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仮免許基礎問題1
  • さや

  • 問題数 50 • 1/13/2024

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    問題一覧

  • 1

    横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越ししたり、追い抜いたりしてはならない(軽車両は除く)

  • 2

    歩行者専用道路は、沿道に車庫を持つ車であれば、警察署長の許可を受けなくても通行することができる。

    ‪✕‬‪‪

  • 3

    徐行しようとするときの合図の時期は、徐行しようとするときに合図をしなければならない。

  • 4

    この標識が設置されている道路でら、見通しのよい道路であれば、はみ出し方をできるだけ少なくして、遅い車両を追い越すことができる

    ‪✕‬‪‪

  • 5

    路線バスが方向指示器で発進の合図をしているときは、後方の車は急ブレーキや急ハンドルで避けなければならい場合を除いて、その発進を妨げてはならない。

  • 6

    この標識は左カーブを表している。

    ‪✕‬‪‪

  • 7

    白や黄のつえを持った人やその進行に支障のある高齢者が通行している場合には、あらかじめその手前で減速しこれらの人との間に一定の間隔をあけて通行しなければならない。

    ‪✕‬‪‪

  • 8

    この標識は、進行方向別通行区分を表している。

  • 9

    この標識は、学校、幼稚園、保育所等があるので注意して通行しなければならない。

  • 10

    仮運転免許で原動機付自転車を練習のため運転することができる。

    ‪✕‬‪‪

  • 11

    環状交差点を出る時に合図する場所は、出ようとする地点の直前の出口の側方を通過したとき(環状交差点に入った直後の出口を出る場合は、その環状交差点に入った時)である。

  • 12

    自動車を運転しているときに、どこを走っているのかわからなくなったので、カーナビゲーション装置を注視しながら走行した。

    ‪✕‬‪‪

  • 13

    横断歩道のない交差点やその近くを横断している歩行者がいる時は、徐行や一時停止をするなどして、その歩行者の通行を妨げてはならない。

  • 14

    この標識のある場所を通行する場合は、たとえ危険がない場合であっても、必ず警音器を鳴らさなければならない。

  • 15

    この標識は、原動機付自転車は、右折するとき、あらかじめ道路の中央に寄り、自動車と同じように右折しなければならない。(環状交差点は考えないものとする)

  • 16

    道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切る場合には、減速して歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

    ‪✕‬‪‪

  • 17

    オートマチック車(四輪車)でエンジンをかけるときは、ハンドブレーキを引いてあるか、チェンジレバーは「P」の位置にあるかを目で確認して、ブレーキペダルをしっかり踏んだままエンジンを始動するのがよい。

  • 18

    警察官の手信号と信号機の灯火の色が異なるときは、信号機の信号を優先する。

    ‪✕‬‪‪

  • 19

    自動車を運転中に同乗者がいる場合、同乗者が不用意にドアを開けないように注意しなければならない。

  • 20

    この標識は、前方の信号が赤色や黄色であっても、自動車や原動機付自転車は、歩行者などまわりの交通に注意しながら左折してもよい。

    ‪✕‬‪‪

  • 21

    停止位置とは、停止線のあるのところでは、停止線の直前をいい、停止線のないところでは、交差点や横断歩道、自転車横断帯か踏切のあるところではその直前が停止位置である。

  • 22

    携帯電話は、車の運転を始める前に、電源をオフにするか、ドライブモードなどにして、呼出音が鳴らないようにしなければならない。

  • 23

    この図のように左側部分の幅が、6メートルの道路では、追い越しをするときに右側部分にはみ出して通行してもよい。

    ‪✕‬‪‪

  • 24

    見通しの悪い交差点や曲がり角、上り坂の頂上付近では、警音器を鳴らさなければならない。

    ‪✕‬‪‪

  • 25

    この標識のある道路では、自動車は通行することはできないが、原動機付自転車は通行することができる。

  • 26

    横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、警音器を鳴らして立ち止まらせて通行できる。

    ‪✕‬‪‪

  • 27

    左右の見通しのきかない交差点(信号機になどによる交通整理が行われている場合や優先道路を通行している場合を除く)、曲がり角、上り坂の頂上付近、こう配の急な下り坂は徐行しなければならない。

  • 28

    仮運転免許を受けた者の練習を指導する場合、練習する車種の第二種免許を受けている21歳以上の人であれば同乗指導することができる。

  • 29

    この標識は、一方通行の道路の出口に表示され、車両進入禁止を示している。

  • 30

    一方通行の道路から右折するときは、道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行しながら通行しなければならない。(環状交差点は考えないものとする)

  • 31

    チャイルドシートを使用するときは、こどもの体格に合い、座席に確実に固定できるものを選び、取り扱い説明書などに従って座席に確実に固定しなければならない。

  • 32

    路上で練習などのために大型自動車、中型自動車または普通自動車を運転する場合は、その自動車の種類に応じた仮運転免許が必要である。

  • 33

    シートベルトは交通事故にあった場合の被害を大幅に軽減するとともに正しい運転姿勢を保たせることにより、運転中の疲労を軽減するなど、さまざまな効果がある。

  • 34

    普通免許では、乗車定員10人以下の自動車を運転することができる。

  • 35

    後方の自動車が追い越そうと速度を上げているときは、前方の自動車を追い越してはならない。

  • 36

    この標識は、直進や左折をしてはいけないことを表している。

    ‪✕‬‪‪

  • 37

    この標識は、「右(左)背向屈折あり」を表している。

  • 38

    この信号機の信号に対面する自動車は、交差点の直前で一時停止し、安全確認後右折することができる。

    ‪✕‬‪‪

  • 39

    乗り降りのため停止している通学通園バスのそばを通行するときは、徐行して安全を確かめなければならない。

  • 40

    アンチロックブレーキシステムを備えた自動車は、ブレーキを踏むと同時にブレーキがきき始めるので、空走距離はない。‪

    ‪✕‬‪‪

  • 41

    この2つの標識の組み合わせは、50キロメートルの速度を超えて追い越すときれ多少のはみ出しはよいことを表している。

    ‪✕‬‪‪

  • 42

    この図のような専用通行帯は、路線バス、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両を除くほかの車は通行してはならない。

  • 43

    車は、子供がひとりで歩いているそばを通行するときは、徐行か一時停止をしなければならない。

  • 44

    シートベルトは、時速30キロメートル以下で走行するときや近くに買い物に行くときは、着用が免除される。

    ‪✕‬‪‪

  • 45

    この標識のある専用通行帯では、路線バスはもちろん原動機付自転車と小型特殊自動車および軽車両は通行することができるが、一般車は道路工事などでやむを得ない場合や右左折するときのほかは、通行してはいけない。

  • 46

    この道路標示は、「安全地帯」を表している。

    ‪✕‬‪‪

  • 47

    この標識は、原動機付自転車の通行は禁止されていない。

    ‪✕‬‪‪

  • 48

    左折や右折と転回の合図の時期は、その行為をしようとするときの約3秒前である。(環状交差点は考えないものとする)

    ‪✕‬‪‪

  • 49

    標識や標示で規制されていない一般道路の普通乗用自動車の最高速度は、時速60キロメートルをこえて走行してはならない。

  • 50

    この信号機の信号に対面する車などは、停止位置で一時停止するとともに、交差する道路を通行する車の進行を妨げてはならない。