暗記メーカー

不動産登記法 でるトコ 

問題数80


No.1

順位変更の登記は、主登記によってする

No.2

抵当権と担保仮登記との順位変更はできない

No.3

抵当権と地上権との順位変更はできない

No.4

順位変更の登記の登録免許税は、抵当権の数✕1000円

No.5

賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登録免許税は、 変更にかかる賃借権・抵当権の✕1000円である

No.6

賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、主登記によってする

No.7

真正な登記名義の回復を原因とする抵当権の移転の登記をすることができない

No.8

民法第392条第2項による代位を原因とする抵当権の代位の登記の登録免許税は、 不動産1個につき金1000円である

No.9

民法第392条第2項による代位を原因とする抵当権の代位の登記は、 常に付記登記によってする

No.10

相続を原因とする抵当権の債務者の変更の登記は、 抵当権者と設定者の共同申請による

No.11

抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記の登録免許税は 不動産1個につき1500円である

No.12

抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記は、 利害関係者の承諾を得られれば、付記登記、 承諾を得られなければ、主登記でする

No.13

転抵当の登記は、利害関係人が存在しないため、常に付記登記で実行する

No.14

転抵当の登記の登録免許税は、不動産1個につき1000円

No.15

未登記の抵当権のために順位譲渡・放棄をした場合、 順位譲渡・放棄の登記の登記原因の日付は、 順位譲渡・放棄の契約の日である

No.16

1番抵当権の2番抵当権への順位譲渡の登記をした後、 1番抵当権の登記の抹消を申請するときは、 2番抵当権者の承諾を証する情報の提供を要する

No.17

抵当権との順位変更ができるのは、 ・元本確定前の根抵当権 ・質権 ・先取特権

No.18

順位の変更の登記は、抵当権者の全員が共同して申請することを要する

No.19

・所有権の仮登記名義人 ・所有権を目的とする差押え債権者 ・用益権者 は、順位変更の利害関係人にはあたらない

No.20

順位変更の抹消登記の登録免許税は 不動産1個につき1000円

No.21

保証人の求償債権を担保するために抵当権の設定の登記をした後、 主たる債務者が債務を弁済したときは、 「主債務消滅」を登記原因として、抵当権の登記の抹消を申請する

No.22

混同により抵当権お登記の抹消を申請する場合、混同が生じていることが 登記記録上あきらかなときは、 登記原因証明情報の提供を省略することができる

No.23

抵当権の被担保債権について、 債務者がその所有する不動産で代物弁済をした場合、 代物弁済を原因とする抵当権の抹消登記の登記原因日付は、 代物弁済による所有権の移転登記の申請日となる

No.24

仮登記担保や譲渡担保権には、休眠担保権の抹消の適応はない

No.25

錯誤を登記原因とする所有権の移転の登記の抹消を申請するときは、 登記原因証明情報が必要

No.26

登記識別情報を提供して抵当権の移転の登記を申請するときは、 登記義務者の印鑑証明書の提供は不要

No.27

登記名義人の法定代理人が登記を申請するときは、法定代理人の印鑑証明書の提供を要する

No.28

代理権限証明情報が ・公文書のとき;作成後3か月以内のもの ・私文書のとき;作成期限の定めはない

No.29

共有物分割を原因として、他の共有者に持ち分移転の登記を申請するときは、 登記権利者の住所を証する情報の提供を要する

No.30

申請人が会社法人等番号を有する法人であっても、 作成後3か月以内の登記事項証明書を提供したときは、 会社法人等番号の提供は不要である◯

No.31

相続を原因とする所有権の移転登記の申請には、 登記識別情報・印鑑証明書の提出を要しない

No.32

共同相続人の中に不在者がいるときは、 不在者の財産管理人を選任し、 その財産管理人が遺産分割協議をすることへの家庭裁判所の許可を得る

No.33

相続登記の申請情報と併せて提出する遺産分割協議書には、 相続登記の申請人(遺産分割によって権利を取得した者)以外の相続人全員の印鑑証明書の添付を要する

No.34

遺産分割調停が成立したことにより相続登記をする場合、 相続を証明する情報及びその他登記原因を証する情報としt、 遺産分割調停調書を提出すれば足りる

No.35

特別受益証明書に添付する印鑑証明書には、 作成期限なし

No.36

欠格事由に該当することを証する情報として、 確定判決の謄本または、欠格者自身が作成した証明書(印鑑証明書付き)を提供することができる

No.37

買い戻しを原因として、農地の所有権の移転登記をするときは、 農地法所定の許可が必要。

No.38

農地につき、会社分割による所有権の移転登記を申請するとき、 農地法所定の許可はいらない

No.39

農地につき、相続人以外の者に、包括遺贈を原因として、所有権の移転の登記を申請する場合、 農地法所定の許可は不要

No.40

特別縁故者への財産分与(民法第958条の3の審判)を登記原因とする、農地の所有権移転登記を申請するときは、 農地法所定の許可を証する情報の提供を要しない

No.41

委任の終了を原因とする農地の所有権の移転登記を申請するときは、 農地法所定の許可書は不要

No.42

農地に地上権・地役権を設定するときは、農地法所定の許可を要する

No.43

農地が共有である場合、 持分放棄;許可不要 共有物分割;許可必要

No.44

農地につき、 売買契約→売り主死亡→許可書 前提として、相続登記の申請が必要

No.45

農地につき、 売買契約→買い主死亡→許可書到達 死者への許可は無効だから、 買い主名義で所有権移転登記はできない (売り主を譲渡人、買い主の相続人を譲受人とする農地の売買許可を再度申請する必要がある )

No.46

不在者が所有する不動産につき、不在者の財産管理人が登記義務者となって時効取得を原因とする 所有権移転登記を申請する場合、 裁判所の許可を証する情報の提出を要する

No.47

成年後見人が裁判所の許可を得て、成年被後見人の居住用建物を売却したことによる 所有権移転登記申請には、 家庭裁判所の許可を証する情報の提供を要するが、 登記義務者の登記識別情報の提供は要しない

No.48

登記事項の全部が抹消された場合は、主登記によって全部を回復する

No.49

所有権に関する仮登記に基づく本登記をしたときは、 登記官が、登記上の利害関係を有する第三者の登記を職権で抹消する

No.50

債権者代位による登記が完了した場合、 代位者には登記完了証が交付される

No.51

抵当権者は、抵当権設定者に代位して、 抵当権の設定の登記を申請することはできない

No.52

抵当権者が、抵当権の実行に基づく競売をするために、 所有者に代位して相続登記を申請するときは、代位原因を証する情報の提供を 省略できない

No.53

判決による登記え、認められているのは、給付判決のみ

No.54

登記手続きを命じた仮執行宣言つきの判決に基づいて、登記権利者が単独で登記申請できない

No.55

農地の所有権の移転登記手続きを命ずる判決の理由中に、 農地法所定の許可が得られていることが明記されている場合は、 農地法所定の許可書の提出は不要

No.56

判決に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するときは、 執行文は不要である

No.57

農地法所定の許可を得ることを条件として所有権の移転の登記手続きを命ずる判決により、 登記権利者が単独で登記を申請するときは、 執行文の付与を受けることを要する

No.58

原告の反対給付を引き換えに、被告に対して所有権の移転登記手続きを命ずる判決が確定したときは、 原告は、判決書正本と確定証明書を提出して、 登記を申請する

No.59

時効の起算日よりも前に、所有権の登記名義人が死亡したときは、 時効取得による所有権の移転登記の申請をする前提として、 相続登記を申請しなければならない

No.60

仮登記には対抗力は認められない

No.61

同一の不動産について二重に登記記録が作られた場合は、 原則として、後に作られた登記記録を登記官が職権で抹消する

No.62

所有権の登記名義人の登記を信頼して、抵当権の設定を受けた者は、 特別の事情がない限り、過失がないものと推定される

No.63

土地が敷地権の目的となったときは、その登記記録に、 登記官が職権で敷地権である胸の登記をする

No.64

敷地権である旨の登記は、常に主登記でする

No.65

買戻の登記は常に付記登記でする

No.66

買戻特約の登記申請をするときは、 登記識別情報も、印鑑証明情報も提出不要

No.67

管轄登記所が同一である甲土地と乙土地について買い戻しの特約をしたときは、 その買い戻しの登記は、位置の申請情報によってすることができる

No.68

売買による所有権の移転の仮登記をした後に、 買い戻し特約の仮登記を申請するときは、 登記義務者の印鑑証明書の提供が必要

No.69

買い戻し権の移転の登記の申請をするときは、 申請情報と併せて、登記義務者の登記識別情報の提供を要する

No.70

買い戻しの登記をした後、売買代金を増額する変更登記はできない

No.71

表題部所有者から包括遺贈を受けた第三者は、自己の名義で所有権の保存登記をすることはできない

No.72

表題部諸種者である会社が会社分割をした場合、 その承継会社の名義で所有権保存登記はできない

No.73

判決の理由中で所有権が確認されている場合、 不動産登記法第74条第1項2号により、 所有権保存の登記を申請できる

No.74

不動産の共有部分を目的として、用益権を設定できない。

No.75

所有権の保存の登記を抹消する申請をするときは、 登記識別情報と印鑑証明書の提供を要する

No.76

敷地権が生じる日よりも前の日付を登記原因として、 区分建物のみを目的とする所有権の移転登記の申請をすることはできない

No.77

更正の前後を通じて持ち分に変動のないものは、更正登記の申請人とはならない

No.78

AからBへの売買による所有権移転登記を、BC共有名義に更正するときは、 Cが登記権利者、ABが登記義務者となる。

No.79

敷地権つき区分建物につき、不動産登記法74条2項により、A名義で所有権の保存登記をしたあと、 これをABの共有名義に更正するときは、 敷地権の登記名義人の承諾を証する情報の提供を要する

No.80

所有権の更正登記は常に付記登記で実行する

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