問題一覧
1
本邦にあるメーカーXが、輸出令別表第1の16の項に該当するチタン合金を韓国にあるY大学に輸出する際、用途は「航続距離が300キロメートルを超える無人航空機の製造に使用する。」と連絡を受けた。この場合、メーカーXは、大量破壊兵器キャッチオール規制に基づく輸出許可申請が必要である。
○
2
本邦にあるメーカーXが、輸出令別表第1の16の項に該当する炭素繊維を台 湾のメーカーYに輸出する際、用途は航続距離300キロメートル以上の無人航空機の製造に使用すると連絡を受けた。この場合、メーカーXは、大量破壊兵器キャッチオール規制に基づく輸出許可申請が必要である。
○
3
輸出令別表第1の5から15の項で規制されている貨物の英訳をする場合は、ワッセナー・アレンジメント(WA)のサイトが参考になる。
○
4
本邦にあるメーカーXは、シンガポールにあるメーカーYから、輸出令別表第 1の16の項に該当する炭素繊維2トン分の注文を受けた。用途を確認したところ、通常兵器である戦車の製造に使うとメールで連絡を受けた。この場合、通常兵器キャッチオール規制の用途要件に該当するので、メーカーXは輸出許可申請 が必要である。
☓
5
本邦にあるX大学では、輸出令別表第1の3の2の項(2)2に該当する発酵槽(総価額90万円)を来月、アメリカにあるY大学に輸出する予定である。当該発酵槽を基礎科学分野の研究活動に用いるのであれば、輸出許可は不要で ある。
☓
6
本邦にある貿易会社Xは、輸出令別表第1の1の項に該当する軍用センサーαを米国にあるメーカーYより購入し、英国にあるメーカーZに売るが、軍用センサーαは、メーカーYからメーカーZに直接輸出される場合、仲介貿易取引許可が必要である。
○
7
外為法第48条第1項では、「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると 認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」と規定している。「政令」とは、外国為替令のこと である。
☓
8
外為令別表で規定されている「使用」には、「修理」も含まれる。
○
9
沖縄にあるX市では、米国にあるY市と姉妹都市の契約を締結した。その記念 として、X市は、輸出令別表第1の9の項(1)に該当する防災無線の設備一式(総価額150万円)を寄贈する予定である。この場合、X市は、地方公共団体なので、輸出許可は不要である。
☓
10
1つの契約でリスト規制該当貨物を何回かに分割して輸出する場合、その都度輸出許可を取らなければならない。
☓
11
来日して3ヶ月のタイ人の大学院留学生Xは、非居住者として取り扱われるが、来日して7ヶ月のタイ人の大学院留学生Yは、居住者として取り扱われる。
○
12
本邦にあるメーカーXは、外為令別表の9の項に該当する暗号プログラムαを 英国にある子会社Yに来週、USBメモリに入れて郵送する予定である。暗号プログラムαの総価額が20万円であれば、少額特例が適用できるので、メーカーXは、役務取引許可は不要である。
☓
13
本邦にあるメーカーXの技術部長は、来月、米国にあるITメーカーYの社員 にインターネットを通じて、技術指導をする予定である。技術指導には、外為令別表の9の項に該当する暗号装置の製造技術が含まれている。この場合、メーカーXは、役務取引許可が必要である。
○
14
輸出令第5条第1項は、「税関は、経済産業大臣の指示に従い、外国や非居住者に 提供しようとする居住者が役務取引許可を受けていること、若しくは役務取引許可を要しないことを確認しなければならない。」と規定している。☓
☓
15
本邦にあるメーカーXが、輸出令別表第1の16の項に該当する炭素繊維を中 国にあるY大学に輸出する際、用途は「航続距離が300キロメートルを超える無人航空機の製造に使用する。」と連絡を受けた。この場合、メーカーXは、大量 破壊兵器キャッチオール規制に基づく輸出許可申請は不要である。
×
16
輸出令別表第1の16の項に該当する貨物は、輸出令別表第1の1から15の項に該当しない。
○
17
日本人Aは居住者で、本邦法人Xの取締役であり、外国法人Yの取締役でもあ る。日本人Aは外国法人Yとの間で、善管注意義務が外国法人Yと本邦法人Xで競合する場合は、本邦法人Xを優先するとの契約を結んでいる。この場合、日本人Aは、特定類型①に該当しない。
○
18
本邦にある貿易会社Xは、本邦にあるメーカーYより、製品αを購入し、該非判定書を入手したところ、リスト規制非該当と記載があったので、そのまま該非判定書を再チェックすることなく、輸出した。輸出後、メーカーYから、製品αは、輸出令別表第1の4の項に該当することが判明したと連絡があった。この場合、外為法違反に問われるのは、メーカーYであって、貿易会社Xではない。
☓
19
NSG(原子力供給国グループ)で規制される貨物・技術は、輸出令別表第1の4の項と外為令別表の4の項で規制されている。
☓
20
大量破壊兵器の仲介貿易取引規制は、ワッセナー・アレンジメントの合意に基づき実施されている。
☓
21
韓国は、輸出令別表第3の地域(グループA)なので、キャッチオール規制の対象外である。
○
22
外為法第48条第1項では、「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると 認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の(A)は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」と規定されている。(A)には、「居住者」が入る。
☓
23
輸出令別表第1の9の項で規制されている貨物の英訳をする場合は、ワッセナー・アレンジメントのサイトが参考になる。
○
24
本邦にあるメーカーXは、駐日カナダ大使館に輸出令別表第1の9の項(1)に 該当する無線通信装置(1セット・価額150万円)を納品する予定である。この場合、輸出にはあたらないので、輸出許可は不要である。
○
25
本邦にある貿易会社Xは、レバノンにあるメーカーYから、輸出令別表第1の16の項に該当する無機繊維1トンの注文を受けた。用途を確認したところ、通常兵器であるマシンガンの製造に使うと電子メールで連絡を受けた。この場合、貿易会 社Xは、通常兵器キャッチオール規制の用途要件を満たすので、輸出許可申請が必 要である。
○
26
本邦にあるメーカーXの営業部長は、取締役数名から、あらゆる手段を使って 営業予算を達成しろと厳命されたので、やむなく輸出令別表第1の6の項(2)に該当する工作機械(価格5,000万円)をリスト規制非該当と偽り、無許可で中国にあるメーカーYに輸出した。メーカーXが外為法72条第1項第二号 により、罰金刑が科される場合、7億円以下となる。下線部分は正しい。
○
27
輸出令別表第1や貨物等省令で規定されている用語には、運用通達に規定する「解 釈」で、一般用語と異なった意味で定義されている場合があるので、該非判定では注意する必要がある。
○
28
外為法等遵守事項では、子会社及び関連会社に対し、安全保障貿易管理に関する適切な指導を行うことを求めていない。
☓
29
通常兵器キャッチオール規制は、ワッセナー・アレンジメントの合意に基づいて、実施されている。
○
30
本邦にあるメーカーXは、フィリピンにあるメーカーYから、輸出令別表第1 の16の項に該当する無機繊維2トン分の注文を受けた。用途を確認したところ通常兵器である戦車の部品製造に使うとメールで連絡を受けた。この場合、通常兵器キャッチオール規制の用途要件を満たすので、メーカーXは輸出許可申請が 必要である。
☓
31
本邦にあるメーカーXは、米国にあるメーカーYから製造請負の引き合いを受 け、外為令別表の2の項に該当する設計図面αを入手した。自社で製造が可能か検討したが製造コストが見合わないため、断念することにした。メーカーXは、来週、国際郵便で設計図面αをメーカーYに返却する予定であるが、この場合、 役務取引許可は不要である。
☓
32
遵守基準省令第1条第二号ハは、「該非確認に係る手続を定めること。」と規定されているので、当該規定は、努力規定である。下線部分は正しい。
☓
33
外為法第1条では、我が国又は国際社会の平和及び安全の維持のため、「必要最小限の管理又は調整」を行うと規定されている。
○
34
通常兵器キャッチオール規制は、ワッセナー・アレンジメントの合意に基づいて、実施されている。
○
35
本邦にあるメーカーXは、外為令別表の7の項(1)に該当する製造図面(計3 枚)を中国のメーカーYに提供し、製造可能か確認する予定である。この場合、製造可能か確認するだけであれば、メーカーXは役務取引許可を取得する必要はない。
☓
36
東京にあるメーカーXは、来月から継続的に輸出令別表第1の7の項(1)に 該当する集積回路(総価額150万円)を台湾にあるメーカーYに輸出する予定である。この場合、メーカーXは、一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を取得するとよい。
☓
37
本邦にあるメーカーXは、米国にある子会社に自転車部品製造のため、輸出令別 表第1の15の項(1)に該当する無機繊維(総価額4万円)を輸出する予定である。この場合、メーカーXは、少額特例が適用できるので、輸出許可は不要である。
○
38
技術とは、(A)の設計、製造又は使用に必要な特定の情報をいう。(A)には、「貨物」が入る。
○
39
外国ユーザーリストは、大量破壊兵器キャッチオール規制の用途要件に関するリストである。
☓
40
本邦にある貿易会社Xは、先月、ニューヨーク支店を開設した。当該ニューヨーク支店は、法人として「非居住者」にあたる。
○
41
本邦にあるメーカーXは、英国にあるメーカーYから、輸出令別表第1の6の 項(1)に該当する軸受(総価額300万円)の注文を受けた。用途を確認したところ、通常兵器である戦車の製造に使用すると連絡があった。メーカーXが、取得している特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を適用 して、当該軸受を輸出する場合、経済産業大臣への「届出」が必要である。
☓
42
外為法第25条第1項では、「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると 認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の外国(以下「特定国」という。)において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は 特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住 者は、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受け なければならない。」と規定されている。下線部分の「政令」は、いずれも輸出貿易 管理令のことである。
☓
43
本邦にあるX大学では、台湾にあるメーカーYから外為令別表の9の項に該当する暗号通信プログラムα(1セット)が入ったCDを試用で借りたが、性能が良くなかったので、来週、当該CDをメーカーYに返却する予定である。この場合、X大学は役務取引許可申請が必要である。
○
44
本邦にあるメーカーXの甲技術部長は、自己使用目的で、外為令別表の6の項に 該当する開発中の設計図面(5枚)を出張先のニューヨークに持ち出し、設計図面の最終チェックをする予定である。この場合、メーカーXは、役務取引許可は不要である。
○
45
本邦にあるメーカーXが、輸出令別表第1の3の2の項(2)3に該当する遠心分離機1台をコロナウィルス研究に用いる米国の大学Y向けに輸出する場合、輸出許可は不要である。
☓
46
輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物とは、輸出令別表第1の1の項に該当する貨物という意味である。
○
47
タイからの留学生Xは、来日から5ヶ月を経過した。この場合、留学生Xは、非居住者として取り扱われる。
○
48
本邦にある大学Xのフランス人留学生Aは、来日から7ヶ月を経過している居 住者である。留学生Aは、物理の能力が極めて優秀なので、フランス政府から留学資金の全額の提供を受けている。この場合、留学生Aは、特定類型②にあたる。
○
49
本邦にあるメーカーXは、来月から継続的に輸出令別表第1の6の項(1)に 該当する軸受(総価額150万円)を韓国にある工作機械メーカーYに輸出する予定である。この場合、メーカーXは、一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を取得するとよい。
☓
50
個別輸出許可証の有効期間は、経済産業大臣によって、特に必要があると認められた場合を除き、許可を受けた日から原則、6ヶ月である。
○
51
輸出許可申請書に記載の経由地とは、貨物が仕向地に至るまでに積み替え、又は陸揚げされる場所をいう。
○
52
本邦にあるメーカーXが、新製品開発のため、特定類型①に該当する社員Aに 外為令別表の9の項(1)に該当する暗号通信の製造技術を提供する場合、役務取引許可が必要である。
○
53
本邦にあるメーカーXは、横須賀にある在日米軍基地に輸出令別表第1の7の項 (1)に該当する集積回路(総価額200万円)を修理用の部品として納品する予定である。この場合、輸出にあたるので、輸出許可が必要である。
☓
54
本邦にあるメーカーXは、自社のイントラネット(組織内におけるプライベートネットワークのこと)を来月から海外子会社に開放する予定である。イントラネット内には、自社で開発した外為令別表の9の項に該当する製造技術が多数あるが、イントラネット用のサーバー自体は、日本国内に設置されているので、メ ーカーXが、海外子会社にイントラネットを開放する場合、役務取引許可は不要である。
☓
55
本邦にあるメーカーXは、来月、米国で行われる展示会に輸出令別表第1の3の 項(2)2に該当する貯蔵容器(1セット)を出品し、展示会終了後、本邦に持ち帰る予定である。この場合、メーカーXは、米国に輸出する際、輸出許可は不要である。
☓
56
運用通達によれば、輸出の時点とは、税関への輸出申告時をいう。
☓
57
本邦にあるメーカーXは、シンガポールにあるメーカーYにビール製造用として 輸出令別表第1の3の2の項(2)2に該当する発酵槽を輸出する予定である。当該発酵槽が、ビール製造用ということが契約書等で明らかであれば、安全保障上の問題はないので、メーカーXは、輸出許可不要である。
☓
58
本邦にあるメーカーXが、輸出令別表第1の16の項に該当する集積回路をロ シアのメーカーYに輸出する際、用途は「航続距離が300キロメートルを超えるドローン」の製造に使用すると連絡を受けた。この場合、メーカーXは、大量破壊兵器キャッチオール規制に基づく輸出許可申請が必要である。
○
59
特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可証の有効期間は、5年である。
☓
60
本邦にあるメーカーXは、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム) 取引許可が適用できる輸出令別表第1の6の項に該当するロボット(総価額500万円)を外国ユーザーリストに掲載されている中国のY大学に輸出する予定である。Y大学による当該ロボットの用途が不明で、取引上、不審な点があっても、 直ちに特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を適用して、輸出することができる。
☓
61
本邦にある貿易会社Xは、英国にある日系のメーカーYから、自動運転の部品 の開発に使用するため、輸出令別表第1の15の項(2)に該当する電波吸収材(総価額3万円)の注文を受けた。貿易会社Xが、当該電波吸収材をメーカーYに輸出する場合、少額特例は適用できない。
☓
62
初来日から1年経ったフランス人の留学生Xは、柔道の能力が優れていること から、フランス政府から留学費用の全額の支給を受けている。この場合、留学生Xは、特定類型②に該当しない。
☓
63
本邦にある貿易会社Xは、欧米を中心に毎日輸出を行っているが、 輸出している製品は、全て輸出令別表第1の16の項に該当する貨物なので、外為法第55条の10第1項の輸出等を「業として行う者」にはあたらない。
☓
64
他社製品を輸出する際、該非判定の責任は一義的に輸出者にあるので、自社で 確実な該非判定が行えなければ、メーカーの判定書を入手し、再度、輸出者自身がチェックすることが重要である。
○
65
本邦にある貿易会社Xは、中国にあるメーカーYから輸出令別表第1の16の項に該当するチタン合金の注文を受けた。メーカーYとは初めての取引だったので、同社のホームページを確認したところ、20年前に大陸間弾道ミサイルの製造に関 与していたとする記事を発見した。この場合、大量破壊兵器キャッチオール規制の 用途要件に該当するので、貿易会社Xは、直ちに輸出許可申請が必要である。
☓
66
東京にあるメーカーが輸出令別表第1の1から15までの項に該当しない貨物 の設計図面を外国にあるメーカーに提供する場合、当該設計図面は、外為令別表の1から15までの項に該当することはないので、常に役務取引許可は不要である。
☓
67
本邦にある貿易会社Xは、欧米を中心に毎日輸出を行っているが、 扱っている貨物は、全て輸出令別表第1の16の項に該当する貨物なので、外為法第55条の10第1項の輸出等を「業として行う者」にはあたらない。
☓
68
外為法等遵守事項では、子会社及び関連会社に対し、安全保障貿易管理に関する適切な指導を行うことが求められている。
○
69
本邦にあるメーカーXは、韓国の警察から、特別一般包括役務取引許可が適用で きる外為令別表の9の項(1)に該当する暗号プログラムが含まれた会計ソフトを受注した。用途は、会計事務に用いられるものであることが判明しているが、この場合、メーカーXは、当該取引に先立ち経済産業大臣への「届出」が必要である。
☓
70
輸出令別表第1の5の項の中欄には、「次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で 定める仕様のもの」と規定されているが、この経済産業省令とは、「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(貨物等省令)のことである。
○
71
外為法第1条では、「この法律は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に 行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展 に寄与することを目的とする。」と規定している。
○
72
ある輸出に対して特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可 が失効した場合であっても、あらたに個別輸出許可を申請し、個別輸出許可を受ければ、輸出することができる。
○
73
中華人民共和国は、輸出令別表第3の地域(グループA)なので、キャッチオール規制の対象外である。
☓
74
輸出令別表第1の3の2の項で規制されている貨物の英訳をする場合は、オーストラリア・グループ(AG)のサイトが参考になる。
○
75
本邦の大学院生Xは、輸出令別表第1の2の項に該当するロボット(価格1,000万円)を無許可で中国の軍事関連企業Yに輸出した。この違反に対して、懲役刑が科される場合、外為法第69条の6第2項第二号により、10年以下の懲役に処される。
○
76
米国にある子会社に輸出令別表第1の3の項(2)2に該当するタンクを営業用のサンプルとして、無償で送る予定である。この場合、輸出許可は不要である。
☓
77
本邦にあるメーカーXは、自社で開発した外為令別表の9の項(1)に該当する暗号技術αを韓国にあるメーカーYに口頭で説明する場合、役務取引許可は 不要である。
☓
78
本邦にあるメーカーXの甲研究員は、たまたまニューヨークに出張中の乙部長 に、毎週行っている業務報告(外為令別表の5の項に該当する技術が含まれている。)を電子メールで送る場合、役務取引許可は不要である。なお、乙部長は、この業務報告を第三者に提供することはないものとする。
○
79
特別一般包括許可の申請先は、経済産業省安全保障貿易審査課である。
☓
80
東京のメーカーXの甲は、たまたまニューヨークに出張中の上司である乙に、 毎週行っている業務報告として、製造手順のノウハウを記録したワードのファイル(外為令別表の9の項該当技術)を電子メールで送る場合、役務取引許可は不要である。なお、乙は、このワードのファイルの技術内容を第三者に提供するこ とはない。
○
81
国際輸出管理レジームは、法的拘束力を有する条約ではなく、参加国による紳士的な申合せである。
○
82
一般包括許可及び特別一般包括許可の申請先は、経済産業省の安全保障貿易審査課である。
☓
83
1974年におけるインドの核実験成功を背景に核兵器の製造等に使用される可 能性のある製造設備等の輸出規制を行うことを目的として発足した国際輸出管理レジームは、MTCRである。
☓
84
本邦にあるメーカーXは、イラクにある国連の事務所に輸出令別表第1の9の項(1)に該当する無線通信装置1セット(総価額50万円)を輸出する予定である。この場合、メーカーXは、少額特例が適用できるので、輸出許可は不要である。
☓
85
輸出令別表第1の4の項で規制されている貨物の英訳をする場合、国際輸出管理レジームの1つであるMTCRのサイトを参考にするとよい。
○
86
外為法第25条第1項の役務取引許可においても貨物と同様に、役務取引許可が不要となる少額特例がある。
☓
87
他社から購入した貨物を輸出する際、入手した該非判定書が誤っていたため、無許可輸出した場合の外為法上の責任は輸出者にある。
○
88
ワッセナー・アレンジメント(WA)は、地域紛争防止の観点から、通常兵器の過度な蓄積の防止を目的としている。
○
89
輸出許可申請時に添付する契約書には、原則として、政府の許可が得られるま で契約が発効しない旨の規定を盛り込んだものであることが運用通達等で求められている。
○
90
貨物の仲介貿易取引許可は、外為法第25条第4項で規定されている。
○
91
外為法第55条の10により、全ての輸出者は、経済産業省の安全保障貿易検 査官室に外為法等遵守事項を含む輸出管理内部規程を提出することが義務付けられている。
☓
92
輸出令別表第1の5から15の項で規制されている貨物の英訳をする場合は、ワッセナー・アレンジメントのサイトが参考になる。
○
93
輸出令別表第1の15の項で規制されている貨物の英訳をする場合は、ワッセナー・アレンジメントのサイトが参考になる。
○
94
「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(貨物等省令)は、経済産業省令である。
○
95
外為法等遵守事項では、該非判定に関して手続を明確にし、実施することが求められている。
○
96
外為法第48条第1項中の「政令」とは、いずれも輸出貿易管理令のことである。
○
97
「核兵器の開発又は製造に用いられる工作機械」とは、「核兵器の開発又は製造に用いることができる工作機械」という意味である。
○
98
「安全保障貿易に係る輸出管理の厳正な実施について」という平成18年の大臣通達では、「企業の代表権を有する者を輸出管理の最高責任者とする輸出管理体制を整備し、該非判定や輸入者・最終需要者等の審査に当たっては、事業部だけの判断に委ねず、役員以上を最終判断権者とする輸出管理統括部署において検証の上、最終的な取引の可否につき判断すること。」と規定されている。
○
99
本邦にある貿易会社Xは、2か月に一度の割合で、輸出令別表第1の16の項に該当する建築用工具のみを英国にあるメーカーYに輸出している。この場合、貿易会社Xは、遵守基準省令でいう「該非確認責任者」を選任する義務はない。
☓
100
本邦にあるメーカーXは、日本で公開特許情報となった技術資料(外為令別表 の7の項該当技術)のみをインドネシアにあるメーカーYに提供する予定である。この場合、メーカーXは、役務取引許可は不要である。
○