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監査

問題数89


No.1

財務監査とは、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査することである。

No.2

財政援助団体等監査とは、補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体及び公の施設の管理を行わせている団体のみを対象として、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査することである。

No.3

決算審査とは、決算その他の関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査することである。

No.4

健全化判断比率等審査とは、健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査することである。

No.5

指名競争入札に付すときは、なるべく5名以上の入札者を指名するものとする。

No.6

資金前渡者は、即日支払うことができない資金は確実な金融機関に預けるなどにより適正に管理を行い、預金に伴って利子を生じたときは、そのつど市の歳入として指定金融機関等に払い込まなければならない。

No.7

債務負担行為を設定した場合及び長期継続契約を締結する場合を除いて会計年度を跨いで契約期間又は履行期限を設定することはできない。

No.8

金銭登録機(レジなど)による領収書では職印の押印を省略でき、競輪・競艇における投票券や入場券その他領収書に類するものを交付するときなどには領収書の交付を省略できる。

No.9

普通地方公共団体の長は、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の歳入について、期限を指定して督促をした場合には、条例で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収しなければならない。

No.10

一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。

No.11

分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき督促に応じないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

No.12

少額の収納金又は遠隔の地若しくは交通不便の地域で取り扱う収納金であっても数日分を取りまとめてはらいこむことはできない。

No.13

市長は、あらかじめ仕様書、設計書、取引の実例価格、需給の状況、履行難易、契約数量の多寡及び履行期限の長短等によって予定価格を定めなければならない。

No.14

資金前渡者は、直ちに支払を要する場合のほかは、資金前渡金出納簿を備えて、出納のつど、これを整理しなければならない。

No.15

電柱等、半永久的に使用する公共的物件に対する目的外使用許可は、「双方意義がないときは自動的に更新する」旨を許可書に記載した場合は、自動更新を行うことができる。

No.16

使用許可財産の状況を把握し管理の適正を図るため、許可主管課は、許可台帳を毎年年度当初に作成し、年度途中で発生する新規許可・更新許可については、その都度台帳を作成しなければならない。

No.17

市の施設の敷地内にある電柱類については、ポスターや看板などが設置された場合はただちに取除き、緊急の場合は市職員が除去できるように条件を付すことが必要である。

No.18

電気通信事業者が電力会社の設置する電柱に電話線等を共架する場合の使用料は、共架柱1本につき、電気通信事業法施行令第5条に定める「別表第1」の各料金とする。

No.19

市の施設のために引き込む目的で、当該施設の敷地に、電柱等を設置する場合及び設置している電柱に共架する場合は、使用料を免除する。

No.20

行政財産は、地役権の設定が認められているが、適用については国や他の地方公共団体の公共施設や電気、ガス、鉄道等の公益事業者の行う事業に限られている。

No.21

目的外使用料の減免については客観的、合理的な理由があるかどうか、慎重に判断し安易に適用してはならない。また、公共的団体であっても、団体の収支からみて徴収可能であれば必ず徴収すべきである。

No.22

使用承認(局相互間において行政財産を他の用途に使用する)の対象となるのは、市長が管理する財産を市長事務局・消防局・市議会事務局・行政委員会・委員が使用する場合である。

No.23

行政財産の貸付けでは、借受人は契約解除によって生じた損失を求めることが可能である。

No.24

目的外使用許可は、公用・公共用の必要性が生じたときには、地方公共団体側から将来に向かって一方的に取り消しうるものである。

No.25

タクシーチケットの使用について、申請者は、庶務担当係長に乗車券の使用の承認を申請しなければならない。

No.26

タクシーチケットの使用について、降車の際、急いでいたため、乗車券の「事業者名」をタクシーの運転手に記入してもらった。

No.27

タクシーチケットの使用について、乗車券の交付を受けたが使用しなかった。また使う機会が予想されるため、庶務係長に返却せずに持っておくことにした。

No.28

タクシーチケットの使用について、「使用区間」欄について、町名ではなく、「若松区役所」と施設等の名称を入れた。

No.29

タクシーチケットの使用について、記入が面倒であるため、「氏名」欄にゴム印を使用した。

No.30

市が事務局となっている実行委員会等の経理事務について、実行委員会等の所管課の課長は、現預金と出納帳との定期的な確認を行わなければならない。

No.31

市が事務局となっている実行委員会等の経理事務について、預金通帳と印章は、別々の職員が厳重に管理する必要がある。

No.32

市が事務局となっている実行委員会等の経理事務について、「市が事務局となっている実行委員会等」とは、具体的には、共同募金会、日本赤十字等の各種団体があげられる。

No.33

市が事務局となっている実行委員会等の経理事務について、「実行委員会の経理、現金管理及び出納事務のチェックシート」及び「市が事務局となっている団体等の現金管理のチェックシート」は、部長まで四半期ごとに確認する。

No.34

市が事務局となっている実行委員会等の経理事務について、銀行が遠く、現金を長期間保管しないため等のやむを得ない理由がある場合、管理監督者の承諾を得て、預金通帳にATMでの預け払出機能を付加することが可能である。

No.35

郵便切手等の金券類の管理及び保管については、平成16年2月12日会計室次長通知により、管理者は、台帳による管理を行い、使用の都度交付すること及び台帳と在庫・残度数の照合・検査を怠らないこととされている。

No.36

受払簿等を使用して郵便切手・はがき等の出納を行うに当たっては、受払いが行われる都度、受払簿に受払月日、受払いした職員の所属・氏名、受入数量又は払出数量、残数量などの記帳整理を行い、決裁印を受けるとともに、受領印を押印しなければならない。

No.37

ニモカ(ICカード式乗車券)の出納及び使用管理についても、平成22年1月5日会計室次長通知により、「ニモカ取扱要領」に従い行うこととされている。

No.38

スゴカについても、ニモカ取扱要領と同様の通知が発出されている。

No.39

郵便切手等の金券管理及び保管に関して、事故の未然防止の観点は必要だが、各課の保管限度は定められていない。

No.40

郵便切手等の金券類の管理及び保管については、平成16年2月12日会計室次長通知により、管理者は、台帳による管理を行い、使用の都度交付すること及び台帳と在庫・残度数の照合・検査を怠らないこととされている。

No.41

資金前渡者は、継続的経費については当該期の経過後5日以内、その他の経費は用務終了後7日以内に、支払精算書に証拠書類を添付して精算を行わなければならない。

No.42

普通財産については、貸付を行った場合はすべて貸付台帳を作成し、この貸付台帳に関係図面を付属させておかなければならない。

No.43

補助事業者等は、補助事業等が完了したときは20日以内に補助事業等の成果や補助金等に係る収支計算書等を記載した書類を添付した実績報告書を市長に提出しなければならない。

No.44

歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長はその旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

No.45

目的外使用料は使用許可の全期間分をその期間が終了するまでに納入させなければならない。

No.46

予定価格は、仕様書、設計書、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡及び履行期限の長短等により定めなければならない。

No.47

出納職員が現金を収納した場合は、即日指定金融機関等に払い込まなくてはならないが、その日の収納金額が少額だった場合は、数日間留め置いてまとめて払い込みをしても良い。

No.48

私人への公金の徴収または収納について委託できる歳入については、会計規則第40条に例示されている。

No.49

市長及び公営企業管理者は、債権を適正に管理するため、債権管理台帳を整備するよう債権管理条例で義務付けられている。

No.50

コピー機を所有する所属が取得価格1万円以上のトナーカートリッジを使用している場合の管理について、消耗品出納簿を設け、在庫管理する。

No.51

イベントの実施等、事業を実施する業務委託において、参加者からチケット代(参加費)、資料代等の受益者負担金を徴収する場合、この徴収金は、委託料と受益者負担金相当額を相殺することができる。

No.52

目的外使用料の減免については、市財産条例第11条に規定されており、「市長が公益上特に必要と認めるとき」に減免ができるが、具体的な判断基準は定めていない。したがって、「市長が公益上特に必要と認めるとき」に該当させる減免の決裁は、市副市長以下専決規定により、「定標準によらないもの」として局長決裁が必要となる。

No.53

清涼飲料水自動販売機の設置については、指定管理施設に設置するものを除き、目的外使用許可ではなく、行政財産の貸付けとし、その貸付料及び貸付相手について入札を実施する。

No.54

タクシー乗車券の「使用区間」欄については、原則として町名までとするが、使用区間が具体的にわかる施設等の名称でも良い。また、「氏名」欄にゴム印及び印章は使用しない。

No.55

事故の未然防止の観点から、切手等の金券類について、各課の保管限度は前年度使用実績の6か月分(ただし、6か月分が3万円以下の課については3万円以下が保管限度)と定められている。

No.56

件数等の実績によって業務量が変動するものであるため、実績に応じて委託料の算出・精算を行うべき契約であるのに、契約に定める委託料内訳表が添付されておらず、適正な委託料の算出が行われていなかった。

No.57

委託業務において、成果品に間違った箇所があったにもかかわらず、それを看過して納品させたため、再度、作り直し、不要な経費が生じた。

No.58

数社から参考見積書を徴しているが、より低価格の見積もりを提示した業者がいるのに、見積価格の平均価格を採用して予定価格を設定していたことは監査指摘事例である。

No.59

契約金が100万円以下の契約について、契約書の作成を省略し、請書や見積書を徴していた。

No.60

当該業者にしか履行できないとの理由で特命随意契約しているにもかかわらず、業務の大部分が再委託されていた。また、再委託先で、委託料が委託業務の内容と関連性のない目的で使用されていた。

No.61

行政財産の目的外使用許可について、許可できる期間は1年以内とし、利用計画等から判断して最短期間としなければならない。

No.62

許可していた業者が、自社の都合で許可期間内に使用しなくなる旨の申請があった場合、既納の使用料は返還しなければならない。

No.63

行政財産の目的外使用許可について、許可した土地が、複数の筆に分かれて単価が異なっている場合は、単価の異なる土地ごとに使用料を算定し、最後に合算しなければならない。

No.64

市の施設のために引き込む目的で、当該施設の敷地に、電柱等を設置する場合及び設置している電柱に共架する場合は、使用料を免除している。

No.65

行政財産の目的外使用許可について、目的外使用料は、使用許可の全期間分をその期間の初日までに納入しなければならない。例外として、固定資産税評価額が未確定のため使用料の算定ができない場合は、納付期限を別に指示して後納させ、または分割納入させることができる。

No.66

公の施設の指定管理者に対して、経理関係書類の保管状況及び経理事務の処理状況の確認を行なっておらず、その実態を把握していなかったことは監査指摘事例である。

No.67

助成金の事務処理で、①実績報告書の提出が遅延していたもの、②助成金の確定にあたって領収書等による審査を行っていないものがあったことは監査指摘事例である。

No.68

ガスや電気の供給契約において、有資格業者名簿によらないで随意契約としていたことは監査指摘事例である。

No.69

来場者に進呈するプリペイドカードについて、所管課の受払簿に払出数量が記載されていないものがあったことは、監査指摘事例である。

No.70

過料の滞納整理で、過料を納付しない者に対する催促状の発送を長期間行っていなかったことは、監査指摘事例である。

No.71

業務委託について、匿名随意契約の場合及び1件の予定価格が10万円以下の業務委託契約の場合の見積書の徴取は、特別の事情がある場合として1人(社)のみの徴取とすることができる。

No.72

随意契約の方法により契約を締結する場合で、単価5,000円未満で、かつ、1件の契約金が10,000円未満の契約の場合は、「有資格業者名簿」によらないで契約の相手方として選定することができる。

No.73

委託業務の履行又は進行を管理するため、業務に着手するときは、あらかじめ業務の実施計画書の提出を受け、必要な場合は計画の内容について調整を図らなければならない。

No.74

有資格業者の等級について、160万円以下の案件については、対応等級はA、B、Cすべてとなるが、原則としてCランクの業者を指名又は選定することとし、A又はBランクの業者を指名又は選定することがないよう注意しなければならない。

No.75

特別の事情等があれば、予定価格が500万円を超える案件について、直近下位以外の等級に格付けされた者(Cランク業者)から選定することができる。

No.76

重要物品とは、備品のうち取得価格が50万円以上のものであり、重要物品の物品管理者は備品台帳と現物との照合・検査を毎月末におこない、その結果を会計室の指示に従って報告することとされている。

No.77

旅費については概算払を受けることができるが、概算払を受けた者は、その用務終了後7日以内に概算払精算書に証拠書類を添付して、市長に提出しなければならない。

No.78

使用しなかったタクシー乗車券について、「氏名」、「使用区間」の変更がない場合は、次回使用のために申請者が保管してもよい。

No.79

切手について、各課における保管限度は前年度使用使用実績の3ヶ月分であるが、その金額が3万円以下の課については、3万円分が保管限度となる。

No.80

資金前渡者は、ただちに支払を要する場合のほかは、資金前渡出納簿を備えて、出納のつど、これを整理することが義務付けられている。

No.81

価格協定の単価(金額)は上限を定めたものである。購入にあたっては、協定価格以下で契約を行わなければならない。

No.82

北九州市副市長以下専決規程では、物品の調達に係る契約において課長で専決ができるのは、備品(印類及び図書を除く)については5万円以下、その他の物品(印類及び図書を含む)については20万円以下と定められている。これらを超える金額の契約は技術管理局契約部で行われる。ただし、個別専決事項で取扱いが異なるものがある。

No.83

財務会計システムに登録している「債権者登録」から業者を選定して、参考見積書を徴取することができる。

No.84

契約課契約の案件については、仕様書を入札(見積り合せ)参加業者に提示し、契約を締結する。契約締結後、実情に合わせて履行期限や購入数量、納品先等の契約条項を変更することができる。

No.85

物品の調達に伴う簡易な電気工事、据付工事等は、物品の調達契約に含めることができる。対象は、簡易な電気工事、据付工事等物品の購入以外の経費が、予定価格全体の10%未満の場合や工事費等を含めて定価の範囲内である場合である。

No.86

事業者の負担軽減のため、請求書兼領収書を電子メールで受領することができるが、電子メールで受領する際は、文書の真正性担保の観点から、請求者印の押印が省略された請求書(PDF)は、いかなる場合も認めることができない。

No.87

現金領収帳の適正な管理を行うため、出納員は現金領収帳受払簿を作成し、受払簿には現金領収帳の作成年月日、処理てん末等の事項を記載することとなっている。

No.88

北九州市請負工事監督要領では、課長または事業所長は、工事について特に専門知識、特殊技術等を必要とするとき、及びその他特別の理由があるときは、上司の承認を得て監督員以外の者に監督業務を委託することができる。

No.89

業務の委託にあたっては、委託業務の内容及び範囲を明確にするため、数量、回数、範囲など具体的な業務量を使用書等に記載するひつようがある。

No.90

業務委託の履行または進行を管理するため、業務に着手するときは、あらかじめ業務の実施計画の提出を受け、必要な場合は、実施計画の内容について調整する必要がある。

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