暗記メーカー

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土地家屋調査士試験セレクト問題

令和6年土地家屋調査士試験問題集

問題数78


No.1

登記識別情報の提供を要する登記の申請がされた場合において、登記官が事前通知をしたときは、申請人は、登記名義人が当該事前通知に対して回答をするまでの間は、当該 申請を取り下げることができない。

No.2

AとBは甲土地を共有していたところ、Aはその共有持分をCに譲渡したが、その旨の登記はされていない。この場合に、Cは、Bに対して、甲土地の共有持分の取得を対抗することができる。

No.3

表題部所有者の住所の更正の登記を申請する場合には、正しい住所を証する情報の提供をすれば足り、住所の記録に錯誤又は遺漏があったことを証する情報の提供は要しない。

No.4

所有権の登記名義人が同一である甲土地と乙土地の地積の更正の登記の申請について、その各土地が同一の登記所の管轄区域内であっても、地番区域が相互に異なる場合は、一の申請情報で申請することはできない。

No.5

甲建物の附属建物を分割して、これを区分しようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の区分の登記を一の申請情報によって申請することができる。

No.6

電子申請の方法によってされた登記の申請を却下するときは、その決定書は電磁的記録をもって作成される。

No.7

取り消すことができる法律行為は、その効力がない旨を主張した時から将来に向かってのみ、効力を失う。

No.8

取り消すことができる法律行為は、追認すれば、新たな法律行為をしたものとみなされる。

No.9

「Aが自己が所有するパソコンをBに与えるが、Bが欲すれば、BはAにそのパソコンを返還する。」旨の条件を付した贈与契約をA及びBが締結した場合には、債務者Bの意思のみに係る条件を付したものになるので、契約自体が無効となる。

No.10

Aが甲土地を10年間占有したことを理由として甲土地の時効取得を主張する場合、その占有開始の時に、Aが甲土地を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことは推定されない。

No.11

登記記録の権利部の甲区及び乙区に権利に関する登記がされているときであっても、表題部の記録事項のみを記載事項とする登記事項証明書の交付を請求することはできる。

No.12

登録免許税の額に不足がある旨の登記官の通知を受けた者は、これに不服があるときは、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対して審査請求することができる。

No.13

筆界特定登記官は、対象土地の所有権の登記名義人が筆界特定登記官の配偶者である場合は、当該対象土地について筆界特定を行うことができない。

No.14

筆界特定の申請に係る筆界についていわゆる筆界確定訴訟が係属している場合において、当該事件を特定するに足りる事項を筆界特定の申請情報の内容とされてないときは、当該申請は却下される。

No.15

委任による代理人によって筆界特定書面申請をする場合には、申請人は、委任状に署名し、又は記名押印しなければならない。

No.16

筆界調査委員は、柵で囲まれた他人の占有する土地の実地調査をする場合には、当該占有者にその旨を告げれば、日没後であっても、当該土地に立ち入ることができる。

No.17

筆界調査委員は、意見聴取等の期日に立ち会う場合には、筆界特定登記官の許可を得なくても、筆界特定の申請人若しくは関係人又は参考人に対し質問を発することができる。

No.18

表題部所有者をBからA及びBとする更正の登記を申請するに当たっては、Aの住所を証する情報を提供することを要する。

No.19

表題部所有者の持分の更正の登記を共有者の1人から申請するときは、その者の所有権を有することを証する情報及び持分の更正することとなる他の共有者の承諾を証する当該他の共有者が作成した情報を提供することを要する。

No.20

調査士法人の解散及び清算は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。

No.21

調査士会は、所属の会員が土地家屋調査士法に違反すると思料するときは、その旨を調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

No.22

未成年者が所有する不動産について、その親権者から登記の申請をする場合において、当該親権者の権限を証する情報として提供する戸籍の全部事項証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。

No.23

法人が所有する不動産について、その支配人から登記の申請をする場合において、当該支配人の権限を証する情報として提供する登記事項証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。

No.24

登記申請書に添付する印鑑証明書は、有効期限作成後3月以内のものでなくても良い。

No.25

工事完了引渡証明書に添付する印鑑証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。

No.26

申請書や委任状に添付する印鑑証明書は、作成後3月以内のものに限る。

No.27

表題部所有者の更正の登記を申請する場合において、表題部所有者の承諾を証する情報を記載した書面と併せて提供する当該書面に記名押印した表題部所有者の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。

No.28

甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、当該登記名義人が死亡しているときは、その相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、甲建物と乙建物について、合併の登記をすることはできない。

No.29

甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、それぞれの建物に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である賃借権の登記がされているときは、甲建物と乙建物について、合併の登記をすることはできない。

No.30

登記記録の地積に錯誤があるにもかかわらず、当該土地の所有権の登記名義人がその更正の登記をしないまま第三者に所有権を移転した場合には、新たな所有者は、その更正の登記の申請をしなければならない。

No.31

浄水場内にあって、その施設を管理する事務所の敷地は、宅地である。

No.32

調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、日本土地家屋調査士会連合会に対し、所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。

No.33

信託の登記がされている土地について、受託者として登記されている者は、分筆の登記の申請をすることができない。

No.34

所有権の登記がある一棟の建物の一部を譲り受けた者が,当該部分を区分建物とする表題登記を申請することはできない。

No.35

地積測量図の一部の写しの交付を請求することはできない。

No.36

土地は、現実の地目や区画割りを基準として一不動産の範囲が定められ、この範囲を一筆の土地として一登記記録が備えられる。

No.37

一筆の土地の一部について、その範囲を具体的に特定して売買契約が締結された場合、分筆の登記により境界を設ける以前に、買主は、当該部分の所有権を取得することができる。

No.38

Aは、 Bから、 B所有の甲土地を売却することについての代理権の授与を受け、 Cとの間で、 甲土地を1億円で売り渡す旨の売買契約 (以下 「本件契約」という。)を締結した。 Aが、 Bの代理人であることを示さずに、 B本人であると名乗って本件契約を締結した場合、 AをB本人であると過失なく信じたCは、 本件契約を取り消すことができる。

No.39

Cが、Bから虚偽の事実を告げられたために、実際には3,000万円足らずの甲土地の地価を1億円は下らないと誤信して本件契約を締結した場合、cは、Bの代理人として本件契約を締結したAがBの欺罔行為を過失なく知らなかったとしても、本件契約を取り消すことができる。

No.40

次の教授と学生との対話で教授の質問に対する学生の解答の正誤について答えよ。 教授:物には不動産と動産とがありますが、建築中の建物は、どのように扱われますか。 学生:土地の定着物ですから不動産に当たりますが、基礎工事の段階では土地の一部と扱われるのに対し、屋根や壁ができて建物とみられる段階に至ると、土地とは別の不動産と扱われます。

No.41

次の教授と学生との対話で教授の質問に対する学生の解答の正誤について答えよ。 教授:賃貸物件として使用されている建物に抵当権が設定された場合、抵当権者は、建物の賃料から優先弁済を受けることができますか。 学生:賃料債権も物上代位の対象になりますから、抵当権者は、被担保債権の債務不履行後に、賃料債権に対する物上代位権を行使することによって賃料から優先弁済を受けることができます。

No.42

次の教授と学生との対話で教授の質問に対する学生の解答の正誤について答えよ。 教授:借地上の建物に設定されていた抵当権が実行されて、買受人が建物の所有権を取得した場合、借地権はどうなりますか。 学生:借地権は建物の所有権とは別個の権利ですので、借地権は買受人に移転しません。

No.43

水力発電のためのダム貯水池用地の地目は水道用地である。

No.44

ガスタンク敷地の地目は雑種地である。

No.45

鉄道のガード下を利用して築造された店舗の敷地は宅地である。

No.46

石油タンク敷地の地目は雑種地である。

No.47

本人の法定代理人は、本人の同意なくして復代理人を選任することができるが、やむを得ない事由があるときを除き、その責任は選任及び監督の範囲に限られる。

No.48

所有権敷地権の登記がある土地の分筆の登記の申請人は、敷地権を登記した区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人と敷地権とはなっていない部分がある場合はその土地の持分を有する者となる。

No.49

主要構造部が鉄骨造であって、壁構造ではない建物で、当該建物の外壁に軽量気泡コンクリートを使用している場合には、建物の構造欄には、「鉄骨・鉄筋コンクリート造」と表示する

No.50

次の教授と学生との対話で教授の質問に対する学生の解答の正誤について答えよ。 教授:ある動産の所有者Fが、5年後にGに対してその動作を贈与するが、Fの気が変わった場合にはいつでも契約は効力を失うとの条件を付して書面により贈与契約を締結したとします。この契約の効力はどうなりますか。 学生:これは、Fの意思のみに係る条件を付したものですので、契約自体が無効となります。

No.51

Aが自宅の庭先に置いていた自転車をBが盗んで乗り回し、その後、これをCに売り渡した場合には、Aは、Cが占有を始めた時から1年以内であれば、占有回収の訴えにより、自転車の返還を請求することができる。

No.52

土地家屋調査士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に届け出なければならない。

No.53

水道用の貯水池の地目と灌漑用水でない水の貯溜池の地目は,いずれも池沼である。

No.54

用水を利用して、はすを栽培している土地は 畑である。

No.55

水田の灌漑用の水路の地目と湧き水を排泄する水路の地目は、いずれも井溝である。

No.56

筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載され、又は記録された情報の保存期間は、対象土地の所在地を管轄する登記所が当該筆界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から30年間である。

No.57

所有権の登記のある土地の一部の地目が墓地になったためにする一部地目変更及び当該土地を2 筆にする分筆の登記の申請登録免許税は1,000 円である。

No.58

私人を所有権の登記名義人とする土地の一部を取得した地方公共団体が、私人に代位して行う当該土地を 2 筆にする分筆の登記の嘱託の登録免許税は非課税である。

No.59

(★)いずれも所有権の登記のある2個の建物が合体して 1 個の建物となったためにする合体による登記等の申請の登録免許税は非課税である。

No.60

一棟の建物にいずれも所有権の登記のある2個の区分建物が属する場合に当該2個の区分建物を1個の区分建物でない建物とする区分建物の合併の登記の申請の登録免許税は非課税である。

No.61

所有権の登記名義人の相続人が、土地の合筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供して相続があったことを証する情報の提供に代える場合、この法定相続情報一覧図の写しは、作成後3月以内のものでなければならない。

No.62

(★)同一の登記所の管轄に属する数個の不動産に関する登記を申請する場合、登記原因及び登記の目的が同一であるときに限り、同一の申請情報で登記を申請することができる。

No.63

同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるときは、一の申請情報で申請することができる。

No.64

(★)A所有の甲土地がAからBに売却されたが、その旨の登記はされていない。この場合には、Bは権原なく甲土地を占有しているCに対して、甲土地の所有権所得を対抗することができない。

No.65

(★)AとBは甲土地を共有していたところ、Aはその共有持分をCに譲渡したが、その旨の登記はされていない。この場合に、Cは、Bに対して、甲土地の共有持分の取得を対抗することができる。

No.66

各階が1個の区分建物である3階建ての一棟の建物の3階部分にある区分建物が取り壊されたことにより一棟の建物が2階建てとなったとしても、取り壊された区分建物以外の区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、取り壊された区分建物以外の区分建物について、構造の変更による表題部の変更の登記を申請することを要しない。

No.67

電子申請により表題登記を申請する場合において、申請人が電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項の規定に基づき作成された電子証明書を提供したときは、住所を証する情報の提供を要しない。

No.68

(★)地役権図面は、地役権の存する範囲及びその地積を明確にして作成しなければならない。

No.69

不動産登記法第14条の地図が乙1の精度区分により作成され、登記所に備え付けられている地域について分筆の登記を申請する場合であっても、申請地が市街地であるときは、地積測量図は甲2の精度区分により作成しなければならない。

No.70

甲土地に要役地についてする地役権の登記がある場合には、乙土地に合筆しようとする部分について地役権を消滅させることを証する地役権者の作成した情報を提供して、本件分合筆の登記を申請することができる。

No.71

同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるときは、一の申請情報で申請することができる 。

No.72

一筆の土地の一部について売買したことにより所有権の移転の登記をする前提として分筆の登記を申請する場合、当該土地が敷地権付き区分建物の法定敷地であるときは、その分筆の登記の申請情報には、分離処分を可能とする定めを設定した規約を証する情報を提供しなければならない。

No.73

(★)一筆の土地の一部が別の地目になったことにより、地目に関する変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請する場合において、当該土地の所有権の登記名義人が死亡したため相続人から当該申請をするときは、相続人全員の住所及び氏名を申請情報の内容としなければならない。

No.74

(★)地積に関する更正の登記と分筆の登記を一の申請情報により申請する場合には、提供すべき地積測量図は、分筆後の各筆を求積したものであれば足りる。

No.75

筆界特定の申請が却下された場合、その申請人は、筆界特定登記官の当該却下処分に対し、審査請求をすることができない。

No.76

(★)区分建物が一棟の建物の地下一階部分と地上一階部分に属する場合の当該区分建物の階層の表示は地下一階付き平家建である。

No.77

表題部所有者A、B及びCの持分が、Aは10分の5、Bは10分の3、Cは10分の2と登記されている不動産について、Bの持分を10分の2、Cの持分を10分の3とする更正の登記をCが申請するに当たっては、他の共有者A及びBの承諾を証する情報を提供することを要する。

No.78

所有権について敷地権である旨の登記がされている規約敷地の分筆登記を申請する際に、土地を管轄する登記所が区分建物を管轄する登記所と異なるときは、規約を証する情報を添付しなければならない。

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