問題一覧
1
鉄筋コンクリート造の梁にあばら筋を使用する目的は、せん断力に抵抗させるためである。
〇
2
鉄筋とコンクリートの膨張率は、ほぼ同じ値である。
〇
3
鉄筋コンクリート造は、鉄筋とコンクリートの利点と欠点を補う構造である。
〇
4
鉄筋コンクリート造は、鉄筋とコンクリートの一体構造であり、建物重量も大きいため、超高層建築に適した構造である。
✕
5
鉄筋コンクリート造のスラブの主筋は、短辺方向に入れる。
〇
6
鉄筋コンクリート造の柱の主筋は、4本以上入れる。
〇
7
折り曲げ筋は、柱、梁仕口部において折り曲げて定着されるはりの主筋をいう。
✕
8
鉄筋コンクリート造の柱の小径は通常の場合、主要な支点間の距離の1/15以上とする。
〇
9
柱主筋の断面積の和は、コンクリートの柱断面の0.8%以上とする。
〇
10
鉄筋コンクリート造の耐震壁は、主として地震時に発生する曲げモーメントに抵抗させる。
✕
11
鉄筋コンクリート造の耐震壁には、縦横に鉄筋を入れて十分補強する。
〇
12
鉄筋コンクリート造の梁のあばら筋は、梁中央部で多くする。
✕
13
鉄筋コンクリート造の定着長さは、引張鉄筋よりも圧縮鉄筋の方が長い。
✕
14
鋼構造に関する組み合わせで、誤っているのはBである。 A、基礎ーベースプレート B、柱脚ーウィングプレート C、筋交いーウェブプレート
✕
15
鋼構造は火災時、高音にあっても十分強度を保持し、耐火上安全な構造である。
✕
16
鋼構造ばりの部材名称と主な使用目的の組み合わせで、正しいのはAである。 A、フランジーせん断力に抵抗する B、ウェブプレートーせん断力に抵抗する C、スチフナーー曲げモーメントに抵抗する
✕
17
鋼構造ふプレート梁で、スチフナーを使用する主な目的は、ウェブプレートの座屈を防ぐためである。
〇
18
鋼構造の骨組みの形式としては、ラーメン、トラス、アーチなど建築物ほ種類や規模に応じて作ることができる。
〇
19
鋼構造トラスの接点はら通常は剛接合とみなして設計する。
✕
20
鋼構造の梁のたわみは、通常の場合、スパンの1/300以下とする。
〇
21
高張力ボルト接合は、引張強度の高いボルトで強く締め付け、鋼材間の摩擦力によって接合する。
〇
22
溶接は、施工不良による欠陥が生じにくく、検査方法も簡単である。
ばつ
23
高張力ボルトは、ボルトのせん断力で接合する。
✕
24
床組は、大梁、小梁で構成し、大梁はスパンの大きい方に架渡すのがよい。
✕
25
鉄筋コンクリート造の壁式構造は、ラーメン構造よりも開口部が大きくとれる。
✕
26
木材の出火危険温度は、260℃である。
〇
27
木造の強度は、圧縮、引張とも繊維方向に加わった時が最も強い。
〇
28
空洞コンクリートブロックは、A種、B種、C種の順に強度は小さくなる。
✕
29
ブリージング、レイタンスの用語は、コンクリート打設における施工欠点を表す用語である。
〇
30
網入り板ガラスは、金属製の網を入れたもので、防火性と危険防止を目的としたものである。
〇
31
次の筋交いの配置は、Aが望ましい。
✕
32
木材は乾燥すると軽くなるので、強度も低下する。
✕
33
通常ポルトランドセメントは、湿度により固まっても、細かく砕いて使用すれば強度は変わらない。
✕
34
コンクリートの強度は、基本的には水セメント比によってきまる。
〇
35
通常コンクリートの1㎥当たりの重さは約2.3tである。
〇
36
コンクリートは圧縮強度より引張強度が大きい。
✕
37
一般に木材の辺材は、心材よりも強度が大である。
✕
38
建築材料として使用されている集成材は、貼り合わせたものなので、ひずみができやすい。
✕
39
セメント強度は粉末度と関係はない。
✕
40
一般構造用圧延鋼材SS400は、鋼材の平均引張強度が40kg f/m㎡であることを示している。
〇
41
スプリンクラーは天井等に取り付け、火災のときに自動的に散水する初期消火設備である。
〇
42
建築設備とは、冷暖房、給排水、衛生設備などをいい、照明、電気設備などは含まない。
✕
43
夏季冷房時の室内と室外の温度差は5~10℃にするのがよい。
〇
44
局所換気とは、発生源より直接排気する方法である。
〇
45
換気設備の給気用ダクトは、ロックウールなどで保温する必要がある。
〇
46
ボールタップは、換気設備に使用する自動開閉器である。
✕
47
フラッシュバルブは、受水槽の給水調整用のバルブである。
✕
48
空気調和設備とは、空気をろ過洗浄して、臭気、塵埃を除き、冬季は加熱、加湿し、夏季は冷却、除湿して、送風機により室内に供給する設備である。
〇
49
給水方式には、直結方式、高架水槽方式等がある。
〇
50
ルクスは、輝度の単位である。
✕
51
換気量は居住人数だけでなく、1人当たりの気積、喫煙量によっても増減する必要がある。
〇
52
床暖房は、室の上下の温度差が少なく快適である。
〇
53
冷房設備に用いる冷却塔(クーリングタワー)は、冷媒を用いて空気を冷却する装置である。
✕
54
し尿浄化槽は、細菌によって汚物を分解する機能を有する。
〇
55
トラップは、下水及び臭気が逆流するのを防ぐ器具である。
〇
56
空気調和設備におけるファンコイルユニット式は、ダクトが不要で、冷房と共用できる。
〇
57
地下室排水には、一般に排水ポンプを必要とする。
〇
58
通気管は、トラップの封水保護のためにある。
〇
59
ウォーターハンマーは、配管内の水圧が低すぎたりら配管の径が太すぎたりする時に起きやすい。
✕
60
木造住宅の屋根裏換気は、夏季の防暑対策にはあまり効果はない。
✕
61
建築製図通則で定めている文字は、漢字は行書、かなはひらがなとしている。
✕
62
建築製図通則で、図面はその長手方向を上下に置くと定めている。
✕
63
建築製図通則で定めている図の配置で、立面図ら断面図などは、上下方向を図面の上下に合わせる。
〇
64
建築製図通則で定めている図の配置で、平面図、配置図は原則として北を上方におくことにする。
〇
65
建築製図通則で定めている尺度の表示は、次のどの表示でもよい。
〇
66
建築製図通則による寸法の単位は、cmを用いるように定めている。
✕
67
建築製図通則による線の種類は、実線、破線、点線、一点鎖線、二点鎖線の5種類としている。
〇
68
角度及び勾配の表示には、度または正接を用い、正接による場合には分子を1とした分数または分母を10とした分数を用いて表示する。
〇
69
建築製図通則によると、次の図の平面表示記号は、引き違い窓である。
✕
70
建築製図通則によると、次の図の平面表示記号は、両開き扉である。
✕
71
建築製図通則によると、次の図の材料構造表示記号は、軽量ブロックである。
✕
72
建築製図通則によると、次の図の材料構造表示記号は、真壁造である。
〇
73
建築製図通則によると、次の図の材料構造表示記号は、構造材Aと補助構造材Bの断面表示である。
✕
74
建築製図通則によると、次の図の材料構造表示記号は、地盤である。
✕
75
組立基準線の端部には、次の記号のいずれかをつけるよう定めている。
〇
76
建築製図通則によると、標題欄は通常図面の右側下と定めている。
〇
77
建築製図においては、水平線は左から右へ、垂直線は下から上へ引くのが原則で、斜線は全て左側から右へ引く。
〇
78
壁体の架構を表した図面を、軸組図という。
〇
79
建具表には、ガラスの種別は記入する必要はない。
✕
80
小屋伏図には、柱の断面も記入することになっている。
✕
81
駅にある、プラットホームの上家は、建築物にふくまれる。
✕
82
建築基準法において、建築物の主要構造部とは、柱、梁、床、屋根、間仕切壁または階段をいう。
✕
83
次の建築材料は、建築基準法施工令において不燃材料として建設大臣が指定している。 A、木毛セメント板 B、石膏ボード
✕
84
設計図書とは、建築物、その敷地または工作物に関する工事用の図面をいう。
✕
85
第1種低層住居専用地域内は、低層住宅の良好な住居環境を保護するための地域であるから、小学校は建築できない。
✕
86
次のような2つの用途地域内にまたがる敷地に建築できる建築面積の最大限度は、170㎡である。
✕
87
道路とは、建築基準法上、幅員4m以上のものをいうが、この規定が適用される以前からある4m未満の道で、特定行政庁が指定したものも道路とみなされる。
〇
88
木造建築物の軒高は9m、最高の高さは13mである。
〇
89
商業地域内において、次の図のような敷地がある。この許容される述べ面積の最大は6000㎡である。
〇
90
次の図のような建築物は、準防火地域の規定が適用される。
✕
91
木造2階建住宅の1階部分にある調理室の内壁は難燃材料を使用しなければならない。
✕
92
木造軸組に鉄網モルタル塗り、塗り厚さ15mmあれば、防火構造である。
✕
93
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して1/20以上としなければならない。
〇
94
準住居地域にある次の図のような住宅の開口部で、その高さ1.8mは全部採光に有効である。
〇
95
中学校、高等学校における階段のけ上げは18cm以下、踏面は26cm以上、幅は140cm以上としなければならない。
〇
96
最下階の床が木造の場合は、直下の地面から床の上面まで45cm以上としなければならない。
〇
97
がけ地に高さ2mの擁壁を設ける場合には確認申請書を提出しなければならない。
✕
98
確認申請書は、申請者が都道府県知事あてに提出する。
〇
99
建築士法上、延べ面積100㎡の木造二階建住宅は、建築士でなければ設計管理をすることができない。
〇
100
建築工事に着手するときには、建築工事届を建築主が都道府県知事あてに提出する。
〇