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二学期期末公共
  • ゆかわ

  • 問題数 65 • 11/20/2024

    問題一覧

  • 1

    他人の自由や権利を侵さない限り、国家からの干渉を受けずに自由に行動できる権利

    自由権

  • 2

    自由権を保証することは、()と深くかかわる。

    個人の尊重

  • 3

    心の中で考えることの自由 19条

    思想・良心の自由

  • 4

    信仰の自由、宗教的行為の自由など 20条

    信教の自由

  • 5

    国家の結びつきを否定する原則

    政権分離の原則

  • 6

    集会、結社、言論、出版などの自由 21条

    表現の自由

  • 7

    学問研究、研究発表、教授の自由 23条

    学問の自由

  • 8

    不当な身柄の拘束や刑罰を行使されない権利

    人身の自由

  • 9

    どのような行為が犯罪となり、どのような刑罰が科せられるかについて、あらかじめ法律で定められていなければならないという原則

    罪刑法定主義

  • 10

    刑罰を科すには、法の定める適正な手続きによらなければならないこと

    適正手続きの保障

  • 11

    適正手続きの保障は、()を防ぐために厳格な規定の適用が必要

    冤罪

  • 12

    人間らしい生活を求める権利とは

    社会権

  • 13

    社会権⋯人間らしい生活を求める権利     ()世紀に入って、必要と考えられるようになった

    20世紀

  • 14

    すべての国民に保障された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とは

    生存権

  • 15

    生存権とは、全ての国民に保障された()な()を営む権利。()条()項

    健康で文化的, 最低限度の生活, 25, 1

  • 16

    生存権 第25条2項 国に対して、()を積極的に推進すべきことを義務づける

    社会保険政策

  • 17

    憲法第25条をめぐるふたつの考え方 ()、()

    法的権利説, プログラム規定説

  • 18

    法的権利説→第25条は、()な()を定めたもの →憲法に基づいて裁判で主張できる。

    法的, 権利

  • 19

    プログラム規定説→第25条は、国の政策上の()であって、個々の国民に()を与えたものでは無い

    指針, 具体的権利

  • 20

    憲法第25条をめぐって 最高裁判所は、()などでプログラム規定説を採用。 生存権と社会保障の関係について争われたのを()という

    朝日訴訟, 堀木訴訟

  • 21

    教育を受ける権利 教育の() →全ての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく()権利を有する。 ()条()項

    機会均等, 教育を受ける, 26, 1

  • 22

    教育を受ける権利 義務教育の()→教育を受ける権利の()の()。 第()条()項

    無償, 最低限度, 保障, 26, 2

  • 23

    労働基本権 労働者は使用者に対して弱い立場→()を認め,()生活を保障

    労働者の権利, 人間らしい

  • 24

    労働基本権→()

    勤労権

  • 25

    労働三権→()、()、()

    団体権, 団体交渉権, 団体行動権

  • 26

    労働三法→()、()、()

    労働基準法, 労働組合法, 労働関係調整法

  • 27

    労働基本権 ()は()を保障している 労働基準法は、()年に制定。

    労働三法, 労働基本権, 1997

  • 28

    ()とは主権者である国民が政治に参加する権利

    参政権

  • 29

    ()⋯基本的人権を保障するため国家に積極的な行為を求める権利

    請求権

  • 30

    国民が国や地方公共団体に対して希望を述べる権利

    請願権

  • 31

    ()請求権⋯公務員の不法行為で損害を受けた場合に賠償を求めることができる権利

    国家賠償

  • 32

    ()請求権→拘禁などされたのち無罪の裁判を受けた場合に補償を求めることができる権利

    刑事補償

  • 33

    公務員の選定、罷免権は、()のもとでの権利 地方特別法の(住民投票)は()的な権利

    間接民主制, 直接民主制

  • 34

    平和主義の確立 アジア太平洋戦争の経験→その反省から、徹底した()を採用

    平和主義

  • 35

    全世界の国民が平和のうちに生存する権利

    平和的生存権

  • 36

    第9条 ()の放棄。()の不保持、()の否認を定める

    戦争, 戦力, 国の交戦権

  • 37

    憲法第9条も防衛力の増強 1950年に()の発足→()の指示により     ()の勃発をきっかけとする 1952年に()へ改組→対日平和主義,()締結が背景 1954年に()が発足→米国との()調印が背景

    警察予備隊, 連合国軍総司令部, 朝鮮戦争, 保安隊, 日米安全保障条約, 自衛隊, MSA協定

  • 38

    ()⋯国防上の重要事項の決定権を文民(職業軍人でない者)がもつこと

    文民統制の原則

  • 39

    文民統制の原則の目的 →()の独走を防ぐため 例→自衛隊の最高指揮監督権→()が持っている 防衛大臣→()

    軍隊, 内閣総理大臣, 文民

  • 40

    外交、安全保障に対して、内閣総理大臣と少数の閣僚が日常的に情報交換や審議をおこなう機関

    国家安全保障会議

  • 41

    自衛隊創設時、憲法違反ではないかという論議→政府見解=()のための()の実力であって、第9条で禁じられた()ではない

    自衛, 必要最小限, 戦力

  • 42

    非核三原則 →核兵器を()()()

    持たず, 作らず, 持ち込ませず

  • 43

    非核三原則は、日本政府の基本方針 でも、()により核兵器の持ち込みが黙認されていた

    広義の密約

  • 44

    国の政治のあり方を決める権限は()にある

    国民

  • 45

    国の政治のあり方を決める権限は国民にあることを

    国民主権

  • 46

    国民が政治のすべてに直接参加

    直接民主制

  • 47

    日本は、直接民主制ではなく()別名()

    間接民主制, 代表民主制

  • 48

    日本の全国民を代表する機関を()という 第43条の内容は、()は、全国民を代表する()された()でこれを組織する。

    国会, 両議院, 選挙, 議員

  • 49

    ()→.国の政治は国会を中心におこなわれるべき ()→法律を制定する権限を有するのは国会のみ

    国権の最高機関, 唯一の立法機関

  • 50

    ()を()する権限を有するのは国会のみ

    法律, 制定

  • 51

    二院制→()と() →両院の意思が()したとき、国会の意志とされる →両院が異なった場合、()で協議

    衆議院, 参議院, 合致, 両院協議会

  • 52

    二院制の意義 一方の決定をもう一方で()することなど

    チェック

  • 53

    国会議員の特権 会期中の()特権 第()条 ()特権⋯院内での発言などについて院外で責任を問われない第()条 ()特権⋯給料のほか, 交通費や秘書給与などざまざま第()条

    不逮捕, 50, 免責, 51, 歳費, 49

  • 54

    国会の役割 予算の議決 第()条、憲法改正の発議 第()条 法律案の議決 第()条、条約の承認 第()条 内閣総理大臣の指名 第()条

    60, 96, 59, 61, 67

  • 55

    国会の役割 ()⋯立法や行政監督などのために,広く国政を調査する権限 第()条 ()⋯法律案の議決,予算の通決,条約の承認,内閣総理大臣の指名→以上において衆議院の意思が参議院に優越する

    国政調査権, 62, 衆議院の優越

  • 56

    何故衆議院の優越? →衆議院議員の方が任期が()、()があるため。民意がよりよく反映されるから

    短く, 解散

  • 57

    国会の運営 ()制度 実質的な審議は()の前に開かれる委員会で行われる

    委員会, 本会議

  • 58

    政権を担当している政党→() 担当していない政党→() 政党は()を掲げて選挙を戦う。公約を踏まえ議会での対応を決定→() 政党に所属する議員は()を受ける

    与党, 野党, 公約, 党議, 党議拘束

  • 59

    今の与党は

    自民党, 公明党

  • 60

    行政権は()に属する 第()条

    内閣, 65

  • 61

    国務大臣は、内閣総理大臣が任命、()は国会議員。 第()条()項

    過半数, 68, 1

  • 62

    内閣の役割 予算の作成、政令の指定など。()条 天皇の国事行為に対する() 第()()条

    73, 助言と承認, 3, 7

  • 63

    内閣総理大臣の役割 ()の任免権、()を国会に提出、一般国務・外交関係について国会に報告、行政各部を()

    国務大臣, 議案, 指揮監督

  • 64

    内閣が行政権の行使について,国会に対し連帯して責うこと

    議院内閣制

  • 65

    衆議院が内閣に対して()をしたとき,内閣()か衆議院を()する

    不信任決議, 総辞職, 解散