22-57-1 指定介護老人福祉施設について
虐待等のやむを得ない事由があれば、要介護1又は2の者を入所させることができる。
〇
22-57-2 指定介護老人福祉施設について
感染症や食中毒の予防又はまん延防止のため、その対策を検討する委員会をおおむね三月に1回以上開催しなければならない。
〇
22-57-3 指定介護老人福祉施設について
入所者に対する施設サービス計画等の記録は、その完結の日から一年間保存すれば、廃棄することができる。
✕
22-57-4 指定介護老人福祉施設について
公共性の高い施設であるため、広告は禁じられている。
✕
22-57-5 指定介護老人福祉施設について
健康状態によって入浴が困難な入所者には、清拭を1週間に2回以上行わなければならない。
〇
222-57-1 指定介護老人福祉施設について
配置される介護支援専門員は非常勤でもよい。
✕
222-57-2 指定介護老人福祉施設について
入所者数が30人以上50人未満の場合は、常勤換算で2人以上の看護職員を配置しなければならない。
〇
222-57-4 指定介護老人福祉施設について
医務室は、医療法に規定する診療所でなければならない。
〇
222-57-4 指定介護老人福祉施設について
入所者が入院する場合には、3か月間は当該ベッドを空けておかなければならない。
✕
222-57-5 指定介護老人福祉施設について
利用者の負担により、当該施設の従業者以外の者による介護を受けさせることができる。
✕
23-57-1 指定介護老人福祉施設について
身体的拘束等の適正化のための指針を整備している場合には、その対策を検討する委員会は開催しなくてもよい。
✕
23-57-2 指定介護老人福祉施設について
入居者が居宅での生活を営むことができるかどうかについて、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者間で協議しなくてはならない。〇
23-57-3 指定介護老人福祉施設について
施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
〇
23-57-4 指定介護老人福祉施設について
夜間には、常勤の介護職員が介護に従事しなくてもよい。
✕
23-57-5 指定介護老人福祉施設について
サービス提供上必要と認められる場合であれば、1の居室の定員を2人にすることができる。
〇
24-57-1 指定介護老人福祉施設について
介護支援専門員は、入所者の処遇に支障がない場合であっても、他の職務と兼務しない常勤の者でなければならない。
✕
24-57-2 指定介護老人福祉施設について
管理者は、常勤のものでなければならないが、管理上支障がない場合には、同一敷地内になる他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
〇
24-57-3 指定介護老人福祉施設について
居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に致死、円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。
〇
24-57-4 指定介護老人福祉施設について
入所者及びその家族から苦情を受け付けた場合でも、その内容等の記録は義務付けられていない。
✕
24-57-5 指定介護老人福祉施設について
入所者が病院に入院する際に、おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれる場合には、原則として、退院後及び当該施設に円滑に入所できるようにしなければならない。
〇
25-57-1 指定介護老人福祉施設について
明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行うよう努めなければならない。
〇
25-57-2 指定介護老人福祉施設について
市町村が指定する
✕
25-57-3 指定介護老人福祉施設について
入所者の負担により、当該施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
〇
25-57-4 指定介護老人福祉施設について
褥瘡の発生を予防するための体制を整備しなければならない。
〇
25-57-5 指定介護老人福祉施設について
入所者のためのレクリエーション行事を行うのであれば、教養娯楽設備等は備えなくてもよい。
✕
26-57-1 指定介護老人福祉施設について
可能な限り、居宅での生活への復帰を念頭において、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指さなければならない。
〇
26-57-2 指定介護老人福祉施設について
家庭的な雰囲気を保つため、廊下は1.6m以下としなければならない。
✕
26-57-3 指定介護老人福祉施設について
入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂るよう支援しなければならない。
〇
26-57-4 指定介護老人福祉施設について
常勤の生活相談員を配置しなければならない。
〇
26-57-5 指定介護老人福祉施設について
食堂の提供又は機能訓練に支障がない広さがあっても、食堂と機能訓練室を同一の場所とすることができない。
✕
120-1 介護老人福祉施設の意義と目的について
介護老人福祉施設は、介護保険法の定める施設サービスを提供する介護保険施設の1つである。
〇
120-2 介護老人福祉施設の意義と目的について
すべての特別養護老人ホームは、介護老人福祉施設として介護保険の施設サービスを提供できる。
✕
120-3 介護老人福祉施設の意義と目的について
介護老人福祉施設は、医療機関と家庭を結び付ける中間施設の役割を果たす。
✕
120-4 介護老人福祉施設の意義と目的について
入所者に必要な介護、機能訓練等のサービスを提供することにより、できるだけ自立した生活の支援を行う。
〇
120-5介護老人福祉施設の意義と目的について
特別養護老人ホームには、老人福祉法に定める措置施設と、介護保険施設という2つの役割がある。
〇
121-1 介護老人福祉施設の利用者について
介護老人福祉施設を利用できるのは、第1号被保険者である65歳以上の要介護3以上の者だけである。
✕
121-2 介護老人福祉施設の利用者について
要介護3以上であれば、誰でも介護福祉施設サービスを利用できる。
✕
121-3 介護老人福祉施設の利用者について
要支援1,2の者が、入所を認められることはない。
✕
121-4 介護老人福祉施設の利用者について
入所の可否の判断によって介護保険制度を利用できない場合には、措置制度によって入所することもある。
〇
121-5 介護老人福祉施設の利用者について
やむを得ない事由によって介護保険制度を利用できない場合には、措置制度によって入所することもある。
〇
122-1 介護老人福祉施設の人員基準について
介護老人福祉施設は、常勤の医師を、1人以上配置しなければならない。
✕
122-2 介護老人福祉施設の人員基準について
介護老人福祉施設に配置すべき看護職員の数は、介護老人保健施設よりも少ない。
〇
122-3 介護老人福祉施設の人員基準について
理学療法士、作業療法士または言語療法士を、1人以上配置しなければならない。
✕
122-4 介護老人福祉施設の人員基準について
生活相談員は、入所者の数が100またはその端数を増すごとに1人以上配置しなければならない。
〇
122-5 介護老人福祉施設の人員基準について
介護支援専門員の配置は、入所者の数が100またはその端数を増すごとに1人以上を標準とする。
〇
123-1 介護老人福祉施設の入退所について
介護老人福祉施設は、サービスの提供の開始に際して、入所申込者との間で、文書による契約を結ばなければならない。
✕
123-2 介護老人福祉施設の入退所について
入所を待っている入所申込者がいる場合には、サービスを受ける必要性が高いと認められる者を、優先的に入所させるように努めなければならない。
〇
123-3 介護老人福祉施設の入退所について
入所者の心身の状況や環境などから、その者が居宅で日常生活を営むことができるかどうかを、定期的に検討しなければならない。
〇
123-4 介護老人福祉施設の入退所について
検討の結果、日常生活を営むことができると認められる入所者に対しては、円滑な退所のために必行わなければならない。
〇
123-5 介護老人福祉施設の入退所について
入所者が病院等に入院した場合には退所の扱いとなり、たとえ治療が終わって退院しても、空床が無ければない入所することはできない。
✕
124-1 介護老人福祉施設のサービスの内容について
介護老人福祉施設は、入所者に対し、入所者の負担により、施設の従業者以外による介護を受けさせてはならない。
〇
124-2 介護老人福祉施設のサービスの内容について
機能訓練は、必ず機能訓練室で行わなければならない。
✕
124-3 介護老人福祉施設のサービスの内容について
行政機関等に対する手続きについて、入所者やその家族が行うことが困難な場合には、本人の同意を得て、代行しなければならない。
〇
124-4 介護老人福祉施設のサービスの内容について
施設は、入所者をむやみに外出させてはならない。
✕
124-5 介護老人福祉施設のサービスの内容について
感染症や食中毒の予防・まん延防止のための対策を検討する委員会を、おおむね3か月に1回以上開催しなければならない。
〇
21-57-1 介護老人福祉施設について
介護支援専門員については、常勤の者を1人以上配置しなければならない。
〇
21-57-2 介護老人福祉施設について
看護職員については、常勤の者を1人以上配置しなければならない。
〇
21-57-3 介護老人福祉施設について
栄養士については入所定員にかかわらず、常勤の者を1人以上配置しなければならない。
✕
21-57-4 介護老人福祉施設について
生活相談員については、常勤の者を配置しなくてもよい
✕
21-57-5 介護老人福祉施設について
機能訓練指導員は、同一の施設の他の職務に従事することができる。
〇
介護老人福祉施設について
栄養士又は管理栄養士は1人以上配置することと定められているが、入所者40人以下であれば、条件付きで配置しなくてもよい。
〇
22-57-1 指定介護老人福祉施設について
虐待等のやむを得ない事由があれば、要介護1又は2の者を入所させることができる。
〇
22-57-2 指定介護老人福祉施設について
感染症や食中毒の予防又はまん延防止のため、その対策を検討する委員会をおおむね三月に1回以上開催しなければならない。
〇
22-57-3 指定介護老人福祉施設について
入所者に対する施設サービス計画等の記録は、その完結の日から一年間保存すれば、廃棄することができる。
✕
22-57-4 指定介護老人福祉施設について
公共性の高い施設であるため、広告は禁じられている。
✕
22-57-5 指定介護老人福祉施設について
健康状態によって入浴が困難な入所者には、清拭を1週間に2回以上行わなければならない。
〇
222-57-1 指定介護老人福祉施設について
配置される介護支援専門員は非常勤でもよい。
✕
222-57-2 指定介護老人福祉施設について
入所者数が30人以上50人未満の場合は、常勤換算で2人以上の看護職員を配置しなければならない。
〇
222-57-4 指定介護老人福祉施設について
医務室は、医療法に規定する診療所でなければならない。
〇
222-57-4 指定介護老人福祉施設について
入所者が入院する場合には、3か月間は当該ベッドを空けておかなければならない。
✕
222-57-5 指定介護老人福祉施設について
利用者の負担により、当該施設の従業者以外の者による介護を受けさせることができる。
✕
23-57-1 指定介護老人福祉施設について
身体的拘束等の適正化のための指針を整備している場合には、その対策を検討する委員会は開催しなくてもよい。
✕
23-57-2 指定介護老人福祉施設について
入居者が居宅での生活を営むことができるかどうかについて、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者間で協議しなくてはならない。〇
23-57-3 指定介護老人福祉施設について
施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
〇
23-57-4 指定介護老人福祉施設について
夜間には、常勤の介護職員が介護に従事しなくてもよい。
✕
23-57-5 指定介護老人福祉施設について
サービス提供上必要と認められる場合であれば、1の居室の定員を2人にすることができる。
〇
24-57-1 指定介護老人福祉施設について
介護支援専門員は、入所者の処遇に支障がない場合であっても、他の職務と兼務しない常勤の者でなければならない。
✕
24-57-2 指定介護老人福祉施設について
管理者は、常勤のものでなければならないが、管理上支障がない場合には、同一敷地内になる他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
〇
24-57-3 指定介護老人福祉施設について
居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に致死、円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。
〇
24-57-4 指定介護老人福祉施設について
入所者及びその家族から苦情を受け付けた場合でも、その内容等の記録は義務付けられていない。
✕
24-57-5 指定介護老人福祉施設について
入所者が病院に入院する際に、おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれる場合には、原則として、退院後及び当該施設に円滑に入所できるようにしなければならない。
〇
25-57-1 指定介護老人福祉施設について
明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行うよう努めなければならない。
〇
25-57-2 指定介護老人福祉施設について
市町村が指定する
✕
25-57-3 指定介護老人福祉施設について
入所者の負担により、当該施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
〇
25-57-4 指定介護老人福祉施設について
褥瘡の発生を予防するための体制を整備しなければならない。
〇
25-57-5 指定介護老人福祉施設について
入所者のためのレクリエーション行事を行うのであれば、教養娯楽設備等は備えなくてもよい。
✕
26-57-1 指定介護老人福祉施設について
可能な限り、居宅での生活への復帰を念頭において、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指さなければならない。
〇
26-57-2 指定介護老人福祉施設について
家庭的な雰囲気を保つため、廊下は1.6m以下としなければならない。
✕
26-57-3 指定介護老人福祉施設について
入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂るよう支援しなければならない。
〇
26-57-4 指定介護老人福祉施設について
常勤の生活相談員を配置しなければならない。
〇
26-57-5 指定介護老人福祉施設について
食堂の提供又は機能訓練に支障がない広さがあっても、食堂と機能訓練室を同一の場所とすることができない。
✕
120-1 介護老人福祉施設の意義と目的について
介護老人福祉施設は、介護保険法の定める施設サービスを提供する介護保険施設の1つである。
〇
120-2 介護老人福祉施設の意義と目的について
すべての特別養護老人ホームは、介護老人福祉施設として介護保険の施設サービスを提供できる。
✕
120-3 介護老人福祉施設の意義と目的について
介護老人福祉施設は、医療機関と家庭を結び付ける中間施設の役割を果たす。
✕
120-4 介護老人福祉施設の意義と目的について
入所者に必要な介護、機能訓練等のサービスを提供することにより、できるだけ自立した生活の支援を行う。
〇
120-5介護老人福祉施設の意義と目的について
特別養護老人ホームには、老人福祉法に定める措置施設と、介護保険施設という2つの役割がある。
〇
121-1 介護老人福祉施設の利用者について
介護老人福祉施設を利用できるのは、第1号被保険者である65歳以上の要介護3以上の者だけである。
✕
121-2 介護老人福祉施設の利用者について
要介護3以上であれば、誰でも介護福祉施設サービスを利用できる。
✕
121-3 介護老人福祉施設の利用者について
要支援1,2の者が、入所を認められることはない。
✕
121-4 介護老人福祉施設の利用者について
入所の可否の判断によって介護保険制度を利用できない場合には、措置制度によって入所することもある。
〇
121-5 介護老人福祉施設の利用者について
やむを得ない事由によって介護保険制度を利用できない場合には、措置制度によって入所することもある。
〇
122-1 介護老人福祉施設の人員基準について
介護老人福祉施設は、常勤の医師を、1人以上配置しなければならない。
✕
122-2 介護老人福祉施設の人員基準について
介護老人福祉施設に配置すべき看護職員の数は、介護老人保健施設よりも少ない。
〇
122-3 介護老人福祉施設の人員基準について
理学療法士、作業療法士または言語療法士を、1人以上配置しなければならない。
✕
122-4 介護老人福祉施設の人員基準について
生活相談員は、入所者の数が100またはその端数を増すごとに1人以上配置しなければならない。
〇
122-5 介護老人福祉施設の人員基準について
介護支援専門員の配置は、入所者の数が100またはその端数を増すごとに1人以上を標準とする。
〇
123-1 介護老人福祉施設の入退所について
介護老人福祉施設は、サービスの提供の開始に際して、入所申込者との間で、文書による契約を結ばなければならない。
✕
123-2 介護老人福祉施設の入退所について
入所を待っている入所申込者がいる場合には、サービスを受ける必要性が高いと認められる者を、優先的に入所させるように努めなければならない。
〇
123-3 介護老人福祉施設の入退所について
入所者の心身の状況や環境などから、その者が居宅で日常生活を営むことができるかどうかを、定期的に検討しなければならない。
〇
123-4 介護老人福祉施設の入退所について
検討の結果、日常生活を営むことができると認められる入所者に対しては、円滑な退所のために必行わなければならない。
〇
123-5 介護老人福祉施設の入退所について
入所者が病院等に入院した場合には退所の扱いとなり、たとえ治療が終わって退院しても、空床が無ければない入所することはできない。
✕
124-1 介護老人福祉施設のサービスの内容について
介護老人福祉施設は、入所者に対し、入所者の負担により、施設の従業者以外による介護を受けさせてはならない。
〇
124-2 介護老人福祉施設のサービスの内容について
機能訓練は、必ず機能訓練室で行わなければならない。
✕
124-3 介護老人福祉施設のサービスの内容について
行政機関等に対する手続きについて、入所者やその家族が行うことが困難な場合には、本人の同意を得て、代行しなければならない。
〇
124-4 介護老人福祉施設のサービスの内容について
施設は、入所者をむやみに外出させてはならない。
✕
124-5 介護老人福祉施設のサービスの内容について
感染症や食中毒の予防・まん延防止のための対策を検討する委員会を、おおむね3か月に1回以上開催しなければならない。
〇
21-57-1 介護老人福祉施設について
介護支援専門員については、常勤の者を1人以上配置しなければならない。
〇
21-57-2 介護老人福祉施設について
看護職員については、常勤の者を1人以上配置しなければならない。
〇
21-57-3 介護老人福祉施設について
栄養士については入所定員にかかわらず、常勤の者を1人以上配置しなければならない。
✕
21-57-4 介護老人福祉施設について
生活相談員については、常勤の者を配置しなくてもよい
✕
21-57-5 介護老人福祉施設について
機能訓練指導員は、同一の施設の他の職務に従事することができる。
〇
介護老人福祉施設について
栄養士又は管理栄養士は1人以上配置することと定められているが、入所者40人以下であれば、条件付きで配置しなくてもよい。
〇