問題一覧
1
14章 理解度確認① 方針管理とは、方針を部門ごと、あるいは階層ごとで作成し、緊急課題に重きを置いて達成していこうとする活動である
✕
2
14章 理解度確認② 方針を展開・実施する場合は、上意下達で展開し、方針に強制力をもたせるようにしなければならない
✕
3
14章 理解度確認③ 方針を確実に実施するためには、状況判断による監督者からの指示とパフォーマンス評価項目を設定する。
✕
4
14章 理解度確認④ 日常管理は、標準が決まっていることが前提であるから、平常時は主にSDCAサイクルを適用する。
◯
5
14章 理解度確認⑤ 日常管理は、品質だけでなく、コスト、納期、安全も管理対象となる。
◯
6
14章 理解度確認⑥ 日常管理における管理項目とは、計画の達成状況を判定するための数値基準である。
✕
7
14章 理解度確認⑦ QCサークル活動は、自主的な活動を通じて、組織の体質改善・発展への貢献、人の可能性を引き出すこと、生きがいがある明るい職場づくりを目指す。
◯
8
14章 理解度確認⑧ TQMでは、全社的な品質管理の成功のみを目指している
✕
9
14章 理解度確認⑨ 品質マネジメントシステムの目的は、特にばらつきの低減や不適合品の撲滅である。
✕
10
14章 理解度確認⑩ 監査とは、監査基準を満たしているかどうかを、客観的な証拠を用いて評価する判定プロセスである
◯
11
組織の各部門が業務分掌について、良い状態を維持向上するための活動とは
日常管理
12
組織の方針を達成するためにPDCAサイクルを回す管理活動とは
方針管理
13
部門は組織の方針の達成に向けた部門方針を設定し、実施計画と管理項目を決めて活動を展開することとは
方針展開
14
日常管理はにおける平常時の管理は何サイクルを行いますか
SDCAサイクル
15
方針管理では 組織方針を展開するに際し、上位の管理者と下位の管理者が集まって ( ① )を行い、上位と下位との方針との間に( ② )をもたせるようにする。 ( )に当てはまるものを順番に選べ
すり合わせ, 一貫性
16
方針管理における 組織の使命、理念とビジョン、または中長期経営計画の達成を目指し、 具体化した期単位の事業計画を達成するために、日常管理(維持向上) では不足する部分に関する組織と部門の全体的な意図と方向付けをトップマネジメントが表明したものとは
方針
17
方針管理における 組織として重点的に取組み、達成すべき事項のこととは
重点課題
18
方針管理における 達成すべき測定可能な到達点のこととは
目標
19
方針管理における 目標を達成するための手段とは (具体的な手段であることが必要です)
方策
20
方針管理における トップマネジメントは、期の適切な時点で、各部門又は部門横断チームに対して診断を行います。組織の人々に方針を浸透させ、参画意識をもたせるための活動とは
トップ診断
21
方針管理における 期末のレビューや期中の診断では、結果だけでなく、方策の結果寄与度を分析し、評価を行うこととは
期末レビュー
22
日常管理や方針管理を通じて明らかとなった様々な課題及び問題について、コミュニケーションが図りやすい少人数によるチームを構成した上で、特定の課題及び問題についてスピード感のある取り組みを行い、その中で各人の能力向上及び自己実現、ならびに信頼関係の醸成を図るための活動とは
小集団活動
23
第一線の職場で働く人々が継続的に製品・サービス・仕事などの管理・改善を行う小グループとは
QCサークル活動
24
部門の壁をなくし、品質、納期、コスト、安全、環境等の機能ごとに組織としての目標を設定し、部門横断的に実施する管理活動とは
機能別管理
25
"顧客及び社会のニーズを満たす製品及びサービスの提供並びに働く人々の満足を通した組織の長期的な成功を目的とし、プロセス及びシステムの維持向上、改善及び革新を、全部門・全階層の参加を得て行うことで、経営環境の変化に適した効果的かつ効率的な経営運営を実現する活動"とは
総合的品質管理
26
品質の良い製品・サービスを提供するために、組織が方針及び目標を定め、その目標を達成するための仕組みとは
品質マネジメントシステム
27
品質マネジメントシステムの別名は
QMS
28
総合的品質管理の別名は
TQM
29
機能別管理管理の別名は
部門横断的管理
30
品質マネジメントシステムの目的は 顧客要求事項や法令・規制要求事項への適合の保証を通じて、取引の安全と顧客満足の向上を図ることです。
◯
31
監査とは 監査基準が満たされている程度を判定するために、監査証拠を収集し、それを客観的に評価するための体系的で、独立し、文章化されたプロセスのことです。
◯
32
品質マネジメントシステムはなにが予定されていることが特徴ですか
第三者