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基本のキ
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  • 問題数 41 • 3/16/2024

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    問題一覧

  • 1

    まちづくり三法 →(a)法、中心市街地活性化法、(b)法

    大規模小売店舗立地, 都市計画

  • 2

    大規模小売店舗立地法の目的 →大規模小売店舗の(a)に関し、その周辺地域の(b)の保持

    立地, 生活環境

  • 3

    大店立地法の対象とならない小売業

    飲食店

  • 4

    中心市街地活性化法の目的 →(a)および秩序ある整備を図り、国民生活の向上および国民経済の健全な発展に寄与すること →(b)の増進および経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進する

    地域の振興, 都市機能

  • 5

    中心市街地活性化法 ・市町村の基本計画を(a)が認定 ・中心市街地活性化本部を(b)に設置 ・中心市街地活性化協議会を創設 ・(c)の考え方に基づき支援措置を拡充

    内閣総理大臣, 内閣, 選択と集中

  • 6

    中活法のスキーム上、市町村はその基本計画について中心市街地活性化協議会の意見を聞かなければならない。 また、協議会が組織されていない場合は(a)の意見を聴く。

    商工会

  • 7

    大規模小売店舗立地法で、設置者が配慮すべき基本事項 ・立地に伴う周辺の地域の生活環境への影響についての十分な(a)や予測 ・地域住民への適切な説明 ・(b)からの意見に対する誠意ある対応 ・小売業者の履行確保、(c)の明確化 ・開店後における適切な対応

    調査, 都道府県, 責任体制

  • 8

    中心市街地活性化法では(a)な関係者の参画を得て取組みを推進していくため、中心市街地ごとに(b)および商工会議所などは共同で中心市街地活性化協議会を組織する

    多様, 中心市街地整備推進機構

  • 9

    都市計画区域とは、自然的、社会的条件や人口、土地利用、交通量等の現状と将来の見通しを勘案して一体の都市として総合的に整備、開発、(a)する必要がある区域でかり、(b)が指定するもの

    保全, 都道府県

  • 10

    すでに市街地を形成している区域および概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

    市街地区域

  • 11

    都市計画法に基づき、都市地域の合理的利用を図り、市街地の環境整備、都市機能の向上を目的として建築物の建築を用途や容積などにより規制する地域

    用途地域

  • 12

    延べ床面積1万㎡超の大規模集客施設が立地できる用途地域 ・(a)地域 ・近隣(a)地域 ・(b)地域

    商業, 準工業

  • 13

    都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、居住機能や都市機能の誘導によりコンパクトシティ形成に向けた取り組みを推進しようとするものを(a)といい、(b)が必要に応じて策定する

    立地適正化計画, 市町村

  • 14

    人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域

    居住誘導区域

  • 15

    都市機能誘導区域は、医療や福祉、商業などの(a)が(b)場合には、都市機能誘導区域は設定できない

    誘導施設, ない

  • 16

    居住調整地域は、(a)には定めることができない

    市街化調整区域

  • 17

    用途地域が定められていない土地の区域内において、制限すべき特定の建築物などの用途の概要を定める地域。市町村が指定できる地域

    特定用途制限地域

  • 18

    第一種住居地域においては、のべ床面積(a)㎡以下の場合に限り店舗を建築できる。

    3000㎡

  • 19

    準住居地域には、(a)㎡以下の小売店が建築可能

    10,000㎡

  • 20

    2つの都市がその間にある都市から販売額(顧客)を吸引する割合は、その2つの都市の人口に比例し、距離の2乗に反比例するというもの。小売引力の法則

    ライリーの法則

  • 21

    大都市とその近くの小都市における購買力吸引力の割合を算出するモデル

    コンバースの法則

  • 22

    ハフモデルの前提は 消費者は(a)店舗へ足を向けやすい。ただし、(b)ほうがよい。

    大きい, 近い

  • 23

    商圏分岐点とは、2つの都市が(a)を(b)ずつ吸引し合う地点のこと

    購買力, 同量

  • 24

    ショッピングセンターの定義 ・1つの単位として計画、開発、所有、管理運営される商業・サービス施設の集合体 ・(a)を備えるもの ・(b)に応えるコミュニティ施設として都市機能の一翼を担うもの

    駐車場, 生活者ニーズ

  • 25

    SC(ショッピングセンター)取扱い基準 ・(a)により、計画、開発されるものであること ・小売業の(b)面積が1,500㎡以上であること ・キーテナントを除くテナントが(c)店舗以上含まれていること

    ディベロッパー, 店舗, 10

  • 26

    キーテナント:(a)面積が大きく、(b)の強いテナント

    売場, 集客力

  • 27

    立地適正化計画の区域は、都市全体を見渡す観点から、(a)区域全体を立地適正化計画の区域とすることが基本

    都市計画

  • 28

    補色の関係にある2色を並べて表示した時に、それぞれの色が鮮やかに見えること

    補色対比

  • 29

    単位時間当たりに光源から放射される光の量のことを(a)といい、単位は(b)で表される

    光束、ルーメン(lm)

  • 30

    LED照明の長所はランニングコストが安い、振動に強い、被照射物の色褪せがしにくい、熱を持ちにくいこと

  • 31

    日本ショッピングセンター協会によるショッピングセンターの定義では、小売業の店舗面積は(a)㎡以上である、

    1500

  • 32

    非線引き都市計画区域で、用途地域が定められていない地域

    白地地域

  • 33

    工業専用地域において、物品販売店舗および飲食店は床面積500㎡以下であれば建設できる

    ×

  • 34

    ハフモデルは、ある目的地の効用はその地点にある小売施設の規模に(a)し、消費者がその目的地に到着するのに必要な時間に(b)するというもの

    比例, 反比例

  • 35

    居住誘導区域は人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域であり、(a)内の中に定める

    市街化区域

  • 36

    原則として、都市機能誘導区域は(a)区域の中に設定する

    居住誘導

  • 37

    用途地域が定められていない土地の区域内において、制限すべき特定の建築物の用途の概要を定める地域を(a)と呼び、(b)が指定できる

    特定用途制限地域, 市町村

  • 38

    都市機能誘導区域は、医療、福祉、商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらのサービスの効率的な提供を図る区域で、(a)内に定める

    居住誘導区域

  • 39

    食品リサイクル法では、2024年度までの再生利用等実施率の目標を食品製造業は(a)%、外食産業は(b)%を達成するように設定した

    95%, 50%

  • 40

    大規模小売店舗立地法の対象は(a)㎡を超える小売業を営む店舗でかり、飲食店業を営む店舗は(b)。

    1000, 含まれない

  • 41

    高さが(a)mを超える広告塔、広告板は、建築基準関係規則に適合するものであることを都道府県知事または市町村長が任命した建築主事に確認申請書を提出しなければならない

    4