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司法書士法
  • シャロン3

  • 問題数 50 • 2/9/2025

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    問題一覧

  • 1

    聴聞期日における審理は、常に公開により行わなければならない。

    ×

  • 2

    司法書士会の副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

  • 3

    引き続き1年以上業務を行わない場合には、登録は必要的に取り消される。

    ×

  • 4

    司法書士は、登記手続についての代理の依頼を拒んだ場合においては、速やかにその旨を依頼者に通知すれば足り、依頼者の請求があるときであっても、その理由書を交付することを要しない。

    ×

  • 5

    司法書士は、事務所を移転し、別の司法書士会に移る場合、現に所属する司法書士会には、その旨の届出をしなければならないが、このとき移転先の司法書士会に入会手続をとらない場合には、変更登録申請は拒否される。

  • 6

    司法書士法人は、従たる事務所を新たに設ける場合において、当該事務所の周辺における司法書士の分布状況その他の事情に照らして相当と認められるときは、当該事務所の所在する地域の司法書士会の許可を得た上で、社員が常駐しない従たる事務所を設けることができる。

    ×

  • 7

    認定司法書士でなくても、訴状の作成ができるが、最高裁判所への上告状の作成は行うことができない。

    ×

  • 8

    公共嘱託登記司法書士協会は、不動産登記および、商業登記を扱う。

    ×

  • 9

    公共嘱託登記司法書士協会では、当該協会所在地の(地方)法務局の管轄区域内の業務に以外の業務も行うことができる。

  • 10

    業務停止の懲戒処分をしようとするときの聴聞は任意である。

    ×

  • 11

    業務停止の懲戒処分期間中は、司法書士事務所である旨の表示はしてはならないが、これに類する「登記相談所」等の表示はすることができる。

    ×

  • 12

    簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人にあっては、簡裁訴訟代理権を持つ司法書士である社員が常駐していない事務所においても、それを持たない司法書士である使用人を常駐させれば、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができる。

    ×

  • 13

    司法書士名簿への登録拒否をするには、理由を問わず登録審査会の議決に基づく必要があり、また、登録申請者にその旨を通知し、あらかじめ弁明する機会を与える必要がある。

    ×

  • 14

    法務大臣には、司法書士法人に対する懲戒処分として、当該司法書士法人の解散命令を出す権限がある。

  • 15

    法務大臣は、司法書士又は司法書士法人の懲戒処分を行った場合、その旨を官報をもって30日以内に公告しなければならない。

    ×

  • 16

    司法書士法人は、定款で定めるところにより、当事者その他関係人の依頼により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の財産の管理又は処分を行う業務をすることができる。

  • 17

    業務停止、業務禁止又は解散の処分における聴聞期日の通知は,その1週間前までにしなければならない。

  • 18

    司法書士会は、所属の会員が社員である公共嘱託登記司法書士協会の業務の適正な実施を確保する必要があると認めるときは、当該業務及び当該公共嘱託登記司法書士協会の財産の状況を検査することができる。

    ×

  • 19

    司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

    ×

  • 20

    司法書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。

  • 21

    登録拒否された申請者は、法務大臣に対して、審査請求をすることができ、また、登録申請の日か6か月処分がない場合も、拒否されたものとして審査請求をすることができる。

    ×

  • 22

    司法書士会は、所属の会員が社員である公共嘱託登記司法書士協会に対して、業務の執行に関する必要な助言や指導をすることができる。

    ×

  • 23

    簡裁訴訟代理等関係業務に関する依頼を承諾しないときは、 速やかにその旨を依頼者に通知すれば足り、理由書を出す必要はない。

  • 24

    司法書士が他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その法務局又は地方法務局の長に、所属する司法書士会の変更の登録を申請しなければならない。

    ×

  • 25

    司法書士となる際の、最初の登録の申請書には、司法書士となる資格を有する書類のほかに、申請者の履歴書、写真ならびに戸籍抄本および住民票の写しを添付しなければならない。

  • 26

    司法書士法人は、定款の定めをもってしても、一部の社員について、 出資のみを行い、業務執行権を有しないものとすることはできない。

  • 27

    所属する司法書士会の変更の登録の申請があった場合において、その申請の日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録がされたものとみなされる。

    ×

  • 28

    司法書士法人が成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添えて、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された主たる事務所の所在地の司法書士会を経由し、日本司法書士会連合会に届け出なければならない。

    ×

  • 29

    業務停止処分は、最長で1年である。

    ×

  • 30

    司法書士法人は、定款で定めるところにより、当該法人が行う業務についての執行権を有する者を当該法人の社員のうちの一部の者のみに限定することができる。

    ×

  • 31

    公務員であって懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者は司法書士にはなれない。

  • 32

    懲戒処分により、不動産鑑定士や宅建士の登録を抹消され、処分の日から3年を経過しない者は、欠格事由となる。

    ×

  • 33

    簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件は、たとえ当該受任事件の依頼者の同意があっても行うことができない。

    ×

  • 34

    簡裁代理業務以外で、依頼を拒んだ司法書士は、依頼者の請求がなくても、理由書を交付しなければならない。

    ×

  • 35

    法務局長または地方法務局長は、懲戒処分に関する調査を、その管轄区域内に設立された司法書士会に委嘱することができる。

  • 36

    司法書士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。

  • 37

    司法書士法人の代表権は、原則すべての社員にあるが、定款又は総社員の同意によって、一部の社員のみを代表社員とすることができる。

  • 38

    司法書士法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士法人に対する懲戒処分として、当該司法書士法人の解散を命ずる処分をすることができる。

    ×

  • 39

    懲戒手続に付された司法書士法人は、清算結了後も、懲戒規定の適用については、懲戒手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

  • 40

    司法書士法人Aの社員である司法書士Bが、Aが受任した登記手続の代理業務を遂行するに当たり司法書士法に違反する行為を行った場合には、当該行為を行ったBが懲戒処分を受けることはあるが、Aが重ねて懲戒処分を受けることはない。

    ×

  • 41

    司法書士又は司法書士であった者は、正当な事由がなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならないが、当該秘密について、民事事件の証人として尋問を受けた場合は、証言拒否ができる一方で、刑事訴訟手続においては、証言拒絶はできない。

  • 42

    司法書士の事務所においてもっぱら清書の業務に従事する事務員は司法書士の補助者ではない。

    ×

  • 43

    法務大臣は、司法書士に対し、戒告の処分をしようとする場合には、当該司法書士の聴聞を行う必要はない。

    ×

  • 44

    事務所には、事務所である旨の表示をしなければならないが、業務の停止の処分を受けたときは、停止期間中、事務所である旨の表示をしてはならない。

  • 45

    司法書士に対する懲戒の種類には、①戒告、②1年以内の業務の停止、③業務の禁止がある。

    ×

  • 46

    1つの法務局又は地方法務局の管轄区域内に、複数の司法書士会を設立することができる。

    ×

  • 47

    司法書士は、他の司法書士を補助者とすることはできない。

  • 48

    すべての司法書士は、筆界特定手続において法務局に提出する書類の作成を行うことができる。

  • 49

    司法書士は、司法書士会に入会したときは、当該司法書士会の会則の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。

  • 50

    所属する司法書士会の変更の登録を申請する司法書士は、その申請と同時に、申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならない。