問題一覧
1
病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置を備えたときその他厚生労働省令で定める場合 ①の定めるところにより、病院又は診療所所在地の②に③なければならない。
厚生労働省令, 都道府県知事, 届け出
2
表示付特定認証機器には何があるか
煙探知機, レーダー受信部切替放電管, 集電式電位測定器, 熱粒子化センサー
3
放射性同位元素装備診療機器には何があるか
骨塩定量分析装置, ガスクロマトグラフ用ECD, 輸血用血液照射装置
4
漏れX線について 定格管電圧が50kV以下の治療用X線装置 ①から②の距離において③以下
X線装置接触可能表面, 5cm, 1.0mGy/h
5
漏れX線について 定格管電圧が50kVを超える治療用X線装置 ①から②の距離において③以下 かつ X線装置の接触可能表面から④の距離において⑤以下
X線管焦点, 1m, 10mGy/h, 5cm, 300mGy/h
6
漏れX線について 定格管電圧が①kV以下の口内法撮影用X線装置 ②から③の距離において④以下
125, X線管焦点, 1m, 0.25mGy/h
7
漏れX線について 治療用X線装置、定格管電圧が125kV以下の口内法撮影用X線装置以外のX線装置 ①から②の距離において③以下
X線管焦点, 1m, 1.0mGy/h
8
漏れX線について コンデンサ式X線高電圧装置 充電状態で、照射時以外の時 ①から②の距離において③以下
接触可能表面, 5cm, 20μGy/h
9
付加濾過板について 定格管電圧が①kV以下の口内法撮影用X線装置 ②mm③当量以上
70, 1.5, Al
10
付加濾過板について 定格管電圧が①kV以下の乳房撮影用X線装置 ②mmAl当量以上または③mmMo当量以上
50, 0.5, 0.03
11
付加濾過板について 70kV以下口内法撮影用X線装置、50kV以下の乳房撮影用X線装置以外のX線装置 ①mm②当量以上
2.5, Al
12
透視用X線装置 透視中の患者への入射線量率は①以下 高線量率透視制御装備装置では②以外
50mGy/min, 125mGy/min
13
透視用X線装置では X線管焦点皮膚間距離が①未満で照射することを防止するインターロックを設ける。 手術中に使用するX線装置のSSDは②以上にできる。
30cm, 20cm
14
透視用X線装置について 受像器透過後(周辺)の剰余X線 利用線錐中の蛍光板、IIなどの受像機を通過したX線カーマ率が受像器の接触表面から ①の距離において②以下となるようにする
10cm, 150μGy/h
15
撮影用X線装置に関して 照射野制限 口内法撮影用X線装置 ①におけるX線照射野の②が③以下
照射筒の端, 直径, 6.0cm
16
撮影用X線装置の照射野制限に関して 乳房撮影用X線装置 患者の胸壁に近い患者支持器の縁を超える広がりが①を超えず、かつ、受像面の縁を越えるX線照射野の拡がりが②の③%を超えない
5mm, X線管焦点受像器間距離, 2
17
撮影用X線装置のX線管焦点皮膚間距離 定格管電圧が①kV以下の口内法撮影用X線装置⇨②以上
70, 15cm
18
撮影用X線装置のX線間焦点皮膚間距離 定格管電圧が①kVを越える口内法撮影用X線装置⇨②以上
70, 20cm
19
撮影用X線装置のX線間焦点皮膚間距離 歯科用パノラマ断層撮影装置⇨①以上
15cm
20
撮影用X線装置のX線間焦点皮膚間距離 移動型および携帯型X線装置⇨①以上
20cm
21
撮影用X線装置のX線間焦点皮膚間距離 X線CT装置⇨①以上
15cm
22
撮影用X線装置のX線間焦点皮膚間距離 乳房撮影用X線装置(①を行う場合に限る) ⇨①以上
拡大撮影, 20cm
23
撮影用X線装置のX線間焦点皮膚間距離 口内法撮影用X線装置、歯科用パノラマ断層撮影装置、移動型携帯型X線装置、X線CT装置、乳房撮影用X線装置以外のX線装置 ⇨①以上
45cm
24
X線管焦点および患者から2m離れた位置で操作できる構造とする装置は?
移動型X線装置, 携帯型X線装置, 手術中に使用するX線装置
25
診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置の漏れ線量 容器は利用線錐以外の放射線量が、利用線錐の放射線量の①分の1以下になるように遮蔽
1000
26
診療用放射線照射装置の漏れ線量 放射線源の収納容器は、照射口が閉鎖されてるときにおいて、①の距離における空気カーマ率が②以下となるように遮蔽
1m, 70μGy/h
27
医療法施行規則において構造設備基準 隔壁等の外側における実効線量が①以下に遮蔽する
1mSv/週
28
貯蔵施設に設置する貯蔵容器は 貯蔵時に①における実効線量率が②以下となるように遮蔽する
1m, 100μGy/h
29
医療法施行規則 X線装置等の測定 治療用X線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置は、放射線量を一定期間ごとに測定しなければならない。 ①を超えない期間ごとに一回測定 その結果、記録②保存
6月, 5年
30
医療法施行規則 記帳 装置等の1週間あたりの延べ使用時間を記載し、これを①ごとに閉鎖し、閉鎖後②保存
1年, 2年
31
医療法施行規則 記帳 入手、使用、廃棄に関する記載は①ごとに閉鎖し、閉鎖後②保存
1年, 5年
32
診療放射線技師法において 免許を取り消された者は①以内に厚生労働大臣に免許証を返納しなければならない。
10日
33
診療放射線技師法 診療放射線技師籍の登録事項に変更を生じたとき①以内に籍の訂正を申請
30日
34
診療放射線技師法 免許をなくして、再交付後に失った免許証を発見したとき、①以内に旧免許証を厚生労働大臣に返納
10日
35
診療放射線技師法 診療放射線技師が死亡、または失踪の宣告を受けたとき①以内に戸籍法による届出義務者が技師籍の登録削除を申請
30日
36
診療放射線技師は指示のものに何の画像診断装置を用いた検査を行うことができるか
磁気共鳴画像診断装置, 超音波診断装置, 眼底写真撮影装置, 核医学診断装置
37
診療放射線技師が人体の照射の際に照射録の作成をするその内容は?
照射を受けた者の氏名、性別および年齢, 照射年月日, 照射方法, 指示を受けた医師または歯科医師の氏名およびその指示の内容
38
管理区域の規定4つ
外部放射線量が実効線量で1.3mSv/3月を超えるおそれのある場所, 空気中濃度限度が3ヶ月平均で濃度限度の1/10を超えるおそれのある場所, 表面密度が表面密度限度の1/10を超えるおそれのある場所, 外部放射線量と空気中放射性物質同位元素濃度の割合の和が1を超える場所
39
居住区域の線量限度①以下
250μSv/3月
40
一般病室の線量限度①以下
1.3mSv/3月
41
人が常時立ち入る場所の線量限度①以下
1mSv/週
42
RI法 外部放射線量の測定結果は①保存
5年
43
放射性医薬品を投与された患者の退出基準 一般公衆の線量限度⇨① 介護者の線量拘束値⇨②
1mSv/年, 5mSv/1行為
44
放射線業務診療従事者の線量限度 従事者の実効線量限度は?
50mSv/年, 100mSv/5年
45
放射線業務診療従事者の線量限度 従事者、妊娠可能な女子の等価線量限度は? 目の水晶体①② 皮膚③
50mSv/年, 100mSv/5年, 500mSv/年
46
妊娠可能な女子の実効線量限度は?
5mSv/3月
47
妊娠中の女子 判明から出産まで 実効線量限度は?
内部被ばく1mSv
48
妊娠中の女子 判明から出産まで 等価線量限度は?
腹部表面2mSv
49
特定許可使用者 許可使用者のうち 密封放射性同位元素、放射性同位元素装備機器の1つの数量が①以上の貯蔵施設、 非密封放射性同位元素の貯蔵能力が下限数量に②を乗じて得られた数量以上の貯蔵施設、 放射線発生装置の使用施設 を有するもの
10TBq, 10万
50
表示付認証機器の使用は①に届け出なければならない。
使用開始30日以内
51
RI法 使用施設の自動表示装置は 一個又は一式で①以上の密封された放射性同位元素又は放射線発生装置を使用する室につける。
400GBq
52
RI法 使用施設のインターロック 一個又は一式で①以上の密封された放射性同位元素又は放射線発生装置を使用する室につける
100TBq
53
RI法 運搬に関して L型輸送物は輸送表面における①線量当量が②を超えないもの
1cm, 5μSv/h
54
RI法 A型輸送物の運搬 外接する直方体の各辺が①cm以上 ②〜③℃の温度範囲で構成部品に亀裂、破損が生じる恐れがないこと 周囲の圧力を④としたとき放射性同位元素の漏えいがないこと 漏れたとき吸収剤は放射性同位元素の量の⑤倍吸収できること
10, -40, 70, 60kPa, 2
55
RI法 運搬に関して A型輸送物の表面における①線量当量の最大値が②を超えないこと 表面から③離れた位置において1cm線量当量率の最大値が④を超えないこと
1cm, 2mSv/h, 1m, 100μSv/h
56
RI法 被ばく線量測定の記録は①保存 その人が辞めたら、②保存した場合において引き渡す
永久, 5年
57
RI法 健康診断結果の記録は①保存
永久
58
RI法 譲渡し譲受けについて 死亡、解散の日から①以内に相続人が譲渡し
30日
59
RI法 事故等は①以内に原子力規制委員会に報告
10日
60
許可使用に係る使用場所の一時的変更 密封された放射性同位元素を一時的に使用の場所を変更して使用する目的には何があるか
地下検層, 河床洗掘調査, 展覧、展示、講習のための実験, 機械、装置の校正検査, ガスクロマトグラフによる空気中の有害物質の質量調査, 蛍光エックス線分析装置による物質の組成調査, ガンマ線密度計による物質の密度調査, 中性子水分計による土壌中の水分の質量調査, 非破壊検査
61
放射線管理状況報告書は 毎年①からその翌年の②まで作成 当該期間経過後③以内に提出
4/1, 3/31, 3月