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行政法 行政組織法 ④公務員 ⑤ 公物

問題数10


No.1

国家公務員法は、公務員の職を一般職と特別職とに分けて いるが、同法は、法律に別段の定めがない限り、特別職の職員には適用されない。

No.2

行政組織の長である大臣と、その組織に服する職員との間 には、公法上の服務関係が成立し、私企業におけるような雇 用関係、労働関係は成立しない。

No.3

懲戒処分は、任命権者が行うこととされており、懲戒処分 を受けた国家公務員は、当該懲戒処分に不服があるときは、 当該懲戒処分を行った任命権者に対して審査請求をすること ができる。

No.4

国家公務員の懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係 属する間においては、任命権者は、同一事件について、懲戒 手続を進めることができない。

No.5

国有財産法では、行政財産について法律行為による私権の 設定を禁止し、違反行為を無効とするとともに、時効取得も 禁止していることから、公物についての時効取得は認められない。

No.6

国または公共団体は、私有の公物につき時効取得すること が認められていないのであるから、私人にも公物の時効取得 は認められない。

No.7

公物の所有権は国公有たると私有たるとを問わず私法上の 私的所有権であるから、公用廃止前でも、何らの負担のない 所有権を時効取得できると解するのが最高裁判所の判例であ る。

No.8

公物の保護によって確保される公的利益と時効制度の適用 によって確保される私的利益を比較すると、前者が優先する と考えるべきであるから時効取得は一切認められないと解す るのが最高裁判所の判例である。

No.9

公共団体に所有権を移転することが予定されていた予定公 物を、国から譲り受け、それが無効であることを知らないで 占有していた者に、時効取得を認めるのが最高裁判所の判例 である。

No.10

公物であっても、長年の間事実上公の目的に使用されず、 公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合など黙示 の公用廃止があったとみられる場合には、行政庁の明確な公 用廃止の意思表示がなくても、時効取得できるとするのが最 高裁判所の判例である。

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