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タックスプランニング
  • ポンポンくん。

  • 問題数 43 • 5/15/2024

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    問題一覧

  • 1

    退職所得は、その金額の多寡にかかわらず、分離所得の対象とされる。

  • 2

    その賃貸が事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得となり、総合課税の対象とされる。

    ‪✕‬

  • 3

    退職手当等の支払いの際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した者は、退職手当等の金額の多寡にかかわらず、原則として、当該退職所得に係る所得税の確定申告は不要である。○

  • 4

    為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、一時所得として総合課税の対象となる

    ‪✕‬

  • 5

    賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、不動産所得に該当する。

    ‪✕‬

  • 6

    取引先の株式を有することにより受ける剰余金の配当は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。

    ‪✕‬

  • 7

    友人への貸付金より受けた利息に係る所得は、利子所得に該当する

    ‪✕‬

  • 8

    事業の用に供していた営業用車両を売却したことによる所得は、譲渡所得となる

  • 9

    上場株式の配当を受け取ったことによる所得は、配当所得である

  • 10

    申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の対象となる

    ‪✕‬

  • 11

    給与所得者が受け取った健康保険の傷病手当金は、給与所得として所得税の課税対象となる

    ‪✕‬

  • 12

    生命保険契約に基づく満期保険金を受けとったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は給与所得の金額と損益通算できるか?

    ‪✕‬

  • 13

    自己資金により購入したアパートを賃貸して家賃を受け取ったことによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。

    ‪✕‬

  • 14

    別荘を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる

    ‪✕‬

  • 15

    青色申告の承認を受けていない納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない

    ‪✕‬

  • 16

    終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。

    ‪✕‬

  • 17

    生活の用に供にしていた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得のと損益通算できない

  • 18

    居住用財産を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、所定の要件を満たせば、その損失が生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることができる。

    ‪✕‬

  • 19

    純損失の金額を繰り返すことができる期間は、その損失が生じた年の翌年以降3年間である

  • 20

    総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金等に係る雑所得の金額と損益通算することができる

  • 21

    農業に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる

  • 22

    先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる

    ‪✕‬

  • 23

    納税者が医師の診察に係る医療費を支払った場合、その金額を医療費控除として総所得金額等から控除することができる

    ‪✕‬

  • 24

    住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住よ用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。

    ‪✕‬

  • 25

    住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。

  • 26

    控除対象扶養家族を有する納税者は、その扶養家族が年の途中で死亡した場合であっても、その年の扶養控除の適用を受けることができる。

  • 27

    青色申告者である納税者が、生計を一にする配偶者に支払った青色事業専従者給与が年間100万円である場合、納税者は配偶者控除の適用を受けることができる。

    ‪✕‬

  • 28

    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。

  • 29

    控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。

  • 30

    納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。

  • 31

    納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った社会保険料の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、社会保険料控除として控除することができる。

  • 32

    配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除の適用を受けることができる。

    ‪✕‬

  • 33

    個人住民税の課税は、その年の4月1日において都道府県内または市町村(特別区を含む)内に住所を有する者に対して行われる。

    ‪✕‬

  • 34

    法人は、その本店の所在地または当該代表者の住所地のいずれかから法人税の納税地を任意に選択することができる。

    ‪✕‬

  • 35

    青色申告法人は、仕訳帳・総勘定元帳等の帳簿を備えて取引に関する事項を記録するとともに、当該帳簿を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から事業の廃止日後7年を経過するまで保存しなければならない。

    ‪✕‬

  • 36

    期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が年 1,000万円以下の部分と年1,000万円超の部分で乗じる税率が異なる。

    ‪✕‬

  • 37

    法人が国または地方公共団体に支払った一定の寄附金(確定申告書に明細を記載した 書類の添付あり)は、その全額を損金の額に算入することができる。

  • 38

    法人が役員に支給した定期同額給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。

    ‪✕‬

  • 39

    法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前および異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

    ‪✕‬

  • 40

    法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する。

  • 41

    消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない

    ‪✕‬

  • 42

    得意先への接待のために支出した飲食費で、参加者1人当たりの支出額が5,000円以下であるものについては、一定の書類を保存している場合、その全額を損金の額に算入することができ る

  • 43

    役員退職給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書をあらかじめ税務署長に提出しなければならない。

    ‪✕‬