暗記メーカー

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1級建築施工管理技士(2)

問題数34


No.1

セメントによって地盤改良された土の掘削にあたって、沈砂槽を設置して湧水を場外へ排出することとしたため、水質調査を省略した。

No.2

外気温が25℃を超えていたため、コンクリートの練混ぜ開始から打込み終了までの時間を90分以内とした。

No.3

積載荷重1t以上の人荷用エレベーターを設置する場合は、その計画を当該工事の開始の日の14日前までに届け出なければいけない。

No.4

ネットワーク工程表は、数多い作業の経路のうちで、その経路が全体の工程を最も強く支配するか、あらかじめ確認することができる。

No.5

圧接部においてふくらみの直径が規定値に満たなかったので、再加熱し、圧力を加えて所定のふくらみとした。

No.6

施工性を確保するために、調合管理強度が30N/㎜2の普通コンクリートのスランプは、21㎝とした。

No.7

空気量を4.5%と指定したレディーミクスコンクリートにおいて、受入れ時の空気量が5.8%であったので、合格とした。

No.8

構造体コンクリートの1回目の圧縮強度検査のための供試体は、生コン車1台目から、排出直後と終了直前を除き、適当な間隔をあけて3回採取する。

No.9

完全溶込み溶接部の内部欠陥検査は、超音波深傷試験により行った。

No.10

タイル後張り工法において、外壁のタイルの引張接着試験の試験体の数は、100m2ごとにつき1個以上かつ、全面積で3個以上とした。

No.11

タイル後張り工法において、工事監理者の指示により、外壁タイルの引張接着試験を行った場合、その引張接着強度が0.3N/㎜2であったので、合格とした。

No.12

現場に搬入した木材の含水率は、出荷証明書により造作材・下地材においては、20%以下であることを確認した。

No.13

強度率は、1000延労働時間あたりの労働損失日数を表す。

No.14

度数率は、災害発生の頻度を表すもので、100万延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数を示す。

No.15

防護柵(朝顔)のはね出し材の突き出し長さは2m以上とし、水平面となす角度は15度とした。

No.16

道路の通行を制限する必要があり、制限後の車線が2車線となるので、その車道幅員を5.5mとした。

No.17

山留支保工の切りばり及び腹起しの取付けについては、地山の掘削作業主任者を選任し、その者に作業の方法を決定させるとともに作業を直接指揮させなければならない。

No.18

足場の組み立て作業主任者については、高さ5m未満の枠組み足場の解体作業であったので、選任しなかった。

No.19

高さ12mの枠組み足場における壁つなぎの間隔については、垂直方向を8mとし、水平方向を9mとした。

No.20

No.21

単管足場における高さが2.5mの場所に設けた作業床において、墜落の危険がある箇所には、高さが70㎝の手すり及び高さ40㎝の中桟を設けた。

No.22

事務所の用途に供する建築物、特殊建築物である。

No.23

建築物の構造上重要ではない間仕切壁の過半の模様替えは、大規模の模様替えである。

No.24

木造3階建て住宅を、大規模の修繕をしようとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。

No.25

鉄筋コンクリート造3階共同住宅の3階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は、中間検査の必要な特定工事である。

No.26

建築主事は、建築基準法令の規定に違反した、建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

No.27

給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、その隙間を準不燃材料で埋めなければならない。

No.28

内装制限を受ける百貨店の売り場から地上に通ずる思たある廊下の室内に面する壁のうち、床面からの高さが1.2m以下の部分は内装制限を設けない。

No.29

劇場、映画館、集会場等の客席からの出口の戸は、うち開きにしなければならない。

No.30

非常用の照明装置は、火災時において温度が上昇した場合でも光度がていかしないものであれば、予備電源を設ける必要はない。

No.31

建設業の許可を受けようとする者は、その営業所ごとに、一定の資格又は実務経験を有する専任の技術者を置かなければならない。

No.32

共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人請け負わせてはならない。

No.33

特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するときは、下請契約の請負代金の額にかかわらず、当該建設工事に関する受任技術者を置かなければならない。

No.34

使用者は、労働時間が6時間を超える場合には、少なくとも30分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

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