問題一覧
1
社会福祉士及び介護福祉士法に関する問題 ・第44条の二:社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が (1)し、(2)を営むことができるよ う、常に(3)に立って、誠実にその業務を行わなければならない。
個人の尊厳を保持, 自立した日常生活, その者の立場
2
社会福祉士及び介護福祉士法に関する問題 ・第45条:社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の (1) を傷つけるような行為を してはならない。
信用
3
社会福祉士及び介護福祉士法に関する問題 ・第46条:社会福祉士又は介護福祉士は、正答な理由がなく、(1)を漏らしてはならない。社会福祉士 又は介護福祉士でなくなった後においても、同様とする。
その業務に関して知り得た人の秘密
4
社会福祉士及び介護福祉士法に関する問題 ·第47条2:介護福祉士は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に、認知症(介護保険法(平 成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)であること等の心身の状況その他 の状況に応じて、(1)に提供されるよう、福祉サービス関係者等との (2) を保たなければならない。
福祉サービス等が総合的かつ適切, 連携
5
社会福祉士及び介護福祉士法に関する問題 ・第47条の二:社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内 容に変化に適応するため、(1)に努めなければならない。
相談援助または介護等に関する知識及び技能の向上
6
・ノーマライゼーションは、「障害のある人が障害のない人と同等に生活し、ともにいきいきと活動できる社会をめざす」という意味で、障害がある人とともに生活する社会こそノーマル (普通)であるという考え方。介護の目的は、このようなこのような社会の実現に向けてノーマル (普通) な生活が送れなくなっている人を介護を必要とする人として、(1)すること、そして(2)を図ることにある。
その人らしく尊厳をもって生きられるように支援, QOLの向上
7
・尊厳を保持する支援には、(1) といった視点が重要である。
個別ケアの実践のためのニーズの把握, ライフスタイル、価値観の尊重, 自己選択・自己決定の尊重, 信頼関係を基盤としたパートナーシップ, 安全・安楽な生活支援技術の提供, 予防, 家族への支援と社会との交流
8
・「(1)」とは、本来、利用者がよりよい生活を送る上での基本的条件である。
自立
9
「自立」には、(1) がある。
身体的自立, 社会的自立, 精神的自立
10
・介護福祉職は、(1)を活用し、「利用者の自立の可能性を最大限に引き出す支援を行う」ことを基本 として、利用者のできる能力を阻害するような不適切なサービスを提供しないよう配慮することが大 切である。
利用者の残存能力
11
・(1)とは、目的を同じくする者同士がお互いに連絡をとって協力し合いながら物事にあたることを 意味する。(2)とは、一つの目的を達成するために、目標に向かって複数の人々が力を合わせて協 力しながら働くことを意味する。(3)とは、それぞれの専門職がアセスメントを行い、目標や方針 を共有し、それぞれの専門性に基づいて利用者を支援していくことである。
連携, 協働, 多職種連携
12
・多職種連携の目的は、(1)に合わせたサービス提供を総合的・効率的に行い、(2) 豊かな生活を 実現することである。
利用者のニーズ, 利用者の望む
13
・多職種連携・協働の効果として、(1)
①多職種が日常的につながることにより、それぞれの専門性を深く理解でき、サービスの質の向上につながり、利用者の満足度が高まる。 ②専門職間の信頼関係が生まれ、それぞれの専門職が成長し合い、チームとして支援する力量を高めていくことにつながる。 加えて、持続可能な社会保障を実現していく上で、医療費や介護費用の抑制につながることも期待される。
14
・健康に関する共通の構造について、保健・医療・福祉の多職種間で共有しているモデルに、WHO(世 界保健機関)が2001年に制定した、国際生活機能分類(ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health) がある。ICFの最も重要な意義は、一人の尊厳ある人間として利用者にかかわ るために、年齢や障害の有無などによる偏見や差別の意識を排除することを可能にする分類が示され たことにある。このモデルに当てはめて利用者の健康的な生活を考えると、健康であるか否かは、病気 があるとか障害があるということで決定される単純なものではなく、(1) という3要素の有機的つ ながりによって形づくられる (2) によって説明されるものである。また、それぞれの要素には、 (3) と (4)が背景因子として相互作用している。
「心身機能・身体構造」「活動」「参加」, 「生活機能」との相互作用, 環境因子, 個人因子
15
・利用者にとって、他者から何らかの指図などを受けるような制約のある日常生活ではなく、遠くない未 来に対して、「すること」あるいは「しないこと」を (1)し、それが邪魔されずに遂行できる状態 が人間として QOL(生活の質)の高い状態であるといえる。
自由に選択・判断
16
・介護福祉職にとって、利用者に対して「自立するよう求める」のではなく、自立しようという (1) 視点と、自立したいという (2) 視点が重要である。
動機を高める, 意欲を引き出す
17
すべての人にみられる緩やかで不可逆的な機能低下を「(1)」という。生理的老化の過程が著しく加 速され、病的状態を引き起こすものを「(2)」という。老化は(3)が大きく、年齢が同じであっ ても、遺伝的要因や生活歴、ライフスタイルなどによって異なり、老化によって介護が必須になるわけではない。
生理的老化, 病的老化, 個人差
18
(1)によって、体力が低下する。体力とは、何らかの行動を起こし、それを持続、あるいは調整す る機能だけでなく、(2)も含まれる。
生理的老化, 外部のストレス要因から身体を守る防衛機能
19
老化によって感覚器の機能が低下することに伴い、(1) いずれもが低下する。五感の低下は、生理 的な機能低下にとどまらず、例えば、視覚・聴覚の低下に伴って外出を避けたり、対人関係に悪影響を 及ぼしたり、二次活動の減少を引き起こすことも多く見られる。
五感(視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚)
20
高齢期には、定年退職など (1) からの引退の時期となる。あるいは、親しい家族や友人たちとの死 別などに遭遇することも増える。利用者本人の身体機能・心理的機能の変化とは別に、このような社会 関係の変化、特に「(2)」が、生活全体に影響を及ぼすことになり、QOLの低下につながる恐れが ある。
社会的役割, 喪失体験
21
老化に伴う心身の変化や社会関係の変化に応じて、新たな (1) を支援することが重要である。この 円滑な役割獲得のためには、重層的なソーシャルサポートネットワークの構築が鍵になる。
役割獲得
22
介護とは、利用者の (1) を支援することである。目的は、利用者の自立の実現にある。
尊厳を保持しながら自立
23
支援者と利用者の間には、(1) が結ばれることになり、その関係の良し悪しによって、介入結果が 左右される。
支援関係
24
よりよい支援関係を形成するための必要条件は、両者の間に (1) が強調されることなく出来る限り (2)に近付くことと、相互に(3) を形成していくことである。
主従関係や上下関係, 対等な関係, 信頼関係
25
利用者の尊厳の保持を実現するためには、(1)を貫き通す必要がある。
「利用者本位」「利用者主体」
26
・利用者は、支援者に対する信頼感が持続すると、(1)が高まり (2)を取り戻すことにつながる。
自己効力感, 自尊心
27
(1)とは、利用者がよりよい状態に変化していく、自立に向かって変化していく可能性を信じるこ とである。
支援者の信頼
28
介護過程とは、利用者の望む生活の実現に向けて、(1)を解決するために取り組む、(2)のプロ セスをいう。
生活課題, 科学的介護実践
29
介護過程の意義は、利用者の抱える生活課題を抽出し、その人の望む生活の実現に向けて支援の方向性 や方法等を探求することにある。それによって、利用者それぞれに異なる生活支援において、個別ケア の方向性や具体的な介護方法を示すことが可能となり、(1)のある介護実践活動へとつながっていく。
根拠
30
ICFの6つの構成要素
個人因子, 健康状態, 心身機能・身体構造, 活動, 参加, 環境因子
31
(1)とは、利用者と直接的にかかわり合いをもちながら自己の五感を介して情報を収集する方法で ある。(2)とは、記録類やチームメンバー、他の職種からの情報提供等による情報収集をいう。
直接的観察, 間接的観察
32
(1)とは、一般的に「ある行動にともなって(略)、危険に遭う可能性、損をする可能性を意味する 概念」といわれている。さらに、(2)とは、「潜在的に危険の原因となりうるものと、実際にそれが 起こって現実のものとなる可能性を組み合わせたもの」である。
リスク, 危険
33
(1)とは、「リスク=危機・危険」と「マネジメント=管理」を組み合わせた危機管理のことで、 (2)こと、あるいは (3) ことである。
リスク・マネジメント, リスクを回避する, 起こりうる結果を最小に抑える
34
介護を要する高齢者は、加齢に伴う身体機能の変化や認知症等により、(1) 及び (2) が成人に 比べて低下している場合が多い。しかし、「リスクを防ぐ」という理由で、利用者の日常生活や社会的 な活動を制限することは、原則として避けなければならない。介護福祉職は、生活の場面で予測される 危険をできるだけ排除し、安全で「その人らしい」 暮らしを支援することが重要なポイントとなる。
危険回避能力, 危険認知能力
35
リスクを回避するため、事故を未然に防ぐために必要な要素として、(1)があげられる。
①記録類の整備②多職種によるチーム体制③事故を繰り返さないための対策と体制の整備等
36
アメリカの精神科医であるキューブラー・ロスは、死にゆく人がたどる心理的段階を5つの段階(第1 段階「1」、第2段階「2」、第3段階「3」、第4段階「4」、第5段階 「5」)に分けて示 した。
衝撃・否認, 怒り, 取引, 抑うつ, 受容
37
(1)とは、要介護状態にある対象家族を介護するための休業である。対象家族とは、(2)である。 対象となる労働者は、(3)である。介護休業の期間は、対象となる家族1人について、通算(4) 日までの範囲内で (5) 回まで分割して取得することができる。
介護休業, 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫, 対象家族を介護する男女の労働者, 93, 3
38
・(1)は、要介護状態にある家族の介護や世話のための休暇を取得しやすくして、介護をしながら働き続けることができるようにするための支援である。取得日数は対象家族が」人の場合、1年度につき(2)日、2人以上の場合は年(3) 日を限度に取得できる。
介護休暇, 5, 10
39
事業主は、労働者が働きながら家族の介護を担うことができるように、短時間勤務制度、(1)、時差 出勤の制度、介護費用の助成措置のうち、いずれか1つ以上の措置を講じなければならない。
フレックスタイム制度
40
(1)は、働きながら家族の介護を担う労働者に対して、時間外労働時間が長時間にならないように 制限できるものである。事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者から介護するために読 求があった場合、1か月 (2) 時間、1年(3) 時間を超える労働時間の延長が禁止されている。 また、所定外労働の制限として、所定の労働時間を超える一切の労働が禁止されている。
時間外労働の制限, 24, 150