問題一覧
1
土地、土地整備、植樹、ブドウ棚、人件費
2
臨時の作業員雇用、機械化、共有で作業員や機械を使用
3
必要な機械装置、瓶詰装置、瓶詰前のワイン貯蔵設備と場所(現地の規則で数ヶ月、数年の熟成が必要)
4
ボトル、ラベル、キャプシール、栓、カートン、デザイン代
5
国内市場、国外市場ともワイン取引は非常に複雑で規制は厳しい、輸送と流通は他に委託する必要があるので、パートナー選びが大切
6
アルコール飲料に対しての税金は、アルコールの消費を取り締まるためだけでなく、政府の収入源として重要
7
ショップよりもレストランは高い価格設定、場所、雰囲気、サービスも価格に含むため
8
ワイン価格は需要と供給バランスで決まる
9
ワイン醸造協同組合、ワイン商、エステート
10
ブドウ栽培者からなる組合員が所有するワイン生産事業 組合がワイナリーを運営し、醸造チームを雇用する 栽培者はブドウの買い手が保証されるが、醸造者はブドウの品質をコントロールできない 畑の規模が非常に小さいヨーロッパでは一般的
11
栽培者や協同組合からブドウや果汁、ワインを買い入れる 組合よりも調達物をコントロールできる ブドウの需要が高く、供給が限られていると供給の保証は困難 小規模運営で上質ワインを重点的に生産したり、大規模運営で多様なワインを生産したりできる ヨーロッパ以外で一般的 広い畑を所有する少数の栽培者との取引だけで済むので人気が高い 大手のブランドの多くがこの方法
12
自分の畑で栽培したブドウだけを使ってワインを造る 小規模生産が普通、生産者が生産過程をコントロールするので最上のワインが造れる ブレンドのオプションが限られるので栽培条件(霜や雹)が悪いと問題になる 世界各地
13
人が摂取して安全であることの保証 ラベルの情報がボトルの中身を正確に描写していること アルコールが個人や社会に引き起こしうる害を減らすために必要な規則を設けること
14
濃い濃度の亜硫酸は有毒 ワインの中の亜硫酸残留濃度はごくわずか ワイン醸造における使用を厳しく規制 ほとんどの国でワイン中の亜硫酸の量が一定のレベルを超える場合には「亜硫酸塩剤を含む」とラベル記載しなければならない 少量の亜硫酸は発酵中に自然に生成されるので「亜硫酸塩を含む」記載は必要になる可能性が高い
15
それぞれの国内で指定されているブドウ栽培地地域、GI使用は厳格に統制
16
主なワイン生産国の全てが使っているGI制度を開発 境界と地域名を明確に定める
17
①産地、収穫年、品種は85%以上 変形があり、PDOでは産地、品種、収穫年は100% ②EUとそれ以外では制定方法に著しい違いがある
18
PDO(保護原産地呼称)とPGI(保護地理的表示)
19
PDOはAOCまたはAC(アペラシオン・ドリジーヌ・コントローレ) PGIはIGP、以前はヴァン・ド・ペイ
20
栽培できるブドウ品種と使用できる栽培方法、醸造方法が指定される 他のワインが真似ることのできない独特の風味を持つワインを生産する ブドウ品種と産地は100%なのでラベルには品種が記載されない
21
地域で産出される最上のワインを造るのに使われた品種と醸造過程を明らかにすることによって、地域のワインのユニークな個性を保護しながら、品質の向上を目指すとともに不正な行為を防ぐ
22
伝統的でないブドウ品種をブレンドできる 生産の規定がさほど厳しくない しかしたいていは収穫量や生産量は制限される
23
PDO指定地域外で生産されるブドウで造る極めて質の高いワイン 国際的なブドウ品種で大量生産される低価格ワイン 品種はラベルに表示される
24
製品の安全性と正確なラベル表示(で求められるもの)以外、生産に関する制限はない 国内全域の畑からブドウを調達して複数地域に渡るブレンドを造ったり、EU内の異なる国々からブドウを調達して複数国に渡るブレンドを造ることができる
25
各国が栽培地域を独自にGIに分類 ブドウ品種を定めて制限する法律が存在しない 法律上の用語(AVAなど)をラベルに表示することはほとんどない
26
他の国々で真似される範囲の制限に取り組む
27
酒類の購入と飲酒が認められる最低年齢を定める 車を運転する際に認められる血中アルコール濃度を法的に制限
28
飲酒量の最大ユニット数に関する勧告
29
自発的な業界の規約、法律
30
地域で産出される最上のワインを造るのに使われたブドウ品種と醸造過程を明らかにすることによって、地域のワインのユニークな個性を保護しながら、品質の向上を促すとともに、不正な行為を防ぐこと
31
栽培地、100%その栽培地から収穫、品種の制限、品種はラベルに記載されない、栽培(収量や収穫方法等)の制限、醸造方法の制限(樽かチップか等)
32
生産量の制限、産地はPDOより大きい、品種をラベルに記載、85%は指定地域から、多様なスタイルと品質
33
複数の国、複数の地域のブレンドは許可されない
34
購入・消費が可能な最低年齢を定める 運転中の血中アルコール濃度を制限 安全な飲酒に関するガイドラインの発行 広告に制限を設ける 課税
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1
土地、土地整備、植樹、ブドウ棚、人件費
2
臨時の作業員雇用、機械化、共有で作業員や機械を使用
3
必要な機械装置、瓶詰装置、瓶詰前のワイン貯蔵設備と場所(現地の規則で数ヶ月、数年の熟成が必要)
4
ボトル、ラベル、キャプシール、栓、カートン、デザイン代
5
国内市場、国外市場ともワイン取引は非常に複雑で規制は厳しい、輸送と流通は他に委託する必要があるので、パートナー選びが大切
6
アルコール飲料に対しての税金は、アルコールの消費を取り締まるためだけでなく、政府の収入源として重要
7
ショップよりもレストランは高い価格設定、場所、雰囲気、サービスも価格に含むため
8
ワイン価格は需要と供給バランスで決まる
9
ワイン醸造協同組合、ワイン商、エステート
10
ブドウ栽培者からなる組合員が所有するワイン生産事業 組合がワイナリーを運営し、醸造チームを雇用する 栽培者はブドウの買い手が保証されるが、醸造者はブドウの品質をコントロールできない 畑の規模が非常に小さいヨーロッパでは一般的
11
栽培者や協同組合からブドウや果汁、ワインを買い入れる 組合よりも調達物をコントロールできる ブドウの需要が高く、供給が限られていると供給の保証は困難 小規模運営で上質ワインを重点的に生産したり、大規模運営で多様なワインを生産したりできる ヨーロッパ以外で一般的 広い畑を所有する少数の栽培者との取引だけで済むので人気が高い 大手のブランドの多くがこの方法
12
自分の畑で栽培したブドウだけを使ってワインを造る 小規模生産が普通、生産者が生産過程をコントロールするので最上のワインが造れる ブレンドのオプションが限られるので栽培条件(霜や雹)が悪いと問題になる 世界各地
13
人が摂取して安全であることの保証 ラベルの情報がボトルの中身を正確に描写していること アルコールが個人や社会に引き起こしうる害を減らすために必要な規則を設けること
14
濃い濃度の亜硫酸は有毒 ワインの中の亜硫酸残留濃度はごくわずか ワイン醸造における使用を厳しく規制 ほとんどの国でワイン中の亜硫酸の量が一定のレベルを超える場合には「亜硫酸塩剤を含む」とラベル記載しなければならない 少量の亜硫酸は発酵中に自然に生成されるので「亜硫酸塩を含む」記載は必要になる可能性が高い
15
それぞれの国内で指定されているブドウ栽培地地域、GI使用は厳格に統制
16
主なワイン生産国の全てが使っているGI制度を開発 境界と地域名を明確に定める
17
①産地、収穫年、品種は85%以上 変形があり、PDOでは産地、品種、収穫年は100% ②EUとそれ以外では制定方法に著しい違いがある
18
PDO(保護原産地呼称)とPGI(保護地理的表示)
19
PDOはAOCまたはAC(アペラシオン・ドリジーヌ・コントローレ) PGIはIGP、以前はヴァン・ド・ペイ
20
栽培できるブドウ品種と使用できる栽培方法、醸造方法が指定される 他のワインが真似ることのできない独特の風味を持つワインを生産する ブドウ品種と産地は100%なのでラベルには品種が記載されない
21
地域で産出される最上のワインを造るのに使われた品種と醸造過程を明らかにすることによって、地域のワインのユニークな個性を保護しながら、品質の向上を目指すとともに不正な行為を防ぐ
22
伝統的でないブドウ品種をブレンドできる 生産の規定がさほど厳しくない しかしたいていは収穫量や生産量は制限される
23
PDO指定地域外で生産されるブドウで造る極めて質の高いワイン 国際的なブドウ品種で大量生産される低価格ワイン 品種はラベルに表示される
24
製品の安全性と正確なラベル表示(で求められるもの)以外、生産に関する制限はない 国内全域の畑からブドウを調達して複数地域に渡るブレンドを造ったり、EU内の異なる国々からブドウを調達して複数国に渡るブレンドを造ることができる
25
各国が栽培地域を独自にGIに分類 ブドウ品種を定めて制限する法律が存在しない 法律上の用語(AVAなど)をラベルに表示することはほとんどない
26
他の国々で真似される範囲の制限に取り組む
27
酒類の購入と飲酒が認められる最低年齢を定める 車を運転する際に認められる血中アルコール濃度を法的に制限
28
飲酒量の最大ユニット数に関する勧告
29
自発的な業界の規約、法律
30
地域で産出される最上のワインを造るのに使われたブドウ品種と醸造過程を明らかにすることによって、地域のワインのユニークな個性を保護しながら、品質の向上を促すとともに、不正な行為を防ぐこと
31
栽培地、100%その栽培地から収穫、品種の制限、品種はラベルに記載されない、栽培(収量や収穫方法等)の制限、醸造方法の制限(樽かチップか等)
32
生産量の制限、産地はPDOより大きい、品種をラベルに記載、85%は指定地域から、多様なスタイルと品質
33
複数の国、複数の地域のブレンドは許可されない
34
購入・消費が可能な最低年齢を定める 運転中の血中アルコール濃度を制限 安全な飲酒に関するガイドラインの発行 広告に制限を設ける 課税