暗記メーカー

お問い合わせ
ログイン

総論第8章 鑑定評価の手順

問題数10


No.1

問16. 処理計画の策定に当たって、鑑定評価の基本的事項、依頼者及び提出先並びに利害関係等のほか、依頼者に対し、他の専門家による調査結果等の活用の要否、立会の有無(立会人の氏名・職業を含む)を明瞭に確定しなければならない。 正解1 不正解2

No.2

問21. 対象不動産の物的確認は、登記事項証明書・実測図・建物図面・設計図書等の確認資料間の異同を照合することを中心とする作業となる。 正解2

No.3

問39. 確認資料とは、不動産の物的確認及び公法上の規制の確認に必要な資料であり、住宅地図や都市計画図等を収集する。 正解2

No.4

問59. 同一需給圏内の類似地域において不動産の取引が僅少であるため取引事例が入手できない場合には、売買希望価格を事例資料として取り扱うことができる。 正解2

No.5

問70. 専門職業家としての注意を尽くしても土壌汚染が存するか否かが十分に判明しない場合、依頼者の同意を得て汚染の除去等の措置がなされるものとしてという条件を設定して鑑定評価を行うことができる。この場合、想定上の条件を設定するためには、条件設定に係る実現性及び合法性の2要件を満たすことが必要である。 正解2

No.6

問80. 価格形成要因について、専門職業家としての注意を尽くしてもなお対象不動産の価格形成に重大な影響を与える要因が十分に判明しない場合において、専門家の調査結果等を活用することができず、また想定上の条件又は調査範囲等条件の設定により鑑定評価を行うこともできなければ、鑑定評価の依頼は謝絶しなければならない。 正解1 不正解1

No.7

問97. 鑑定評価の各手法を適用して求められた価格又は賃料は、単に鑑定評価額に至る計算途中の値ではなく、鑑定評価における最終判断である鑑定評価額に最も近づいている価格であることから、試算価格又は試算賃料と呼ばれている。 正解2

No.8

問111. 鑑定評価に当たっては、不動産の価格に関する諸原則の法則性を認識し、活用すべきであるが、不動産鑑定評価基準においては、「試算価格又は試算賃料の調整」における「各試算価格又は試算賃料が有する説得力に係る判断」として、「不動産の価格に関する諸原則の当該案件に即応した活用の適否」の検討が求められている。 不正解1

No.9

問124. 都心立地の賃料水準の高いテナントが多く入居している高稼働の賃貸用オフィスビル(投資用不動産)の鑑定評価を行なったが、収益価格が積算価格に対して高位に試算された。すでに賃貸用不動産として運営・稼働している秀でた収益力を、積算価格に十分反映することができなかったと判断し、収益価格を重視して鑑定評価額を決定した。 正解2

No.10

問126. 鑑定評価額の決定において、、地価公示法施行規則第1条第1項に規定する国土交通大臣が定める公示区域において土地の正常価格を求めるときには、公示価格を規準としなければならない。 正解2

About

よくある質問

運営会社

Copyright @2021 ke-ta