問題一覧
1
第205回 「ストック・オプション等に関する会計基準」によれば、ストック・オプションを付与し、これに応じて企業が従業員等から取得するサービスは、その習得に応じて費用として計上し、対応する金額を、ストック・オプションの権利行使又は失効が確定するまでの間、貸借対照表の純資産の部に払込資本として計上する。
X
2
第197回 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準によれば、賃貸を目的として保有している不動産については、企業の選択により原価又は当期末の時価で評価し、投資その他の資産の区分に計上するが、原価で評価した場合には時価を注記しなければならない。
X
3
第197回 企業結合に関する会計基準によれば、消滅会社が取得企業となる場合、存続会社の個別財務諸表では、当該取得企業の資産及び負債を合併直前の適正な帳簿価額により計上する。
O
4
第193回 企業会計原則によれば、正規の簿記の原則に従って処理された場合に生じた簿外資産及び簿外負債は、貸借対照表の記載外に置くことができる。
O
5
第203回 「金融商品に関する会計基準」によれば、その他有価証券に分類した株式の時価が著しく下落した場合には、回復する見込みがあると認められる場合を除き、洗替方式に基づき時価をもって貸借対照表価額とする。
X
6
第209回 「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」によれば、有形固定資産等の減価償却方法は、会計方針に該当するが、その変更については会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合に該当するので、遡及適用は行わず、期首の残高を適正に修正したうえで差額を当期の費用として計上する。
X
7
第199回 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準によれば、有形固定資産等の減価償却方法の変更は会計方針の変更であるため、新たな会計方針を過去の期間の全てに遡及適用する。
X
8
第205回 「固定資産の減損に係る会計基準」によれば、共用資産に関して、より大きな単位でグルーピングを行う方法を採用している企業において、判定の結果、減損損失を認識することとなった場合には、共用資産を加えることによって算定される減損損失の増加額は、原則として合理的な基準により各資産または資産グループに配分する。
X
9
第207回 「収益認識に関する会計基準」によれば、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができるときまで、一定の期間にわたり充足される履行義務について原価回収基準により処理する。
O
10
第207回 「企業会計原則」によれば、貸借対照表において、資産の部は流動資産、固定資産及び繰延資産に区分し、負債の部を流動負債と固定負債に区分しなければならないが、この流動・固定の分類は1年基準によって行われる。
X
11
第195回 棚卸資産の評価に関する会計基準によれば、トレーディング目的で保有する棚卸資産は、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する点で、売買目的有価証券と同じ性格を有するので、当該棚卸資産に係る損益は、財務損益として営業外損益に計上する。
X
12
第195回 固定資産の減損に係る会計基準によれば、減損処理後に回収可能価額が回復した場合でも、減損損失の戻し入れを行わない。
O
13
第199回 企業会計原則によれば、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算から除去し、前払費用及び前受収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。
X
14
第193回 企業会計原則によれば、内部利益は原則として、本店、支店、事業部等の企業内部における独立した企業単位相互間の内部取引から生ずる未実現の利益である。
O
15
第197回 連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準及び同注解によれば、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローは、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額表示しなければならないが、期間が短く、かつ、回転が早い項目にかかるキャッシュ・フローについては、純額で表示することができる。
O
16
第199回 連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準によれば、現金同等物とは要求払込預金をいう。
X
17
第195回 企業会計原則注解によれば、未収収益は一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対していまだその対価の支払が終わらないものをいう。
X
18
第201回 税効果会計に係る会計基準の一部改正によれば、繰延税金資産は流動資産の区分に表示し、繰延税金負債は流動負債の区分に表示する。
X
19
第195回 連結財務諸表に関する会計基準によれば、子会社株式を追加取得した場合には、追加取得した株式に対応する持分を非支配株主持分から減額し、追加取得により増加した親会社の持分(以下「追加取得持分」という。)を追加投資額と相殺消去し、追加取得持分と追加投資額との間に生じた差額は、資本剰余金とする。
O
20
第193回 包括利益の表示に関する会計基準によれば、「その他の包括利益」とは、包括利益のうち当期純利益に含まれない部分をいうが、連結財務諸表におけるその他の包括利益は、親会社株主に係る部分のみである。
X
21
第199回 固定資産の減損に係る会計基準によれば、資産又は資産グループから得られる割引後将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識する。
X
22
第207回 「包括利益の表示に関する会計基準」によれば、当期純利益にその他の包括利益の内枠科目を加減して包括利益を表示するが、その他の包括利益の内訳科目は在効果を控除した後の金額で表示する。
O
23
第205回 「棚卸資産の評価に関する会計基準」によれば、通常の販売目的で保有する棚卸資産について、収益性の低下に基づく簿価切下額が、臨時の事象に起因し、かつ多額であるときには、特別損失に計上する。
O
24
第201回 研究開発費に係る会計基準によれば、研究開発費に該当しないソフトウェアの制作費は無形固定資産の区分に計上する。
X
25
第201回 企業会計原則によれば、企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならないとされているが、この真実性は相対的なものと解されている。
O
26
第197回 企業会計原則注解によれば、固定資産のうち残存耐用年数が1年以下になったものも流動資産とせず固定資産に含ませる。
O
27
第205回 「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」によれば、キャッシュ・フロー計算書において、支払利息は「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分又は「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分のいずれかに記載する。
O
28
第207回 「リース取引に関する会計基準」によれば、所有権移転ファイナンス・リース取引において貸手が計上したリース債権は金融資産と考えられるため、「金融商品に関する会計基準」の定めに従って貸倒見積高を算定する。
O
29
第197回 外貨建取引等会計基準によれば、外貨建の子会社株式及び関連会社株式については、取得価額を決算日の為替相場により円換算した額を付する。
X
30
第201回 金融商品に関する会計基準によれば、転換社債型新株予約権付社債の発行者の処理としては一括法と区分方がみとめられているが、社債の償還日以前にその新株予約権が行使されて新株が発行された場合に計上される資本金及び資本準備金の合計額は、これらの方法ごとに異なる金額となる。
O
31
第201回 連結財務諸表にかんする会計基準によれば、連結貸借対照表の作成に当たり、支配獲得日における子会社の資産及び負債の評価方法としては、全部時価評価法(子会社の資産及び負債のすべてを支配獲得日の時価により評価する方法)のみが認められている。
O
32
第193回 有形固定資産等の減価償却方法及び無形固定資産の償却方法は、会計方針に該当するが、その変更については会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合に該当するものとして、会計上の見積りの変更と同様に取り扱い、遡及適用は行わない。
O
33
第201回 退職給付に関する会計基準によれば、退職給付見込額のうち期末までに発生したと認められる額の計算方法としては、期間定額基準のみが認められている。
X
34
第207回 「資産除去債務に関する会計基準」によれば、資産除去債務とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務である。
X
35
第197回 税効果会計に係る会計基準によれば、一時差異とは、貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額をいい、将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金等については、一時差異と同様に取り扱う。
O
36
第193回 外貨建取引等会計処理基準によれば、存外子会社等の財務諸表項目の換算に当たり、収益及び費用については、原則として決算時の為替相場による円換算額を付すが、収益及び費用は期中に徐々に発生するものであるから期中平均相場による円換算額を付することができる。
X
37
第205回 「資産除去債務に関する会計基準」によれば、時の経過による資産除去債務の調整額は、損益計算書上、営業外費用の区分に計上する。
X
38
第193回 連結財務諸表に関する会計基準によれば、子会社の決算日と連結決算日のさいが3ヶ月を超えない場合には、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができるが、この場合には、子会社の決算日と連結決算日異なることから生じる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、必要な整理を行わなければならない。
O
39
第193回 株主資本等変動計算書において、貸借対照表の純資産の部における株主資本の各項目は、当期首残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は純額で表示する。
X
40
第195回 リース取引に関する会計基準によれば、貸手は、リース取引開始日に、通常の売買取引にかかる方法に準じた会計処理により、所有権移転ファイナンス・リース取引についてはリース債権を、所有権移転外ファイナンス・リース取引についてはリース投資資産を計上する。
O
41
第209回 「ストック・オプション等に関する会計基準」によれば、ストック・オプションを付与し、これに応じて企業が従業員等から取得するサービスは、その取得に応じて費用として計上し、対応する金額を、ストック・オプションの権利の行使又は失効が確定するまでの間、貸借対照表の純資産の部に新株予約権として計上する。
O
42
第209回 「金融商品に関する会計基準」によれば、その他有価証券は、「時価の算定に関する会計基準」に従い算定された時価をもって貸借対照表価額とするが、継続適用を条件として、期末前1か月の市場価格の平均にもとづいて算定された価額を用いることもできる。
X
43
第203回 「企業会計原則注解」によれば、減価償却累計額を控除する形式は、有形固定資産について減価償却累計額を控除した残額のみを記載し、減価償却累計額を注記する方法を原則とするが、その有形固定資産が属する科目ごとに減価償却累計額を控除する方法、または2以上の科目について減価償却累計額を一括して控除する方法によることもできる。
X
44
第203回 「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」によれば、過去に入手可能な情報に基づく最善の見積もりを行わなかったために、すでに目的を達成した引当金に残高が存在する場合には、その性質により、営業損益又は営業外損益として認識する。
X
45
第209回 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」によれば、自己株式を消却した場合には、消却手続が完了した時に。消却の対象となった自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額する。
O
46
第209回 「連結財務諸表に関する会計基準」によれば、連結会社相互間の取引によって取得した棚卸資産、固定資産その他の資産に含まれる未実現損益は、その全額を消去するが、売手側の子会社に非支配株主が存在する場合には、親会社と非支配株主の持分比率に応じて、親会社の持分と非支配株主持分に配分する。
O
47
第203回 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」によれば、連結財務諸表では、連結子会社が保有する親会社株式は親会社の自己株式と同様に扱うため、その処分差損益もその他資本剰余金に計上する。
O
48
第203回 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」によれば、事業税(所得割)は、法人税、地方法人税及び「住民税と共に、損益計算書の税引前当期純利益(又は損失)の次に、法人税、住民税及び事業税などその内容を示す科目をもって表示する。
O
49
第203回 「棚卸資産の評価に関する会計基準」によれば、収益性が低下した場合における棚卸資産の簿価切下げは、取得原価基準の下で回収可能性を反映させるように、過大な帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べない為に行われる会計処理である。
O
50
第203回 「退職給付に関する会計基準」によれば、連結貸借対照表においてその他の包括利益累計額に計上されている未認識数理計算上の差異のうち、個別財務諸表で当期に費用処理された部分についても、そのままその他の包括利益累計額に含めたままとする。
X
51
第209回 「金融商品に関する会計基準」によれば、債務者から契約上の利払日を相当期間経過しても利息の支払を受けていない債権及び破産更生債権等については、すでに計上されている未収利息を当期の損失として処理するとともに、それ以後の期間に係る利息を計上してはならない。
O
52
第203回 「企業会計原則注解」によれば、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも、正規の簿記の原則に従った処理として認められる。
O
53
第209回 「企業会計原則注解」によれば、企業会計は、予測される将来の危険に備えて、慎重な判断に基づく会計処理を行うことができる。
X
54
第209回 「企業会計原則注解」によれば、内部利益とは、会計単位内部における原材料、半製品等の振替から生ずる未実現の利益を言う。
X
55
第203回 「企業結合に関する会計基準」によれば、被取得企業の時価総額を超えて多額のプレミアムが支払われた場合、企業結合年度において現存の兆候が存在すると判定される場合もある。
O
56
第199回 退職給付に関する会計基準に呼ば、年金資産の額は、期末における時価(公正な評価額をいう)により計算する。
O
57
第193回 税効果会計に係る会計基準によれば、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、総額主義の原則に基づき、双方を相殺せずに表示する。
X
58
第207回 「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」によれば、会計方針とは、財務諸表の作成にあたって採用した会計処理の原則及び手続き、財務諸表の科目分類、科目配列及び報告様式をいう。
X
59
「1株あたり当期純利益に関する会計基準」によれば、1株当たり当期純利益は普通株式に係る当期純利益を普通株式の忌中平均株式数で除して算定するが、個別財務諸表における損益計算書上の当期純利益は、連結財務諸表においてあ、税金等調整前当期純利益とする。
X
60
第195回 ストック・オプション等に関する会計基準によれば、企業が財貨又はサービスの取得の対価として、自社の株式を用いる取引については、取得した財貨又はサービスを資産又は費用として計上し、対応額を払込資本として計上するが、取得した財貨又はサービスの取得価額は、対価として用いられた自社の株式の契約日における公正な評価額で算定する。
X
61
第201回 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準によれば、事業税(付加価値割及び資本割)は、原則として、損益計算書の販管費及び一般管理費として表示する。
O
62
第197回 金融商品に関する会計基準によれば、譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日以前に買戻す権利又は義務を実質的に有している場合には、金融資産の消滅の認識をしてはならない。
O
63
第199回 資産除去債務に関する会計基準によれば、資産計上された資産除去債務に対応する除去費用は、減価償却を通じて、当該有形固定資産の残存耐用年数にわたり、各期に費用配分する。
O
64
第199回 棚卸資産の評価に関する会計基準によれば、通常の販売目的でほゆうする棚卸資産について、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、正味売却価額をもって貸借対照表価額とすることを原則とするが、再調達原価のほうが把握しやすく、正味売却価額が再調達原価に歩調を合わせて動くと想定される場合には、継続適用を条件として再調達原価によることができる。
O
65
第201回 株主資本等変動計算書に関する会計基準によれば、株主資本以外の各項目の当期変動額は純額で表示するが、主な変動事由ごとにその金額を表示することができる。
O
66
第199回 包括利益の表示に関する会計基準によれば、包括利益を表示する計算書として、当期純利益を表示する損益計算書と包括利益を表示する包括利益計算書からなる形式(2計算書方式)と、当期純利益の表示と包括利益の表示を1つの計算書で行う形式(1計算書方式)とが認められている。
O
67
第205回 「連結財務諸表に関する会計基準」によれば、連結財務諸表の作成において生じた負ののれんは当該事業年度の利益として処理する。
O
68
第205回 「税効果会計に係る会計基準」によれば、繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、当期の税率ではなく回収又は支払が行われると見込まれる期の税率に基づいて計算しなければならない。
O
69
第195回 外貨建取引等会計処理基準注解によれば、外貨建金銭債権債務及び外貨建債券について償却原価法を適用する場合における償却額は、外国通貨による償却額を期中平均相場により円換算した額による。
O
70
第205回 「退職給付に関する会計基準」によれば、数理計算上の差異は、原則として各期の発生額について、予想される退職時から現在までの平均的な期間以内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理する。
O
71
第195回 金融商品に関する会計基準によれば、破産更生債権等については、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額については債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒見積高を算定する。
X
72
第197回 自己株式及び準備金の額に関する会計基準によれば、自己株式の取得、処分及び償却に関する付随費用は、損益計算書の営業費用に計上する。
X
73
第193回 棚卸資産の期末評価において原価と比較するために用いられる時価は、原則として再調達原価とされている。
X
74
第207回 「連結財務諸表に関する会計基準」によれば、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、子会社が採用する会計方針は親会社にあわせて統一する。
X
75
第199回 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準によれば、自己株式処分差益は、その他資本剰余金に計上する。
O
76
第195回 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準によれば、自己株式処分差益はその他資本剰余金であるが、会社法上、その他資本剰余金は、配当することができる。
O
77
第199回 企業会計原則注解によれば、将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰り入れるものとする。
X
78
第195回 企業会計原則によれば、営業外損益計算の区分は、当該企業の営業活動から生ずる費用及び収益を記載して、経常利益を計算する。
X
79
第201回 四半期財務諸表に関する会計基準によれば、四半期連結財務諸表の範囲は、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書とされている。
X
80
第207回 「企業会計原則」によれば、損益計算書の営業損益計算の区分に記載する売上高については、企業が商品等の販売と役務の給付とをともに主たる営業とする場合には、商品等の売上高と役務による営業収益とはこれを区別して記載する。
O
81
第197回 企業会計原則注解によれば、同種の物品が多数集まって一つの全体を構成し、老巧品の部分的取り換えを繰り返すことにより全体が維持されるような固定資産については、部分的取り換えに要する原価を資本的支出として処理する方法を採用することができる。
X
82
第207回 「事業分離等に関する会計基準」によれば、分離元企業は、移転した事業に関する投資が精算されたとみなされる場合には移転損益を認識するが、そのまま継続しているとみなされる場合には認識しない。
O
83
第205回 「企業会計原則」によれば、資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本準備金と利益準備金とを混同してはならない。
X
84
第193回 連結財務諸表において、連結子会社が保有する親会社株式は、親会社が保有している自己株式と合わせ、純資産の部の株主資本に対する控除項目として表示する。
O
85
第201回 リース取引に関する会計基準によれば、ファイナンス・リース取引の借手は、売買処理によるリース資産を固定資産の部に表示し、リース債務は固定負債の部に表示する。
X
86
第197回役員賞与に関する会計基準によれば、役員賞与は、役員報酬と同様に職務執行の対価としての性格を持つので、発生した期間の費用として処理する。
O
87
第207回 「持分法に関する会計基準」によれば、持分の売却によりこれまで関連会社だった被投資会社が関連会社に該当しなくなった場合、残存する当該被投資会社に対する投資は、連結財務諸表上、その実質価額をもって評価する。
X
88
第209回 「リース取引に関する会計基準」によれば、所有権移転ファイナンスリースでは、貸手はリース料と割安購入選択権の行使価額で回収するので、取引で生じる資産はリース投資資産に計上するが、所有権移転外ファイナンスリースでは、リース料と見積残存価額の価値により回収するので、取引で生じる資産はリース債権に計上する。
X
89
第203回 「研究開発費等に係る会計基準の一部改正」によれば、取得企業が取得対価の一部を研究開発費等に配分したときは、当該金額を配分時に費用処理しなければならない。
X
90
第209回 「外貨建取引等会計処理基準」によれば、外貨建有価証券の時価の著しい下落又は実質価額の著しい低下により、決算時の為替相場による換算を行ったことによって生じた換算差額は、当期の有価証券の評価損として処理する。
O