問題一覧
1
外為法第48条第1項では、「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると 認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」と規定している。「政令」とは、外国為替令のこと である。
☓
2
ワッセナー・アレンジメント(WA)は、地域紛争防止の観点から、通常兵器の過度な蓄積の防止を目的としている。
○
3
韓国は、輸出令別表第3の地域(グループA)なので、キャッチオール規制の対象外である。
○
4
輸出令別表第1の4の項で規制されている貨物の英訳をする場合、国際輸出管理レジームの1つであるMTCRのサイトを参考にするとよい。
○
5
契約前でも、その契約に係るリスト規制該当貨物の輸出許可の申請は可能である。
☓
6
輸出令別表第1や貨物等省令で規定されている用語には、運用通達に規定する「解 釈」で、一般用語と異なった意味で定義されている場合があるので、該非判定では注意する必要がある。
○
7
貨物の該非判定を行う場合は、①外為令別表、②貨物等省令、③運用通達の「解釈」の3つをチェックする必要がある。
☓
8
東京にあるメーカーXは、横須賀にある在日米軍基地に輸出令別表第1の3の項 (2)に該当するバルブ(10セット)を納品する予定である。この場合、輸出にはあたらないので、輸出許可は不要である。
○
9
輸出令第5条第1項は、「税関は、経済産業大臣の指示に従い、外国や非居住者に 提供しようとする居住者が役務取引許可を受けていること、若しくは役務取引許可を要しないことを確認しなければならない。」と規定している。☓
☓
10
本邦にある貿易会社Xは、来月、ベアリングとバルブを米国にある子会社Yに輸出する予定である。輸出令別表第1の1から15の項までの政令の規定を確認したが、ベアリングとバルブの文言はなかった。この場合、べアリングとバルブはリスト規制非該当と判断してよい。
☓
11
大阪にあるメーカーXは、告示貨物でない輸出令別表第1の6の項(7)に該 当するロボット(総価額90万円)を家電製造用にオーストラリアにあるメーカーYに輸出する契約を結んだ。当該ロボットを輸出する場合、少額特例が適用できるので輸出許可は不要である。
○
12
東京にあるX大学の甲教授は、自作した輸出令別表第1の2の項(12)2に 該当する測定装置1台を不特定多数の者が参加する米国の学会で紹介するために本邦から米国へ持ち出して、学会終了後に持ち帰る予定である。この場合、輸出許可は不要である。
☓
13
米国にある子会社に輸出令別表第1の3の項(2)2に該当するタンクを営業用のサンプルとして、無償で送る予定である。この場合、輸出許可は不要である。
☓
14
来日して3ヶ月のタイ人の大学院留学生Xは、非居住者として取り扱われるが、来日して7ヶ月のタイ人の大学院留学生Yは、居住者として取り扱われる。
○
15
東京のメーカーXの甲は、たまたまニューヨークに出張中の上司である乙に、 毎週行っている業務報告として、製造手順のノウハウを記録したワードのファイル(外為令別表の9の項該当技術)を電子メールで送る場合、役務取引許可は不要である。なお、乙は、このワードのファイルの技術内容を第三者に提供するこ とはない。
○
16
外為法第25条第1項の役務取引許可においても貨物と同様に、役務取引許可が不要となる少額特例がある。
☓
17
輸出令別表第1の1から15の項までのいずれかに該当する貨物であっても、 フランスは輸出令別表第3に掲げる地域(グループA)なので、輸出許可が不要である。
☓
18
台湾にある子会社の社長として働いている日本人が、1年ぶりに、日本の親会社に立ち寄った。同じ日本人なので、外為令別表の7の項(1)に該当する技術を役務取引許可を受けることなく提供できる。
☓
19
輸出令別表第1の16の項に該当する貨物は、輸出令別表第1の1から15の項に該当することはない。
○
20
東京にあるメーカーXは、中国で輸出令別表第1の16の項に該当する美容器具の在庫販売をする場合、需要者が未定なので輸出許可申請が必要である。
☓
21
特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可証の有効期間は、5年である。
☓
22
大阪にある貿易会社Xは、外国ユーザーリストに掲載されているパキスタンの 企業Yから、外為令別表の16の項に該当するゲーム用のソフトウェア(5セット)の注文を受けた。この場合、娯楽用途であることが明らかであれば、大量破壊兵器キャッチオール規制に基づく役務取引許可は不要である。
○
23
通常兵器キャッチオール規制は、ワッセナー・アレンジメントの合意に基づいて、実施されている。
○
24
ある輸出に対して包括輸出許可が失効した場合であっても、あらたに個別輸出許可を申請し、個別輸出許可を受ければ、輸出することができる。
○
25
「安全保障貿易に係る輸出管理の厳正な実施について」という平成18年の大臣通達では、「企業の代表権を有する者を輸出管理の最高責任者とする輸出管理体制を整備し、該非判定や輸入者・最終需要者等の審査に当たっては、事業部だけの判断に委ねず、役員以上を最終判断権者とする輸出管理統括部署において検証の上、最終的な取引の可否につき判断すること。」と規定されている。
○
26
外為法第1条では、「この法律は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に 行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展 に寄与することを目的とする。」と規定している。
○
27
「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(貨物等省令)は、経済産業省令である。
○
28
中華人民共和国は、輸出令別表第3の地域(グループA)なので、キャッチオール規制の対象外である。
☓
29
外為令別表の3の項に関連する技術について英訳をする場合、国際輸出管理レジームの1つであるオーストラリア・グループのサイトを参考にするとよい。
○
30
輸出しようとする貨物が、輸出令別表第1の1の項の規制対象となっている武器 等に該当するか否かについて疑義がある場合は、経済産業省に相談することができる。
○
31
他社から購入した貨物を輸出する際、入手した該非判定書が誤っていたため、無許可輸出した場合の外為法上の責任は輸出者にある。
○
32
技術の該非判定を行う場合は、①輸出令別表第1、②貨物等省令、③役務通達の3つをチェックする必要がある。
☓
33
東京にあるメーカーXは、都内にあるY国大使館に外為令別表の9の項に該当す る暗号プログラムを(1セット)納品する予定である。この場合、メーカーXは、役務取引許可は不要である。
☓
34
輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物とは、輸出令別表第1の1の項に該当しない貨物という意味である。
☓
35
東京にある貿易会社Xは、いずれも告示貨物ではない輸出令別表第1の7の項(1)に該当する集積回路α(価額90万円)と輸出令別表第1の7の項(9)に該当するサンプリングオシロスコープβ(価額80万円)を家電製造用に台湾にあるメーカーYに輸出する契約を結んだ。これらの貨物を輸出する場合、少額特例が適用できるので輸出許可は不要である。
○
36
本邦にあるメーカーXは、1年前に英国から輸入した測定装置(輸出令別表第 1の2の項該当)が故障したので、修理のために英国のメーカーYに来週、輸出する予定である。この場合、無償告示第一号1の規定により輸出許可は不要である。
☓
37
沖縄にあるX市では、米国にあるY市と姉妹都市の契約を締結した。その記念 として、X市は、輸出令別表第1の9の項(1)に該当する防災無線の設備一式(総価額150万円)を寄贈する予定である。この場合、X市は、地方公共団体なので、輸出許可は不要である。
☓
38
東京にあるロボットメーカーは、ドイツで行われる展示会に輸出令別表第1の 6の項(7)に該当するロボット(総価額500万円)を出品し、展示会終了後に日本へ持ち帰る予定である。この場合、輸出許可は不要である。
☓
39
役務通達では、「技術とは、(A)の設計、製造又は使用に必要な特定の情報をいい、技術データ又は技術支援の形態により提供される。」と規定されている。 (A)には、「貨物」が入る。
○
40
大阪にあるメーカーに勤務するアメリカ人Xは、来日してまだ1ヶ月であるが 「外国為替法令の解釈及び運用について」という通達により、居住者として取り扱われる。下線部分は正しい。
○
41
東京にあるメーカーが輸出令別表第1の1から15までの項に該当しない貨物 の設計図面を外国にあるメーカーに提供する場合、当該設計図面は、外為令別表の1から15までの項に該当することはないので、常に役務取引許可は不要である。
☓
42
海外出張時に携帯するパソコンにリスト規制該当のソフトがインストールされていても、自己使用目的であれば、役務取引許可は不要である。
○
43
外為令別表の9の項(1)に該当する暗号通信ソフトは、外為令別表の16の項にも該当する。
☓
44
キャッチオール規制における需要者の確認は、輸出先が企業の場合は、法人単位で行う。
○
45
本邦にあるメーカーXが、輸出令別表第1の16の項に該当する集積回路をロ シアのメーカーYに輸出する際、用途は「航続距離が300キロメートルを超えるドローン」の製造に使用すると連絡を受けた。この場合、メーカーXは、大量破壊兵器キャッチオール規制に基づく輸出許可申請が必要である。
○
46
経済産業大臣は、外為法第48条第1項に違反した者に、行政制裁を科すことができる。
○
47
東京にある貿易会社Xは、輸出令別表第1の1の項に該当するセンサーαをア メリカにあるメーカーYより購入し、フランスにあるメーカーZに売却するが、当該センサーαは、メーカーYからメーカーZに直接輸出される場合、仲介貿易取引許可は不要である。
☓
48
外為法等遵守事項では、「関係法令に違反したとき又は違反したおそれがあると きは、速やかに経済産業大臣に報告し、その再発防止のために必要な措置を講ずること(必要に応じ関係者に厳正な処分を行うことを含む。)」を求めている。下線部分は正しい。
○
49
東京にあるメーカーXは、来月から継続的に輸出令別表第1の7の項(1)に 該当する集積回路(総価額150万円)を台湾にあるメーカーYに輸出する予定である。この場合、メーカーXは、一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を取得するとよい。
☓
50
外為法等遵守事項では、該非判定に関して手続を明確にし、実施することが求められている。
○
51
外為法第25条第1項では、「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると 認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の外国(以下「特定国」という。)において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は 特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住 者は、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受け なければならない。」と規定されている。下線部分の「政令」は、いずれも輸出貿易 管理令のことである。
☓
52
本邦にある貿易会社Xは、輸出令別表第1の9の項に関連する貨物を中国のメー カーYから輸入し、米国などで販売する予定である。輸出令別表第1の9の項は、ワッセナー・アレンジメントの規制であるから、同サイトにある英文の規制リストを参考に中国のメーカーYに該非を確認するとよい。
○
53
本邦にあるメーカーXは、外為令別表の7の項(1)に該当する製造図面(計3 枚)を中国のメーカーYに提供し、製造可能か確認する予定である。この場合、製造可能か確認するだけであれば、メーカーXは役務取引許可を取得する必要はない。
☓
54
本邦にあるメーカーXは、駐日カナダ大使館に輸出令別表第1の9の項(1)に 該当する無線通信装置(1セット・価額150万円)を納品する予定である。この場合、輸出にはあたらないので、輸出許可は不要である。
○
55
本邦にあるメーカーXは、2年前に輸出許可を取得して、米国にあるメーカーY に5台のポンプ(輸出令別表第1の3の項(2)9に該当)を輸出した。そのうち、2台のポンプが故障したので、メーカーXは、修理のため、当該ポンプを輸入し、修理後、メーカーYに再輸出する予定である。この場合、修理代金が10万円であ っても、メーカーXは、輸出許可は不要である。
○
56
英国にあるメーカーXは、本邦で開催されたロボットの国際展覧会が昨日終了し たので、出品した輸出令別表第1の2の項に該当するロボットα(1セット)を、本邦に輸入した時と全く同じ状態で、明日、英国の自社に返送する予定である。この場合、メーカーXは、輸出許可を取得する必要はない。
○
57
本邦にあるメーカーXは、イラクにある国連の事務所に輸出令別表第1の9の項(1)に該当する無線通信装置1セット(総価額50万円)を輸出する予定である。この場合、メーカーXは、少額特例が適用できるので、輸出許可は不要である。
☓
58
輸出令第5条第1項では、「(A)は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出し ようとする者が法第48条第1項の規定による許可若しくは第2条第1項の規定による承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。」と規定されている。(A)には「税関」が入る。
○
59
「輸出令別表第1の9の項の中欄に掲げる貨物」とは、輸出令別表第1の9の項に該当する貨物という意味である。
○
60
本邦にあるメーカーXは、輸出令別表第1の6の項に該当するロボット1台を、取得している一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を適用して、ベルギーにあるメーカーYに輸出した。この場合、メーカーXは、この輸出に関する資料を輸出時から少なくとも7年間保存しなければならない。
☓
61
本邦にあるメーカーXは、フィリピンにあるメーカーYから、輸出令別表第1 の16の項に該当する無機繊維2トン分の注文を受けた。用途を確認したところ通常兵器である戦車の部品製造に使うとメールで連絡を受けた。この場合、通常兵器キャッチオール規制の用途要件を満たすので、メーカーXは輸出許可申請が 必要である。
☓
62
本邦にあるメーカーXは、タイの警察から、輸出令別表第1の9の項(7)に 該当する暗号通信装置10セット(総価額500万円)の注文を受けた。用途を確認したところ、反政府活動をする団体を監視するために使用すると連絡を受けた。メーカーXが特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を 適用して、当該暗号通信装置を輸出する場合、事前に経済産業省に届出をする必 要がある。
○
63
外為法第55条の10により、全ての輸出者は、経済産業省の安全保障貿易検 査官室に外為法等遵守事項を含む輸出管理内部規程を提出することが義務付けられている。
☓
64
輸出許可申請時に添付する契約書には、原則として、政府の許可が得られるま で契約が発効しない旨の規定を盛り込んだものであることが運用通達等で求められている。
○
65
本邦にある貿易会社Xは、米国にあるメーカーYから住宅用の産業用銃10台 (輸出令別表第1の1の項に該当)を購入し、メキシコにある住宅メーカーに販売する予定である。当該産業用銃は、米国からメキシコに直接輸出される。この場合、貿易会社Xは、外為法第25条第4項の仲介貿易取引許可を取得する必要 はない。
☓
66
輸出令別表第1の2の項の中欄では、「次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの」と規定されている。この経済産業省令とは、「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」のことである。
○
67
本邦にあるメーカーXの技術部長は、来月、米国にあるITメーカーYの社員 にインターネットを通じて、技術指導をする予定である。技術指導には、外為令別表の9の項に該当する暗号装置の製造技術が含まれている。この場合、メーカーXは、役務取引許可が必要である。
○
68
シンガポールからの留学生Xは、来日から7ヶ月を経過した。この場合、留学生Xは、居住者として取り扱われる。
○
69
外為法等遵守事項では、輸出管理体制の最高責任者は、組織を代表する者とされている。
○
70
本邦にある貿易会社Xは、いずれも告示貨物ではない輸出令別表第1の7の項 (1)に該当する集積回路(価額95万円)と輸出令別表第1の7の項(9)に該当するサンプリングオシロスコープ(価額90万円)を家電製造用にタイにある家電メーカーYに輸出する契約を結んだ。これらの貨物を輸出する場合、少額 特例が適用できるので輸出許可は不要である。
○
71
本邦にあるメーカーXが、輸出令別表第1の16の項に該当する炭素繊維を中 国にあるY大学に輸出する際、用途は「航続距離が300キロメートルを超える無人航空機の製造に使用する。」と連絡を受けた。この場合、メーカーXは、大量 破壊兵器キャッチオール規制に基づく輸出許可申請は不要である。
×
72
外国ユーザーリストは、通常兵器キャッチオール規制の需要者要件に関するリストである。
☓
73
キャッチオール規制に関する輸出許可・役務取引許可の申請は、経済産業省の安全保障貿易審査課に行う必要がある。
○
74
外為法等遵守事項では、該非判定に関して手続を明確にし、実施することが求められている。
○
75
個別輸出許可証の有効期間は、経済産業大臣によって、特に必要があると認められた場合を除き、許可を受けた日から原則、6ヶ月である。
○
76
国際輸出管理レジームは、法的拘束力を有する条約ではなく、参加国による紳士的な申合せである。
○
77
輸出令別表第1の2の項で規制されている貨物について、英文を参照する場合は、オーストラリア・グループのサイトが参考になる。
☓
78
外為法第48条第1項の「輸出をしようとする者」は、個人のみであって、法人は含まれない。
☓
79
「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(貨物等省令)は、経済産業省令である。
○
80
外為法第48条第1項中の「政令」とは、いずれも輸出貿易管理令のことである。
○
81
輸出許可申請書に記載の経由地とは、貨物が仕向地に至るまでに積み替え、又は陸揚げされる場所をいう。
○
82
本邦にあるメーカーXは、来週、特許庁の公開特許情報を米国にある子会社Yに提供する予定である。当該公開特許情報にリスト規制該当技術が含まれていたとしても、メーカーXは、役務取引許可は不要である。
○
83
本邦にあるX大学では、米国にあるメーカーYから輸出令別表第1の2の項に該 当するロボット(1台)を試用で借りたが、性能が良くなかったので、来週、返却する予定である。この場合、無償告示が適用できるので、X大学は輸出許可不要である。
☓
84
本邦にあるメーカーXは、来月、米国で行われる展示会に輸出令別表第1の3の 項(2)2に該当する貯蔵容器(1セット)を出品し、展示会終了後、本邦に持ち帰る予定である。この場合、メーカーXは、米国に輸出する際、輸出許可は不要である。
☓
85
貨物の該非判定は、①輸出令別表第1、②貨物等省令、③運用通達の用語の解釈を確認しながら行う必要がある。
○
86
来日して1ヶ月のタイ人の大学院留学生Xは、非居住者として取り扱われるが、来日して7ヶ月のタイ人の大学院留学生Yは、居住者として取り扱われる。
○
87
外為令別表の規定でよく使われる「係る技術」とは、「規制の性能レベル、特性若しくは機能に到達し又はこれらを超えるために必要な技術」をいう。
☓
88
本邦にある貿易会社Xは、韓国にある防衛関連メーカーYから輸出令別表第1 の16の項に該当する特殊合金1トンの注文を受けた。用途を確認したところ通常兵器であるマシンガンの製造に使うと連絡を受けた。この場合、通常兵器キャッチオールの用途要件にあたるので、貿易会社Xは輸出許可申請が必要である。
☓
89
本邦にあるメーカーXは、ドイツにある子会社Yに輸出令別表第1の4の項(15)2に該当する人造黒鉛α(総価額50万円)を自動車部品製造用に輸出する 予定である。この場合、少額特例は適用できないので、輸出許可申請が必要であ る。
○
90
安全保障は国民の生命や財産に関わることから、外為法第1条では、「必要最大限の管理又は調整」を行うと規定している。
☓
91
本邦にあるメーカーXは、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム) 取引許可が適用できる輸出令別表第1の6の項に該当するロボット(総価額500万円)を外国ユーザーリストに掲載されている中国のY大学に輸出する予定である。Y大学による当該ロボットの用途が不明で、取引上、不審な点があっても、 直ちに特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を適用して、輸出することができる。
☓
92
本邦にあるメーカーXの甲技術部長は、外為令別表の7の項に該当する新製品 の設計図面1枚を自己使用目的で出張先のロンドンに持ち出す予定である。この場合、自己使用目的で第三者に提供することはなくても、当該設計図面を外国に持ち出すことになるので、メーカーXは、役務取引許可が必要である。
☓
93
本邦にあるメーカーXは、ベトナム向けに特別一般包括輸出・役務(使用に係 るプログラム)取引許可を適用可能なリスト規制該当貨物を輸出するにあたり、通常兵器の製造に使用される疑いがあったので、経済産業省へ届け出た。その後、経済産業省から当該輸出について異議がない旨の連絡があった場合、メーカーX は、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を適用して、当 該貨物を輸出できる。
○
94
経済産業大臣は、外為法第48条第1項に違反した者に対し、行政制裁を科すことができる。
○
95
本邦にある貿易会社Xは、英国にあるメーカーYに輸出令別表第1の3の2の 項(2)5に該当する凍結乾燥器1台を個別の輸出許可を取得して輸出した。ところが、輸送中に一部が破損したため、貿易会社Xは、メーカーYからクレーム を受け、至急、本邦に当該凍結乾燥器を送り戻してもらい、同一の凍結乾燥器に 交換した後、メーカーYに再輸出する予定である。この場合、無償告示の規定に より、輸出許可は不要である。
○
96
個別輸出許可の申請は、当該輸出に係る取引契約が成立する前でも可能である。
☓
97
本邦にあるメーカーXは、来月から継続的に輸出令別表第1の6の項(1)に 該当する軸受(総価額150万円)を韓国にある工作機械メーカーYに輸出する予定である。この場合、メーカーXは、一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を取得するとよい。
☓
98
外為法等遵守事項では、子会社及び関連会社に対し、安全保障貿易管理に関する適切な指導を行うことが求められている。
○
99
国内販売であっても、国内の販売先が輸出することが明らかである場合は、適切な社内輸出管理を行うことが重要である。
○