問題一覧
1
主治医意見書の項目には、生活機能とサービスに関する意見の項目がある。
◯
2
作話、感情の不安定さ、大声を出す、ひどい物忘れ、独り言などに関連する項目
精神・行動障害に関連する項目
3
一次判定が非該当であっても、二次判定を行う。
◯
4
薬の内服、金銭の管理、集団への不適応、買い物などに関連する項目
社会生活への適応に関連する項目
5
介護認定審査会の定員は5人を標準とし、委員の過半数が出席しなければ議決をすることができない。
◯
6
主治医意見書の項目全て選べ。
基本情報, 疾病に関する意見, 特別な医療, 心身の状態に関する意見, 生活機能・サービスに関する意見, 特記すべき事項
7
要介護(要支援)認定により利用出来るサービスの指定を受けた被保険者は、当該指定に係るサービスの種類の変更をすることはできない。
✕
8
介護認定審査会の委員の再任は禁止されている。
✕
9
麻痺等の有無、寝返り、歩行、洗身、視力、聴力などに関連する項目。
身体機能・起居動作に関連する項目
10
意思の伝達、生年月日や名前を言う、徘徊などに関連する項目
認知機能に関連する項目
11
被保険者の氏名、住所、世帯主に変更があった場合は、14日間以内に市町村に届け出なければならない。
◯
12
移動、嚥下、排尿、洗顔、衣服の着脱などに関連する項目。
生活機能に関連する項目
13
要介護・要支援認定の、申請代行ができるものすべて答えよ。
家族, 地域包括支援センター, 居宅介護支援事業者, 地域密着型介護老人福祉施設, 介護保険施設, 成年後見人, 社会保険労務士, 民生委員, 介護支援専門員
14
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)、認知症高齢者の日常生活自立度などに関連する項目
日常生活自立度に関連する項目
15
介護認定審査会の共同設置や業務委託は認められない。
✕
16
要介護認定に係る主治医意見書について正しいものはどれか。3つ選べ。
主治医意見書の項目には、認知症の中核症状が含まれる。, 主治医意見書の項目には、サービス利用による生活機能の維持・改善が含まれる。, 介護認定審査会に通知される。
17
介護認定審査会を単独で設置することが困難なため、都道府県へ委託した場合であっても、認定調査や認定自体は委託した市町村が行う。
◯
18
過去14日間に受けた特別な医療に関連する項目
特別な医療に関連する項目
19
基本調査項目全て選べ。
身体機能・起居動作に関連する項目, 生活機能に関連する項目, 認知機能に関連する項目, 精神・行動障害に関連する項目, 社会生活への適応に関連する項目, 特別な医療に関連する項目, 日常生活自立度に関連する項目
20
認定調査票の基本項目には、家族の介護状況に関する項目がある。
✕
21
住所地特例対象すべて答えよ。
介護老人保健施設, 介護老人福祉施設, 介護医療院, 養護老人ホーム, 有料老人ホーム, サービス付き高齢者向け住宅, 軽費老人ホーム
22
更新認定の認定調査員になれるものすべて答えよ。
市町村職員, 指定市町村事務受託法人, 地域包括支援センター, 指定居宅介護支援事業者, 地域密着型介護老人福祉施設, 介護保険施設, 介護支援専門員
23
災害その他やむを得ない理由により要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
◯
24
要介護認定を受けようとする被保険者は厚生労働省令で定めるところにより、申請者に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。
◯