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建築基準法

問題数47


No.1

法の効力は、法律間に矛盾が生じた場合①が優先される

No.2

法律の関係性は次の順で優先される

No.3

公の機関が特定事項に関して法律的に適合しているかどうかを判断する行為とは?

No.4

原則として禁止されている事項を公の機関が特別の場合に解除する行為とは?

No.5

法律上の行為の効力が公の機関の同意を得なければ有効に成立出来ない場合に、その効力を完成させるため、公の機関が与える同意の行為

No.6

公の機関が、特定事項に関して同等と認める行為

No.7

建築基準法の目的 建築物の①、②、③、④に関する⑤を定めること

No.8

建築基準法の目的とは、①の生命・健康及び財産の②を図り、③の増進に資する

No.9

建築物として扱うものは以下の通りである ①を有するもの ②を有するもの ③を有するもの

No.10

〖工作物の指定〗にて指定されている工作物 ①、②、③、④等 ⑤のための昇降機等 ⑥等

No.11

指定されている高さを超えた場合は①等が必要

No.12

〖工作物の指定〗にて高さ4mを超えた際に確認申請等が必要な工作物 ①、②、③、④

No.13

〖工作物の指定〗にて指定されている工作物 ①のための昇降機、高架遊戯施設、原動機使用の回転運動遊戯施設等

No.14

〖特殊建築物〗にて特殊である意義は ①の人が使用する ②する恐れ、③になる恐れが大きい 周囲に及ぼす公害その他の④

No.15

次のうち特殊建築物に含まれるのはどれか

No.16

次のうち特殊建築物に含まれるのはどれか

No.17

次のうち特殊建築物に含まれるのはどれか

No.18

居室 「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために①する室」と定義

No.19

主要構造部の定義 ①の見地から主要な役割を果たしている部分 主要構造部となる部分 ②、③、④、⑤、⑥、⑦

No.20

延焼の恐れのある部分 ① ② 同一敷地内の2棟以上の③の中心線 (延べ面積の合計が④以内の建築物は1つの建築物としてみなす)

No.21

延焼の恐れのある部分 建築物の部分が 1階は①以下 2回以上は②以下 の距離内にある③

No.22

延焼の恐れのある部分 通常の火災は、①に火炎が燃え上がるものであり、隣接建築物への延焼の恐れは、②の方が③にまで及ぶ

No.23

壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとは?

No.24

耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能に関して政令で定める①に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた②を用いるもの又は国土交通大臣の③を受けたもの

No.25

通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能とは?

No.26

建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル、しっくい塗りその他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとは?

No.27

防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能に関して政令で定める①に適合する②、③その他の構造で、国土交通大臣が定めた④を用いるもの又は国土交通大臣の⑤を受けたものとは?

No.28

建築 建築物を①し、②し、③、又は④することをいう

No.29

更地に新しく建築物を建てることを①という

No.30

同じ敷地内に既存の建築物の床面積を増やすこと。または、敷地に対して床面積を増加させることを①という。

No.31

建築物の全部又は一部を除去し、新たに建てることを①という。ただし、従前の用途・規模・構造等が著しく変わらないものであること。

No.32

同一敷地内で既存の建築物の位置を変更することを①という。

No.33

建築物の主要構造部であり、修理部分が過半となる工事であり、その際既存の材料、形状に修理することを①という。

No.34

建築物の主要構造部であり、修理部分が過半となる工事であり、その際既存とは異なる材料、形状に修理することを①という。

No.35

大規模な修繕 建築物の①であり、修理部分が②となる工事であり、その際既存の材料、形状に修理すること つまり、①の1種以上について行う③のことをいう。

No.36

大規模な模様替 建築物の主要構造部の1種以上について行う①のことをいう。

No.37

建築面積とは、建築物の①又はこれにかわる②で囲まれた部分の③のことをいう。 ※算入されない部分 ・④で地盤面上1m以下にある部分 ・軒、ひさし、はね出し縁で、①又は②から⑤が1m以上突き出したものがある場合は、その先端から、1m後退下線までの部分 ・国土交通大臣から⑥を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離が1m以内の部分

No.38

延べ面積とは、建築物の各階の①のことをいう

No.39

建築物の外壁又はこれにかわる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことを①という。

No.40

建築物の各階の床面積の合計のことを①という

No.41

火煙を閉じ込め、隣接する区画に拡大することを防ぐことで、火災を一定規模に制御することを①という。 種類 ②、③、④、⑤がある。

No.42

敷地と道路の関係性 建築物の敷地は、道路に①接しなければならない

No.43

防火地域等の建築制限 階数が3階以上又は延べ面積が100㎡を超える建築物は①でなければならない。 その他の建築物は①又は②でなければならない。

No.44

防火地域等の建築制限 階数が①又は延べ面積が②を超える建築物は耐火建築物でなければならない。

No.45

準防火地域内の建築制限 地階を除く階数が4以上又は延べ面積が1500㎡を超える建築物は①でなければならない。 延べ面積が500㎡を超え1500㎡以下の建築物は①又は②でなければならない。 地階を除く階数が3である建築物は①、②若しくは防火上必要な政令で定める③に適合する建築物でなければならない

No.46

準防火地域内の建築制限 地階を除く階数が①以上又は延べ面積が②を超える建築物は耐火建築物でなければならない。 延べ面積が③を超え④以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 地階を除く階数が⑤である建築物は耐火建築物、準耐火建築物若しくは防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物でなければならない

No.47

マグマが地表近くで急激に冷えて固まった火成岩

No.48

火山岩と深成岩の中間的な火成岩

No.49

マグマが地下深くでゆっくり冷えて固まった火成岩

No.50

○‪✕‬問題 岩石に層理が見えれば堆積岩

No.51

マグマが地表近くで急激に冷えて固まった火成岩

No.52

建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能

No.53

建築物の建築等に関する申請及び確認 ①は、工事着手前に②に適合しているか確認の申請を提出して、③の確認を受け、④の交付を受けなければならない。

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