問題一覧
1
非嫡出子とその父との間には、当然に自然血族関係が生じる。
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2
配偶者は、 (1)婚姻をした男女のことを指し、配偶者相互の間には必ず法定血族関係が生ずる。 (2)二親等以内の姻族である。
(1)× (2)×
3
互いに自然血族関係にある両者は、そのいずれか一方が死亡する場合以外には、その自然血族関係は消滅することはない。
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4
配偶者の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した配偶者の血族との姻族関係は、当然に終了する。
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5
人が出生した場合には、嫡出子であれば、父母の氏を称するが、出生時に父母の氏が異なるときは、父の氏を称することとされている。これに対し、非嫡出子は、母の氏を称することとされている。
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6
夫婦は同一の氏を称するが、この場合の氏は、夫又は妻の氏でなければならず、まったく新しい氏を称することはできない。また、婚姻の際に妻の氏を称することを定めても、その後、夫婦の同意により、夫の氏を称することができる。
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7
婚姻の際に氏を改めた夫又は妻は、離婚によって婚姻前の氏に復するのが原則であるが、離婚後、一定期間内に届出をすることにより、離婚の際に称していた氏を称することができる。これに対し配偶者の死亡によって婚姻が解消した場合は、生存配偶者は婚姻後の氏を称しなければならない。
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8
現行法では、氏は個人の呼称に過ぎず、氏の異同は原則として親族的な法律効果とは何らの関係もない。たとえば、離婚の際に父母のいずれが子の親権者になるかは、父母の協議又は裁判所の定めるところによるのであり、親権者の氏と子の氏が異なることとなっても支障はない。
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9
昭和22年の改正前の民法の下では、氏は、家族集団すなわち「家」の名称であり、個人がある「家」に所属することを表示するものであった。しかし、現行法は「家」の制度を廃止したから、一般公衆に不測の迷惑を及ぼさない範囲で、各個人はその氏を変更し、又は変更しないという選択をすることが許されるようになった。
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10
当事者間に婚姻をする意思の合致があれば、民法上婚姻の効力が生じる。婚姻の届出は、あくまで行政関係法規に基づく義務であることから、届出の有無は、民法上の婚姻の効力は影響しない。
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11
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、行使又は領事にその届出をすることができる。
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12
婚姻の成立に必要な婚姻をする意思とは、法律上の夫婦という身分関係を設定する意思で足り、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思までも要求するものではない。
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13
婚姻には当事者の婚姻意思の合致が必要であるが、この婚姻意思を民法上規定された婚姻の法的効果を享受する意思のことと解し、子に嫡出性を与えることのみを目的とした婚姻も有効であるとするのが判例である。
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14
将来婚姻することを目的に性的交渉を続けてきた者が、婚姻意思を有し、かつ、その意思に基づいて婚姻の届出を作成したときは、仮に届出が受理された当時意識を失っていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情がない限り、当該届出の受理により婚姻は有効に成立する。
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15
婚姻は戸籍法の定めるところにより届け出なければならないが、届出は婚姻の成立要件ではなく単なる効力要件にすぎないと解し、婚姻届の作成時に婚姻意思の合致があれば、当事者の一方が届出の受理時に昏睡状態に陥っていたとしても、婚姻は有効に成立するとするのが判例である。
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16
事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで、婚姻届を作成提出した場合においても、当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、後に他方の配偶者が届出の事実を知ってこれを追認したときは、当該婚姻は追認したときから有効となる。
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17
直系血族または三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができないから、養子と養方の傍系血族との間においても、三親等内であれば婚姻をすることができない。
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18
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を得なければならず、その同意を得ないでなされた婚姻は、各当事者又はその親族が、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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19
成年被後見人が本心に復していないときに後見人の同意を得てした婚姻は無効である。
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20
直系姻族間及び養親子間の婚姻は禁止されており、これに反して婚姻したとしても当然に無効であり、婚姻の効力は発生しない。
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21
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならず、その同意を得ないでなした婚姻は、各当事者、その親族又は検察官が、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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22
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができず、これに反してなされた婚姻は、検察官もその取消しを家庭裁判所に請求することができるが、当事者の一方が死亡した後は、検察官はこれを請求することができない。
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23
不適齢者の婚姻の取消判決が確定した場合、その婚姻の取消しは、将来に向かってのみ効力を生ずる。
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24
詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを裁判所に請求することができるが、その取消しの効果は、第三者の権利を害することはできないものの、婚姻時に遡及する。
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25
夫が妻に財産を贈与する約束をした時は、夫は妻の同意のない限り、この贈与の約束を取り消すことはできない。
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26
夫婦の各々が婚姻以前から所有していた不動産は、婚姻前に夫婦財産契約を登記した場合を除き、夫婦の共有と推定される。
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27
判例は、夫名義で取得した財産であっても、妻が協力している場合には、夫婦の共有となるとしている。
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28
夫婦の一方が日常の家事に関する代理権の範囲を超えて、第三者と法律行為をした場合には、一般的に民法第110条の表見代理の成立を肯定すべきではなく、当該第三者にその行為が夫婦の日常家事の範囲内に属すると信ずべき正当な理由のあるときに限り、同条の趣旨を類推適用するとするのが判例である。
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29
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯責任を負わないが、第三者に対し責任を負う旨を予告した場合は、この限りでない。
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30
民法上離婚調停に関する規定はないが、調停離婚も有効とされており、離婚当事者は離婚についての調停の申立てと離婚の訴えの提起を同時に行うことも認められる。
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31
協議離婚の届出を作成し、夫婦の一方が相手方にその届出を委託した場合には、届出前に翻意してその旨を市役所の戸籍係員に申し出たとしても、外観上有効な届出が役所提出されれば、当該離婚は有効に成立する。
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32
詐欺又は強迫による離婚は、取り消すことができるが、その取消しの効果は、婚姻の取消しと異なり、届出のときに遡及しない。
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33
詐欺によって協議離婚をしたものは、詐欺を発見したのち三ヶ月以内に限ってその取消しを裁判所に請求することができ、取消しの効果は遡及するから、離婚取消前に相手方が再婚しているときには、重婚状態が生ずる。
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34
夫婦の一方は、配偶者の生死が3年以上明らかでないときは、離婚の訴えを提起することができるが、離婚の判決が確定した後で配偶者の生存が判明した場合には、婚姻は当然に復活する。
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35
配偶者が7年以上生死不明の場合には、裁判所に対して失踪宣告をなすことを求めることができるが、失踪宣告がなされると裁判上の離婚をしたものとみなされ、婚姻関係は終了する。
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36
裁判所は、夫婦の一方が離婚の訴えを提起した場合において、民法に規定する裁判上の離婚原因となる具体的事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める時は、離婚の請求を棄却することができる。
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37
離婚裁判における離婚原因に関し、民法は恣意的な追い出し離婚を防止する必要があるとの見地に立ち、消極的破綻主義を採用しているから、もっぱら自分の責任で婚姻を破綻させたものは、たとえ夫婦間に長期間にわたる別居があり、かつ、未成熟の子がない場合でも、一切離婚請求を行うことができないとするのが判例である。
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38
協議離婚は夫婦双方の離婚意思の合致によって成立する離婚であるが、離婚原因のない無因離婚は認められず、当事者の離婚意思の合致のほか、夫婦関係が破綻する等、婚姻を維持しがたい事由の存在が必要である。
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39
離婚の成立により姻族関係は当然に終了するが、夫婦の一方の死亡によって婚姻が消滅した場合は、生存配偶者の復氏により姻族関係は終了する。
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40
離婚による財産分与がなされても、それが損害賠償を含めた趣旨と解されないか、そうでないとしてもその額及び方法において請求者の精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められる時は、別個に慰謝料を請求することができる。
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41
離婚による財産分与は、分与者がすでに債務超過の状態にあり、当該分与により一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になる場合には、原則として詐害行為取消権の対象となる。
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