暗記メーカー
ログイン
障害者に対する支援と…
  • 牧野慎平

  • 問題数 81 • 8/21/2024

    記憶度

    完璧

    12

    覚えた

    29

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    「障害者虐待防止法」における障害者とは、心身の機能の障害がある者であって、虐待を受けたものをいう。

  • 2

    「障害者総合支援法」における障害者の定義では、難病等により一定の障害がある者を含む。

  • 3

    知的障害者福祉法における知的障害者とは、知的障害がある者であって、都道府県知事から療育手帳の交付を受けたものをいう。

  • 4

    発達障害者支援法における発達障害者とは、発達障害がある者であって、教育支援を必要とするものをいう。

  • 5

    児童福祉法における障害児の定義では、障害がある者のうち、20歳未満のものをいう。

  • 6

    1949年(昭和24年)に制定された身体障害者福祉法では、障害者福祉の対象が生活困窮者に限定された。

  • 7

    1987年(昭和62年)に精神衛生法が精神保健法に改正され、保護者制度が廃止された。

  • 8

    2004年(平成16年)に改正された障害者基本法では、障害者に対する差別の禁止が基本理念として明文化された。

  • 9

    2005年(平成17年)に制定された障害者自立支援法では、利用者負担は所得に応じた応能負担が原則となった。

  • 10

    2011年(平成23年)に障害者基本法が改正され、法律名が心身障者対策基本法に改められた。

  • 11

    相談支援専門員は、障害福祉サービスを利用する障害者等に対して、サービス等利用計画案を作成する。

  • 12

    相談支援専門員は、障害福祉サービスを利用する障害者等に対して個別支援計画を作成し、従業者に対して、技術指導、助言を行う。

  • 13

    相談支援専門員は、障害福祉サービスを利用する障害者等に対して、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護等を行う。

  • 14

    相談支援専門員は、一般就労を希望する障害者に対して、就業面と生活面の一体的な相談、支援を行う。

  • 15

    相談支援専門員は、.障害福祉サービスを利用する障害者等に対して、支給決定を行う。

  • 16

    市町村は、介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。

  • 17

    障害児に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。

  • 18

    就労定着支援に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。

  • 19

    市町村は、介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定後に、サービス等利用計画案の提出を求める。

  • 20

    障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものである。

  • 21

    居宅介護従業者は、指定障害福祉サービスの提供に係る管理を行う者として配置されている。

  • 22

    相談支援専門員は、指定特定相談支援事業所において指定計画相談支援を行う者として配置されている。

  • 23

    相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、1年に1回、利用者宅を訪問し面接を行わなければならない。

  • 24

    児童発達支援管理責任者は、指定障害児相談支援事業所において障害児支援利用計画の作成を行う者として配置されている。

  • 25

    居宅介護従業者は、病院又は障害福祉施設への紹介その他の便宜の提供を行う者として配置されている。

  • 26

    身体障害者福祉法の目的は、「身体障害者の更生を援助し、その更生のために必要な保護を行い、もつて身体障害者の福祉の増進を図ること」と規定されている。

  • 27

    身体障害者の定義は、身体障害者手帳の交付を受けたかどうかにかかわらず、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者をいうと規定されている。

  • 28

    身体障害者手帳に記載される身体障害の級別は、障害等級1級から3級までである。

  • 29

    都道府県は、身体障害者更生相談所を設置しなければならない。

  • 30

    市町村は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置かなければならない。

  • 31

    障害支援区分の認定は、市町村が行う。

  • 32

    介護給付費に関する処分に不服がある者は、市町村長に対して審査請求ができる。

  • 33

    訓練等給付費の支給決定は、都道府県が行う。

  • 34

    自立支援給付や地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本指針は、都道府県が定める。

  • 35

    国、都道府県及び市町村は、自立支援給付に係る費用をそれぞれ3分の1ずつ負担する。

  • 36

    国は、障害者就労施設、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体から優先的に物品等を調達するよう努めなければならない。

  • 37

    国や地方公共団体は、法定雇用率を上回るよう障害者の雇用を義務づける障害者雇用率制度の対象外である。

  • 38

    事業主は、障害者就労施設から物品を調達することで障害者雇用義務を履行したとみなすことができる。

  • 39

    事業主は、在宅就業支援団体を通して在宅就業障害者に仕事を発注することで障害者雇用義務を履行したとみなすことができる。

  • 40

    事業主は、身体障害者及び知的障害者を雇用する法的義務を負うが、精神障害者については雇用するよう努めればよい。

  • 41

    市町村は、障害支援区分の認定のための調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。

  • 42

    市町村は、障害支援区分の認定に関する審査判定業務を行わせるため、協議会を設置する。

  • 43

    市町村障害福祉計画を策定するよう努めなければならない。

  • 44

    市町村は、指定障害福祉サービス事業者の指定を行う。

  • 45

    市町村は、高次脳機能障害に対する支援普及事業などの特に専門性の高い相談支援事業を行う。

  • 46

    障害者基本法では、法の目的として、障害者本人の自立への努力について規定されている。

  • 47

    障害者基本法では、都道府県は、都道府県障害者計画の策定に努めなければならないと規定されている。

  • 48

    障害者基本法では、都道府県は、都道府県障害者計画の策定に努めなければならないと規定されている。

  • 49

    障害者基本法において、国及び地方公共団体は、重度の障害者について、終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならないと規定されている。

  • 50

    障害者基本法において、社会的障壁の定義では、社会における慣行や観念は除外されている。

  • 51

    障害者基本法において、障害者政策委員会の委員に任命される者として、障害者が明記されている。

  • 52

    医療観察制度において、対象者は、起訴された者に限られており、起訴されていない者は含まれない。

  • 53

    医療観察制度において、保護観察所には、対象者の社会復帰を支援する、精神保健福祉士等の専門家である社会復帰調整官が配置されている。

  • 54

    「医療観察法」の目的は、精神障害者の医療及び保護を行い、その自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることである。

  • 55

    医療観察制度において、入院による医療の決定を受けた者に対しては、指定入院医療機関で、専門的な医療の提供が行われるとともに、保健所による退院後の生活環境の調整が実施される。

  • 56

    医療観察制度において、通院による医療の決定を受けた者及び退院を許可された者は、処遇の実施計画に基づいて、期間の定めなく、地域の指定医療機関による医療を受ける。

  • 57

    「障害者総合支援法」において、基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関である。

  • 58

    「障害者総合支援法」において、サービス利用支援では、利用者の自宅を訪問し、身体介護や家事援助等の介助を行う。

  • 59

    「障害者総合支援法」において、地域相談支援では、地域生活から施設入所や精神科病院への入院に向けた移行支援を行う。

  • 60

    「障害者総合支援法」において、相談支援は、訓練等給付費の支給対象となる。

  • 61

    「障害者総合支援法」において、指定障害福祉サービスの管理を行う者として相談支援専門員が規定されている。

  • 62

    知的障害者福祉法において、市町村は、その設置する福祉事務所に知的障害者福祉司を置くことができると規定されている。

  • 63

    知的障害者福祉法において、知的障害者に対する入院形態として、医療保護入院が規定されている。

  • 64

    知的障害者福祉法において、市町村は、知的障害者更生相談所を設けなければならないと規定されている。

  • 65

    1998年(平成10年)に、精神衛生法から知的障害者福祉法に名称が変更された。

  • 66

    知的障害者福祉法において、知的障害者に対して交付される「療育手帳」について規定されている。

  • 67

    「障害者差別解消法」では、「合理的配慮の提供」について、国・地方公共団体等と民間事業者に、共に義務が課されている。

  • 68

    「障害者差別解消法」では、国や地方公共団体の関係機関は、地域における障害を理由とする差別に関する相談や差別解消の取組のネットワークとして、障害者差別解消支援地域協議会を設置できるとしている。

  • 69

    「障害者差別解消法」は、国際障害者年(1981年(昭和56年))に向けて、国内法の整備の一環として制定された。

  • 70

    「障害者差別解消法」では、「不当な差別的取扱いの禁止」について、国・地方公共団体等には義務が、民間事業者には努力義務が課されている。

  • 71

    「障害者差別解消法」においては、障害者の定義は、障害者基本法に規定されている障害者の定義より広い。

  • 72

    障害者福祉施設従事者等により虐待を受けた者の障害類別は、知的障害が最も多い。

  • 73

    養護者による虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを都道府県に通報する義務がある。

  • 74

    障害者虐待とは、養護者による障害者虐待と障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の2類型をいうと定義されている。

  • 75

    養護者による障害者虐待は、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放置など養護を怠ること、の4種類であると定義されている。

  • 76

    障害者福祉施設従事者等による虐待行為の類型は、性的虐待が最も多い。

  • 77

    2005年(平成17年)に成立した障害者自立支援法では、障害の種別にかかわらず、サービスを利用するための仕組みを一元化し、事業体系を再編した。

  • 78

    1960年(昭和35年)に成立した精神薄弱者福祉法は、ソーシャルインクルージョンを法の目的とし、脱施設化を推進した。

  • 79

    1981年(昭和56年)の国際障害者年では、「Nothingaboutuswithoutus(私たち抜きに私たちのことを決めるな)」というテ―マが掲げられた。

  • 80

    2003年(平成15年)には、身体障害者等を対象に、従来の契約制度から措置制度に転換することを目的に支援費制度が開始された。

  • 81

    2013年(平成25年)に成立した「障害者差別解消法」では、市町村障害者虐待防止センターが規定された。