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防火

問題数56


No.1

個人情報保護法が適用される個人情報取扱事業者は、個人情報データベース等を事業の用に供している者のうち、5000件超の個人データを取り扱う事業者に限られる。

No.2

要配慮個人情報を個人情報取扱事業者が取得する場合、税務調査や警察への捜査といった国・自治体等による法令事務に協力する場合でも、本人の同意は必要である。

No.3

個人情報取扱事業者が、人の生命、身体または財産の保護のために、本人の病歴や犯罪の経歴 などの要配慮個人情報を取得する場合、取得に当たって本人の同意を得ることが困難であるときは、 あらかじめ本人の同意を得る必要がない。

No.4

個人情報取扱事業者は、予め利用目的を公表していれば、個人情報を取得した場合に、その利用目的を本人に口頭又は書面等で直接に通知する必要はない。

No.5

死亡した者の情報は個人情報に該当しない。

No.6

自社で個人情報を保有していないような事業者でも、業務に当たって他社の大規模な個人情報データベース等を利用していれば、個人情報取扱事業者に該当する。

No.7

他の情報と照合しなければ特定の個人を識別することができない情報は、個人情報保護法における個人情報に該当することはない。

No.8

個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報を取得する場合、利用目的の特定、通知又は公表に加え、あらかじめ本人の同意を得なければならない。

No.9

個人情報保護法上、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データを提供する場合は、第三者提供に該当しない。

No.10

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人 データの開示を求められたときであっても、当該個人情報の管理を理由として、本人からの開示請求を拒否することができる。

No.11

要配慮個人情報の取得について は、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることが義務化されており、またオプトアウト規定の対象外ともなる。

No.12

消費者物価指数における賃料はここ数年100付近で推移している。

No.13

賃貸不動産の管理を行う上で配慮すべき入居者、利用者とは、当該賃貸不動 の借主であり、貸主との契約関係にある者に限られない。

No.14

2023年の統計によると空き家は900万戸であり、そのうち賃貸住宅は443万戸とおよそ半数を占めている。

No.15

普通借家によるサブリース契約では、業者に家賃減額請求されないように減額請求しない旨の特約を入れることが重要である。

No.16

賃貸住宅管理業者が扱う「住宅」には、店舗兼住宅の店舗部分や、賃貸住宅に併設の駐車場などは含まれない。

No.17

賃貸管理業者としての登録申請の際は宅建業またはマンション管理業の免許・登録番号を登録する必要があり、これがない場合、登録は受理されない。

No.18

賃貸住宅管理業者の登録申請の際には、法人においては役員および使用人の氏名住所、個人においてはその者の氏名住所を記載した申請書を提出しなければならない。

No.19

賃貸住宅管理業者登録の申請は、経営規模や売上高にかかわらず受けることができる。

No.20

刑法の一定の罪に違反したことにより罰金刑に処せられた者は、罰金を納めた日から5年間は、登録を受けることができない。

No.21

法人である賃貸住宅管理業者が一定の事由により登録を抹消された場合で、そ の抹消日の前60日以内にその賃貸住宅管理業者の役員であった者で、その抹消の日から2年を経過しないものは登録拒否となる。

No.22

賃貸住宅管理業者登録制度で定義されている基幹事務は、①家賃・敷金の受領事務、② 契約更新事務、③契約終了事務の3つである。

No.23

株式会社である賃貸住宅管理業者が 登録を取り消された場合、当該取消日前60日以内に当該株式会社の取締役を辞任している者で、当該取消の日から5年を経過しないものは、 賃貸住宅管理業の登録を受けることができない。

No.24

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると、クリーニングについては経過年数を考慮しつつ、借主が通常の清掃を実施していない場合は、その部位のみ、一定の割合に限り借主負担とする、とされている。

No.25

管理受託契約の重要事項説明については、賃貸人が契約内容を十分に理解した上で契約を締結できるように、説明から契約締結までに1ヶ月間の期間をおくことが望ましい、とされている。

No.26

家賃保証会社等が、借主が家賃を滞納した際に、家賃債務保証契約等に基づいて家賃を立て替えたうえで賃借人に求償する業 務は、基幹事務ではない。

No.27

賃貸不動産経営管理士の氏名は登録申請書の記載事項であり、事務所ごとに分けて一枚の紙にまとめて記載する。

No.28

管理受託契約に定める報酬額を契約期間中に変更する場合は、事前説明をせずに変更契約を締結することができる。

No.29

管理受託契約重要事項説明は、管理受託契約の締結とできるだけ近接した時期に行うことが望ましい。

No.30

賃貸不動産経営管理士は、常に依頼者の立場で職務を行い、万一紛争等が生じた場合には、誠意もって、その円満解決に努力しなければならない。

No.31

管理業者は、営業所または事務所ごとに、公衆の見やすい場所 に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならず、公衆の見やすい場所を確保できない場合でも、インターネットのホームページに掲載 することは掲示に代えることはできない。

No.32

管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、業務に従事する使用人その他の従業者に、従業者であることを証する証明 書を携帯させなければその者をその業務に従事させてはならない。

No.33

管理受託方式により賃貸管理を行っている管理業者は、管理業者の名前で借主に対して未収賃料の回収のための内容証明郵便を発信することができない。

No.34

賃貸人から委託を受けて、入居者からの苦情対応のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合であっても「賃貸住宅管理業」に該当する。

No.35

賃貸人から委託を受けて、金銭の管理のみを行う業務については賃貸住宅の維持及び修繕(維持、修繕業者への発注を含む。)を行わない場合には「賃貸住宅管理業」には該当しない。

No.36

管理業者は、貸料改定に影響を及ぼす各種要因の変化のうち、有利な変化が生じた場合には、 賃貸条件を変更すべきかについて直ちに検討しなければならない。

No.37

管理業務の電磁的方法による提供は、①電子メール、②Webによる方法、③磁気ディスクやCDROMなどの情報記録媒体の交付、のいずれかの方法によらなければならない。

No.38

賃貸住宅管理業者は、自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませてはならず、それ に違反した場合は、その他人が賃貸住宅管理業者の登録を受けているか否かにかかわらず割則 の対象となる。

No.39

賃貸住宅管理業者は、管理業務の一部を再委託することができるが、管理業務の適正性を確保 するため、再委託先は賃貸住宅管理業者としなければならない。

No.40

従業者証明書を携帯させるべき者には、正規及び非正規を問わず賃貸住宅管理業者と直接の雇 用関係にあり、賃貸住宅管理業に従事する者が該当し、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係に ある者であっても、内部管理事務に限って従事する者は該当しない。

No.41

賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行っているが、 入居者のクレーム対応は行わない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。

No.42

無登録営業や名義貸し等、登録をせずに営業した場合は、1年以上の懲役もしくは100万円以下の罰金となるが、併科になることはない。

No.43

30日以内に国土交通大臣へ届出に必要な事項の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合、30万円以下の過料となる。

No.44

国土交通大臣による業務停止命令を受け、その命令に違反したときは6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は併科となる。

No.45

①営業所又は事務所ごとに備えるべき管理業務に関する帳簿を備え置かなかったとき、②営業所又は事務所ごとに備えるべき管理業務に関する帳簿に必要事項を記載しなかったとき、③営業所又は事務所ごとに備えるべき管理業務に関する帳簿に虚偽の記載をしたとき、④営業所又は事務所ごとに備えるべき管理業務に関する帳簿を保存しなかったとき、はいずれも30万円以下の過料となる。

No.46

法令違反には至らないが、業務に関し不当な行為をしたときは登録取り消しにはならない。

No.47

賃貸物件の入居希望者が若い夫婦であったので、入居審査のため、子どもをつくる予定がないことを確認するのは好ましくない行為とされている。

No.48

賃貸物件の入居希望者から、騒音や振動に関して紛争を起こしたことを る入居者がいるかと質問されたところ、該当する入居者がいるので、いると答えるのは好ましくない行為とされている。

No.49

賃貸不動産経営管理士の氏名は登録申請書の記載事項であり、事務所ごとに分けて一枚の紙にまとめて記載する。

No.50

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

No.51

準防火地域内にある建築物は、外壁が耐火構造であれば、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

No.52

防火地域内にある建築物に附属する門又は塀で、高さ2mを超える第一種中高層住宅専用地域ものは、必ず耐火建築物としなければならない。

No.53

準防火地域内にある建築物で、 外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

No.54

防火地域、準防火地域以外の戸建て住宅の建築確認は消防署長の同意は不要である。

No.55

防火地域又は準防火地域内においては、建築物の屋根はすべて耐火構造又は準耐火構造としなければならない。

No.56

防火地域内にある耐火建築物、及び準耐火建築物は、都市計画において建蔽率が10分の8で定められた地域以外では、都市計画において定められた建蔽率の数 値に10分の1を加えた数値が限度となる。

No.57

防火地域・準防火地域の境界が敷地内にあるときに、準防火地域内に建物全体が入っていれば、防火地域の適用は受けない。

No.58

防火地域内で、かつ、 準工業地域内にある耐火建築物については、建蔽率制限は適用されない。

No.59

準防火地域では防火地域と異なり、屋上にある看板・広告塔等や高さ3mを超える看板・ 広告塔等に、不燃材料を用いる必要はなく、また木造建築物に付属する高さ2mを超える門や塀を延焼防止上支障のない構造にする必要もない。

No.60

防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を必ず難燃材料で造らなければならない。

No.61

準防火地域、3階建てで500平方メートル以内の建物を建てようとする場合、技術的基準適合建築物として建てる必要がある。

No.62

準防火地域内にある木造建築物の外壁及びその軒裏で延焼のおそれのある部分は、防火構造としなければならない。

No.63

防火地域内において地階を除く階数が5、高さが25m、延べ面積が800平方メートルの鉄筋コンクリート造の共同住宅については建築確認が必要であり、この場合建築主事はその建物管轄の消防長または消防署長に通知をしなければならない。

No.64

準防火地域内において, 高さが5mの広告塔を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り, 又はおおわなければならない。

No.65

高さが2mの門については、防火地域内に建築する場合であっても、不燃材を覆わない木造としてもよい。

No.66

準防火地域の500平方メートル以下の2階建ての建物は準耐火構造にしなければならない。

No.67

防火地域の3階建ての建物は準耐火構造でなければならない。

No.68

三階以上の階に200平方メートル以上の客席スペースがある劇場は、防火地域や準防火地域外であっても耐火建築物にする必要がある。

No.69

都市計画区域内において建築物を新築する場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築確認を受ける必要がある。

No.70

建築基準法上、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものは主要構造部とされ、具体的には 壁・柱・床・梁・屋根・階段が挙げられる。

No.71

非特定用途防火対象物の所有者等は、これらの点検結果を、3年に1 回、消防長、消防署長に報告する義務がある。

No.72

防火区画には、面積区画、高層区画、異種用途区画の三種類ががある。

No.73

建築物の基礎及び基礎ぐいは、主要構造部である。

No.74

収容人数(居住者)が30人以上の共同住宅の所有者等は、防火管理者を選任し、防火管理業務を行わせなければならない。

No.75

共同住宅における屋内消火栓設備の設置基準は、準耐火建築物で内装制限をしたもの、もしくは内装制限していない耐火建築物は、延べ面積1000㎡以上である。

No.76

共同住宅は、特定防火対象物である。

No.77

共同住宅の避難用通路には非常用照明をつける必要はない。

No.78

屋外階段では、 90cm以上の階段の幅が必要とされる。

No.79

3階以上の共同住宅の場合は、 特定の工事 (床はりに鉄筋を配置する工事) が終わったら、中間検査を受けなければならない。

No.80

消防用設備の機器点検は3ヶ月以内に1回、総合点検は1年以内に1回行わなければならない。

No.81

防犯に配慮した共同住宅の設計指針によれば、共用玄関の内側に必要な照度は20ルクス以上である。

No.82

3以上の階数を有する共同住宅の敷地内には、避難階に設けた屋外への出口から道または公園、広場 その他の空地に通じる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。

No.83

建物の所有者は、建築基準法5条に基づき、1年から3年ごとに有資格者に敷地、構造、防火、避難の検査をさせ、定期点検報告書を特定行政庁に提出しなければならない。

No.84

定期点検における有資格者とは、一級建築士、 二級建築士、特定建築物検査員のい ずれかの者のことである。

No.85

収容人数(居住者)が100人以上の 共同住宅の所有者等は、防火管理者を選任し、防火管理業務を行わせなければならない。

No.86

共同住宅において、消火器・簡易消火用具は、延べ面積200㎡以上の場合に設置が義務となる。

No.87

都道府県及び市町村が定める耐震改 修促進計画に記載された道路にある 昭和56年以前に設置された塀のうち、高さが前面道路中心線からの距離の2.5分の1倍を超えるもので、 長さが20メートルを超える塀の所有者は、耐震診断結果を各自治体が計画で定める期間内に報告しなけれ ばならない。

No.88

延べ面積が300平方メートルの共同住宅について、建築主事が、確認申請書を変更受理した日から35日以内に、審査、通知を行わないときは、建築主は建築工事に着手することができる。

No.89

階数が3階以上の木造建築物を新築する者は原則として検査済証の交付を受けた後でなければ、その建築物を使用してはならないが、建築主事に完了検査の申請をし、それが受理された日から10日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前でも、建築物を仮に使用することができる。

No.90

都市計画区域内、または準都市計画区域内の幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは建築基準法上道路とみなされる。この際1.5m未満の道路を指定する場合は建築審査会の同意が必要である。

No.91

建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがっており、建築物が敷地内のその一方の地域内のみに建築される時は、その容積率の限度は建物が属するほうの地域の規定による。

No.92

第一種中高層住居専用地域では北側斜線制限がかからない場合に日影規制がかかるとされている。

No.93

敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。

No.94

隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を超えない建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、当該許可の範囲内において建蔽率による制限が緩和される。

No.95

第二種中高層住居専用地域内においても、高さが9mの建築物であれば、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。

No.96

準工業地域の容積率の最大値は400%である。

No.97

容積率は①前面道路の幅②敷地内か周囲の空き地がある③未利用部分のトレード④壁面位置の制限、のいずれかにより制限または緩和されることがある。

No.98

【語呂合わせ】第二種中高層住居専用地域であっても防火地域内の耐火建築物であれば建蔽率制限の適用がないことがある。

No.99

【まとめ】近隣商業地域の指定建蔽率は6/10、7/10、8/10のいずれかである。

No.100

近隣商業地域の隣地斜線制限は基準高さが31メートル、傾斜勾配が2.5となる。

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