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行政法Ⅱ
  • さとうかおり

  • 問題数 57 • 3/27/2024

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    問題一覧

  • 1

    行政手続法は、処分に関する手続について、申請に対する処分と不利益処分に区別し、それぞれの手続について規定している。

  • 2

    行政不服審査法は、行政庁の処分及びその不作為、行政立法、行政指導等について、特に除外されない限り、審査請求をすることができるとの一般概括主義を採っており、広く行政作用全般について審査請求を認めている。

    ×

  • 3

    審査請求の審理の遅延を防ぎ、審査請求人の権利利益の迅速な救済に資するため、審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を必ず定め、これに事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

    ×

  • 4

    審査請求の手続は、原則として書面によって行われるが、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合、審理員は、原則として、その申立人に口頭で審査請求に関する意見を述べる機会を与えなければならない。その際、申立人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

  • 5

    行政不服審査法は、審査請求手続において客観的かつ公正な判断が得られるよう、行政不服審査会を総務省に置き、審査請求の審理に関する仕組みを設けている。行政不服審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

  • 6

    裁判所が懲戒権者の裁量権の行使としてされた公務員に対する懲戒処分の適否を審査するに当たっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と当該処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当性を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法と判断すべきである。

  • 7

    農地に関する賃借権の設定移転は、本来個人の自由契約に任されていた事項であって、旧農地調整法が小作権保護の必要上これに制限を加え、その効力を市町村農地委員会による承認にかからせているのは、個人の自由の制限である面があるものの、同法はその承認について客観的な基準を定めていないから、その承認をするか否かは市町村農地委員会の自由な裁量に委ねられる。

    ×

  • 8

    法令に違反する行為の是正を求める行政指導であって、その根拠となる規定が法律に置かれているものの相手方は、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされた場合を除き、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置を取ることを求めることができる。

  • 9

    同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定めるよう努めなければならず、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表するよう努めなければならない。

    ×

  • 10

    行政庁は、利害関係人から、当該処分が審査請求することができる処分であるかどうか並びに当該処分が審査請求をすることができる期間につき教示を求められたときは、教示を求めた者が書面による教示を求めていなくても、当該教示を書面でしなければならない。

    ×

  • 11

    審査請求をすることができる処分を行なった行政庁が行政不服審査法の規定による教示をしなかったために、当該処分について不服がある者が処分庁に審査請求書を提出した場合において、当該処分が処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる処分であるときは、行政庁は、速やかに、当該審査請求書を当該行政庁に送付しなければならず、当該審査請求書が当該行政庁に送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求がされたものとみなされる。

  • 12

    行政法の法源には、成文法源と不文法源とがあり、成文法源には法律や条理法が、不文法源には行政先例がある。

    ×

  • 13

    命令は、内閣が制定する政令等、行政機関が制定する法のことであり、日本国憲法の下では、委任命令と独立命令がある。

    ×

  • 14

    判例法とは、裁判所で長期にわたって繰り返された判例が、一般的な法と認識され、成文法源とみなされるようになったものをいう。

    ×

  • 15

    慣習法とは、長年行われている慣習が法的ルールとして国民の法的確信を得ているものをいい、公式令廃止後の官報による法令の公布はその例である。

  • 16

    取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって被告を変更することを許すことができるが、当該決定に対して、不服を申し立てることはできない。

  • 17

    裁判所は、訴訟事件を明瞭にするため、必要があると認めるときは、被告である行政庁に対し、処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出を求めることができるが、被告である行政庁以外の行政庁に対し当該行政庁が保有する、処分又は裁決の理由を明らかにする資料の送付を嘱託することはできない。

    ×

  • 18

    行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該行為を当然無効ならしめるものと認めるべき場合を除いては、違法に取り消されない限り完全にその効力を有する。

  • 19

    行政行為の設立時には瑕疵がなく、その後の事情の変化により、その行政行為から生じた法律関係を存続させることが妥当でなくなった場合であっても、法令上、撤回について直接明文の規定がないときは、当該行政行為を撤回することはおよそ許されない。

    ×

  • 20

    負担とは、行政行為を行うに際して、法令により課される義務とは別に課される作為又は不作為の義務であり、附款の一種であるが、行政行為の相手方が負担によって命じられた義務を履行しなかった場合には、当該行政行為の効果は当然に失われる。

    ×

  • 21

    行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

  • 22

    情報公開法は、行政文書の開示を請求する者に対しては、開示請求に係る手数料を徴収することとしているが、行政文書の開示を受ける者に対しては、情報公開制度の利用を促進する政策的配慮から、開示の実施に係る手数料を徴収してはならないこととしている。

    ×

  • 23

    行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

  • 24

    行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けなければならない。

    ×

  • 25

    認可とは、第三者の行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行為であり、農地の権利移転の許可や河川占用権の譲渡の承認がこれにあたる。

  • 26

    許可とは、法令による一般的禁止を、特定の場合に解除する行為であり、自動車運転の免許や公有水面埋立の免許がこれにあたる。

    ×

  • 27

    行政庁は、国税滞納処分の例により、代執行に要した費用を徴収することができ、その代執行に要した費用については、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。

  • 28

    法律に基づき行政庁により命ぜられた行為について義務者がこれを履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であるとき、又はその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなすことができる。

    ×

  • 29

    裁判所は、執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。

  • 30

    内閣総理大臣は、執行停止の申立てがあり、裁判所に対し、異議を述べる場合には、理由を付さなければならないが、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、理由を付す必要はない。

    ×

  • 31

    町立中学校の生徒が課外クラブ活動中の生徒とした喧嘩により左眼を失明した事故について、課外のクラブ活動が本来生徒の自主性を尊重するべきものであることに鑑みれば、何らかの事故の発生する危険性を具体的に予見することが可能であるような特段の事情のある場合は格別、そうでない限り、顧問の教諭としては、個々の活動に常時立会い、監視指導すべき義務までを負うものではないとした。

  • 32

    公立図書館の職員である公務員が、閲覧に供されている図書の廃棄について、著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公平な取扱いをしたとしても、当該図書の著作者は、自らの著作物が図書館に収蔵され閲覧に供されることにつき、何ら法的な権利利益を有するものではないから、本件廃棄について国家賠償法上違法となるということはできないとした。

    ×

  • 33

    撤回は、それ自体が新たな侵害的行政行為となる可能性もあるため、法律の根拠がなければ、撤回をすることはできない。

    ×

  • 34

    撤回は、行政行為を行なった行政庁のみが権限を持つものであり、当該行政庁の上級行政庁は、撤回の権限を有しない。

  • 35

    瑕疵の治癒とは、ある行政行為が法律の定める要件を満たしていないにもかかわらず、別の行政行為として見るとこれを満たすような場合に、その別の行政行為であるとしてその効力を維持することをいう。

    ×

  • 36

    条例所定の接道要件を満たしていない建築物について、同条例に基づく安全認定が行われた上で、安全認定の違法を主張することは許されるとするのが判例である。

  • 37

    行政行為が無効とされるのは、行政行為に内在する瑕疵が重要な法規違反であることと、瑕疵の存在が明白であることの2つの要件を備えている場合である。

  • 38

    行政行為には公定力が認められ、瑕疵があっても公式に取り消されるまでは有効なものとして取り扱われるので、無効な行政行為であっても、無効確認訴訟においてその無効が確認されるまでは、有効なものとして扱われる。

    ×

  • 39

    最高裁判所の判例では、道路法の規定に基づく車両制限令上の認定を数ヵ月留保したことが争われた事件について、道路管理者の認定は、基本的には裁量の余地のない確認的行為の性格を有することは明らかであるが、当該認定に当たって、具体的事案に応じ道路行政上比較衡量等判断を含む合理的な行政裁量を行使することが全く許容されないものと解するのは相当でないとした。

  • 40

    最高裁判所の判例では、都知事が小田急小田原線に係る都市計画変更を行う際に、喜多見駅付近から梅ヶ丘駅付近までの区画を一部掘割式とするほかは高架式を採用したのは、周辺地域の環境に与える影響の点で特段問題がないという判断につき著しい誤認があったと認められるため、行政庁にゆだねられた裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとした。

    ×

  • 41

    期限とは、行政行為の効力の発生及び消滅を発生不確実な事実にかからしめる附款であり、事実の発生により効果が生じるものが始期、効果が消滅するものが終期である。

    ×

  • 42

    法律効果の一部除外とは、法令が一般にその行政行為に付した効果の一部を発生させないこととする附款であり、法律の認めた効果を行政庁の意思で排除するものであるから、法律効果を除外するには法律の根拠が必要である。

  • 43

    即時強制は、私人の身体・財産に直接実力を加える作用であるから、行政手続法上の不利益処分に該当するため、同法に定められた不利益処分を行う際に手続にのっとって行われなければならない。

    ×

  • 44

    執行罰は、地方公共団体において、条例を根拠規範とすることができるが、直接強制は、条例を根拠規範とすることができない。

    ×

  • 45

    直接強制は、義務者の身体又は財産に対し、直接に実力を加え、義務が履行された状態を実現させる強制執行制度であり、個別法で特に定められた場合にのみ認められる。

  • 46

    何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき行政指導がなされていないと思料するときは、当該行政指導をする権限を有する行政機関に申し出て、当該行政指導をすることを求めることができ、当該申出を受けた行政機関は、申出人に対して、当該行政指導を行ったか否かについての通知義務を負う。

    ×

  • 47

    地方公共団体の機関が行う行政指導には、行政手続法の行政指導に関する規定は適用されないが、適用除外とされる手続につき、地方公共団体は、行政手続法の規定の趣旨にのっとり、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  • 48

    行政庁の処分につき行政庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、審査請求をする前に、処分庁に対して再調査の請求をしなければならない。

    ×

  • 49

    処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は処分の執行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる。

  • 50

    審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。また、審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めることができる。

    ×

  • 51

    再審査請求に係る原裁決が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

  • 52

    申請型義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害が生ずるおそれがあり、かつ、その存在を避けるため他に適当な方法がないときに限り提起することができる。

    ×

  • 53

    裁判所は、非申請型義務付けの訴えにかかる処分につき、行政庁がその処分すべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められる場合に限り、行政庁がその処分すべき旨を命ずる判決をすることができる。

    ×

  • 54

    裁判所は、申請型義務付けの訴えにおいて、審理の状況その他の事情を考慮して、併合提起された処分等に係る取消訴訟等についてのみ終局判決をすることが、より迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該取消訴訟についてのみ終局判決をすることができる。

  • 55

    仮の義務付けの決定には、取消判決と同様に拘束力が認められているため、仮の義務付を命じられた行政庁は、当該仮の義務付けの決定に基づいて処分又は裁決をしなければならない。

  • 56

    都市計画法上の土地利用制限が60年をも超える長期間にわたって課せられている場合、当該制限は、制限の内容を考慮するまでもなく、権利者に受忍限度を超えて特別の犠牲を課すものであり、私有財産を公共のために用いることとなるため、損失補償が必要となる。

    ×

  • 57

    火災の際の消化活動により損害を受けた者がその損失の補償を請求するためには、その損害を与えた処分等が、火災が発生しようとし、若しくは発生し、又は延焼の恐れがある消防対象物及びこれらのもののある土地以外の消防対象物及び土地に対してなされたものであり、かつ、その処分等が消化若しくは延焼の防止又は人命のために緊急の必要があるときになされたものであることを要する。