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地域福祉と包括的支援体制
  • ゆうか

  • 問題数 70 • 6/2/2024

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    問題一覧

  • 1

    生存権のモデルの1つはワイマール憲法である

  • 2

    憲法25条の掲げる「生存権」はGHQの憲法草案の中に既に含まれていた

    ‪‪✕‬

  • 3

    明治憲法の元においても地方自室の規定は既に存在していた

    ‪✕‬

  • 4

    地方自治の本旨とは住民自治のことである

    ‪✕‬

  • 5

    SCAPIN775に示された公的扶助の原則がもとになって新生活保護法が規定された

  • 6

    SCAPIN775の原則のひとつに国家責任の原則がある

  • 7

    SCAPIN775のひとつに公私協同の原則がある

  • 8

    SCAPIN775の原則においては国家財政の急迫時には最低生活の保障は免除される

  • 9

    戦前の救護法においては労働能力のある生活困窮者は救護の対象とならなかった

  • 10

    戦時中の町内会、部落会は1943年に末端の行政機関に位置付けられた

  • 11

    高度経済成長は家族や地域共同体による扶養、相互扶助機能の後退をもたらすことになった

  • 12

    老人医療の無料化は1960年、東京都が最初に実施に踏み切った

  • 13

    1973年は福祉元年とも呼ばれ老人福祉法の改正により「老人医療の無料化」が実現した

  • 14

    1979年の新経済社会七カ年計画で政府は「日本型福祉国家」への転換を宣言した

  • 15

    右田紀久恵は住民主体に基づいた基礎自治体による福祉の充実という「自治型地域福祉」を唱えた人物である

  • 16

    岡村重夫はニード論に基づきら今後は収容型福祉から、在宅福祉サービスへの転換が必要だとした

  • 17

    真田是は三元構造論を土台とし、狭義の地域福祉は「生活の共同的維持、再生産の地域的システム」であるとみなした

  • 18

    三浦文夫の地域福祉論の特徴の1つは「主体論」であり、地域社会で生じる生活課題を住民自身により主体的、協働的に問題を解決していくプロセスを重視した

  • 19

    牧里毎治はそれまでの地域福祉論を構造的アプローチにまとめたことで知られている

  • 20

    大橋謙策は福祉教育を重視し、住民主体を形成することで自立生活が困難な個人や家族が自立生活を可能とするようなネットワークと社会福祉制度の確立を展望とした

  • 21

    チャルマーズが展開した「隣友運動」はCOSの先駆けと言える

  • 22

    COSの創設は1870年とされる

  • 23

    COSは慈善団体の連絡調整を目的として設立され、後のケースワークやコミュニティオーガニゼーションに繋がる活動をした

  • 24

    COSは貧困を自助努力の欠如が原因だとし、個人主義的貧困観に立つものであった

  • 25

    COSは公私役割分担については、「繰り出し梯子の理論」の立場に立っていた

  • 26

  • 27

    トインビーホールを拠点としたセツルメント活動は、従来の慈善活動から脱却しようとしてしていたと評価できる

  • 28

    べヴァリッジ報告は「5巨人悪」の攻撃により戦後イギリスの福祉国家の建設を目指したもの

  • 29

    1968年に出されたシーボーム報告は施設ケアを積極的選択肢のひとつと評価した

  • 30

    1982年のワグナー報告はパーソナルソーシャルサービスの統合を提起し、コミュニティワークの推進に多大な貢献をしたとされる

  • 31

    我が国のセツルメント活動は岡山博愛会を設立したアリス・ペティ・アダムスに始まるといわれる

  • 32

    キングスレー館を神田三崎町に創設し、セツルメント活動を展開した人物は賀川豊彦である

  • 33

    大学セツルメントとして戦前活躍したものに東京帝大セツルメントが著名である

  • 34

    今日の民生委員制度の淵源は1917年に創設された岡山県の済世顧問制度である

  • 35

    済世顧問制度及び方面委員制度が参考にした地域福祉システムはフランスのエルバーフェルト制度である

  • 36

    1918年に創設された大阪の方面委員制度は葛西信一知事によって創設された

  • 37

    1908年に民間慈善事業の連絡機関としめ創設された中央慈善協会は英国のCOSと同じく国家から独立したきわめて民間性の高い組織であった

  • 38

    第1回共同募金制度は1947年に、民間の社会福祉施設に対する財政補填を制度化する目的で行われた

  • 39

    1951年の社会福祉事業法で都道府県並びに市区町村社会福祉協議会について規定された

  • 40

    1966年国庫補助により市町村社会福祉協議会に福祉活動専門員が設置された

  • 41

    市町村社会福祉協議会が社会福祉事業法に規定されたのは、1951年に社会福祉事業法が規定されたことに伴う

  • 42

    1962年の「社会福祉協議会基本要項」で初めて「住民主体の原則」が明記された

  • 43

    1968年全国社会福祉協議会は、民生委員と協力し「居宅寝たきり老人実態調査」の結果を発表した

  • 44

    都道府県社会福祉協議会の法制化が行われたのは1983年である

  • 45

    指定都市以外の市町村社会福祉協議会には区域内の社会福祉事業を経営する者の過半数が参加しなければならない

  • 46

    市町村社会福祉協議会に配属される職員は福祉活動指導員である

  • 47

    民生委員は市町村の推薦によって、都道府県がこれを委嘱する

  • 48

    民生委員の任期は5年、給与は支給されない

  • 49

    民生委員は福祉事務所等関係行政機関の補助機関である

  • 50

    民生委員は職務に関し必要と認める意見を関係行政機関に直接意見を具申できる

  • 51

    保護司は保護観察所の長が推薦し、法務大臣が委嘱する

  • 52

    保護司の任期は3年である

  • 53

    共同募金は1947年、社会福祉事業法により制度化された

  • 54

    共同募金は、都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に行われる第2種社会福祉事業である

  • 55

    共同募金は社会福祉事業に配分することをもくてかとしている

  • 56

    共同募金会以外のものは、共同募金事業を行ってはならない

  • 57

    共同募金の配分を行うために、市町村の配分委員会の承認を得なければならない

  • 58

    国及び地方公共団体は寄付金の配分について干渉してはならない

  • 59

    共同募金会は、寄付金の配分を翌々年度に繰り越すことができる

  • 60

    共同募金会は災害その他特別の場合に備えて準備金を積み立てることが出来る

  • 61

    地域住民はら相互に人格と個性を尊重し合いながら、個人の自立の助長を目指して活動を行わければならない

  • 62

    地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者、社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、地域福祉を推進するよう務めなければならない

  • 63

    社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業のじっしのため、福祉サービスの提供体制の確保や適切な利用推進の施策等の必要な措置を講じなければならない

  • 64

    地域住民等は、地域福祉の推進にあたって、経済的課題を把握し、その解決を行う関係機関との連携により、課題の解決を図らなければならない

  • 65

    国及び地方公共団体は、民間企業との有機的な連携を測り、福祉サービスを効率的に提供するように務めなければならない

  • 66

    全社協の「住民主体の原則」は1951年に初めて提唱された

  • 67

    日本でボランティア活動元年といわれたのは2011年の東日本大震災である

  • 68

    内閣府の2021年の調査によれば、ボランティア活動分野の第1位はまちづくり、まちおこしの分野である

  • 69

    福祉教育を通じた住民主体の形成に関して著名な研究者は大橋謙策である

  • 70

    真田是は、住民主体の意味を、権利主体、生活主体に分類して論じている