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宅地建物取引士

宅地建物取引士

問題数40


No.1

「宅地・建物」の「取引」を「業」として行うこと

No.2

下記項目の中で1つでも満たすもののこと ・現在、建物が建っている土地 ・これから建物を建てる目的で取引される土地 ・用途地域内の土地 ※道路・公園・河川・広場等は除く

No.3

屋根と柱(壁)がある工作物

No.4

宅地建物取引において自ら当事者となって、行うことが出来る2つの行為

No.5

宅地建物取引において他人を代理して、行うことの出来る3つの行為

No.6

宅地建物取引において他人間を媒介して、行うことの出来る3つの行為

No.7

不動産業において不特定多数の人に対して、反復継続的に取引を行うこと

No.8

この中で業にあたるもの

No.9

個人が、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者に販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。

No.10

宅地建物取引業において免許が不要な主な4つの団体

No.11

甲県住宅供給公社が、住宅を不特定多数に継続して販売する場合、免許を受ける必要がない

No.12

農業協同組合が、組合員が所有する宅地の売却の代理をする場合、これを業として営むときであっても、免許は必要ない。

No.13

免許を受けずに宅地建物取引業を営むことはできる

No.14

免許を受けずに「宅地建物取引業を営む旨」の表示や、宅地建物取引業を営む目的で広告をすること

No.15

宅地建物取引業者が、自分の名義を他人に貸して宅地建物取引業を営ませることや、「宅地建物取引業を営む旨」を表示させること、宅地建物取引業を営む目的で広告をさせること

No.16

宅地建物取引業において2つの免許

No.17

2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合に必要な免許

No.18

宅地建物取引業を営もうとする者は、同一県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

No.19

宅地建物取引業法において、下記に1つでも当てはまるもの ・本店 ・宅地建物取引業を行っている支店 ・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所

No.20

甲県の本店では宅地建物取引業を行い、乙県の支店でも宅地建物取引業を営む場合に必要な免許

No.21

甲県の本店では建設業を行い、乙県の支店では宅地建物取引業を営む場合に必要な免許

No.22

甲県の本店では宅地建物取引業を行い、乙県の支店では建設業を営む場合に必要な免許

No.23

1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合に必要な免許

No.24

下記は宅地建物取引業の免許を受けるために国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければならない免許申請書の記載事項の一部を記している ・( )または( )

No.25

下記は宅地建物取引業の免許を受けるために国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければならない免許申請書の記載事項の一部を記している ・事務所の( )、( )

No.26

下記は宅地建物取引業の免許を受けるために国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければならない免許申請書の記載事項の一部を記している ・事務所ごとに置かれる( )の( )

No.27

下記は個人が宅地建物取引業の免許を受けるために国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければならない免許申請書の記載事項の一部を記している ・( )者、( )の( )

No.28

下記は法人が宅地建物取引業の免許を受けるために国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければならない免許申請書の記載事項の一部を記している ・( )員、( )の( )

No.29

大臣免許、知事免許の有効期限

No.30

宅地建物取引業を営もうとする者が、国土交通大臣又は都道府県知事から免許を受けた場合、その有効期限は、国土交通大臣から免許を受けたときは5年、都道府県知事から免許を受けたときは3年である。

No.31

免許の有効期限満了後も宅地建物取引業を続ける場合には、有効期限満了の日の( )日前から( )日前までの間に、免許の更新手続を行わなければならない。

No.32

更新の申請期間内に免許の更新申請があった場合で、有効期間満了日までに免許権者(大臣または知事)から更新するかどうかの処分がされないときは、有効期間満了後も、その処分がされるまでの間は、旧免許は有効となる。

No.33

免許の更新処分がなされたときは、更新後の免許の有効期間(5年)は、旧免許の有効期間満了の日の翌日から起算される。

No.34

免許申請書の記載事項のうち、「商号または名称」「代表者の氏名」「主たる事務所」「免許証番号」「免許の有効期間」に変更があった場合は、( )日以内に当該変更に係る事項を記載した届出書を免許権者に提出しなければならない。

No.35

宅地建物取引士ではない者が会社(宅地建物取引業者-甲県知事免許)の非常勤の取締役に就任したとき、その会社は当該変更に係る事項を記載した届出書を甲県知事に提出する必要はない。

No.36

下記は免許権者が宅地建物取引業の免許をしたときに免許証に記載する一定の事項の一部である。 ・( )または( )

No.37

下記は免許権者が宅地建物取引業の免許をしたときに免許証に記載する一定の事項の一部である。 ・( )者の( )

No.38

下記は免許権者が宅地建物取引業の免許をしたときに免許証に記載する一定の事項の一部である。 ・( )事務所の( )

No.39

下記は免許権者が宅地建物取引業の免許をしたときに免許証に記載する一定の事項の一部である。 ・( )番号

No.40

下記は免許権者が宅地建物取引業の免許をしたときに免許証に記載する一定の事項の一部である。 ・( )の( )期間