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調査士協会

問題数24


No.1

調査士及び調査士法人は、官庁、公署その他の政令で定める者の嘱託を受ける。登記の嘱託、申請の適正かつ【 】に寄与することを目的として、公共嘱託登記土地家屋調査士協会という一般社団法人を設立することができる

No.2

協会を設立した時は、成立の日から【 】以内に登記事項証明書及び定款の写しを添えて、管轄法務局の長と調査士会に届出をする

No.3

土地家屋調査士協会の社員は同一法務局の管轄に事務所を有する【 】または【 】でなければならない

No.4

社団法人たる協会の必要的機関は理事であり、理事の過半数は【 】でなければならない

No.5

協会は調査士又は調査士法人が協会に加入しようとする時は正当な理由がない時は加入を拒むことはできない

No.6

協会は業務を調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者に取り扱わせてはならない

No.7

調査士協会は正当な理由がなければ官公署の依頼を拒めない

No.8

協会は官公署の依頼を拒んだ時は、官公署の請求がある時は、その理由書を交付しなければならない

No.9

協会は不当な手段で依頼を誘致してはならない

No.10

協会は嘱託人から報酬を受けた時は、年月日、【 】並びに報酬額の内訳を記載して、領収証を【 】作成する

No.11

協会は領収証を正本は嘱託人へ交付、副本は作成の日から【 】間保存する

No.12

協会は領収証を電磁的記録をもって作成、保存することができる

No.13

協会は事件簿を備える。 件名、嘱託人、受託年月日、取り扱う調査士を記載して【 】年間保存する

No.14

協会は法務局または地方法務局の長の監督を受ける

No.15

協会の監督者である法務局または地方法務局の長は、必要がある時はいつでも協会の財産の状況を検査、監督上必要な命令をすることができる

No.16

調査士会は、所属の調査士が社員である【 】に対して業務の助言をすることができる

No.17

協会の懲戒権者は【 】または【 】である

No.18

協会が正当な事由なしに公共嘱託の依頼を拒んだ時は、違反行為として【 】または【 】は100万円以下の罰金に処せられる

No.19

協会の職員が正当な事由がないの依頼を拒んだ時は理事は罰金に処せられない

No.20

協会が業務を調査士会に入会していない調査士に取り扱わせた時は理事又は職員は【 】以下の懲役又は【 】円以下の罰金である

No.21

協会が範囲を超えて業務をした時は、違反をした理事又は職員は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金である

No.22

協会以外の者が公共嘱託土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いた時は【 】円以下の罰金である

No.23

協会又は調査士の業務に関して、違反行為をした時は、行為者を罰する他に、協会又は調査士に対しても各本条の罰金刑を科す

No.24

協会の社員ではない調査士が、協会が官公署から依頼された事件を扱うことができる

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