問題一覧
1
レストランの調理室は「居室」である
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2
同一敷地内に二つの平家建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡及び250㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を4mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している
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3
「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために外壁に必要とされる性能をいう
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4
耐火建築物の要件としては「特定主要構造部に関する基準」及び「外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に関する基準」に適合することが求められている
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5
建築物の屋根の2/3を取り替えることは「建築」ではない
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6
主要構造部を準耐火構造とした建築物以外の建築物であっても、所定の技術的基準に適合するものは、準耐火建築物に該当する
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7
木造、地上2階建ての一戸建て住宅において、土台の過半について行う修繕は「大規模の修繕」に該当する
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8
事務所は、その規模にかかわらず「特殊建築物」に該当しない
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9
国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、建築面積に算入しない
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10
共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、当該床面積が当該建築物の床面積の合計の1/3を超える場合においては1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないことができる
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11
避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定において、建築物の屋上部分である昇降機塔で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する
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12
建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものを、当該建築物の階数とする
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13
物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物の延べ面積に算入する
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14
「北側高さ制限」において、建築物の屋上部分に設ける高さ4mの階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8である場合においては、その部分の高さは、該建築物の高さに算入しない
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15
建築物の高さの算定は、地盤面からの高さによらない場合がある
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16
建築物の屋上部分に昇降機搭及び装飾塔がある場合で、それらの水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない
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17
準防火地域内における建築物の増築で、その増築に係る床面積が10㎡以内のものを行う場合は、確認済証の交付を受ける必要はない
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18
都市計画区域内における延べ面積10㎡の木造平家建ての茶室の新築は、確認済証の交付を受けなければならない
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19
都市計画区城内における延べ面積200㎡の鉄骨造の平家建ての事務所の大規模の模様替については、確認済証の交付を受ける必要はない
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20
都市計画区域内における延べ面積250㎡の木造2階建て共同住宅の大規模の修繕は、確認済証の交付を受けなければならない
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21
高等学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよい
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22
有料老人ホームにおける床面積50㎡の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、5㎡以上としなければならない
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23
共同住宅における幅90cmの回り階段である共用の屋外階段について、その踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において、18cm以上としなければならない
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24
物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,600㎡のものにおける客用の階段で、その高さが3mを超えるものにあっては、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない
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25
「防火性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう
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26
「準防火性能」とは、建築物の内部において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために建築物の壁又は天井に必要とされる性能をいう
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27
耐火構造の柱は、通常の火災による火熱が所定の時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない
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28
「準耐火性能」とは、通常の火災による延焼を抑制するために壁、柱、床その他の建築物の部分に必要とされる性能をいう
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29
防火地域内の「延べ面積100㎡の2階建ての飲食店(各階とも飲食店に使用)」は、準耐火建築物とすることができる
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30
準防火地域内においては、延べ面積1,600㎡、地上2階建ての建築物で各階を事務所の用途に供するものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない
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31
防火地域内において、地下1階、地上2階建ての事務所は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない
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32
準防火地域内においては、地下1階、地上2階建て延べ面積500㎡の事務所は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない
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33
主要構造部を耐火構造とした建築物で、自動式のスプリンクラー設備を設けたものについては、床面積の合計に応じて区画すべき防火区画の規定が緩和される
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34
事務所の13階の部分で、当該階の床面積が400㎡のものは、原則として、床面積の合計100㎡以内ごとに防火区画をしなければならない
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35
主要構造部を耐火構造とした地下2階、地上5階建ての百貨店(各階に売場を有するもの)の階段の部分については、原則として、当該竪穴部分以外の部分と防火区画しなければならない
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36
1階を自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が130㎡)とし、2階及び3階を事務所とする地上3階建ての建築物においては、原則として、当該自動車車庫部分と事務所部分とを防火区画しなければならない
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37
4階建ての病院の避難階以外の階で、その階における病室の床面積の合計が120㎡の場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない
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38
病院の患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6m以上としなければならない
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39
非常用エレベーターを設置している共同住宅であっても、3階以上の階には、非常用の進入口を設けなければならない
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40
1階を避難階とするホテルの場合、3階以上の階の宿泊室には、採光上有効な窓がある場合であっても、非常用の照明装置を設けなければならない
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41
耐火建築物とした3階建ての映画館で、客席の床面積の合計が400㎡の場合、原則として、内装制限を受ける
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42
特定主要造部を準耐火構造とした地上2階建ての住宅で、2階における台所(火を使用する器具を設けたもの)は、内装の制限を受けない
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43
木造平家建ての床面積300㎡の保育所の保育室の天井の室内に面する部分の仕上げ材料は、難燃材料とすることができる
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44
内装の制限を受ける廊下、階段その他の通路については、原則として、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしなければならない
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45
地方公共団体は、特殊建築物等の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、必要な制限を付加することができる
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46
道路法による新設の事業計画のある幅員6mの道路(地下におけるものを除く)で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である
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47
建築物の敷地は、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物等で、安全上等支障がないときは、道路に2m以上接していなくてもよい
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48
土地を建築物の敷地として利用するために築造する道(地下におけるものを除く。)で、所定の基準に適合し、特定行政庁からその位置の指定を受けたものは、建築基準法上の道路である
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49
第一種低層住居専用地域内において、「延べ面積180㎡、地上2階建ての喫茶店兼用住宅(喫茶店の用途に供する部分の床面積60㎡)」は、建築することができる
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50
第一種中高層住居専用地域内において、「延べ面積500㎡、地上2階建ての宅地建物取引業を営む店舗」は、建築することができる
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51
第二種中高層住居専用地域内の「延べ面積1,500㎡の2階建ての事務所」は、建築することができる
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52
近隣商業地域内において、「床面積の合計が11,000㎡の店舗、飲食店等からなる複合施設」は、建築することができる
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