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労働法3講
  • pan yakisoba

  • 問題数 23 • 7/29/2023

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    問題一覧

  • 1

    労基法上の労働者の定義にはどのような要素が含まれますか?

    労働者の定義には使用される者であることと賃金を支払われる者であることが含まれます。

  • 2

    労働契約法上の労働者性が問題となる場面はどのような場面か?

    契約の解約や、契約の更新拒絶において、労働者として解雇権監用法や雇止め法理の保護を受けられるかどうかが問題となる。

  • 3

    労基法上の労働者とはどのように定義されていますか?

    労基法上の「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者を指します。

  • 4

    労基法上の使用者とは何を指すか?

    労基法上の使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

  • 5

    労契法で***の有無が問題となる。

    使用従属関係

  • 6

    労働契約法(労契法)上の労働者とは何を指すか?

    使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者を指す。

  • 7

    労働組合法上の労働者の保護の目的は何か?

    団結活動の保護や団体交渉の促進を目的としている。

  • 8

    労働者の使用従属関係の有無はどのように判断されますか?

    契約の形式にかかわらず、労務給付の実態に即して判断されます。

  • 9

    労働組合法(労組法)上の労働者とは何を指すか?

    賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者を指す。

  • 10

    労組法の目的(団結活動の保護や団体交渉の促進)に照らして、保護を与えるぺき者が、こ こにいう「労働者」に含まれる(***もここには含まれる)

    失業者

  • 11

    労基法上の使用者 労基法 10 条「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働 者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう」。 「***」⋯労働契約の当事者である法人・個人事業主 「***」⋯法人の役員等 「***」⋯部署の管理者(部長・課長)

    事業主、事業担当者、事業主のために行為する者

  • 12

    労組法上の「労働者」は、***を結成し、その代表を通じて、使用者と***を行う ことができ、使用者の***(組合活動への妨害)から保護される

    労働組合、団体交渉、不法労働行為

  • 13

    労組法上、「使用者」を定義する規定は存在するかしないか答えやがれ!

    しないわぼけ

  • 14

    労働法上の登場人物は①(雇う側)②(雇われる側)がいるが、両者の交渉力は対等ではないため、②は③を結成して代表者を介して集団的に交渉を行う。

    使用者, 雇用者, 労働組合

  • 15

    労組法上の使用者の責任を誰が負うのか?

    労組法上の使用者の責任を誰が負うのかは、判例によって示されており、ある労働者を雇用する者以外の事業主であっても、労働者の基本的な労働条件等について、部分的であれ、使用者と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定できる地位にあるときは、その限りで使用者にあたると解されている。

  • 16

    労契法の適用除外規定として、労基法 ** 条、労契法 **条がある。

    116、21

  • 17

    労契法上の使用者とは何を指すか?

    労契法上の使用者とは、その使用する労働者に対して貨金を支払う者を指す。

  • 18

    労働契約法上の労働者の判断は、契約の形式にとらわれず、何に基づいて行われるか?

    実態に即した判断が行われる。

  • 19

    労基法上の使用者の範囲はどのように解されているか?

    労基法上の使用者の範囲は、労働契約の当事者である事業主(労働契約法上の使用者)よりも広く解されており、業務を担当する支配人や取締役等の経営担当者、労働条件の決定、労務管理、指揮命令など現実に権限を行使するものをも含まれる。

  • 20

    形式上、請負契約(民法 623 条以下)や委任契約(同 643 条以下)であったとしても、実態に即した判断により、労基法上の労働者性が認められうるということは、言い換えるとどういうこと?

    労基法の適用対象となる

  • 21

    ***= 実際に労基法違反をした者を罰する(罰則に関して同 117 条以下) ***=労基法を実際に違反した者とその使用者の両方に罰則を適用する(同 121 条)。

    処罰主義。両罰規定

  • 22

    労契法 2 条 2 項「この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支 払う者をいう」。 このこっとから、労基法 10 条の***に相当するものと解されている。

    事業主

  • 23

    労基法上の労働者であるか否かは、***を客観的にみて、判例の示したよう な観点から総合的に判断される。当事者の主観(どのような契約書を交わしていたか等)は、 問題にならない。

    働き方の実態