暗記メーカー
ログイン
失業等給付、求職者給付②
  • goto atelier

  • 問題数 36 • 10/14/2024

    記憶度

    完璧

    5

    覚えた

    14

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    【受給手続:受給資格の決定】 受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、離職後、まず、管轄公共職業安定所に出頭し、「1」の申込みをした上、「 票」を提出して受給資格の決定を受けなければならない。 一方、管轄公共職業安定所長は、受給資格の決定を行なったときは、失業の認定日を定め、受給資格者に知らせるとともに、基本手当の支給を受けるために必要となる雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知を交付する。

    求職, 離職票

  • 2

    【受給手続:受給資格の決定】 受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、離職後、まず、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、離職票を提出して「 の決定」を受けなければならない。 一方、管轄公共職業安定所長は、「 の決定」を行なったときは、失業の「2」を定め、受給資格者に知らせるとともに、基本手当の支給を受けるために必要となる雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知を交付する。

    受給資格の決定, 認定日

  • 3

    【受給手続:受給資格の決定】 受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、離職後、まず、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、離職票を提出して受給資格の決定を受けなければならない。 一方、管轄公共職業安定所長は、受給資格の決定を行なったときは、失業の認定日を定め、受給資格者に知らせるとともに、基本手当の支給を受けるために必要となる雇用保険受給資格者「1」、または雇用保険受給資格「2」を交付する。

    証, 通知

  • 4

    【受給手続:失業の認定と基本手当の支給】 受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に「1」を添えて(※)提出し、職業の「2」を求めた上で、失業の認定を受けなければならない。 ※受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示しなければならない。 一方、管轄公共職業安定所長は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に属する各日について、失業の認定を行い、受給資格者に失業の認定を受けた日分の基本手当を支給する。 ※基本手当は、原則として、受給資格者の預金または貯金への振込となる(やむを得ない理由がある場合は、現金支給ができる)。

    受給資格者証, 紹介

  • 5

    【受給手続:失業の認定と基本手当の支給】 受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、指定された失業の「1」に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて(※)提出し、職業の紹介を求めた上で、失業の「2」を受けなければならない。 ※受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示しなければならない。 一方、管轄公共職業安定所長は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に属する各日について、失業の認定を行い、受給資格者に失業の認定を受けた日分の基本手当を支給する。 ※基本手当は、原則として、受給資格者の預金または貯金への振込となる(やむを得ない理由がある場合は、現金支給ができる)。

    認定日, 認定

  • 6

    【受給手続:失業の認定と基本手当の支給】 受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に「1」し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて(※)提出し、職業の紹介を求めた上で、失業の認定を受けなければならない。 ※受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、「2」カードを提示しなければならない。 一方、管轄公共職業安定所長は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に属する各日について、失業の認定を行い、受給資格者に失業の認定を受けた日分の基本手当を支給する。 ※基本手当は、原則として、受給資格者の預金または貯金への振込となる(やむを得ない理由がある場合は、現金支給ができる)。

    出頭, 個人番号

  • 7

    【受給手続:失業の認定と基本手当の支給】 受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて(※)提出し、職業の紹介を求めた上で、失業の認定を受けなければならない。 ※受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示しなければならない。 一方、管轄公共職業安定所長は、前回の認定日から今回の認定日の「当日 / 前日」までの期間に属する各日について、失業の「2」を行い、受給資格者に失業の認定を受けた日分の「3」を支給する。 ※基本手当は、原則として、受給資格者の預金または貯金への振込となる(やむを得ない理由がある場合は、現金支給ができる)。

    前日, 認定, 基本手当

  • 8

    【受給手続:受給資格の決定】 受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、離職後、まず、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、離職票を提出して受給資格の決定を受けなければならない。 一方、管轄公共職業安定所長は、受給資格の決定を行なったときは、失業の認定日を定め、受給資格者に知らせるとともに、基本手当の支給を受けるために必要となる雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知(※)を交付する。 ※「受給資格通知」が交付されるものは、 離職票を提出する際の本人確認において「1」カードを提示した者であって、受給資格通知の交付を「2」するものである。

    個人番号, 希望

  • 9

    【失業の認定】 ・代理人が基本手当の支給を受けることは「できる / できない」。 ・代理人を出頭させて失業の認定を受けることは「できる / できない」。

    できる, できない

  • 10

    【失業の認定】 失業の認定は、受給資格者について、あらかじめ定められた認定日に行うものであるから、所定の「1」に出頭しないときは、原則として認定対象期間全部について「2」されない。

    認定日, 認定

  • 11

    【基本手当の受給手続:求職活動の確認】 失業の認定は、管轄公共職業安定所長が、提出された失業認定申告書により、受給資格者が ・求人者に「1」したこと ・公共職業安定所その他の職業安定機関もしくは職業紹介事業者等から職業を「2」され、 ・または職業指導を受けたこと ・その他求職活動を行ったことを 確認して行うものとする。

    面接, 紹介

  • 12

    【基本手当の受給手続:求職活動の確認】 失業の認定は、管轄公共職業安定所長が、提出された失業認定申告書により、受給資格者が ・求人者に面接したこと ・公共職業安定所その他の職業安定機関もしくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、 ・または「職業 」を受けたこと ・その他求職活動を行ったことを 確認して行うものとする。

    職業指導

  • 13

    【基本手当の受給手続:求職活動の確認】 失業の認定は、管轄公共職業安定所長が、提出された失業認定申告書により、受給資格者が ・求人者に面接したこと ・「 所」その他の「職業 」もしくは「職業 事業者」等から職業を紹介され、 ・または職業指導を受けたこと ・その他求職活動を行ったことを 確認して行うものとする。

    公共職業安定所, 職業安定機関, 職業紹介事業者

  • 14

    【失業の認定】 失業の認定が行われるためには、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に、原則として「1」回以上の求職活動を行った実績があることが必要となる。 ただし、下記①から⑤の場合は、「2」回以上の求職活動実績で足りる。 ①就職困難者の場合 ②最初の失業認定日に係る認定対象期間である場合

    2, 1

  • 15

    【失業の認定】 失業の認定が行われるためには、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に、原則として2回以上の求職活動を行った実績があることが必要となる。 ただし、下記①から⑤の場合は、1回以上の求職活動実績で足りる。 ①「 者」の場合 ②「2」の失業認定日に係る認定対象期間である場合

    就職困難者, 最初

  • 16

    【失業の認定】 失業の認定が行われるためには、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に、原則として2回以上の求職活動を行った実績があることが必要となる。 ただし、下記①から⑤の場合は、1回以上の求職活動実績で足りる。 ③認定対象期間の日数が「1」日未満となる場合 ④求人への「2」を行った場合 (「2」書類の郵送、面接。筆記試験の受験等)

    14, 応募

  • 17

    【失業の認定】 失業の認定が行われるためには、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に、原則として2回以上の求職活動を行った実績があることが必要となる。 ただし、下記①から⑤の場合は、1回以上の求職活動実績で足りる。 ⑤「 職業相談所」における失業の認定、及び、「 長」の取次による失業の認定を行う場合

    巡回職業相談所, 市町村長

  • 18

    【失業の認定】 失業の認定には、原則2回以上の求職活動実績が必要である。 ただし、離職理由による給付制限期間とその後の最初の失業認定日に係る認定対象期間とを合わせた期間について失業の認定を受けるためには、原則として「1」回以上の求職活動実績が必要となる。

    3

  • 19

    【失業の認定】 管轄公共職業安定所長は、失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認する際には、受給資格者に対し、職業「1」または職業「2」を行うものとされている。

    紹介, 指導

  • 20

    【失業の認定日】 失業の認定は、求職者の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に「1」した日から起算して、「2」週間に1回ずつ直前の「3」日について行うものとする。 ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1ヶ月に1回、直前の月に属する各日について行うものとする(すでに失業の認定の対象となった日を除く)。

    出頭, 4, 28

  • 21

    【失業の認定日】 失業の認定は、求職者の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して、4週間に1回ずつ直前の28日について行うものとする。 ただし、公共職業安定所長の指示した「公共 」等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1ヶ月に1回、直前の月に属する各日について行うものとする(すでに失業の認定の対象となった日を除く)。

    公共職業訓練

  • 22

    【基本手当の日額】 受給資格者に支給される「基本手当の日額」は、その受給資格者について算定された「1」に、所定の「 率」を乗じて算定される。 「 率」は原則として「50%〜80%」の範囲で定められているが、 離職日に「60歳以上65歳未満」であった受給資格者については「45%〜80%」の範囲で定められている。

    賃金日額, 給付率

  • 23

    【失業の認定日】 失業の認定は、求職者の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して、4週間に1回ずつ直前の28日について行うものとする。 ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、「1」ヶ月に「2」回、直前の月に属する各日について行うものとする(すでに失業の認定の対象となった日を除く)。

    1, 1

  • 24

    【失業の認定:認定日の変更】 職業に就くためその他やむを得ない理由のため所定の認定日に管轄公共職業安定所に出頭できない受給資格者は、その旨を申し出ることにより、その「1」をした日において、失業の認定を受けることができる。

    申出

  • 25

    【公共職業訓練等とは】 公共職業訓練等とは、 ・国、都道府県、市町村、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する「公共 開発施設」の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む) ・職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に規定する「認定職業訓練」 ・作業環境に適応することを容易にさせ、または就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練または講習 (政令で定めるもの)

    公共職業能力開発施設

  • 26

    【公共職業訓練等とは】 公共職業訓練等とは、 ・国、都道府県、市町村、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する「公共職業能力開発施設」の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む) ・職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に規定する「 職業訓練」 ・作業環境に適応することを容易にさせ、または就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練または講習 (政令で定めるもの)

    認定職業訓練

  • 27

    【公共職業訓練等とは】 公共職業訓練等とは、 ・国、都道府県、市町村、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する「公共職業能力開発施設」の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む) ・職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に規定する「認定職業訓練」 ・「1」に適応することを容易にさせ、または就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練または講習 (政令で定めるもの)

    作業環境

  • 28

    【失業の認定:証明認定】 受給資格者は、下記①から④のいずれかに該当するときは、その理由がやんだ後における「1」の「2」の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、出頭することができなかった理由を記載した証明書を、受給資格者証に添えて(受給資格者通知の交付の場合は、個人番号カードを提示)提出することによって、失業の認定を受けることができる。 ①疾病または負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。

    最初, 失業

  • 29

    【失業の認定:証明認定】 受給資格者は、下記①から④のいずれかに該当するときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、出頭することができなかった理由を記載した証明書を、受給資格者証に添えて(受給資格者通知の交付の場合は、個人番号カードを提示)提出することによって、失業の認定を受けることができる。 ①疾病または負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して「1」日未満であるとき。

    15

  • 30

    【失業の認定:証明認定】 受給資格者は、下記①から④のいずれかに該当するときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、出頭することができなかった理由を記載した証明書を、受給資格者証に添えて(受給資格者通知の交付の場合は、個人番号カードを提示)提出することによって、失業の認定を受けることができる。 ②「 所」の紹介に応じて求人者に「2」するために、出頭することができなかったとき。

    公共職業安定所, 面接

  • 31

    【失業の認定:証明認定】 受給資格者は、下記①から④のいずれかに該当するときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、出頭することができなかった理由を記載した証明書を、受給資格者証に添えて(受給資格者通知の交付の場合は、個人番号カードを提示)提出することによって、失業の認定を受けることができる。 ③「1」の指示した公共「2」等を受けるために、出頭することができなかったとき。

    公共職業安定所長, 職業訓練

  • 32

    【失業の認定:証明認定】 受給資格者は、下記①から④のいずれかに該当するときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、出頭することができなかった理由を記載した証明書を、受給資格者証に添えて(受給資格者通知の交付の場合は、個人番号カードを提示)提出することによって、失業の認定を受けることができる。 ④天災その他やむを得ない理由(※)のために、出頭することができなかったとき。 ※水害、火災、地震、暴動、「 事故」等のため。証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の「2」に出頭したため、など。

    交通事故, 官公署

  • 33

    【失業の認定:認定日の変更】 職業に就くためその他やむを得ない理由のため所定の認定日に管轄公共職業安定所に出頭できない受給資格者は、その旨を申し出ることにより、その申出をした日において、失業の認定を受けることができる。 ※認定日の変更は、原則として「1」になされなければならない。ただし、変更理由が突然生じたときや、認定日前に就職した場合などであって、「1」に認定日の変更の申出を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、「2」の所定の認定日の前日までに申し出て、認定日の変更の取り扱いを受けることができる。

    事前, 次回

  • 34

    【基本手当の日額】 受給資格者に支給される「基本手当の日額」は、その受給資格者について算定された「賃金日額」に、所定の給付率を乗じて算定される。 給付率は原則として「「1」%〜「2」%」の範囲で定められているが、 離職日に「60歳以上65歳未満」であった受給資格者については「「3」%〜「2」%」の範囲で定められている。

    50, 80, 45

  • 35

    【基本手当の日額】 受給資格者に支給される「基本手当の日額」は、その受給資格者について算定された「賃金日額」に、所定の給付率を乗じて算定される。 給付率は原則として「50%〜80%」の範囲で定められているが、 離職日に「「1」歳以上「2」歳未満」であった受給資格者については「「3」%〜80%」の範囲で定められている。

    60, 65, 45

  • 36

    【基本手当の日額】 受給資格者に支給される「基本手当の日額」は、その受給資格者について算定された「1」に、所定の「 率」を乗じて算定される。 「 率」は原則として「50%〜80%」の範囲で定められているが、 離職日に「60歳以上65歳未満」であった受給資格者については「45%〜80%」の範囲で定められている。

    賃金日額, 給付率