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民法総則

問題数30


No.1

Aが甲土地の代金を着服する意図を持ってBの代理人として本件契約を締結し、その代金を自ら消費した場合、 Bは、CがAの意図を本件契約締結時に過失なく知らなかったとしても、Cに対し、本件契約の無効を主張することができる。

No.2

借地上の建物に設定されていた抵当権が実行されて、買受人が建物の所有権を取得した場合、借地権は建物の所有権とは別個の権利なので、借地権は買受人に移転しない。

No.3

Aは、BからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を1.000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売買代金1.000万円を受け取った。 CがBに対し甲不動産の引渡しを求めたところ、 BがAの無権代理行為の追認を拒絶した後Bが死亡してその地位をAが単独で相続した場合には、Aは、Cから当該売買契約に基づく甲不動産の引渡請求をされても、Bの上記追認拒絶の効果を主張してCの請求を拒むことができない。

No.4

Aは、BからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を1.000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売買代金1.000万円を受け取った。 CがBに対し甲不動産の引渡しを求めたところ、 Aが死亡してその地位をB及びAB間の子Dが共同で相続した後Bが死亡してその地位をDが単独で相続した場合には、Dは、Cから当該売買契約に基づく甲不動産の引渡請求をされたときは、無権代理行為の追認を拒絶してCの請求を拒むことができない。

No.5

AのBに対する売買代金債務を連帯保証したCは、Aの売買代金債務について消滅時効が完成した後にBから連帯保証債務の履行を求められた場合にはAの売買代金債務についての消滅時効が完成する前に自らの連帯保証債務を承認していたときであっても、Aの売買代金債務についての消滅時効を援用してBからの請求を拒むことができる。

No.6

Aを抵当権者として先順位の抵当権が設定されている不動産の後順位の抵当権者であるBは、Aの先順位の抵当権の被担保債権について消滅時効が完成した場合であっても、その消滅時効を援用することができない。

No.7

甲土地上に乙建物を所有しているAから乙建物を賃借しているBが、甲土地の所有者であるCから、所有権に基づき乙建物から退去して甲土地を明け渡すよう求められた場合において、Aの占有による甲土地の所有権の取得時効が完成しているときは、Bは、その取得時効を援用してCからの請求を拒むことができる。

No.8

Aが、Bにだまされて、 A所有の甲土地をCに売却した場合には、CがBによるAに対する詐欺につき善意かつ無過失であったときであっても、Aは、AC間の売買契約を取り消すことができる。

No.9

被相続人Aの占有により甲土地の取得時効が完成していた場合には、Aの共同相続人の一人であるBは、 甲土地の全部について取得時効を援用することができる。

No.10

「Aが結婚したら、Bは、Aに対し、B所有の甲土地を贈与する。」旨の契約をA及びBが締結した場合には、当事者は、 甲土地について、条件付所有権の移転の仮登記をすることができる。

No.11

Bは、甲土地を無権利者Cから賃借した場合には、甲土地の賃借権を時効によって取得することはできない。

No.12

Bは、甲土地が自己の所有する物であると過失なく信じ、所有の意思をもって、平穏に、 かつ、公然と甲土地の占有を開始したものの、それから10年が経過する前に当該占有が隠匿のものとなった場合には、当該占有の開始から 10年間占有を継続しても、甲土地の所有権を時効によって取得することはできない。

No.13

Aが成年者であることを信じさせるため詐術を用いた場合には、Aが未成年者であることをCが知っていたときであっても、Aは、本件売買契約を取り消すことができない。

No.14

Aの代理人Bが相手方Cを欺罔して、Cが所有する土地をAに売り渡す旨の売買契約を締結させた場合には、AがBによる詐欺の事実について善意かつ無過失であっても、Cは、詐欺を理由としてその意思表示を取り消すことができる。

No.15

AがBに欺罔された結果、法律行為の要素に錯誤を生じて意思表示をした場合には、Aは、詐欺による意思表示の取消しを主張することはできるが、錯誤による意思表示の取消しを主張することはできない。

No.16

AがBに対して、貸金の返還の催告をした後、その6か月以内に再び催告をしたときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

No.17

AのBに対する貸金返還請求を認容する判決が確定したときは、裁判上の請求によって完成が猶予された時効は、当該判決が確定した時から、新たにその進行を始める。

No.18

AがBに対して貸金返還請求の訴えを提起した場合には、その訴訟手続におけるAの権利行使の意思の表示は、その訴えが取り下げられたときにおいても、Bに対する催告としての効力を有するため、訴えの取下げの時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

No.19

時効の完成前にBがAに対して債務の一部弁済として50 万円を支払ったときは 、当該債務の残部について時効の完成が更新されない。

No.20

未成年後見人が選任されている未成年者については、 後見開始の審判をして成年後見人を付することができない。

No.21

Aからの委任により代理人となったBは、やもむを得ない事由がある場合には、Aの許諾を得ることなく、 復代理人を選任することができる。

No.22

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、相手方において代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときを除き、代理人自身のためにしたものとみなされる。

No.23

Aが、Bから授与された代理権が消滅した後に、Bの代理人として本件契約を締結した場合、 Bは、Cが代理権の消滅を過失なく知らなかったとしても、Cからの本件契約の履行請求を拒絶することができる。

No.24

Aが甲土地の代金を着服する意図を持ってBの代理人として本件契約を締結し、その代金を自ら消費した場合、Bは、CがAの意図を本件契約締結時に過失なく知らなかったとしても、Cに対し、本件契約の無効を主張することができる。

No.25

取消権は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権者が取消権を有することを知った後でなければ、時効によって消滅することはない。

No.26

錯誤による意思表示の取消しは、取消し前に利害関係を有するに至った善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

No.27

相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は、利害関係を有するに至った時点で善意ではあるが過失があった第三者に対抗することができる。

No.28

法定代理人は、やむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

No.29

Aが、Bの詐欺により、Bからその所有する土地を買い受け、Bからその所有する土地を買い受け、BからAへの所有権の移転の登記がされた後、Aが、Bに欺罔されていることを知らないまま、当該土地にCを抵当権者とする抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合において、 Cが当該抵当権の設定時にBによる詐欺の事実について善意かつ無過失であったときは、Aは、詐欺を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消すことができない。

No.30

Aに対する貸金債務を承認したBが、Aから貸金返還請求を受けた場合には、Bは、その承認の際に、その貸金債務について滅時効が完成していることを知らなかったときであっても、貸金債務の消滅時効を援用してAからの請求を拒むことができない。