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一般課程テキスト
  • 音無ねむ

  • 問題数 35 • 7/15/2024

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    問題一覧

  • 1

    生命保険の配当金は、預貯金の利息や株式の配当金と本質的に同じ性格を持っています。

  • 2

    契約の取り扱いに際して、モラルリスクの防止には十分注意を払う必要がありますが、申込みの動機・経路については、特に注意する必要はありません。

  • 3

    生命保険の募集にあたっては、お客様の目的や状況に応じた商品やサービスの提供すること(合理性の原則に基づく提案)に留意することが重要です。

  • 4

    契約者が生命保険会社へ払い込む保険料は、 ①保険金支払いの財源となる[ 1 ]②生命保険会社が保険事業を維持・ 管理するための費用となる[ 2 ]の2つの部分から成り立っています。

    純保険料, 付加保険料

  • 5

    以後の保険料の払い込みを中止して、その時の解約返戻金をもとに、元の契約の保険期間を変えないで、一時払の元の契約と同じ種類の保険もしくは[ 1 ]等に切り換えたものを払済保険といいます。

    養老保険

  • 6

    保険契約者と保険会社との間の契約ルールを定めた「保険法」では、 保険契約の定義が明確にされ、各種共済等もその対象となります。

  • 7

    医者による診査扱いの契約の場合、 被保険者(または契約者)は告知義務の対象者となります。 診査を行わない契約の場合、被保険者(または契約者)は告知義務の対象[ ? ]

    なります

  • 8

    財形貯蓄制度に利用される保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険なども、生命保険料控除の対象となります。

  • 9

    配当金の支払方法のうち、保険金買増方法とは、 配当金を生命保険会社に積み立てておく方法です。

  • 10

    国は、保険事業が健全に運営されることにより、 契約者等を保護するために「保険業法」を定めています。 そして、生命保険事業を免許事業としたうえ、金融庁が監督や規制を行っています。

  • 11

    契約者は保険期間の途中で一時的にお金が必要になったときには、満期保険金の範囲内で生命保険会社から貸し付けを受けることができます。 これを契約者貸付と言います。

  • 12

    契約者貸付は、生命保険会社が資産運用の一環として適正な利息で貸付を行う制度ですから、貸付を受けた契約では、貸付を受けていない契約より配当金が少なくなります。

  • 13

    「定期保険特約などの中途付加」により、現在の契約の保証内容や保険期間は変えずに、死亡保障額などを増やすことができます。

  • 14

    途中から保険料を支払わずに契約を有効に続けたいとき、以後の保険料の払い込みを中止して、元の契約の保険期間を短縮したうえ、一時払の元の契約と同じ種類の保険もしくは養老保険等に切り替えたものを払済保険と言います。

  • 15

    契約者から解約の申し出があった場合、生命保険会社はその契約について解約返戻金があれば払い戻しします。その額は通常の場合、払い込んだ保険料の合計額より少なくなりますが、全くない場合はありません。

  • 16

    消費者契約法は、消費者契約の対象を広くしていますが、保険契約は対象外です。

  • 17

    医療保障保険(団体型)は、介護保険の本人一部負担制と保険給付対象外費用の増加などに対し、公的介護保険制度の補完を目的とした企業(団体)向けの商品です。

  • 18

    保障機能を持つ生命保険商品は、預貯金と異なる特色を持っています。 万一、契約の途中で死亡した場合、 生命保険ではそれまでに積み立てられた 元利合計額が返ってきます。

  • 19

    配当金の支払方法のうち、 相殺方法とは、保険料から配当金を差し引く方法です。

  • 20

    利差配当付保険は、[ ? ]予定事業費率について無配当用の基礎率を設定し、保険料を割り引く代わりに、剰余金のうち利差益のみを配当金として還元する保険です。

    予定死亡率

  • 21

    お客様がクーリングオフにより契約の申し込みを撤回した場合には、生命保険会社は既払込金額をお返しします。

  • 22

    契約者貸付を受けた契約は、貸付を受けていない契約と[ ? ]配当金が支払われます。

    同様の

  • 23

    申込(告知)の後で、第1回保険料充当金を払い込み、その後生命保険会社が承諾した場合には、申込みがあった日に遡って契約上の責任を負います。

  • 24

    医師の診査による契約の場合、申込みと同時に第1回保険料充当金を払い込み、診査(告知)、生命保険会社の承諾の順の場合、承諾のあった日から契約上の責任を負います。

  • 25

    医療保障保険(団体型)は、健康保険の本人[ ? ]と保険給付対象外費用の増加などに対応し、公的医療保険制度の補完を目的とした企業(団体)向けの商品です。

    一部負担制

  • 26

    社会保険は、同じ保険といっても生命保険などの私的な保険とは異なります。保償の対象となる者は原則として全国民であり、保険料の負担は[ 1 ]されています。 公的年金制度の国民年金からは「老齢・障害・[ 2 ]」の3つの基礎年金が支給されます。勤労者等には厚生年金保険が[ 3 ]の年金として、基礎年金に上乗せされる形で支給されます。

    義務化, 遺族, 報酬比例

  • 27

    「[ 1 ]」はお客様が保険商品の内容を理解するために必要な情報であり、商品の仕組み、保償の内容、付加できる特約等の概要、保険金額や保険料に関する事項等が記載されています。 「[ 2 ]」はお客様に対して、契約時や契約後に注意を喚起すべき情報で、責任開始期、保険金支払等の免責や保険料の払込猶予期間に関する事項などが記載されています。 運用リスクに自己責任が求められる。特定保険契約等では、[ 1 ]と[ 2 ]で構成される「[ 10 ]」に、リスクの内容や負担すべき費用等も重要な事項として記載されています。

    契約概要, 注意喚起情報, 契約締結前交付書面

  • 28

    責任準備金とは、生命保険会社が、お客様から預かった保険料の中から、将来の配当金の支払いのために積み立てておくお金のことを言い、預貯金と同様に、契約者個人の準備財産です。

  • 29

    「保険業法」において、保険募集人には、保険募集の各段階におけるきめ細やかな対応の実現に向けたより積極的な対応が求められており、保険募集を行うにあたって、基本ルールとして「情報取得・利用義務」「特別利益提供義務」が定められています。

  • 30

    「保険業法」では、金利、通貨の価格、金融商品市場などの変動によりお客様に損失が発生する恐れがある。外貨建保険・外貨建年金保険などの保険契約を「特定保険契約」と定めています。

  • 31

    「金融サービス提供法」では、お客様が契約確認に際し、隠ぺいを目的として虚偽の申告を行った場合、刑事罰(罰金等)の対象となります。

  • 32

    延長(定期)保険では、計算上の保険期間が元の契約の保険期間を超える場合には元の契約の保険期間にとどめ、満了日に生存保険金が支払われます。この場合の生存保険金額は、元の契約の満期保険金額と同額です。

  • 33

    保険料を構成する純保険料のうち、その年の保険金などの支払いに使用した残額については、将来の死亡および満期保険金などの支払いのために準備すべき金額になります。

  • 34

    「ご契約のしおり」は、保険証券に記載されている重要な事項から、特に契約者にとって大切な部分を抜き出し平易に解説したものです。

  • 35

    保険金・給付金の支払可否の判断、支払金額や支払時期については、告知書や保険証券の記号・番号によって決められるため、安易に回答せず、生命保険会社のしかるべき専門の担当者や担当部門に確認することが必要です。