問題一覧
1
共同募金会は,関東大震災によって被災した人々を援助するために,政府の呼び掛けによって設立された。
✕
2
連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の「六項目提案」(1949年(昭和24年))で共同募金会の設立が指示されたことにより,共同募金運動が開始された
✕
3
都道府県共同募金会が行なっている歳末たすけあい募金は,共同募金には含まれない
✕
4
共同募金の募金実績総額は,1990年代に減少に転じたが,2000年(平成12年)以降は一貫して増加している
✕
5
募金方法別実績で最も割合が高いのは街頭募金である
✕
6
共同募金の方法別割合で,最も大きな割合を占めているのは戸別募金である
◯
7
(社会福祉法に規定される共同募金について)市町村を区域として行われる寄附金の募集である
✕
8
(社会福祉法の規定について)共同募金において寄附金を募集する区域は都道府県を単位とし,募集期間は都道府県知事が定めるとされている。
✕
9
市町村社会福祉協議会は,主要な財源確保として共同募金事業を行っている
✕
10
共同募金によって集められた資金は,市町村,社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業を経営する者などに配分されている。
✕
11
(社会福祉法の規定について)共同募金を行う事業は第二種社会福祉事業である。
✕
12
(社会福祉法の規定について)共同募金は,地域福祉の推進に関わる第一種社会福祉事業である。
◯
13
(社会福祉法の規定について)都道府県社会福祉協議会は,その区域内における地域福祉の推進のための財源として,共同募金を実施することができる
✕
14
(社会福祉法の規定について)共同募金会以外の者は、共同募金事業を行うことが禁止されている
◯
15
共同募金の寄附金の公正な配分に資するために,市町村共同募金委員会に配分委員会を設置することが義務づけられている。
✕
16
共同募金は,社会福祉を目的とする事業を経営する者以外にも配分できる。
✕
17
社会福祉法では,災害救助法が適用される災害が発生した場合,都道府県共同募金会は,当該都道府県の区域内に限って災害ボランティアセンターの経費に準備金を拠出しなければならないとされている。
✕
18
(社会福祉法の規定について)災害に備えるため準備金を積み立て,他の共同募金会に拠出することができる
◯
19
(社会福祉法の規定について)共同募金会は,共同募金を行うには,市町村社会福祉協議会の意見を聴き,配分委員会の承認を得て,共同募金の目標額を公告しなければならない
✕
20
(社会福祉法の規定について)共同募金を行うには,あらかじめ都道府県の承認を得て,その目標額を定める
✕
21
(社会福祉法の規定について)共同募金の配分を受けた者は,その後3年間,その事業の経営に必要な資金を得るための寄付募集は禁止されている
✕
22
共同募金は地域福祉活動を推進するための財源でもあり,社会資源の一つといえるが,配分を受けた事業に伴う職員の人件費に充てることは認められていない
✕
23
共同募金会の呼び掛けにより集められた災害義援金は,全て被災自治体の復興事業に充てられている
✕
24
中央共同募金会の「参加と協働による『新たなたすけあい』の創造」(2016年(平成28年))では,共同募金を災害時の要援護者支援に特化していくこととした
✕