, 公衆衛生, 普及

  • 29

    保健師助産師看護師法 第2〜6条 保健師 【⠀】に従事することを業とする者

    保健指導

  • 30

    保健師助産師看護師法 第2〜6条 助産師 【⠀】または妊婦・【⠀】・【⠀】の保健指導を業とする【⠀】

    助産, 褥婦, 新生児, 女子

  • 31

    保健師助産師看護師法 第2〜6条 看護師 傷病者・褥婦の【⠀】、【⠀】を業とする者

    療養上の世話, 診療の補助

  • 32

    保健師助産師看護師法 第7、8条 保健師・助産師・看護師の免許は【⠀】が 交付。准看護師の免許は【⠀】が交付

    厚生労働大臣, 都道府県知事

  • 33

    保健師助産師看護師法 第9条 欠格事由 ①【⠀】以上の刑に処された者 ②前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師または准看護師の業務に関し【⠀】または【⠀】があった者 ③【⠀】により保健師、助産師、看護師または准看護師の業務を適正に行うことができない者として【⠀】で定めるもの ④【⠀】、大麻または【⠀】の中毒者

    罰金, 犯罪, 不正の行為, 心身の影響, 厚生労働省令, 麻薬, あへん

  • 34

    保健師助産師看護師法 第14、15条 看護師による医療過誤に対して、【⠀】、【⠀】、免許取り消しの【⠀】が規定されている。

    戒告, 業務停止, 行政処分

  • 35

    保健師助産師看護師法 第30〜32条(第42条の3) 看護師でなければ、【⠀】をしてはならない 助産師・看護師・准看護師は【⠀】・【⠀】の資格である。 保健師は【⠀】の資格である。

    規定する業, 業務独占, 名称独占, 名称独占

  • 36

    業務独占とは、【⠀】を受けた者でなければ、その【⠀】を行うことができないことをいう。 名称独占とは、業務を行うことには【⠀】がないが、【⠀】を受けた者でなければ、その【⠀】を用いることができないことをいう。

    免許, 業務, 制限, 免許, 名称

  • 37

    保健師助産師看護師法 第33条 業務を従事する看護師は、業務従事者届を【⠀】に【⠀】ごとに届け出なければならない

    都道府県知事, 2年

  • 38

    保健師助産師看護師 同令3条 看護師は、【⠀】、氏名、【⠀】、性別に変更が生じた際、【⠀】日以内に【⠀】をしなければならない

    本籍地, 生年月日, 30, 訂正申請

  • 39

    保健師助産師看護師法 同令7条 看護師の免許証を亡失または損傷した際、【⠀】に免許証の【⠀】を申請することができる。

    厚生労働大臣, 再交付

  • 40

    保健師助産師看護師法 第37条 【⠀】は看護師の独自の判断で行うことができる。 医師の指示なしに、【⠀】の使用、【⠀】の授与及び指示、医師等が行わねば【⠀】を生じるおそれのある行為の禁止。 これは解説も見てください

    療養上の世話, 診療機械, 医薬品, 衛生上危害

  • 41

    保健師助産師看護師法 看護師の業務範囲で【⠀】、処方箋や【⠀】の交付、【⠀】の照射など、診療の補助の範囲を超える行為は、医師・歯科医師の指示があっても行うことができない。

    手術, 診断書, 放射線

  • 42

    保健師助産師看護師法 第37の2 平成14年、「看護師等による【⠀】の実施は診療の補助行為の範疇」として取り扱うものと変更された。 この特定行為を行う看護師は、厚生労働大臣が指定した研修機関で【⠀】を受けなければならない

    静脈注射, 特定行為研修

  • 43

    保健師助産師看護師法 第37、38条 医師の指示を受けずに【⠀】をすることは差し支えない。

    臨時応急手当

  • 44

    保健師助産師看護師法 特定行為 特定行為とは、【⠀】のうち、看護師の実践的な【⠀】、思考力および【⠀】を要し、かつ高度な【⠀】および技能をもって行う必要がある行為である。

    診療の補助行為, 理解力, 判断力, 専門知識

  • 45

    保健師助産師看護師法 特定行為 特定行為には、【⠀】、褥瘡などの壊死組織の除去、【⠀】の交換などがある。

    動脈採血, 気管カニューレ

  • 46

    保健師助産師看護師法 第38〜42条 助産師義務 ①妊産婦の異常を認めた場合、【⠀】を要請する。自ら【⠀】してはならない ②妊娠【⠀】ヶ月以上の死産児を検案して異常がある場合は【⠀】時間以内に所轄警察署に届け出る。 ③分娩の介助した場合、遅滞なく【⠀】に記載しなければならない。【⠀】の保存は【⠀】年間行う。

    医師の診療, 処置, 4, 24, 助産録, 助産録, 5

  • 47

    保健師助産師看護師法 第42条の2 守秘義務 保健師、看護師または准看護師は、正当な理由なく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。【⠀】、【⠀】または【⠀】でなくなった後においても、同様とする。

    保健師, 看護師, 准看護師

  • 48

    保健師助産師看護師法 第43条 懲役と罰金の刑 業務の規定に違反した者、【⠀】・【⠀】に免許を受けた者は、【⠀】年以下の懲役もしくは【⠀】万円以下の罰金に処する。

    虚偽, 不正, 2, 50

  • 49

    看護師等人材確保法 第1条 「看護師等の人材確保の促進に関する法律」は看護師等の【⠀】、【⠀】の改善、【⠀】の向上、【⠀】の促進などを規定する法律である。

    養成, 処遇, 資質, 就業

  • 50

    看護師等人材確保法 第5、6条 病院などの開設者に対して【⠀】実施などの努力義務を規定している。看護職員本人に対しては、自ら進んで能力の【⠀】・【⠀】を図る努力義務を規定している。

    新人看護職員臨床研修, 開発, 向上

  • 51

    看護師等人材確保法 第14〜22条 【⠀】、【⠀】の設置が規定されている。

    中央ナースセンター, 都道府県ナースセンター

  • 52

    看護師等人材確保法 第20、21条 【⠀】は、都道府県ナースセンターの業務に関する【⠀】・援助などを行う。

    中央ナースセンター, 連絡調整

  • 53

    看護師等人材確保法 第14、15条 【⠀】は各都道府県に【⠀】か所指定され、 訪問看護の【⠀】、【⠀】、【⠀】の発掘などを行う。

    都道府県ナースセンター, 1, 研修, 職業紹介, 潜在看護師

  • 54

    看護師等人材確保法 第11条 【⠀】の委嘱について規定されている。 委嘱は【⠀】が行う。

    看護師等職業協力員, 都道府県

  • 55

    看護師等人材確保法 第16条 看護師等は、病院などを【⠀】した場合や免許取得後すぐに看護の業務に【⠀】しない場合などには、【⠀】や【⠀】などを都道府県ナースセンターに【⠀】努力義務が規定されている。

    離職, 従事, 住所, 氏名, 届け出る