問題一覧
1
求職者給付でないものは
求職活動支援費
2
求職活動支援費でないものは
技能習得手当
3
個別延長給付の対象となりえないのは
特定理由離職者(正当な理由による自己都合)
4
個別延長給付の原則の給付日数で誤っているの者は
特定受給資格-激甚災害:60日
5
地域延長給付の対象となり得ないのは
就職困難者
6
地域延長給付の給付日数は
60
7
広域延長給付の給付日数は
90
8
広域延長給付が行われるのは、その地域における初回受給率が、全国平均の○倍以上かつ、その状況が継続すると認められる場合である
2倍
9
全国延長給付が行われるのは、連続するA月間の基本手当受給率がB %を超えるときであり、その状況が継続すると認められる場合
A 4 /B 4
10
技能習得手当の受講手当の限度は何日分か
40
11
技能習得手当の通所手当は片道Aキロ以上である場合に支給され、その上限は、月額Bである
A 2 /B 42,500
12
寄宿手当の支給額は月額
10,700
13
就業手当の支給条件である、所定給付日数の残日数は
1/3以上かつ、45日以上
14
就業手当の支給額は
基本手当日額×0.3
15
再就職手当の支給条件となる、所定給付日数の残日数は
1/3以上
16
再就職手当の支給額は、基本手当日額×支給残日数×A(ただし所定給付日数が2/3以上の場合はB)
A:0.6/B:0.7
17
就業促進定着手当の支給額は、基本手当日額×支給残日数×A(ただし所定給付日数が2/3以上の場合はB)を上限として、下記の計算式で算出する (算定基礎賃金日額-みなし賃金日額)×同一の事業主の適用事業に就いた日から引き続き雇用された6ヶ月間のうち、賃金の支払の基礎となった日数
A:0.4/B:0.3
18
常用就職手当の支給条件となる、所定給付日数の残日数は
1/3未満
19
常用就職支度手当の支給額は、基本手当日額×支給残日数×Aである。 ただし、支給残日数がB日以上である時は、基本手当日額等×B×A、 支給残日数がC日未満であるときは、 基本手当日額等×C×A である
A:0.4/B:90/C:45
20
移転費の着後手当支給額について、親族を随伴し、100キロ以下の場合の金額は
76,000
21
移転費の支給の期限は、移転の日の翌日から
1ヶ月以内
22
求職活動支援費の広域求職活動費の宿泊料は1泊
8,700
23
求職活動支援費の広域求職活動費の申請期限は、広域求職活動を終了した日の翌日から
10日以内
24
求職活動支援費の短期訓練受講費の申請期限は、訓練修了日の翌日から
1ヶ月以内
25
求職活動支援費の求職活動関係役務利用費の申請は、失業の認定受ける日に行うが、高年齢受給資格者や、特例受給資格者、日雇受給資格者は、保育サービス等を利用した日の翌日から
4ヶ月以内
26
求職活動支援費の求職活動関係役務利用費は、最大で8000円の8割の給付となるが、給付日数は、求人者との面接等を行なった日についてはA日分、求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日についてはB日分が限度となる
A:15日/B:60日
27
雇用継続給付の高年齢雇用継続基本給付金の支給額について、 支給対象月の賃金がみなし賃金月額のA未満であるときは、支給対象月の賃金×B 支給対象月の賃金がみなし賃金月額のA以上C未満であるときは、支給対象月の賃金×(Bから一定割合で遍減する率)
A:61%/B:15%/C:75%
28
雇用継続給付の高年齢再就職給付金について、支給対象月は、支給残日数が、A日以上の時は2年、B日以上A日未満の時は1年とする。ただし65歳に達する日の属する月後である時は、65歳に達する日の属する月までとする
A:200/B:100
29
雇用継続給付のうち、高年齢雇用継続給付の申請は、初回は最初の支給対象月から起算して○以内である。なお、Bの場合は、60歳到達時等賃金証明書を添付する
4ヶ月/高年齢雇用継続基本給付金
30
教育訓練給付の下限額は
4,000円
31
介護休業給付の額は、支給単位期間の賃金が 休業開始時賃金日額×支給日数のA以下の場合、休業開始時賃金日額×支給日数×B、 休業開始時賃金日額×支給日数のA超C以下の場合、差額支給、 C以上の場合、不支給となる
A:13%/B:67%/C:80%
32
介護休業給付の申請期限は、介護休業を終了した日(最後の支給単位期間の末日)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算し?である
2ヶ月を経過する日の属する月の末日
33
育児休業給付金の額は、 初回の育児休業開始日から起算してAまでは、休業開始時賃金日額×支給日数×B、 初回の育児休業開始日から起算してA以降は、休業開始時賃金日額×支給日数×C
A:180日/B:67%/C:50%
34
育児休業給付(180日以降)の額は、支給単位期間の賃金が 休業開始時賃金日額×支給日数のA以下の場合、休業開始時賃金日額×支給日数×B、 休業開始時賃金日額×支給日数のA超C以下の場合、差額支給、 C以上の場合、不支給となる
A:30%/B:50%/C:80%
35
育児休業給付の申請期限は、Aである。なお、Bの場合は、休業開始時賃金証明票を添付する
A:最初の支給単位期間の初日から起算して4ヶ月経過する月の末日/B:初回
36
出生時育児休業給付の申請期限は、出生の日から起算して
8週間を経過する日の翌日から、当該日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日
37
就職拒否・受講拒否・職業指導拒否の場合の基本手当の給付制限は
1ヶ月不支給
38
離職理由による基本手当は支給制限は
待機期間満了後1ヶ月以上3ヶ月以内
39
就職拒否の場合の日雇労働求職者給付金の給付制限は、拒んだ日から起算して
7日間
40
離職理由による給付制限のうち、 自己の責めに帰すべき重大な理由の場合はA 正当な理由なしの自己都合の場合はB
A:3ヶ月/B:2ヶ月
41
不正受給の給付制限のうち、日雇労働求職者給付金は
支給を受けた日及び、その月の翌月から3ヶ月
42
証明書による失業の認定ができるのは、 ・公共職業安定所の紹介に応じて求人者と面接をするために、失業の認定日に出頭できなかった場合 ・公共職業安定所の支持した公共職業訓練等を受講するために、失業の認定日に出頭できなかった場合 ・天災などのやむを得ない理由のため と何?
継続して15日未満の傷病・負傷のため出頭できない時