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放射線安全管理学

問題数245


No.1

診療用高エネルギー放射線発生装置 は病院または診療所の管理者があらかじめ設置前に都道府県知事に届け出なければならない。

No.2

診療用X線CT装置 は病院または診療所の管理者があらかじめ設置前に都道府県知事に届け出なければならない。

No.3

診療用 MRI 装置 は病院または診療所の管理者があらかじめ設置前に都道府県知事に届け出なければならない。

No.4

診療用超音波装置 は病院または診療所の管理者があらかじめ設置前に都道府県知事に届け出なければならない。

No.5

診療用放射線照射器具 は病院または診療所の管理者があらかじめ設置前に都道府県知事に届け出なければならない。

No.6

診療用高エネルギー放射線発生装置を備えるとき、病院又は診療所 の名所及び所在地 は届け出る必要はない。

No.7

診療用高エネルギー放射線発生装置を備えるとき、装置の製作者名 は届け出る必要はない。

No.8

診療用高エネルギー放射線発生装置を備えるとき、設置工事開始時期 は届け出る必要はない。

No.9

診療用高エネルギー放射線発生装置を備えるとき、放射線障害の防止に関する構造設備 は届け出る必要はない。

No.10

診療用高エネルギー放射線発生装置を備えるとき、装置の型式及び台数 は届け出る必要はない。

No.11

医療法施行規則におけるX線診療室の構造に、鍵など閉鎖のための設備を設ける。

No.12

医療法施行規則におけるX線診療室の構造に、放射線の防止に必要な注意事項を掲示する。

No.13

医療法施行規則におけるX線診療室の構造に、人の常時出入りする出入り口は一箇所とする。

No.14

医療法施行規則におけるX線診療室の構造に、使用室画壁外側の実効線量の限度は1週間につき 1mSv である。

No.15

医療法施行規則におけるX線診療室の構造に、放射線発生中を自動表示する装置とインターロックを設ける。

No.16

放射線治療病室 は医療法施行規則で主要構造部を耐火構造又は不燃材料を用いた構造にすることが規定されている。

No.17

エックス線診療室 は医療法施行規則で主要構造部を耐火構造又は不燃材料を用いた構造にすることが規定されている。

No.18

診療用放射性同位元素使用室 は医療法施行規則で主要構造部を耐火構造又は不燃材料を用いた構造にすることが規定されている。

No.19

診療用放射線照射器具使用室 は医療法施行規則で主要構造部を耐火構造又は不燃材料を用いた構造にすることが規定されている。

No.20

陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 は医療法施行規則で主要構造部を耐火構造又は不燃材料を用いた構造にすることが規定されている。

No.21

非密封放射性同位元素使用施設の安全管理において、管理区域内は外気より陽圧に保つ。

No.22

非密封放射性同位元素使用施設の安全管理において、床材は液体が浸透しやすいものとする。

No.23

非密封放射性同位元素使用施設の安全管理において、グローブボックス内は室内空気より陽圧に保つ。

No.24

非密封放射性同位元素使用施設の安全管理において、汚染検査室は管理区域内の出入口付近に設置する。

No.25

非密封放射性同位元素使用施設の安全管理において、すべての施設で排気設備を設けなければならない。

No.26

1.2 Bq/cm³ の ⁵⁹Fe と 0.9 Bq/cm³ の ⁸⁹Sr を含む放射性廃液 5 トンを排水するための最小の希釈倍数は 3 である。 ただし 、排水中の濃度限度を ⁵⁹Fe は 0.4 Bq/cm³ 、⁸⁹Sr は 0.3 Bq/cm³ とする 。

No.27

1.2 Bq/cm³ の ⁵⁹Fe と 0.9 Bq/cm³ の ⁸⁹Sr を含む放射性廃液 5 トンを排水するための最小の希釈倍数は 6 である。 ただし 、排水中の濃度限度を ⁵⁹Fe は 0.4 Bq/cm³ 、⁸⁹Sr は 0.3 Bq/cm³ とする 。

No.28

1.2 Bq/cm³ の ⁵⁹Fe と 0.9 Bq/cm³ の ⁸⁹Sr を含む放射性廃液 5 トンを排水するための最小の希釈倍数は 12 である。 ただし 、排水中の濃度限度を ⁵⁹Fe は 0.4 Bq/cm³ 、⁸⁹Sr は 0.3 Bq/cm³ とする 。

No.29

1.2 Bq/cm³ の ⁵⁹Fe と 0.9 Bq/cm³ の ⁸⁹Sr を含む放射性廃液 5 トンを排水するための最小の希釈倍数は 25 である。 ただし 、排水中の濃度限度を ⁵⁹Fe は 0.4 Bq/cm³ 、⁸⁹Sr は 0.3 Bq/cm³ とする 。

No.30

1.2 Bq/cm³ の ⁵⁹Fe と 0.9 Bq/cm³ の ⁸⁹Sr を含む放射性廃液 5 トンを排水するための最小の希釈倍数は 30 である。 ただし 、排水中の濃度限度を ⁵⁹Fe は 0.4 Bq/cm³ 、⁸⁹Sr は 0.3 Bq/cm³ とする 。

No.31

放射性同位元素等の規制に関する法令が規定する放射性同位元素による汚染状況の測定場所に 管理区域の境界 がある。

No.32

放射性同位元素等の規制に関する法令が規定する放射性同位元素による汚染状況の測定場所に 事業所等の境界 がある。

No.33

放射性同位元素等の規制に関する法令が規定する放射性同位元素による汚染状況の測定場所に 廃棄作業室 がある。

No.34

放射性同位元素等の規制に関する法令が規定する放射性同位元素による汚染状況の測定場所に 廃棄物貯蔵施設 がある。

No.35

放射性同位元素等の規制に関する法令が規定する放射性同位元素による汚染状況の測定場所に 廃棄物詰替施設 がある。

No.36

医療法施行規則で定める場所と実効線量の組み合わせで、一般病室内 は 1mSv / 年 である。

No.37

医療法施行規則で定める場所と実効線量の組み合わせで、病院の敷地の境界 は 250μSv / 月 である。

No.38

医療法施行規則で定める場所と実効線量の組み合わせで、病院内の人が居住する区域 は 1.3mSv / 3 月 である。

No.39

医療法施行規則で定める場所と実効線量の組み合わせで、放射線治療室の画壁の外側 は 1mSv / 週 である。

No.40

医療法施行規則で定める場所と実効線量の組み合わせで、診療用放射線照射装置使用室の画壁の外側 は 1mSv / 週 である。

No.41

BF₃ 比例計数管 はサーベイメータによる γ 線の測定に適している。

No.42

GM 計数管 はサーベイメータによる γ 線の測定に適している。

No.43

Lil:Eu シンチレーション検出器 はサーベイメータによる γ 線の測定に適している。

No.44

Si 半導体検出器 はサーベイメータによる γ 線の測定に適している。

No.45

ZnS:Ag シンチレーション検出器 はサーベイメータによる γ 線の測定に適している。

No.46

GM 計数装置で、試料の計数値が 10 分間で 35,000 カウント、バックグラウンドが 10 分間で 5,000 カウントであった。 正味の計数率は 3,000 ± 17.3 である。

No.47

GM 計数装置で、試料の計数値が 10 分間で 35,000 カウント、バックグラウンドが 10 分間で 5,000 カウントであった。 正味の計数率は 3,000 ± 20.0 である。

No.48

GM 計数装置で、試料の計数値が 10 分間で 35,000 カウント、バックグラウンドが 10 分間で 5,000 カウントであった。 正味の計数率は 3,000 ± 40.0 である。

No.49

GM 計数装置で、試料の計数値が 10 分間で 35,000 カウント、バックグラウンドが 10 分間で 5,000 カウントであった。 正味の計数率は 3,000 ± 54.8 である。

No.50

GM 計数装置で、試料の計数値が 10 分間で 35,000 カウント、バックグラウンドが 10 分間で 5,000 カウントであった。 正味の計数率は 3,000 ± 63.2 である。

No.51

測定項目と測定器の組合せで、床の表面汚染密度 は エリアモニタ である。

No.52

測定項目と測定器の組合せで、核医学検査室の汚染 は GM 計数管 である。

No.53

測定項目と測定器の組合せで、緊急作業時の個人被ばく線量 は ハンドフットクロスモニタ である。

No.54

測定項目と測定器の組合せで、放射線発生装置の漏えい線量率 は Ge 半導体検出器 である。

No.55

測定項目と測定器の組合せで、居住区域の境界での空間線量率 は 電離箱サーベイメータ である。

No.56

電離箱 は β 線排水モニタリングに最も適した放射線検出器である。

No.57

GM 計数管 は β 線排水モニタリングに最も適した放射線検出器である。

No.58

³He 比例計数管 は β 線排水モニタリングに最も適した放射線検出器である。

No.59

NaI (Tl) シンチレータ は β 線排水モニタリングに最も適した放射線検出器である。

No.60

プラスチックシンチレータ は β 線排水モニタリングに最も適した放射線検出器である。

No.61

放射性同位元素による表面汚染で、ふき取り面積は 10cm² である。

No.62

放射性同位元素による表面汚染で、固着性汚染の場合はスミア法を用いる。

No.63

放射性同位元素による表面汚染で、β 線を放出する核種の表面密度限度は 4 Bq / cm² である。

No.64

放射性同位元素による表面汚染で、γ 線を放出する核種の表面密度限度は 40 Bq / cm² である。

No.65

放射性同位元素による表面汚染で、表面の材質は浸透性の方が非浸透性よりふき取り効率が高い。

No.66

表面汚染の管理で、γ 線放出核種の表面密度限度は 4 Bq / cm² である。

No.67

表面汚染の管理で、β 線放出核種の表面密度限度は 40 Bq / cm² である。

No.68

表面汚染の管理で、β 線放出核種の表面汚染測定には BF₃ 比例計数管を使用する。

No.69

表面汚染の管理で、α 線放出核種の表面汚染測定には端窓型 GM 計数管を使用する。

No.70

表面汚染の管理で、表面密度限度の 1/10 を超えるものは管理区域からみだりに持ち出さない。

No.71

施設の放射能汚染防止策で、管理区域内での飲食を禁止とする。

No.72

施設の放射能汚染防止策で、排気フィルタを定期的に交換する。

No.73

施設の放射能汚染防止策で、排気口は高い煙突や建物の高層部に設置する。

No.74

施設の放射能汚染防止策で、管理区域内の気圧は外気よりわずかに陽圧となるように調節する。

No.75

施設の放射能汚染防止策で、排気口から排出する空気中の放射能濃度をガスモニタで監視する。

No.76

非密封線源の安全管理と取扱いについて、除染処理は汚染箇所の外側から中心部に向けて行う。

No.77

非密封線源の安全管理と取扱いについて、管理区域内の床面や壁は液体が浸透しやすい材質とする。

No.78

非密封線源の安全管理と取扱いについて、ポリエチレンろ紙はポリエチレン側が上側となるように敷く。

No.79

非密封線源の安全管理と取扱いについて、管理区域内では放射性核種を取り扱っていなければ飲食してもよい。

No.80

非密封線源の安全管理と取扱いについて、ハンドフットクロスモニタ使用時にはスリッパを脱いで除染の有無を確認する。

No.81

医療法施行規則における放射線診療従事者と線量限度の組み合わせで、妊娠可能な女子 は 実効線量 5 mSv / 4 月 である。

No.82

医療法施行規則における放射線診療従事者と線量限度の組み合わせで、妊娠中の女子の内部被ばく は 実効線量 1 mSv / 妊娠の申し出から出産まで である。

No.83

医療法施行規則における放射線診療従事者と線量限度の組み合わせで、妊娠中の女子の腹部表面被ばく は 等価線量 1 mSv / 妊娠の申し出から出産まで である。

No.84

医療法施行規則における放射線診療従事者と線量限度の組み合わせで、妊娠する意思がない旨を申し出た女子 は 実効線量 20 mSv / 年 である。

No.85

医療法施行規則における放射線診療従事者と線量限度の組み合わせで、妊娠する意思がない旨を申し出た女子 は 実効線量 100 mSv / 5 年 である。

No.86

蛍光ガラス線量計の特性で、繰り返し測定が可能である。

No.87

蛍光ガラス線量計の特性で、検出下限値は 1 mSv である。

No.88

蛍光ガラス線量計の特性で、長期間の積算線量ができる。

No.89

蛍光ガラス線量計の特性で、蛍光ガラス素子は Ga イオンを含有する。

No.90

蛍光ガラス線量計の特性で、ガラスを赤外線で刺激することによって蛍光を発する。

No.91

放射線測定器と使用用途の組み合わせで、TLD は 個人の内部被ばく線量測定 である。

No.92

放射線測定器と使用用途の組み合わせで、ガラス線量計 は 排水中の放射性同位元素濃度測定 である。

No.93

放射線測定器と使用用途の組み合わせで、GM 管式サーベイメータ は X線診療室の漏洩線量測定 である。

No.94

放射線測定器と使用用途の組み合わせで、電離箱式サーベイメータ は 管理区域床面の表面汚染測定 である。

No.95

放射線測定器と使用用途の組み合わせで、NaI (Tl) シンチレーション式サーベイメータ は 環境の空間線量測定 である。

No.96

TLD は フェーディング と関係ある。

No.97

フィルム は 黒化度 と関係ある。

No.98

GM 計数管 は 光電子増倍管 と関係ある。

No.99

比例計数管 は PR ガス と関係ある。

No.100

半導体検出器 は 電離 と関係ある。