問題一覧
1
19条(1)及び(2)の自由はこれを侵してはならない
(1)思想(2)良心
2
信教の自由には 信仰の自由 宗教的行為の自由 (1)の自由 が含まれる (2)の原則→国家と宗教を分離し、国家は宗教に立ち入らないこと (3)ソレハナゼ?⤴︎︎︎
(1)宗教結社 (2)政教分離 (3)神道と軍国主義が結びついて戦争を推進した歴史の反省
3
憲法89条 公金その他の財産は(1)の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持の為、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、またはその利用に供してはならない。
(1)宗教上
4
女3従の教え 家にありでは(1)に従いて嫁しては(2)老いては(3)に従え
1父2夫3子(長男
5
在日朝鮮人に関する問題点
納税の義務を果たしているが、選挙権は無い
6
三菱樹脂事件の最高裁の判決理由 思想調査による採用拒否は当然に(1)とは言えない。何故なら(2)の自由があるンゴ。 憲法の規定は直接(3)間には適用しない
(1)違法 (2)雇用 (3)私人
7
目的効果基準とは (1)が(2)意義を持ち、その(3)が宗教に対する(4)、助長、促進または(5)干渉等になるような行為
(1)行為の目的 (2)宗教目的 (3)効果 (4)援助 (5)圧迫
8
愛媛玉ぐし料訴訟の 一審 二審 三審の半ケツ 最高裁の判決の内容 (1)基準にに照らして違憲。
1違憲 2合憲 3違憲 (1)目的、効果
9
1999年に規定された法
男女共同参加社会基本法
10
門地による差別を正すための組織
全国水平社
11
靖国神社[公式]参拝の問題点
1 政教分離の原則に反してない? 2 🇨🇳と🇰🇷からのイチャモン
12
1985年に規定された就職・昇進・雇用上の女子差別禁止する法
男女雇用機会均等法
13
三菱樹脂事件の被告側言い分 会社側には(1)の自由があり採用するかは会社の自由 憲法は国家に適用されるもんであり、(2)である会社には適応されない
(1)雇用の自由(2)私人
14
三菱樹脂事件の原告人側の言い分 会社の本採用拒否は(1)の自由を侵しており、無効である。 会社は個人の思想信条で差別しており、(2)に反する。
(1)思想・良心(2)法の下の平等
15
精神の自由一覧 (3)19条 (4)20条 (5)21条 (6)23条
(3)思想・良心の自由(4)信教の自由(5)表現の自由(6)学問の自由
16
三菱樹脂事件の争点 個人の(1)の自由と企業の(2)の自由とのどちらが優先されるかという点。 憲法の人権規定が私人間に適用されるか。
(1)思想・良心(2)雇用
17
三菱樹脂事件の 1審 2審 3審の判決
1 原告人勝 合憲 2原告人勝 合憲 3被告人 勝 違憲
18
アイヌ差別法は(1) アイヌ文化保護法(2)
1 北海道旧土人法 2 アイヌ文化復興法
19
自由権とは個人の生活や活動が(1)によって干渉や妨害を受けることの無い権利。 (2)の自由、人身の自由、経済活動の自由の3つがある
(1)国家権力(2)精神
20
憲法20条(1)の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、(2 )から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 何人も、(3)の行為、祝典、儀式又は(4)に参加することを強制されない。 国及びその機関は、(5)その他いかなる宗教的活動もしてはならない
(1)信教 (2)国 (3)宗教上 (4)行事 (5) 宗教教育
21
憲法の定める平等権は基本的には(1)が国民を不平等に扱うことを禁じた規定である、
国家