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  • 問題数 76 • 1/15/2024

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    問題一覧

  • 1

    指示標識は、道路上の危険や注意すべき状況等を前もって道路利用者に知らせて注意をうながすものである

    ×

  • 2

    バスの停留所の標示板(柱)から10メートル以内は、バス運行時間中に限り駐停車が禁止されている

  • 3

    本線車道に入るときは、加速車線を通行して、十分加速して、本線車道を通行している車の妨害をしないようにくる

  • 4

    自動二輪車の一般道路での法定速度は、エンジンの総排気量に関係なく60キロメートル毎時である

  • 5

    エンジンの総排気量が660cc以下の普通自動車と自動二輪車の積み荷の高さは、どちらも地上から二メートルの高さを超えてはならない

    ×

  • 6

    停留所で止まっている路面電車に乗り降りする人がいる場合があっても、安全地帯がある時は徐行して通過しても良い

  • 7

    優しい発進や加速度の少ない運転、駐停車時にエンジンを止めたりするような行為は、地球温暖化の防止にはつながらない

    ×

  • 8

    大型貨物自動車は、登坂車線のある高速道路では積荷の有無に関係なく、必ず登坂車線を通行しなければならない。

    ×

  • 9

    車の右側の道幅が3.5メートル以上の余地がなかったが、運転者が車の近くにいて指示をしながら10分間、貨物の積みおろしを行った。

  • 10

    自動車や一般原動機付自転車は、定められた検査(車検)を受けなければならない

    ×

  • 11

    後退をするときの合図の時期は、その行為をしようとするときである

  • 12

    自動車専用道路での法定最高速度は、一般道路と同じである。

  • 13

    一方通行になっている道路でも、車は道路の中央から右の部分にはみ出して通行することはできない

    ×

  • 14

    高速道路で追い越しをする場合は、早めに合図をし、また前車を追い越して進路を戻すときも、早めに戻す

    ×

  • 15

    高速道路を本線車道に入るときは、その手前で一時停止または徐行して、本線車道を走っている他の自動車の信号を妨げないようにする

    ×

  • 16

    高速道路で故障などで運転することができなくなったときは、車の後方に停止表示器材を置き、夜間は、合わせて非常点滅表示灯や駐車灯または尾灯をつけなければならない。

  • 17

    道路の片側に障害物があるときに対向車と行き違う時は、障害物のある側の車がいつでも優先する。

  • 18

    エンジンの総排気量が660cc以下の普通自動車と自動二輪車の積荷の高さは、どちらも地上から2メートルの高さを超えてはならない

    ×

  • 19

    信号機の信号が「赤色の灯火の点滅」のときは、車は一時停止か徐行しなければならない

    ×

  • 20

    前の車との車間距離を保つときは、制動距離とほぼ同じぐらいの距離をとればいい

    ×

  • 21

    バス専用通行帯は普通車、大型車などは通行してはならないが、右左折する場合は通行しても良い

  • 22

    人の乗り降りのための停止であれば、5分超えても駐車にならない

  • 23

    横断歩道や自転車横断帯とその前後30メートル以内の場所は、追い越しが禁止されている

    ×

  • 24

    交差点を通行中、緊急自動車が接近してきたので、交差点を避け徐行して進路を譲った。

    ×

  • 25

    エンジンの総排気量が125cc以下の普通自動二輪車は、二人乗りでなければ高速道路を通行することができる。

    ×

  • 26

    高速自動車国道の乾燥した路面でタイヤの状態がやい場合の車間距離は、100キロメートル毎時のときは80メートルあればよい。

    ×

  • 27

    路線バスなどの専用通行帯は、原動機付自転車であればいつでも通行することができる

  • 28

    曲がり角やカーブではブレーキをかけながらハンドルを切るとよい

    ×

  • 29

    歩道や路側帯のない道路に駐車するときは、道路の左側に0.75メートル以上の余地をあけておかなければならない

    ×

  • 30

    中型免許を受けた者は、中型自動車のほか準中型自動車、普通自動車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車を運転することができる

    ×

  • 31

    一般原動機付自転車と自動二輪車の積み荷の高さ制限は、いずれも同じで、地上から2メートル以下である

  • 32

    荷物の積みおろしのため必要最小限度の人を貨物自動車の荷台に乗せて運転することができる

    ×

  • 33

    警察官が腕を垂直に上げているときは、警察官の正面に対面する交通は停止して、他の交通は注意して進むことができる

    ×

  • 34

    けん引する車の前端からけん引される車の後端までの長さは、25メートルを超えてはならない

  • 35

    停留所に路線バスが止まっているときは、路線バスが発進するまでのその横を通過してはならない

    ×

  • 36

    同一方向に進行しながら進路を変えようとするときは、進路を変えようとする30メートル手前で合図をしなければならない

    ×

  • 37

    故障車をロープでけん引するときは、けん引する車の前端からけん引される車の後端までの全部の長さは、20メートルを超えてはならない

    ×

  • 38

    大型自動二輪車や普通自動車二輪車では、故障した二輪車をけん引してはいけない

    ×

  • 39

    道路の中央に黄色の線が引かれているところでは、追い越しをしてはならない

    ×

  • 40

    下り坂でフッドブレーキが効かなくなったときは、ハンドブレーキを引いても効果がない。

    ×

  • 41

    タイヤチェーンは、前後輪駆動に関係なく、後輪につけるのがよい

    ×

  • 42

    進路の前方に障害物がある場合、その付近で対向車と行き違うときには、その地点を先に通過することのできる車が優先する

    ×

  • 43

    夜間、対向車と行き違うときは、前照灯を減光するか下向きに切りかえて、対向車がまぶしくないようにしなければならないが、他の車の直後を進行するときはその必要はない。

    ×

  • 44

    二輪の自動車や一般原動機付自転車の荷台に積める積載物の長さ制限は、荷台の長さに0.3メートル加えた長さである

  • 45

    一方通行の道路から右折するときは、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心の内側を徐行して通行しなければならない

    ×

  • 46

    二輪の自動車の一般道路での法定最高速度は、エンジンの総排気量に関係なく60キロメートル毎時である

  • 47

    本標識には、規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識および補助標識の5種類がある。

    ×

  • 48

    同一方向に進行しながら進路を左右に変えるときの合図は、進路を変えようとするときの約3秒前である

  • 49

    普通自動車(660cc以下と三輪のものを除く)や準中型自動車、中型自動車、大型自動車は、荷台から3.8メートルの高さまで荷物を積むことができる

    ×

  • 50

    駐車場、車庫などの自動車用の出入り口から5メートル以内の場所は、駐車することができない。

    ×

  • 51

    火災報知機や消防用機械器具の置場、消防用防火水そうなどに接する道路の出入り口から5メートル以内の場所では、駐車をしてはならない。

    ×

  • 52

    路側帯の幅が0.75メートル以下の道路では、路側帯に入らず車道の左端に沿って駐車する。

  • 53

    下り坂で車から離れるときは、ハンドブレーキをかけ、マニュアル車の場合は、ギアをトップに入れ輪止めをする。

    ×

  • 54

    二輪の自動車の場合は、荷台の幅から右に0.3メートル、左に0.3メートルまではみ出して荷物を積むことができる

    ×

  • 55

    軌道式内は原則として通行できないが、右折や横断などのときは横切ってもよい

  • 56

    一般原動機付自転車の積荷は、荷台の幅や長さを超えて積んではならない

    ×

  • 57

    ファンベルトは、ベルトの中央部を手で押してみて、少したわむ程度の張り具合がよい

  • 58

    二輪車を運転してカーブを曲がるときは、車体を傾けると転倒するおそれがあるので、車体をまっすぐにハンドを切って曲がるようにする

    ×

  • 59

    高速道路におけるすべての中型自動車の法定速度は100キロメートル毎時である

    ×

  • 60

    道路上に駐車する場合、特定の村の区域内の道路を除いて昼間は8時間以上、夜間は12時間以上、同じ場所に続けて駐車してはいけない。

  • 61

    高速自動車国道の最低速度は、自動車の種類に関係なく60キロメートル毎時である

    ×

  • 62

    前車を追い越すときは原則として右側を通行するが、前車が右折のため道路の中央に寄っているときはその左側を通行する。

  • 63

    車の総重量が750キログラムを超える車をけん引して、高速自動車国道を通行するときは、原則として最も左側の車両通行帯を通行しなければならない

  • 64

    夜間は、自分の車のライトと対向車のライトで道路の中央付近の歩行者などがよく見えるようになる

    ×

  • 65

    こう配の急な坂では、徐行しなければならない

    ×

  • 66

    横断歩道や自転車横断帯の手前30メートル以内のところでは、追い越しだけでなく、追い抜きもしてはならない

  • 67

    舗装道路では、雨の降り始めよりも雨が降っている最中の方が滑りやすい

    ×

  • 68

    発進するときは、まず合図を出してから安全確認をするのが良い。

    ×

  • 69

    事業用の自動車や自家用の大型自動車は6ヶ月ごとに、自家用の普通乗用自動車は一年ごとに定期点検をしなければならない

    ×

  • 70

    大型免許では、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車のほか大型特殊自動車を運転することができる

    ×

  • 71

    故障車をロープでけん引する場合、普通自動車は2台までけん引することができる。

  • 72

    高速道路で追い越しをする場合は、早めに合図をし、また前車を追い越して進路をもどすときも、早めに戻す

    ×

  • 73

    オートマチック二輪車(無段変速装置装着車に限る)は、クラッチ操作がいらないので、エンジンの回数が低いときでも車輪にエンジンの力が伝わりやすい

    ×

  • 74

    下り坂でフッドブレーキが効かなくなったときは、まず、すばやくシフトダウンしてらエンジンブレーキを効かせ、さらにハンドブレーキを引いてみる

  • 75

    車両通行帯が三つ以上ある高速自動車国道の本線車道では、普通自動車は最も左側の車両通行帯を通行しなければならない

    ×

  • 76

    一般道路における自動車(小型特殊自動車を除く)の法定最高速度は、すべて、60キロメートル毎時である。

  • 77

    人の乗り降りのための停止であれば、5分を超えても駐車にならない

  • 78

    道路の左側部分の幅が6メートル以上のときは、最小限右側にはみ出して前車を追い越すことができる

    ×

  • 79

    水たまりやぬかるみを通過する場合は、トップギアに入れて、一気に通過するようにすると良い

    ×

  • 80

    自家用の大型自動二輪車や普通自動二輪車は、一日一回車を運転する前に日常点検を行わなければならない

    ×