問題一覧
1
電波法の目的及び定義
公平かつ能率的、300万
2
《誤っているもの》 免許人が総務大臣から免許を取り消される
正当な理由がないのに、無線局の通信の相手方
3
《正しいもの》 人工衛星局の条件として規定されているもの
その無線設備の設置場所を遠隔操作により, 無線設備は、遠隔操作により
4
秘密の保護
存在、漏らし、窃用
5
主任無線従事者の講習の期間について、 選任する(した)ときは、〜
当該主任無線従事者に選任の日から6箇月以内に、5年
6
無線局の免許の欠格事由
電波法又は放送法、罰金以上の刑
7
工事落成の期限
申請、相当、許可
8
落成後の検査
時計及び書類、一部
9
無線従事者の免許の取消し等
業務に従事することを停止、命令、心身
10
周波数測定の備付け
2分の1、型式
11
無線設備の操作
アマチュア無線局、監督、指示
12
無線局の免許状
移動範囲、空中線電力
13
無線局の目的外使用の禁止
遭難通信、(1)~(6)
14
無線局の運用開始及び休止の届出
遅滞なく、総務省令で定める、1箇月以上
15
《正しいもの》 無線従事者の免許証について、 無線従事者は(が)〜
その業務に従事…法第39条…, 免許証を失ったために…写真1枚…, 氏名に変更を生じた…写真1枚…
16
《正しいもの》 基幹放送局に備え付けなければならない書類
免許状, 無線業務日誌, 無線局の免許の申請書の添付書類の写し
17
人工衛星局の条件(誤っているもの)
対地静止衛星〜0.5度以内
18
《該当するもの》 無線設備の操作のうち、第一級陸上無線技術士の資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作
海岸局の, 海岸地球局の
19
命令の規定
「無線従事者」とは、
20
《該当しないもの》 総務大臣が臨時に無線局の検査を行うことができる場合
予備免許を受けた者が
21
無線局を運用する場合について
遭難通信、記載されたものの範囲内
22
変更等の許可
通信事項、無線設備の変更の工事
23
電波の発車の停止について
臨時に、電波を試験的に発射
24
《規定されているもの》 主任無線従事者の職務
主任無線従事者の監督を受けて, 無線業務日誌その他の書類を作成, 主任無線従事者の職務を遂行
25
変更の工事の許可を受けた免許人の許可に係る無線設備を運用
総務大臣の検査
26
受信設備の条件について
電波、受信空中線
27
非常通信
有線通信、秩序の維持
28
免許の承継
承継する、全部
29
特別特定無線設備の技術基準適合自己確認等
運用を著しく阻害する、製造業者又は輸入業者
30
無線従事者の免許が与えられない場合
罰金以上、2年
31
非常の場合の無線通信等
無線局に行わせる、免許人等
32
無線局の開設
26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまで、適合表示無線設備
33
工事設計等の変更
電波の型式、通信の相手方
34
《正しいものすべて》 指定の変更の申請を受けた場合において、混信の除去その他特に必要があると認めたときにその指定の変更を行うことができる事項
周波数, 空中線電力
35
《該当するもの》 なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない
実験等無線局を運用する, 無線設備の機器の試験又は調整
36
発射される電波の強度
電界強度、磁界強度及び電力束密度、平均20ミリ以下