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司法書士法

問題数18


No.1

事務所には、事務所である旨の表示をしなければならないが、業務の停止の処分を受けたときは、停止期間中、事務所である旨の表示をしてはならない。

No.2

司法書士又は司法書士であった者は、正当な事由がなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならないが、当該秘密について、民事事件の証人として尋問を受けた場合は、証言拒否ができる一方で、刑事訴訟手続においては、証言拒絶はできない。

No.3

司法書士法人の代表権は、原則すべての社員にあるが、定款又は総社員の同意によって、一部の社員のみを代表社員とすることができる。

No.4

1つの法務局又は地方法務局の管轄区域内に、複数の司法書士会を設立することができる。

No.5

引き続き1年以上業務を行わない場合には、登録は必要的に取り消される。

No.6

司法書士は、事務所を移転し、別の司法書士会に移る場合、現に所属する司法書士会には、その旨の届出をしなければならないが、このとき移転先の司法書士会に入会手続をとらない場合には、変更登録申請は拒否される。

No.7

法務大臣は、司法書士に対し、戒告の処分をしようとする場合には、当該司法書士の聴聞を行う必要はない。

No.8

法務大臣は、司法書士又は司法書士法人の懲戒処分を行った場合、その旨を官報をもって30日以内に公告しなければならない。

No.9

法務大臣には、司法書士法人に対する懲戒処分として、当該司法書士法人の解散命令を出す権限がある。

No.10

簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人にあっては、簡裁訴訟代理権を持つ司法書士である社員が常駐していない事務所においても、それを持たない司法書士である使用人を常駐させれば、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができる。

No.11

司法書士法人は、従たる事務所を新たに設ける場合において、当該事務所の周辺における司法書士の分布状況その他の事情に照らして相当と認められるときは、当該事務所の所在する地域の司法書士会の許可を得た上で、社員が常駐しない従たる事務所を設けることができる。

No.12

司法書士法人は、定款の定めをもってしても、一部の社員について、 出資のみを行い、業務執行権を有しないものとすることはできない。

No.13

司法書士に対する懲戒の種類には、①戒告、②1年以内の業務の停止、③業務の禁止がある。

No.14

簡裁代理業務以外で、依頼を拒んだ司法書士は、依頼者の請求がなくても、理由書を交付しなければならない。

No.15

簡裁訴訟代理等関係業務に関する依頼を承諾しないときは、 速やかにその旨を依頼者に通知すれば足り、理由書を出す必要はない。

No.16

登録拒否された申請者は、法務大臣に対して、審査請求をすることができ、また、登録申請の日か6か月処分がない場合も、拒否されたものとして審査請求をすることができる。

No.17

司法書士名簿への登録拒否をするには、理由を問わず登録審査会の議決に基づく必要があり、また、登録申請者にその旨を通知し、あらかじめ弁明する機会を与える必要がある。

No.18

懲戒手続に付された司法書士法人は、清算結了後も、懲戒規定の適用については、懲戒手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。